新聞に対する軽減税率によるメリット、読売が年間56億円、朝日が38億円の試算、公権力機関との癒着の温床に 黒薮哲哉

日本新聞協会は、10月18日、山梨県富士吉田市で第75回「新聞大会」を開催して、ジャーナリズムの責務を果たすことを誓う大会決議を採択した。議決は、「私たちは平和と民主主義を守り、その担い手である人々が安心して暮らせる未来を築くため、ジャーナリズムの責務を果たすことを誓う」などと述べている。(全文は文末)

新聞報道を見る限り、今年の新聞大会でも「押し紙」問題は議論されなかった。

「押し紙」問題がいかに深刻な問題であるかを認識するためには、旧統一教会による高額献金や霊感商法による被害額と「押し紙」による被害額を比較すれば明白になる。試算の詳細は省略するが、35年ペースで比較すると、旧統一教会がもたらした損害の総額は1237億円で、「押し紙」による黒い資金は、32兆6200億円になる。

32兆6200億円のグレーゾーンは尋常ではない。

(注:試算の根拠については、次のURLを参考にされたい。http://www.kokusyo.jp/oshigami/17238/

秘密裡に回収されている「押し紙」。新聞社は、「押し紙」により莫大な不正な販売収入を得てきたが、公権力機関は黙認を続けている

◆新聞ジャーナリズムの衰退を考える唯物論の視点

新聞社が公権力機関に対してジャーナリズム性を発揮できない原因を考えるとき、大別して2つの視点がある。まず第一は、記者個人の職能や記者意識の欠落に求める視点である。この視点に立って新聞を批判する人々にとっては、東京新聞の望月衣塑子記者や朝日新聞の本多勝一記者のような人物が次々と登場すれば、問題は解決するという論理になる。きわめて単純な論理である。従って、それを鵜のみにしてしまう層が意外に多い。実際、ネット上には「東京新聞望月衣塑子記者と歩む会」もある。

これに対してジャーナリズムが機能しない原因を、新聞社経営にかかわる客観的な制度の中に探る視点がある。具体的には次のような着目点である。

〈1〉再販制度により販売店相互の競争を防止して、新聞社経営を安定させている事実。

 
日本新聞協会が中心になってNIE運動(教育に新聞を)を推進している

〈2〉学習指導要領が学校の授業で新聞の使用を奨励している事実。これと連動して、「学校図書館図書整備5か年計画」の下で、新聞配備の予算が5年間で190億円講じられた事実。(『新聞情報』10月19日付け)

〈3〉新聞に対する軽減税率で、新聞社が莫大な額の税金を免除されている事実。

〈4〉「押し紙」を柱としたビジネスモデルで、莫大な利益を得ている事実。

〈1〉から〈4〉は、新聞社が高い利益を得て社員たちの高給を維持する上で欠くことができない制度である。このうち〈4〉の「押し紙」は、既に述べたように35年間で、少なくとも32兆6200億万円の黒い販売収入を生んでいる。諸悪の根源にほかならない。

◆新聞に対する消費税の軽減税率

本稿では、〈3〉についての試算を紹介しよう。軽減税率が8%の場合と10%の場合を、中央紙(朝日、読売、毎日、産経)をモデルとして比較した。

試算の前提は、次のような設定である。新聞の購読料は中央紙の場合、「朝刊・夕刊」のセット版がおおむね4000円で、「朝刊単独」が3000円である。新聞の公称部数を示すABC部数は、両者を区別せずに表示しているので、全紙が「朝刊単独」の3000円という前提で試算してみる。誇張を避けるための措置である。

消費税が10%に引き上げられた直後の2019年12月におけるABC部数は次の通りである。

朝日:5,284,173
毎日:2,304,726
読売:7,901,136
日経:2,236,437
産経:1,348,058

税率が8%の場合、次のような消費税額になる。いずれも月ぎめの数値である。

朝日:12億6820万円
毎日: 5億5313万円
読売:18億9627万円
日経: 5億3674万円
産経: 3億2353万円

これに対して税率が10%の下では次のようになる。

朝日:15億8525万円
毎日: 6億9142万円
読売:23億7034万円
日経: 6億7093万円
産経: 4億 442万円

8%と10%の違いにより生じる差額は次のようになる。()内は、年間の差異である。

朝日:3億1705万円(38億 460万円)
毎日:1億3829万円(16億5948万円)
読売:4億7407万円(56億8884万円)
日経:1億3419万円(16億1028万円)
産経:  8089万円( 9億7068万円)

これらの数字が示すように新聞社は、国会が承認した消費税率の軽減措置により、大きなメリットを得ている。しかも、消費税は(架空)読者から新聞購読料が徴収できない「押し紙」にも課せられるので、販売店にとっては軽減税率のメリットは大きい。

◆国会、公正取引委員会、裁判所

最大の問題は、新聞社経営に影響を及ぼす客観的な諸制度の殺生権を国会や公正取引委員会、それに裁判所(最高裁事務総局)などの公権力機関が握っている実態である。こうした条件の下で、日本新聞協会が、「ジャーナリズムの責務を果たすことを誓う」などと宣言しても、公権力を監視する役割を果たすことはできない。

考え方によっては、こうした「ジャーナリスト宣言」は逆に「新聞幻想」に世論を誘導する。世論誘導には、ジャーナリズムの看板を掲げながらも、肝心な問題には踏み込まない「役者」が必要なのだ。しかし、「空手の寸止め」では意味がない。

新聞衰退の問題を観念論の視点で議論しても、何の効果もない。客観的な制度上の事実の中に新聞衰退の原因を探る視点が必要なのである。

◎参考記事:http://www.kokusyo.jp/oshigami/16016/

【大会議決の全文】

戦後の国際秩序を武力によって大きく揺るがす事態や、選挙期間中に元首相が銃撃されるという暴挙が発生した。平和と民主主義を破壊する行為を、私たちは決して容認できない。

感染症の流行による社会・経済活動への打撃は、物価の上昇と相まって、国民生活に多大な影響を及ぼしている。相次ぐ自然災害に備え、地域の防災、減災の力を高めることも急務である。

報道機関は、正確で信頼される報道と責任ある公正な論評で、課題解決に向けた多様で建設的な議論に寄与しなければならない。私たちは平和と民主主義を守り、その担い手である人々が安心して暮らせる未来を築くため、ジャーナリズムの責務を果たすことを誓う。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2022年11月号
黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』

公正取引委員会にインタビュー「押し紙」黙認の姿勢が鮮明に ──「問題になっているのに、なぜ黙認するのか」 背景に政治力? 黒薮哲哉

全国の新聞(朝刊単独)の「押し紙」率が20%(518万部、2021年度)で、卸価格が1500円(月間)として、「押し紙」による販売店の損害を試算すると、年間で約932億円になる。「朝夕セット版」を加えると被害はさらに増える。

