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菅原岳・著『ウォンビン伝説』について【改訂版】
2005年5月30日 株式会社鹿砦社
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小社が4月25日に発売を開始した『ウォンビン伝説』は、好評のうちにコンスタント な売れ行きを示しています。読者ハガキなどで寄せられる、読者の皆様方からの感想や意 見など、概ね好意的に受け入れられているようです。
ところが、発売前後から、心ないファンの方々によって、小社、及び一部書店、ネット 販売会社等にメ−ルや電話で、異常としか言いようのない抗議と販売停止の要求が一斉に なされました。それは今も、一時に比べれば少なくなったとはいえ続いています。ある書 店には数人でおしかけ、大声で抗議と販売停止の要求をしたということです。
その理由は、ウォンビン氏の有料公式サイトで本書が、ウォンビン氏側の「許可なしに 不法に製作されて販売される本」なので「購入」しないようにということにあるのですが、 これを見たファンの方々はエスカレートして、一部書店やネット販売会社等に販売停止を 要求する行動に出たようです。
しかし、このことは、例えば出版差し止めの仮処分がなされたというような法的な裏付 けがあってのことではなく、極めて遺憾なことです。わが国の憲法第21条で「言論・出 版の自由」が保障されている以上、出版を差し止めるには法的な裏付け、つまり裁判所か らの禁止命令がなされなければなりません。また、憲法第21条は「検閲の禁止」も謳っ ており、私たちがウォンビン側に「検閲」を求められるいわれもありません。これ以上の異常な行動がなされるならば、「偽計業務妨害罪」になるということを警告 しておきます。
小社は、4月26日付けのインフォメーションで小社の見解を明らかにしましたが、その後、公式サイトでの コメント2件を入手し、韓国現地のウォンビン氏側代理人弁護士から正式な「通告書」が届 き、ウォンビン氏側の主張の概要が判りました。また、「通告書」には小社も回答を送付 し、小社としての正式な態度を明らかにいたしました。
ここでは、4月26日付けの「インフォメーション」に差し替えて、それらを全て掲載 しておきます。小社の主張と態度は、【資料4】5月25日付け「回答書」において盛り 込んでいます。
【資料1】4月23日付けウォンビン氏側公式サイト
【資料2】4月29日付けウォンビン氏側公式サイト
【資料3】4月29日付けウォンビン氏側「通告書」
【資料4】5月25日付け鹿砦社側「回答書」
尚、ウォンビン氏側の資料の文言は、私たちが通常遣う日本語と比べぎこちない箇所もありますが、そのまま掲載しておきます。
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【資料1】4月23日付けウォンビン氏側公式サイト
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[必読]4/25発売の本について
master 2005-04-23 2031
こんにちはビノスの皆さん。
現在「ウォンビン伝説ー韓国・江原道から」(鹿砦社ー菅原岳:著)という本が出版されるに対して皆さんにお話申し上げます。
鹿砦社の「ウォンビン伝説ー韓国・江原道から」はbinusと無関係な本で、ウォン・ビン側の許可なしに不法に製作されて販売される本なので皆さんが購入されない事、お願い申しあげます。
ウォン・ビンというスターの価値をより大事にさせるために愼重で控え目に努力する我々binusの立場とは違い、スターを通じて不当に利益を得ようとする企業等が横行していて、ビンニムとbinusの皆さんの心を散らかしています。
wonbinusが指定しない著作物に対する販売は不法と見なされることを念頭に、 binusみなさんも不法業社によって被害を被らぬよう望みます。 |
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【資料2】4月29日付けウォンビン氏側公式サイト
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[必読]不法出版物(ウォン・ビン伝説)に対しての告知事項です。
master 2005-04-29 1444
こんにちはビノスの皆さん。
現在、ウォン・ビン側の許可なしに不法に製作されて出版されている[ウォン・ビン伝説 −江源道から](鹿砦社/菅原岳:著)という本に対してもう一度公式の立場を明らかに します。
ウォン・ビン側は日本の公式代弁人を通じて鹿砦社に本の出版を中止することを要求した が、直接的な返事は回避したまま自社のホームページを通じて自分らの立場だけ立ててい る事情にあります。
これについてウォン・ビン側は正式的な訴訟を通じて不法出版物の出版と販売を中断させ る予定で準備しています。
だが、訴訟は皆さんもご存知の通り長い時間と準備が必要です。
残念にも本格的な訴訟が始まる前に、この不法な本は市場に販売されています。現在も、 日本内多い書籍関連サイトと書店で不法の本を扱っているし、また一部ファンたちの中に は購買を予約したか、もう手に入れた方々もいるようです。