これに対して、旧統一教会による高額献金と霊感商法による被害額は、昨年までの35年間で総額1237億円(全国霊感商法対策弁護士連絡会」)である。両者の数字を比べると「押し紙」による被害の深刻さがうかがい知れる。

しかし、公正取引委員会は、これだけ莫大な黒い金が動いていても、対策に乗り出さない。黙認を続けている。司法もメスを入れない。独禁法違反や公序良俗違反、それに折込広告の詐欺で介入する余地はあるはずだが黙認している。

わたしは、その背後に大きな政治力が働いていると推測している。

次の会話録は、2020年11月に、わたしが公正取引員会に対して行った電話インタビューのうち、「押し紙」に関する部分である。結論を先に言えば、公取委は、「押し紙」については明確な回答を避けた。情報を開示しない姿勢が明らかになった。

個人情報が含まれる情報の非開示はいたしかたないとしても、「押し紙」に関する調査をしたことがあるか否か、といった「YES」「NO」形式の質問にさえ答えなかった。

以下、公取委との会話録とその意訳を紹介しよう。「押し紙」を取り締まらない理由、日経新聞店主の焼身自殺、佐賀新聞の「押し紙」裁判などにいついて尋ねた。

◆公取委の命令系統

──  「押し紙」を調査するかしないかは、だれが決めていますか?だれにそれを決める権限があるのか?

担当者 どういう調査をするかによって変わるので、なんともいえません。ただ、事件の審査は審査局が行います。

──  そうすると審査局のトップが最終判断をしているということですね。

担当者 しかるべきものが、しかるべき判断をするということになります。

──  そこは曖昧にしてもらってはこまります。

担当者 何を聞きたいのでしょうか。

──  どういう命令系統になっているのかということです。

担当者 命令系統というのがよく分からない。

──  公正取引委員会として(「押し紙」問題を)調査するのかどうかの意思決定をする権限を持っている人のことです。だれがそれを最終決定しているのですか。

担当者 「押し紙」とかなんとかいうことは離れまして、

──  では、残紙にしましょう。

担当者 残紙でもなんでも。個別の事件に関して、お答えするのは、適当ではないと思います。

──  どういう理由ですか?

担当者 誤解が生じることを防ぎたいからです。

──  誤解しないように質問しているのです。

担当者 言葉の揚げ足を取られていろいろ言われるのもちょっと。わたしどもの本位ではないので、お答えを差し控えさせていただきます。(略)わたしどもは、個別の事件について、申告があったかとか、なかったとか、についてはお答えしないことにしています。それは秘密を保持する必要があるからです。申告の取り扱いについては、対外的にお答えしないことになっています。

──  そういうことを聞いているのではなく、

担当者 ですから具体的に聞かれても、わたしどもはなかなか答えることができないということをご理解いただきたい。

──  答える必要はないというのが、あなたの立場ですね。

担当者 そうです。個別の事件については、お答えしないことにしています。

 

◆「押し紙」の実態調査の有無

──  では、「押し紙」の調査を過去にしたことがありますか。

担当者 「押し紙」の調査?

──  残紙の性質が「押し紙」なのか、「積み紙」なのかの調査を過去にしたことがありますか。

担当者 「押し紙」の調査を過去にしたかしていないかについては、これまで公表していません。

──  はい?

担当者 こちらから積極的にそういう広報はしていません。

──  広報ではなく、調査をしたかどうかを聞いているのです。

担当者 したかどうかの事実の確認もしません。

──  事実の確認ではありません。

担当者 もちろん個別の事件の情報を寄せられれば、必要に応じて調査をして、さらに調査が必要だということになれば、本格的に調査をしますし、そうでないものについては、そこまでの扱いになります。それ以上のことは申し上げられません。

──  その点はよくわかっています。わたしの質問は、過去にそういう調査をしたことがありますか、ありませんかを聞いています。YESかNOで尋ねています。

担当者 「押し紙」の調査をしたことがあるかないか? 公表はしていません。

──  はい?

担当者 公表はしていないので、お答えは差し控えさせていただきます。

──  これについても答えられないと、命令系統についても、答えられないと。

担当者 はい。

◆日経新聞の店主の焼身自殺

──  それから、日本経済新聞の店主が、本社で自殺した事件をご存じですか。

※【参考記事】日経本社ビルで焼身自殺した人は、日経販売店の店主だった!

担当者 承知しておりません。

──  知らないのですか。

担当者 知りません。

──  新聞を読んでいないということでしょうか?

担当者 そうかも知れませんね。

──  この件は、全然把握していないということですね。

担当者 そうです。不勉強だといわれれば、甘んじて受けます。

 

◆「押し紙」の存在を認識しているか?

──  新聞販売店で残紙とか「押し紙」といわれる新聞が、大きな問題になっているという認識はありますか。

担当者 それ自体は承知しております。

──  いつ聞きましたか?

担当者 わたしも公正取引委員会で働いているので、また、取引部にいたこともあるので、またネットなどにも出ています。黒薮さんのものも含めて。こうしたことは存じ上げおります。

──  問題になっているのに、なぜ、動かないのですか。

担当者 問題になっているということは知っていますが、じゃあなぜ動かないのかということについては、わたしどもからお答えすることは控えたいと思います。わたし個人としては、「押し紙」の事象があることは知っていますが、なぜ公正取引委員会が動かないのかということについては、申し上げる立場にありません。公正取引委員会として、なぜ取り締まらないのかということを、個別の事件について申し上げることはありません。

──  個別の事件について質問しているのではなく……

担当者 「押し紙」についてなぜ取り締まらないのかということは、基本的に述べないという立場です。

──  これまで3つの質問をしましたが、命令系統につても答えられない、調査をしたかどうかも言えない、「押し紙」については聞いたことがあると。

担当者 「押し紙」については、個人の経験としては聞いたことがありますが、「なぜ調査しないの」ということについては、申し上げられない。

──  新聞販売店の間で公正取引委員会に対する不信感が広がっていることはご存じですか。

担当者 まあ色々な考えの方がおられるでしょうね。

──  知らないということでよろしいですか。

担当者 知らないといいますと?

──  販売店が(公取委について)「おかしい」と思っているという認識はないということですね。

担当者 そういう見解を申し上げる立ち場ではありません。

──  いえ、あなた自身がおかしいと感じないですかと聞いているのです。

担当者 「押し紙」とか、残紙といった話があることは認識していますが、それについてどう思っているかという点に関しては、個人の見解もふくめて、ここで申し上げることは控えたい。

◆佐賀新聞の「押し紙」裁判

──  佐賀新聞の「押し紙」裁判の判決が、今年の5月にありましたが、この判決については聞いたことがありますか。

担当者 はい。それは聞きました。

──  独禁法違反が認定されましたが、どう思われましたか?

担当者 それは裁判でしかるべく原告がだされた資料と主張を踏まえて判断されたということだと思います。わたしどもからコメントする立場にはありません。

──  今後とも、佐賀新聞についても、調査する気はないということですか?

担当者 佐賀新聞の事案を公正取引委員会がどう扱うかは、個別の案件ですので、コメントは控えたいと思います。

──  原告の弁護団から公正取引委員会にたくさんの資料を提出されていますが、それは把握しているわけですね。

担当者 それについては、申告がされたかどうかという話に該当しますので、こちらから何か申し上げることは差し控えたいと思います。

──  これについても答えられないと・

担当者 答えられません。

──  「押し紙」問題は、重大になっていますが、今後も取り締まる予定はないということですか。

担当者 取り締まる予定があるかどうかをお答えするのも不適切ですので、回答は差し控えます。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』
タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2022年11月号

霊感商法による年間の被害3億円、「押し紙」による年間の被害932億円 黒薮哲哉

日テレNEWS(7月29日付け)によると霊感商法の被害は、「去年で3億円超」、「35年間では1237億円」と報告されているという。

わたしはこの数字を見たとき、額が大きいとは感じなかった。新聞社による「押し紙」の被害の方がはるかに莫大であるからだ。それを示すごく簡単な試算を紹介しよう。

◆控え目に試算しても年間の被害額が900億円超

 
旧統一教会による「霊感商法なるものを過去も現在も行ったことはない」という弁解は、新聞社による「『押し紙』なるものを過去も現在も行ったことはない」とい詭弁と同じ論法である。両者とも「証拠はない」と言っているのだ。写真はテレビのニュース番組で提示されたもの。

日本新聞協会が公表している「新聞の発行部数と世帯数の推移」と題するデータによると、2021年度における全国の朝刊発行部数は、約2590部である。このうちの20%を「押し紙」と仮定すると、「押し紙」部数は518万部である。

これに対して販売店が新聞社に支払う卸価格は、おおむね新聞購読料の50%にあたる1500円程度である。

以上の数値を前提に、「押し紙」が生み出す販売店の損害を試算してみる。

卸価格1500円×「押し紙」518万部=約77億7000万円

ひと月の被害額が約77億7000万円であるから、年間にすると優に932億円を超える。霊感商法とは比較にならないほど多い。

しかも、この試算は誇張を避けることを優先して、「押し紙」率を低く設定している上に、「朝夕刊セット版」の試算を含んでいない。「朝夕刊セット版」を含めて試算すれば、被害額はさらに膨れ上がる。

「押し紙」により販売店が被っている被害額は、霊感商法の比ではない。

新聞販売店の店舗に積み上げられた「押し紙」

◆新聞協会が公言している「残紙=予備紙」の詭弁

「押し紙」は戦前からあった。しかし、それが社会問題として浮上してきたのは戦後である。日本新聞販売協会の会報『日販協月報』には、1970年代から「押し紙」に関する記述がたびたび出てくる。1980年代には国会質問の場で、共産党、公明党、社会党が超党派で「押し紙」問題などを追及した。しかし、メスは入らなかった。新聞社が開き直って無視したのである。

1997年に公正取引委員会が北國新聞社に対して「押し紙」の排除命令を下した。これにより「押し紙」問題にメスが入る兆しが現れたが、日本新聞協会は公取委に対して奇策に打ってでる。1998年の夏、みずからが策定していた新聞販売に関する自主ルールから、予備紙(残紙)の上限を搬入部数の2%とする項目を削除したのである。これにより販売店で過剰になっている残紙は、「押し紙」ではなく、すべて販売店が自主的に購入した「予備紙」ということにしたのだ。「押し紙」を予備紙という言葉にすりかえたのだ。

しかし、「予備紙」の大半は古紙回収業者によって回収されており、「予備紙」として使われている実態はほとんどない。新聞拡販に使っているのは、「予備紙」ではなく、景品である。

◆公権力が「押し紙」を放置する理由

「押し紙」についての新聞社の見解は、自分たちは過去にも現在も「押し紙」を行ったことは1度もないというものである。旧統一教会が「霊感商法なるものを過去も現在も行ったことはない」と弁解しているのと同じ論法なのだ。

なぜ、公権力は新聞社の「押し紙」にメスを入れないのだろうか。公取委は、「押し紙」問題で新聞社に独禁法違反を適用することができる。裁判所は、「押し紙」裁判で、新聞社の独禁法違反を認定することもできる。公権力が本気で解決に乗り出せば、「押し紙」問題は解決するはずだが、あえて放置している。

わたしはその背景に、新聞・テレビが世論誘導の部隊として、公権力に組み込まれている事情があると考えている。「押し紙」による莫大な不正収入をあえて黙殺して新聞社とその系列のテレビを経済的にサポートすることで、報道内容を暗黙のうちにコントロールしている可能性が高い。

現在の新聞社の形態は、帝国主義を掲げた天皇制軍事政権の下で構築された。日本の新聞社を各都道府県に1社と若干の中央紙に編成して、大本営発表を掲載させたのである。当然、GHQは、戦後、戦争責任を追及して新聞社を解体することもできたはずだ。しかし、実際は、解体せずにそのままの体制を残したのである。

理由は単純で、「反共」思想と親米世論を定着させるうえで、旧来の新聞制度が好都合だったからである。利用価値があると考えたからだろう。こうした占領政策の延長線上に、現在の新聞社はあるのだ。新聞は世論誘導の道具であって、ジャーナリズムではない。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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岡山県下における読売のABC部数の調査、瀬戸内市では5年にわたって1040部でロック 黒薮哲哉

日本ABC協会が定期的に公表しているABC部数は、新聞社が販売店へ搬入した部数を示すデータである。残紙(広義の「押し紙」)も、ABC部数に含まれている。従って第三者からみれば、ABC部数は、「押し紙」を隠した自称部数である。実配部数との間に乖離があり、広告営業の基礎データとはなりえない。

筆者は、都府県を対象に各新聞社のABC部数の長期的変化を調査している。今回は、岡山県における読売新聞のABC部数を調べてみた。その結果、ABC部数が1年、あるいはそれ以上の期間、固定されるロック現象を頻繁に確認することができた。新聞社が販売店へ搬入する部数が、一定期間に渡って増減しないわけだから、読者数が減れば、それに反比例して「押し紙」が増えることになる。

新聞販売に関連した1980年代の記録。新聞業界は半世紀以上にわたって「押し紙」政策を維持している

たとえば次に示すのは、瀬戸内市のABC部数である。

2016年4月 :1040部
2016年10月:1040部
2017年4月 :1040部
2017年10月:1040部
2018年4月 :1040部
2018年10月:1040部
2019年4月 :1040部
2019年10月:1040部
2020年4月 :1040部
2020年10月:1040部

瀬戸内市の読売新聞の場合、5年にわたってABC部数が1040部でロックされている。しかし、この期間に瀬戸内市の読売新聞の購読者が1人の増減もない事態は通常はありえない。販売店に配達する予定がない新聞が搬入されていた可能性が高い。