この本を通じて、ビンニムに対する好奇心を単純に満たすこともできると思いますが、単 純な好奇心充足がこれから第2,第3の不法な本を発行される足場を用意するようなことで あり、ウォン・ビンの真正なファンとして大きい間違いを犯す事になることにもなりえま す。
皆さんのビンニムに対する好奇心と疑問が分からないことはないが、他人の私的財産権を 利用して、自分らの懐を満たす卑劣な商術に、ウォン・ビンファンとしてを良心を売る事 がないのを切に願い、ファンの皆さんの愼重で、正確な判断を望むところです。
去る1月イベントでファンとゲームをした時にビンニムが語ったお話を皆憶えていると思 います。あの時彼は’私のファンは皆正直です’堂堂と言ったでしょう。
ファンに対する彼の信頼がいくら深いのか分かる感動的な瞬間でした。
ウォン・ビンのファンは正直だと信じています。
スターとファンの間は困難を共に経ちながらもっと近くなって深くなるようです。 不法な本で困難を経っているビンニムに力を送ってください。
ファンの皆さんの関心と愛情、手助け一つ一つが彼の大きい力になります。
不当で正直ではない事は大きい声で叱って、正しく導いてくれることができるビノスの皆 さんがたくさんいるように願います。
この不法な本が発行停止になるまで、ビノスの皆さんの助けが切実に必要です。
くれぐれもビノスの皆さんの積極的な関心と愛をお願い致します。
wonbinusとビンニムも、最後まで不当さに対立して戦います。
くれぐれもビノスの皆さんの多くの関心と愛情をお願い致します。
Wonbinusはその間露出しなかったマスターの目で眺めたウォン・ビンの美しくて、胸暖か い姿、幸せな日常に対して出版物を準備しています。少し待てば、不法製品ではないwonb inusの公式製品を購入することができます。
*日本の各ファンサイトの管理者は告知をコピーして配布してください。
ありがとうございました。
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【資料3】4月29日付けウォンビン氏側「通告書」
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通 告 書
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受信 株式会社鹿砦社
兵庫県西宮市甲子園7番町6番1号
代表取締役 松岡利康
参照 “ウォンビン伝説−韓国・江原道から−”担当者
発信 1.株式会社ディレクスターエンターテイメント
2.ウォンビン
上記の発信人たちの代理人
法務法人Hankyul(ハンギョル)
担当弁護士 李 東稙(イドンジク)
題目 不法行為の中止要請
貴社の発展を祈ります。
法務法人Hankyulは発信人たちの代理人として次の通り通告します。
1.発信人たちの地位
発信人ウォンビンは韓国の有名な芸能人であり、発信人株式会社ディレクスターエンタ ーテイメントはウォンビンの芸能活動に関して全属的な権利を保有するウォンビンの所属 事務所であります。
2.貴社の不法行為
貴社は書物“ウォンビン伝説−韓国。江原道から−”を出版することにより発信人たち の権利を侵害しました。貴社が出版した上記の書物はウォンビンの肖像権を侵害し、無断 にウォンビンの写真を掲載した上、何の承諾も得ないで個人の私生活を商業的に利用した 結果物であります。
貴社は上記書物の無断出版行為により、ウォンビンの肖像権、プライバシー権、パブリ シティー権などを侵害しました。従って発信人たちは貴社に上記のような不法行為の中断 及び損害賠償などが請求できます。
3.発信人たちの要請事項
発信人たちは貴社に上記書物の出版を直ちに中断した上、既に出版された書物について は即刻回収し、破棄することを要請します。その上、貴社の不法行為による発信人たちの 損害については賠償することを要請します。もし発信人たちの要請が受けられなかった場 合、発信人たちは出来る限りのすべての法的措置及び手段を通じて発信人たちの権利保護 のために対応するしかありません。そのことによる全ての責任は貴社にあることを厳重に 警告します。
以後、発信人たちと貴社の間での連絡は法務法人Hankyulを通して下さい。
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2005年4月29日
発信人たちの代理人 法務法人Hankyul
担当弁護士 李 東稙(イドンジク)
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【資料4】5月25日付け鹿砦社側「回答書」
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回 答 書
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「通告書」発信人
1.株式会社ディレクスターエンターテイメント様
2.ウォンビン様
上記代理人 法務法人Hankyul
御担当弁護士 李 東稙 先生
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2005年5月25日
回答人
株式会社鹿砦社
代表取締役 松岡利康