同じような部数の動きを、ABC部数の規模がより大きな自治体を対象に検証してみよう。例として取り上げるのは、浅口市である。

2016年4月 :3537部
2016年10月:3537部
2017年4月 :3537部
2017年10月:3537部
2018年4月 :3537部

浅口市の場合は、2年半にわたってABC部数が3537部でロックされていた。読者数の増減とはかかわりなく、同じ部数の新聞が販売店に搬入されている。

さらに中国地方の大都市である岡山市のデータを示そう。

2016年4月 :24557部
2016年10月:24557部

岡山市の場合は、1年にわたってABC部数が2万4557部でロックされている。ロックの規模は極めて大きい。繰り返しになるが、岡山市の読売新聞の読者数に1部の増減も発生していないのは不自然極まりない。何者かが販売店に対して、新聞の「注文部数」を指示した可能性が高い。もし、それが事実であれば、独禁法に抵触する。

次に示す表は、岡山県全域の調査結果である。

岡山県全域のABC部数調査結果

◆部数のロック現象に関する新聞人の主張

しかし、ABC部数のロック現象が観察できるのは、岡山県における読売新聞だけではない。たとえば兵庫県の場合、朝日、読売、毎日、産経、日経、神戸の各新聞で、程度の差こそあれ、ロック現象が観察できる。読者は、次の記事に掲載した表を参照にしてほしい。

◎新しい方法論で「押し紙」問題を解析、兵庫県をモデルとしたABC部数の解析、朝日・読売など全6紙、地区単位の部数増減管理が多地区で、独禁法違反の疑惑

ロック現象についての新聞人らの主張は、販売店からの注文部数に応じて新聞を搬入した結果で、自分たちには何の責任もないというものである。しかし、新聞の提供元である新聞社が、ロック現象の不自然さを認識できないはずがない。実際、読売新聞に対して、配達予定のない新聞の搬入を断ったという店主も少なくない。

販売店側の主張は、これらのロック部数は、新聞社が販売店に課したノルマ部数に外ならないというものである。「注文部数」を指示されたというものである。「押し紙」政策の結果として生じているという主張である。

ロック現象の責任が新聞社にあるにしろ、販売店にあるにしろ、「押し紙」により広告主は被害を受ける。とりわけ地方自治体は、ABC部数の信頼性を過信している傾向があり、広報紙の新聞折り込みで、水増し被害を受ける事件が多発している。

「押し紙」問題は、半世紀以上も未解決のままだ。旧統一教会の問題と同じように、新聞・テレビが延々と報道を避けてきた問題なのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
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黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』

読売新聞の販売店が警察と連携して街の隅々まで監視、「不審人物などを積極的に通報する」全国読売防犯協力会(Y防協)の異常性 黒薮哲哉

新聞社と警察の連携は、ジャーナリズムの常識では考えられないことである。「異常」と評価するのが、国際的な感覚である。本来、ジャーナリズムは公権力を監視する役割を担っているからだ。

読者は、全国読売防犯協力会という組織をご存じだろうか。「Y防協」とも呼ばれている。これは警察とYC(読売新聞販売店)が連携して防犯活動を展開するための母体で、読売新聞東京本社に本部を設けている。こうして警察と新聞社が公然と協力関係を構築しているだ。他にも読売新聞社は、内閣府や警視庁の後援を得て、「わたしのまちのおまわりさん」と題する作文コンクールを共催するなど、警察関係者と協働歩調を取っている。

これらの活動のうち、住民にとって直接影響があるのは、Y防協の活動である。
その理由はYCの販売網が、全国津浦々、街の隅々にまで張り巡らされているからだ。それは住民を組織的に監視する体制が敷かれていることを意味する。

全国読売防犯協力会(Y防協)のウエブサイト、福知山の「青色防犯パトロール」を紹介した記事

「防犯活動」について、Y防協の清水和之会長は次のように述べている。

わたしたちの防犯活動の基本は「見ること」と「見せること」です。街をくまなく回って犯罪の予兆に目を配ります。そして、防犯パトロールの姿を犯罪者に見せつけ、「この街は犯罪をやりにくい」と思わせることも狙っています。さらに、新聞のお家芸である情報発信なども含め、活動の目標は次の4点に集約できると思います。

・配達・集金時に街の様子に目を配り、不審人物などを積極的に通報する

・警察署・交番と連携し、折り込みチラシやミニコミ紙などで防犯情報を発信する

・「こども110番の家」に登録、独居高齢者を見守るなど弱者の安全確保に努める

・警察、行政、自治会などとのつながりを深め、地域に防犯活動の輪を広げる

日ごろから地域のみなさんのお世話になっているYCスタッフたちは、少しでも地元のお役に立ちたいと思っております。街で見かけたときは、気軽に声をかけていただければ幸いです。

※出典 https://www.bouhan-nippon.jp/about/greeting.html

Y防協は、セイフティーネットとして機能する半面、「防犯」の定義が不明で、拡大解釈によっては、根拠のないことで住民が警察へ密告されるリスクもある。たとえば集金員が訪問した民家で、人々が集まって議論してる光景に遭遇して、不審者と思い込み、警察に通報する可能性もあるかも知れない。

新聞販売店やセールス団のスタッフがなにを基準に「不審人物」と判断するのかも分からない。路上での押し売り、不法投棄、恫喝、暴力などは通報対象になっても、市民のプライバシーに関することが保護されるとは限らない。

◆北海道のローカル紙が読者の個人情報を収集

もう10年以上も前になるが、北海道のあるローカル紙の販売店を取材したことがある。驚いたことに、販売店のコンピューターには、読者の個人情報を入力するフォーマットがあり、そこには読者の宗教や組合活動の有無に関する情報を記入する欄もあった。記入欄は細かく分類されていた。名目上は、営業のための資料ということになっていたが、この新聞社の場合は、コンピューターがオンラインで発行本社とつながっていた。読者の個人情報が新聞社に筒抜けになっていたのだ。

読者の個人情報が新聞社に入った後、どのように処理されているのかはまったく分からななかった。おそらく読者も自分の個人情報がどのように扱われているのかは把握していない。

Y防協が集めた情報につても、警察に入った後の扱いはよく分からない。本人が知らないうちに記録・保存されている可能性もある。「通報」は、あくまでも通報者の主観に基づいた一方的な行為で、情報の評価は警察の手に委ねられているからだ。

◆Y防協と連携している都道府県警察

現時点で全国読売防犯協力会は、新潟県を除く46の都道府県の警察と覚書を交わしている。2005年11月の高知県警を皮切りに、締結の順番は次の通りである。

高知県警:2005年11月2日
福井県警:2005年11月9日
香川県警:2005年12月9日
岡山県警:2005年12月14日
警視庁 :2005年12月26日
鳥取県警:2005年12月28日
愛媛県警:2006年1月16日
徳島県警:2006年1月31日
群馬県警:2006年2月14日
島根県警:2006年2月21日
宮城県警:2006年2月27日
静岡県警:2006年3月3日
広島県警:2006年3月13日
兵庫県警:2006年3月15日
栃木県警:2006年3月23日
和歌山県警:2006年5月1日
滋賀県警:2006年6月7日
福岡県警:2006年6月7日
山口県警:2006年6月12日
長崎県警:2006年6月13日
茨城県警:2006年6月14日
宮崎県警:2006年6月19日
熊本県警:2006年6月29日
京都府警:2006年6月30日
鹿児島県警:2006年7月6日
千葉県警:2006年7月12日
山梨県警:2006年7月12日
大分県警:2006年7月18日
長野県警:2006年7月31日
福島県警:2006年8月1日
佐賀県警:2006年8月1日
大阪府警:2006年8月4日
青森県警:2006年8月11日
秋田県警:2006年8月31日
神奈川県警:2006年9月1日
埼玉県警:2006年9月14日
山形県警:2006年9月27日
富山県警:2006年9月29日
岩手県警:2006年10月2日
石川県警:2006年10月10日
三重県警:2006年10月10日
愛知県警:2006年10月16日
岐阜県警:2006年10月17日
奈良県警:2006年10月17日
北海道警:2006年10月19日
沖縄県警:2008年6月12日

全国読売防犯協力会(Y防協)のウエブサイト、都道府県警察との覚書締結のリスト

◆読売内部から疑問はあがらない

改めて言うまでもなく、新聞社は言論機関である。少なくとも表向きは、独立したジャーナリズム企業である。

わたしが不思議に思うのは、読売新聞社の内部から警察との県警を断ち切ろうという声が上がらないことである。少なくともわたしはそのような声を聞いたことがない。新聞社は公権力と連携してはいけない。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年8月号
黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』

出版社に忍び寄る読売新聞の影、懇親会に出版関係者240人、ジャーナリズム一極化への危険な兆候 黒薮哲哉

新聞社と放送局の間にある癒着が語られることがあるように、新聞社と出版社のグレーゾーンを薄明りが照らし出すことがある。

 
渡辺恒雄『反ポピュリズム論』(2012年新潮新書)

今年の5月11日、読売新聞社は「出版懇親会」と称する集まりをパレスホテル東京で開催した。読売新聞の報道によると、約240人の出版関係の会社幹部を前に、渡辺恒雄主筆は、「日頃の出版文化について情報交換していただき、率直なご意見を賜りたい」とあいさつしたという。

出版関係者にとって新聞社はありがたい存在である。と、いうのも新聞が書評欄で自社の書籍を取りあげてくれれば、それが強力なPR効果を生むからだ。新聞の読者が老人ばかりになり、部数が減っているとはいえ、中央紙の場合は100万部単位の部数を維持しているうえに、図書館の必需品にもなっているので、依然として一定の影響力を持っている。そんなわけで読売新聞社から懇親会への招待をありがたく受け入れた出版関係者も多いのではないか。

しかし、新聞販売現場の現場を25年にわたって取材してきたわたしの視点から新聞業界を見ると、新聞業界への接近は危険だ。書籍ジャーナリズムに、忖度や自粛を広げることになりかねない。同じ器に入るリスクは高い。新聞業界そのものが、欺瞞(ぎまん)の世界であるからだ。醜い裏の顔がある。

◆清水勝人氏の「新聞の秘密」

いまから半世紀前の1977年2月、雑誌『経済セミナー』で「新聞の秘密」と題する連載が始まった。執筆者は、清水勝人氏。連載の第1回のタイトルは「押し紙」である。

清水氏は、当時、『経済セミナー』だけではなく、他の雑誌でも新聞批判を展開していた。清水勝人氏の経歴についてはまったく分からない。聞くところによると、「清水勝人」というのはペンネームで、新聞社に所属していたらしい。実際、「新聞の秘密」を細部まで知り尽くしている。

 
「押し紙」の回収風景

連載の第1回原稿の劈頭(へきとう)で清水氏は、新聞業界の体質について次のように述べている。

「新聞という商品、新聞業界にとって最も不幸なことは、それが今日まで世論の批判の対象外-「批判の聖地」におかれてきたことではなかったかと思う。これまでごく少数の例外を除いては、新聞は自らの矛盾、誤りをみずからの手で批判したり、訂正しようとは決してしなかったし、第3者からの批判を率直に受け入れようともしなかつた。
 新聞は今日まで厳しく監視する第3者を持たなかったためにどうしても、みずからの矛盾、誤り、時代錯誤に気付くのが遅れてしまいがちだったし、他人の批判にさらされないために規制力を失いがちであったといえるのではないかと思われる。」

清水氏は、「押し紙」によりABC部数をかさ上げして、紙面広告の媒体価値を高める新聞社のビジネスモデルを暴露した。わたしがここ25年ほど指摘してきた問題を、半世紀前にクローズアップしていたのである。おそらく問題をえぐり出せば、新聞人は過ちを認めて、方向転換するだろうと期待して、筆を執ったのだろう。

が、そうはならなかった。いつの間にかこの報道は消えてしまった。「無かったこと」にされたのである。

その後、1980年代になると、共産党、公明党、社会党が超党派で新聞販売の問題を取り上げるようになった。85年までに15回の国会質問を行った。新聞業界は批判の集中砲火を浴びたのである。「押し紙」も暴露された。

たとえば1982年3月8日に、瀬崎義博議員(共産党)が、読売新聞鶴舞直売所(奈良県)の「押し紙」問題を取り上げた。この質問で使われた資料は、後に「北田資料」と呼ばれるようになり、新聞販売の問題を考えるとひとつの指標となった。次に示すのが、鶴舞直売所の「押し紙」の実態である。

読売新聞鶴舞直売所(奈良県) 「押し紙」の実態

しかし、5年に渡る国会質問は何の成果も残さなかった。新聞業界は反省もしなければ、状況の改善もしなかった。もちろん報道もしなかった。再び「無かったこと」にされたのだ。

◆公正取引委員会を翻弄して「押し紙」を自由に0

1997年になって新しい動きがあった。公正取引委員会が北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を発令したのである。北國新聞社は朝刊の総部数を30万部にするために増紙計画を作成し、3万部を新たに増紙した。その3万部を新聞販売店に一方的に押しつけていた。夕刊についても、同じような方法で「押し紙」をしたというのが、公取委の見解である。

さらに公取委は、「他の新聞発行者においても取引先新聞販売業者に対し『注文部数』を超えて新聞を供給していることをうかがわせる情報に接した」として、日本新聞協会に対して改善を要請した。

さすがに新聞業界も「押し紙」を反省するかに思われたが、逆に公取委に対して驚くべき対抗策にでる。

当時、新聞業界は内部ルールで、表向きは「押し紙」を禁止していた。販売店に搬入する新聞の2%を予備紙と定め、それを超える部数を「押し紙」と定義していた。俗に「2%ルール」と言われていた規定である。