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当社が2005年4月に出版した『ウォンビン伝説──韓国・江原道から』について、
貴方よりの2005年4月29日付け「通告書」に対し、以下の通り回答いたします。
1.私たちの基本的理念
私たちは1969年創業以来35年余に渡り出版活動を継続してきている出版社ですが
、これについては、次の「日本国憲法」第21条に保障され、これに則っております。
【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】集会、結社及び言論、出版その
他一切の表現の自由はこれを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
2.「日本国憲法」第21条からする貴方らの主張の不当性
(1)同条文で「言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」と謳われていますから、貴方らからの「通告書」それ自体が不当、不法ということになります。
(2)同2項で「検閲は、これをしてはならない」とあるように、私たちの出版活動に、貴方らの「検閲」を受けるいわれはありません。
民主主義社会の根幹をなす、こうした「表現の自由」「言論・出版の自由」「検閲の禁
止」を「日本国憲法」は保障して、日本における出版社の活動が行われています。このこ
とは、法律の専門家である、本件代理人弁護士・李東稙先生ならば、隣国の憲法について
ご存知のことと思います。
3.本件著作の内容、取材、成り立ち等について
本件著作は、ベテランライター菅原岳(ペンネーム)により、韓国現地取材を行い、ウ
ォンビン氏の実家を訪れ、みずからの素性や本名を名乗り、御母堂や恩師らに慇懃丁寧に
礼を尽くしお話をうかがったり、写真などの提供も受け、ひとつのノンフィクション作品
として成立したものです。
内容についても、ウォンビン氏を誹謗中傷したり、その存在を不当に蔑むような記述は
一切ありません。逆にウォンビン氏の素顔や人間性などを好意的に記述し、日本でのウォ
ンビン氏の評価を高めるために一役買うような内容になっているものと考えています。本
件著作を一読していただければ、それはすぐにお判りいただけるでしょうし、本件著作の
購読者からも賞賛の声が数多く届いています。
4.ウォンビン氏本人や所属事務所の「承諾」を得ていない「無断出版行為」「不法 行為」という批判について
当社は小なりと雖、1969年以来35年余も出版活動を継続している老舗出版社です
。その間に約1000点ほどの本を世に送り出してきています。その中には、タレントや
著名人らをテーマにした書籍もかなりありますが、タレント本人や事務所の「承諾」を得
る得ないということは、さほど重要な問題ではないと考えています。
一部「承諾」を得たオフィシャルな出版物もありますが、「承諾」なしのケースのほう
が多いです。「承諾」を得るために、法外な要求があったり、事前の交渉等に数年掛かっ
たり、事前に出版を差し止められたりしたことが多々あったからであり、これらの対応で
、そのタレントや著名人らについてのノンフィクションの筆致がまともになされないとい
うことも幾度となく経験しているからです。
タレント本人や事務所の「承諾」を得ていないからといって、それが即「不法行為」だ
というのは、あまりにも乱暴で短絡した批判だと思います。すべての本が、タレント本人
や事務所の「承諾」を得なければならないとしたら、世の中、“提灯本”だらけになって
しまい、自由な表現、自由な出版活動はできなくなってしまいます。
もっとも、前掲したように、憲法第21条には「検閲の禁止」が謳ってあり、私たちは
いかなる者による「検閲」を求められるいわれはありません。「検閲」を求めることこそ
、憲法に違反している「不法行為」ということさえできるわけです。
5.「肖像権」「パブリシティ権」について
貴方らが主張する「肖像権」「パブリシティ権」については、既にわが国最高裁判所で
確定した判例があります(いわゆる「キング・クリムゾン事件」東京高等裁判所判平11
・2・24、最高裁判所平12・11・9)。簡単に言えば、「肖像権」「パブリシティ
権」よりも「言論・出版の自由」が優先するということです。以下、申し述べます。
この事件は、英国の著名な人気ロックバンド「キング・クリムゾン」を紹介する書籍が
、その写真やレコードジャケット等約200点余りを無断掲載したことで「パブリシティ
権、肖像権」で訴訟に及んだ事件です。この控訴審(2審)判決文の一部は次のように述
べています(最高裁で確定)。──
「著名人は、自らが大衆の強い関心の対象となる結果として、必然的に、その人格、日常
生活、日々の行動等を含めた全人格的事項がマスメディアや大衆等(以下「マスメディア
等」という。)による紹介、批判、論評等(以下「紹介等」という。)の対象となること
は免れない。また現代社会においては著名人が著名性を獲得するに当たってはマスメディ
ア等による紹介等が大きく与って力となっていることを否定することができない。そして
マスメディア等による著名人の紹介等は本来言論、出版、報道の自由として保障されるも
のであり、加えて右のような点を考慮すると、著名人が自己に対するマスメディア等の批