北國新聞に対する処分を機に公取委から「押し紙」問題を指摘された日本新聞協会は、驚くべきことに、この「2%ルール」を削除したのである。それにより販売店で過剰になっている新聞は、「押し紙」ではなく、すべて「予備紙」という奇妙な論理が独り歩きし始めたのだ。予備紙は、販売店が営業目的で好んで注文した部数ということになってしまったのだ。

「押し紙」裁判でも、こうした論理がまかり通るようになった。しかし、残紙に予備紙としての実態はなく、その大半は古紙回収業者によって回収されてきた。営業に使うのは「新聞」ではなく、ビールや洗剤といった景品だった。

◆裁判にはめっぽう強い読売新聞

新聞業界の内側を見る視点は、「押し紙」問題だけではない。

不思議なことに中央紙は、裁判となればめっぽう強い。たとえばわたしは2008年2月から1年半の間に、読売新聞社から3件の裁判(請求額は約8000万円)を起こされたことがあるのだが、2件目の裁判で壮絶な体験をした。最初の裁判は、わたしが勝訴したが、2件目で、「大逆転」された。野球でいえば、9回裏の2アウトからの逆転である。それぐらい新聞社は、なぜか裁判に強い。

発端は、「押し紙」を断った新聞販売店を読売新聞西部本社が強制改廃したことだった。江崎徹志法務室長ら数人の社員が、事前連絡することなく販売店に押しかけ、改廃を宣言した。その直後に読売ISの社員が、店舗にあった折込広告を搬出した。この行為をわたしが、「窃盗」と表現したところ、社員らが2200万円を請求する名誉毀損裁判を起こしたのだ。

わたしは、「窃盗」を文章修飾学(レトリック)でいう直喩として使ったのである。「あの監督は鬼だ」といった強意を際立たす類型のレトリックである。店主に強烈な精神的衝撃を与えた直後にさっさと折込広告を運び出したから、「窃盗」と表現したのである。それだけのことである。だれも本当に窃盗が発生したとは思っていない。

この裁判で読売新聞社の代理人として登場したのは、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。改憲論をリードしている読売新聞社が、護憲派の自由人権協会の弁護士を依頼する行為に違和感を感じた。軽薄なものを感じた。

さいたま地裁で行われた第1審は、わたしの勝訴だった。東京地裁での第2審もわたしの勝訴だった。ところが最高裁が口頭弁論を開き、判決を東京高裁に差し戻した。そして東京地裁の加藤新太郎裁判官は、わたしに110万円の支払いを命じたのである。後に加藤新太郎裁判官について調べてみると、読売新聞に少なくとも2回登場していることが分かった。

◆政界との癒着、874万円の政治献金

新聞業界と政界の距離は近い。癒着の度合いは首相との会食ぐらいではすまない。

新聞業界は、販売店の同業組合を通じて、政治献金を送ってきた事実がある。目的は、再販制度の維持、新聞に対する軽減税率の維持などである。最近は、学習指導要領の中に学校での新聞の使用を明記させることにも成功している。新聞記事を模範的な「名文」と位置づけて、児童・生徒に熟読させる国策を具体化したのだ。

2017年度、新聞業界は874万円を献金している。内訳は、主要な議員21人(述べ人数)に対して、「セミナー参加費」の名目で、総計234万円。この中には、とよた真由子(自民)、漆原良夫(公明)といった議員(当時)が含まれている。

セミナー参加費とは別に、「寄付」の名目で、128人の議員に対して640万円を献金している。金額としては1人に付き一律5万円で高額とはいえないが、政治献金であることには変わりがない。挨拶がわりに金をばら撒いているのだ。

裏付け資料は次の通りである。

※政治資金収支報告書 http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2020/06/9c4ca05ead3fb9cbcdf0434aba4dc778.pdf

他の年度についても、政治献金を繰り返してきた。

◆進むジャーナリズムの一極化

出版業界は、新聞の帆を立てた船に乗り込まないほうが懸命だ。ジャーナリズムの一極化は、最終的には自分に跳ね返ってくる。

日本の新聞業界は、清水氏の内部告発を無視し、5年にわたる国会質問を無視し、公正取引委員会の指導を逆手に取って、自由に「押し紙」を増やせる体制を構築した。昔から何も変わっていない。反省もなければ、対策もない。

1936年8月15日付け『土曜日』は、新聞業界について次のように書いている。太平洋戦争を挟んで現在まで、権力構造に組み込まれた新聞の本質は何も変わっていない。

「新聞の仲間にはヘンな協定があって、新聞同士のことはお互いに書くまいということになっている。これはいくつ新聞があっても、どれもこれも何かの主義主張があるのではなく、みんな同じ売らん哉の商品新聞ばかりで、特ダネの抜きっこ、販売拡販競争から起こった事で相手を攻めれば、その傷はやがて戻ってきて痛むのを知っているからである。これはもう新聞が完全に社会の木鐸でなくなったことを示すもので、ただただ商品であるだけから起こった仁義なのである」

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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「押し紙」裁判に変化の兆し、「押し紙」の新定義と新聞社による部数ロックの暴露 黒薮哲哉

新聞のCMに使われる場面のひとつに、新聞を満載したバイクが明け方の街へ繰り出すイメージがある。透明な空気。笑顔。闇がとけると、動き始めた街が浮かび上がってくる。しかし、記者の視点を持って現場に足を運ぶと、新聞販売店に積み上げられた「押し紙」が、日本の権力構造の闇として輪郭を現わしてくる。だれが注意しても、疑問を呈しても、新聞社はそれを黙殺し、「知らむ、ぞんぜぬ」で押し通してきた。時には司法の土俵を使って口封じを断行し、同じ夜と昼を延々と繰り返してきたのである。

が、今この社会問題を照らすための新しい視点が生まれ始めている。その先駆けとなったのは、2020年5月に佐賀地裁が下した判決である。この判決は、佐賀新聞社による「押し紙」を不法行為として断罪しただけではく、独禁法違反を認定したのである。その後、全国各地で元販売店主らが次々と「押し紙」裁判を起こすようになっている。

現在、わたしは3件の「押し紙」裁判を取材している。広島県の元読売新聞の店主が起こした裁判(大阪地裁)、長崎県の読売新聞の元店主が起こした裁判(福岡地裁)、それに長崎県の西日本新聞の元店主が起こした裁判である。取材はしていないが、埼玉県の元読売新聞の店主も裁判(東京地裁)を起こしている。

これらの裁判で浮上している2つの着目点を紹介しよう。それは、「押し紙」の定義の進化と、「定数主義」を柱とした新聞社の販売政策の暴露である。

◆「押し紙」の定義に変化

従来の「押し紙」の定義は、新聞社が販売店に「押し売り」した新聞というものだった。たとえば新聞購読者が1000人の販売店に対して、新聞社が1500部の新聞を搬入した場合、500部が残紙となる。この500部から若干の予備紙を引いた部数を「押し紙」と定義するのが一般的だった。