判を拒絶したり自らに関する情報を統制することは一定の制約の下にあるというべきであ
り、パブリシティ権の名の下にこれらを拒絶、統制することが不当なものとして許されな
い場合があり得る」
もはや、これ以上の説明は必要ないでしょう。本件著作の出版活動は、上記の判例でも
法的に何ら問題がないことが明らかです。むしろ、「パブリシティ権の名の下にこれらを
拒絶、統制することが不当なものとして許されない場合があり得る」と、まさに貴方らの
「通告書」を批判する文言にさえなっています。
6.「プライバシー権」について
芸能人、著名人が大衆の強い関心の対象となることは、上記の判例によって明確に述べ
られていますが、この判例は「プライバシー権」についても適合するものです。
さらに言うならば、芸能人、著名人などの「公人(Public Figure)」もしくは「公的存
在」の「公の関心事(Public Concern) 」については、「一般人」と異なってプライバシ
ーが大きく制約されるというのは、わが国のみならず国際的な法解釈の大勢となっている
ことは、李東稙先生もよくご存知のことと察します。
ウォンビン氏も、著名な芸能人であることは自明ですが、この存在や人間性、活動など
は、もちろん「公の関心事」であることも言うまでもありません。これらについて論評す
ることは「表現の自由」「言論・出版の自由」の観点から法的にも保障されることは当然
です。
しかし、芸能人、著名人らのプライバシーが大きく「制約」されるとはいっても、まっ
たく認められないということではありません。それゆえ、ウォンビン氏のプライバシーの
「制約」について検討するに、悪意を持って、みだりにそれを暴くことは排しなければな
りませんし、本件著作により表現することに関して相応の価値が認められなくてはなりま
せん。この点、本件著作は、決してみだりにウォンビン氏のプライバシーや私生活などを
悪意をもって暴きたてているわけでもなく、著者はわざわざウォンビン氏の故郷まで出向
き、御母堂や恩師らにも協力を得て、本文の記述も極めて好意的に、かつ事実、真実に従
ってなされております。
確かに、本件著作は、ウォンビン氏の幼少期から現在に至る「プライバシー」や「私生
活」等について取材し記述しておりますが、これは芸能人、著名人などの「公人(Public
Figure)」もしくは「公的存在」の「公の関心事(Public Concern) 」にあたり、この程
度は芸能人、著名人としては「必然的に」「論評、批判、紹介等の対象となることは免れ
ない」(上記判決文)範囲内であって、決してプライバシー権の侵害にはあたりません。
本件著作に好意的な声が、ウォンビン氏のファンや購読者から数多く寄せられているこ
とからも、本件著作が、ウォンビン氏のプライバシーや私生活等を、みだりに悪意をもっ
て暴きたてたものではないということが明らかでしょう。
7.まとめ
私たちは、上記したようなスタンスにより本件著作を出版しました。貴方らが私たちに
送付された「通告書」に述べられているような「侵害」も「不法行為」も犯していないと
認識しております。「日本国憲法」第21条の下に行った正当な出版活動だと考えており
ます。
むしろ、「法的措置及び手段」なる言辞をちらつかせた貴方らの当社に対する威嚇行為
こそ、「日本国憲法」第21条の「表現の自由」「言論・出版の自由」「検閲の禁止」に
違反する「不法行為」と言わざるをえません。
さらに、貴方らのインターネットのサイトで、ファンに不買運動を教唆し、これにより
一部悪質なファンが、時に集団的に、当社のみならず、少なからずの書店、ネット販売会
社等に、匿名で異常ともいえる業務妨害行為を行っている事実が発覚しております。証拠
や証人も多くあります。これらは明確に、わが国の刑法に於ける「偽計業務妨害罪」にあ
たりますし、貴方らも教唆の罪に問われます。私たちに不当な「要請」をする前に、こう
した「不法行為」こそ、即刻停止されることを警告いたします。
貴方らの「通告書」から窺えるように、つまるところ当社が、貴方らの「承認も得ない
で」「無断」で出版に踏み切ったことに異議を唱えておられるようです。しかしこれは、
前述しましたように、「日本国憲法」第21条が「検閲の禁止」を謳っていることにより
、当社が貴方らの「検閲」を受けるいわれはありませんから、この点でも、貴方らの主張
は失当です。
よって、本件著作を「早速回収し、破棄」せよという貴方らの「要望」に応じることは
できません。
尚、この書面を貴国語にて記述できなかったことをお詫びいたします。そして、貴方ら
と、国情や言語表現方法等の違いによって、コミュニケーションに齟齬が生じないことを
望み、かつ、貴方ら、特にウォンビン氏に対する、私たちの好意が誤解されないように心
から願っています。
末筆ながら、株式会社ディレクスターエンターテイメント様、ウォンビン氏、李東稙先
生らの、ますますのご発展、ご活躍を心からお祈り申し上げ、貴方らの「通告書」に対す
る、私たちの回答とさせていただきます。
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以上
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