しかし、この定義を根拠に「押し紙」裁判を起こした場合、販売店は残紙が押し売りの産物であることを立証しなければならない。それは実は至難の技である。と、いうのも帳簿上は販売店が新聞の注文部数を決めたことになっているからだ。新聞社が高圧的な押し売りを行った証拠を示さない限り、注文部数は販売店が自主的に決めたものと見なされ、損害賠償は認められない。

佐賀地裁で販売店が勝訴した勝因のひとつに、原告側が進化した「押し紙」の定義を示したことである。とはいえ、それは我田引水にでっちあげた定義ではない。公正取引委員会がこれまで交付してきた新聞関連の公文書を過去に遡って調査し、独禁法の新聞特殊指定に基づいた忠実な定義を示したのである。

その定義は端的に言えば、「新聞購読者数に予備紙を加えた部数」を超える残紙は、理由のいかんを問わずに「押し紙」とするものである。「押し売り」があったかどうかが一次的な問題ではなく、「新聞購読者数に予備紙を加えた部数」を超えてるかどうかが、最大の着目点になる。

新聞特殊指定でいう新聞の注文部数とは、店主が「発注書」に記入した部数のことではない。1964年に公正取引委員会が交付した特殊指定の運用細目は、新聞の注文部数を次のように定義している。

【引用】「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞購読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙等(有代)を加えたものをいう。

※地区新聞公正取引協議会は、実質的に日本新聞協会の下部組織である。

公正取引委員会がこうした運用規則を定めたのは、「押し紙」を取り締まることが目的だと思われる。「注文部数」の特殊な定義を示すことで、一般の商取引でいう「注文数」から区別したのである。この発見が、「押し紙」裁判を変え始めている。

ただ、どの程度の予備紙部数が適正なのかという議論は依然としてある。新聞社は、残紙はすべて予備紙であるという主張を繰り返してきたが、大量の残紙が古紙業者により回収されている事実があり、予備紙としての実態はほとんどない。(下記動画を参照)


◎[参考動画]Collection of unopened bales of newspapers – possible oshigami

◆5年間に渡り注文部数を3132部で定数化

最近の「押し紙」裁判のもうひとつの特徴として、新聞社が「定数主義」を柱とした販売政策を採用していることが、データにより暴露されたことである。ここでいう「定数主義」とは、「押し紙」裁判の原告弁護団が仮に命名した呼び方である。

次に示すのは、長崎県の読売新聞の元店主が起こした裁判で明らかになっている注文部数の変遷である。5年2カ月に渡って注文部数3132部で定数化(ロック)されていた。定数主義を柱とした販売政策の結果にほかならない。

2011年03月:3132部
2011年04月:3132部
2011年05月:3132部
2011年06月:3132部
2011年07月:3132部
2011年08月:3132部
2011年09月:3132部
2011年10月:3132部
2011年11月:3132部
2011年12月:3132部

2012年01月:3132部
2012年02月:3132部
2012年03月:3132部
2012年04月:3132部
2012年05月:3132部
2012年06月:3132部
2012年07月:3132部
2012年08月:3132部
2012年10月:3132部
2012年11月:3132部
2012年12月:3132部

2013年01月:3132部
2013年02月:3132部
2013年03月:3132部
2013年04月:3132部
2013年05月:3132部
2013年06月:3132部
2013年07月:3132部
2013年08月:3332部
2013年09月:3132部
2013年10月:3132部
2013年11月:3132部
2013年12月:3132部

2014年01月:3132部
2014年02月:3132部
2014年03月:3132部
2014年04月:3132部
2014年05月:3132部
2014年06月:3132部
2014年07月:3132部
2014年08月:3132部
2014年10月:3132部
2014年11月:3132部
2014年12月:3132部

2015年01月:3132部
2015年02月:3132部
2015年03月:3132部
2015年04月:3132部
2015年05月:3132部
2015年06月:3132部
2015年07月:3132部
2015年08月:3132部
2015年10月:3132部
2015年11月:3132部
2015年12月:3132部

2016年11月:3132部
2016年12月:3132部

読売新聞社は、実に5年間に渡って注文部数を3132部でロックしていた。新聞の購読者数が減っても、「注文部数」は変化しない。定まっている。それにより全国のABC部数の減部数を最小限に留めていた可能性が高い。

◆新聞社は地域単位で注文部数をロックしているのではないか?

しかし、注文部数のロックは読売新聞だけに見られる販売政策ではない。わたしは同じようなケースを他の新聞社系統の販売店でも多数確認している。この点にヒントを得てわたしは、新聞社は地域単位で注文部数をロックしているのではないかという仮説を立てた。

この点を確認するために、わたしは兵庫県全域をモデルとした調査を実施した。兵庫県全域をモデル地区として選んだのは、同県は多様な形態の自治体から構成されているからだ。神戸市などの大都市から、日本海沿岸の漁村まである。また、中央紙から地方紙までが、一定の勢力を維持している地域でもある。

調査で明らかにする点は、各自治体における中央紙5紙(朝日、読売、毎日、産経、日程)と地方紙(神戸)の部数の変遷である。それを確認することによって複数月にわたり、あるいは複数年にわたり部数が定数化されていないかを確認できる。

調査の結果、凄まじい実態が浮かび上がった。次に示すのは、読売新聞の部数ロックの詳細である。マーカーで示した部分が定数化された部数と期間である。

読売新聞の部数ロックの詳細

調査全体のまとめは、わたしのウエブサイトで紹介している。

【参考記事】新しい方法論で「押し紙」問題を解析、兵庫県をモデルとしたABC部数の解析、朝日・読売など全6紙、地区単位の部数増減管理が多地区で、独禁法違反の疑惑 http://www.kokusyo.jp/oshigami/16859/

◆戦前からあった「押し紙」

『新聞販売百年史』(日本新聞販売協会)に、「押し紙」について次のような記述がある。「昭和4年」から「昭和5年」にかけての「押し紙」の実態を記述したものである。

【引用】「増紙競争の結果による乱売や弊害は昭和四年、五年にかけて最も激しかった。この残紙、抱紙のために乱売が行われるだけでなく、それは従業員を苦しめ、主任を泣かす場合が多い。たとえば某直営出張所主任に向かって、増紙の責任部数三百を負わせたとすると、その店が十区域に分かれていれば、主任は十人の配達にこれを分担させる。配達一人に責任数三十部が課され、これを悉く勧誘して売れ口を求めれば問題は起こらぬが、仮に二十五部しか勧誘出来ぬとなれば、五部に対する代金の支払いは配達が負担する。そして給料から引かれるのである。」

「押し紙」問題は戦前からあった。それが極端にエスカレートしたのは、1998年から後である。それまで新聞業界は内部ルールで、予備紙の割合を搬入部数の2%と定めていた。しかし、この内部ルールを撤廃して、残紙はすべて予備紙ということにしてしまった。「押し紙」の概念そのものを書面から削除したのだ。その結果、販売店に残紙が溢れるようになったのである。新聞社が販売店に搬入する新聞の4割から5割が残紙という例も少なくない。

※だたし熊本日日新聞は、現在でも予備紙の割合を搬入部数の1.5%と定めている。

しかし、「残紙=予備紙」の詭弁も通用しなくなってきている。予備紙としての実態がほとんどないからだ。

新聞産業が戦前から今日まで「繁栄」してきたのは、公権力に保護されてきたからにほかならない。日本の権力構造を維持するための広報部として、世論誘導の役割を担ってきたから、一大産業として成立してきたのだ。

戦後、公権力は「押し紙」問題を不問に付してきた。その一方で、新聞人との癒着を強めた。新聞人と首相の会食が当たり前になった。このような構図こそが、紙面に有形無形の影響を及ぼしてきたのである。新聞ジャーナリズムの衰退は、記者個人の職能に原因があるのではなく、新聞のビジネスモデルの中に客観的な原因があるのだ。

「押し紙」は、ジャーナリズムの根源にかかわる問題なのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』

ABC部数のグレーゾーン、朝日新聞倉敷販売(株)の事件にみる新聞発行部数のデタラメ 黒薮哲哉

産経新聞社が新聞販売店に搬入する産経新聞の部数が、今年3月に100万部を下回った。1990年代には、約200万部を誇っていたから、当時と比較すると半減したことになる。かつて「読売1000万部」、朝日「800万部」、毎日「400万部」、産経「200万部」などと言われたが、各紙とも大幅に部数を減らしている。新聞の凋落傾向に歯止めはかかっていない。

コンビニなどで販売される即売紙を含む新聞の総発行部数は、3月の時点で次のようになっている。()内は、前年同月差である。

朝日新聞:4,315,001(-440,805)
毎日新聞:1,950,836(-58,720)
読売新聞:6,873,837(-281,146)
日経新聞:1,731,974(-148,367)
産経新聞:1,038,717(-177,871)

旧ソ連のプラウダが消えて後、新聞の世界ランキングの1位と2位は、読売新聞と朝日新聞が占めてきた。しかし、現在の世界ラングを見ると、USAツデーやニューヨークタイムスがトップ争いを演じている。これはひとつにはコロナウィルスの感染拡大を背景に、電子版が台頭したことに加え、国際語としての英語の優位性が、それに拍車をかけた結果にほかならない。英語の電子媒体は、すでに地球規模の市場を獲得している。

その結果、「紙」と「部数」の呪縛を排除できない新聞社は没落の一途を辿っている。公表部数そのものが全くのデタラメではないかという評価が広がっている。

◆新聞セールス団が新聞購読料を負担

日本ABC協会が定期的に発表しているABC部数は、新聞の発行部数を示す公式データである。このABC部数の中に大量の残紙(配達されずに廃棄される「押し紙」や「積み紙」)が含まれていることが、周知の事実になり始めている。ABC部数と実配(売)部数の間にある大きな乖離が、社会問題としての様相を帯びてきた。

最近、ABC部数をかさ上げする新たな手口が明らかになった。それはニセの新聞購読契約書を作成して、それに整合させるかたちで、販売店の帳簿類の処理をして、「新しい読者」をABC部数に計上する手口である。

今年4月、わたしは元新聞セールス団の幹部から、ニセの新聞購読契約書を作成する手口が読み取れる内部資料を入手した。このセールス団は、2012年ごろから岡山県倉敷市にある朝日新聞倉敷販売(株)で新聞拡販活動を展開した。しかし、報酬の支払い額やニセの購読契約書などをめぐって朝日新聞倉敷販売と係争になった。

わたしが入手したのは、この事件の裁判資料である。

裁判そのものはセールス団幹部の敗訴だったが、裁判の中で、図らずもABC部数にグレーゾーンが生じるひとつの原因が露呈した。それはニセの新聞購読契約を作成して新規読者として計上する方法だった。しかも、帳簿上の整合性を保つために、ニセの読者の購読料をセールス団の側が負担していた。

実際、判決は次のようにこの手口を認定している。

「両者の間で協議がされた結果、原告(注:セールス団)と被告(注:朝日新聞倉敷販売)は、原告が偽造された契約書に関する新聞購読料を負担し、被告に対し、これを分割して支払う旨の合意をした」

実際、朝日新聞倉敷販売(株)は、セールス団の支払い負担を軽減するために、入店料(新聞拡販の成功報酬)を先払いしていた。金の流れは、「朝日新聞倉敷販売→セールス団→朝日新聞倉敷販売」となり、法的な汚点を排除した上で、新聞の公称部数を増やしていた。

 
倉敷市における朝日新聞のABC部数の変化

◆倉敷市の朝日新聞のABC部数

ニセの購読契約書の枚数について元幹部は、

「朝日は、515枚あったことを認めている」

と、話している。現在、わたしは偽造枚数について調査中である。現時点では枚数を確定できないが、ABC部数に疑惑があることは、次のデータを見れば明らかになる。

倉敷市における朝日新聞のABC部数の変化を示すデータである。期間は2011年10月から2021年10月の約10年。

半年で1000部から3000部ぐらいの変動が観察できる箇所が複数ある。常識的に考えて、倉敷市の朝日新聞の読者が半年で、1000人単位、あるいは3000人単位で変動することなどあり得ない。これは、ABC部数そのものが信用できないデータであることを示している。

筆者は、同じような手口を、他系統の新聞社の元セールス団員からも聞いたことがある。次のような手口である。

戸別訪問で、「タダでいいので新聞を配達させてください」と、話を持ち掛ける。承諾を得ると、実際に新聞を届ける。購読料は、セールス団が負担する。無料で新聞を配達し続けていると、数カ月後に公式に新聞購読契約を結んでくれることが多い。その際に成功報酬が手に入る。このケースでもABC部数は増えていることになる。

以上、紹介したように新聞社と販売店の間だけではなく、販売店と新聞セースル団の間でも、ABC部数をかさ上げするための裏工作が行われているケースがあるのだ。販売店がセールス団に対して「押し紙」をする構図がある。

◆巨大のメディアの汚点とメディアコントロール

海外では、出版物の水増し表示に対しては厳正な措置が下される。たとえば米国テキサス州の『ダラス・モーニングニュース』は、1980年代の半ばに、ライバル紙から発行部数の水増しを告発されたことがある。2004年になって同社は、事実関係を認めた。日曜版を11.9%、日刊紙を5.1%水増ししていたことを確認した上で、広告主に2300万ドルを払い戻したのである。

しかし、日本ではABC部数の水増しが、堂々と横行している。裁判所や警察もこの件に関しては黙認してきた。巨大メディアの汚点を握ることで、メディアコントロールが可能になるからではないだろうか。大半の新聞研究者もABC部数の闇にはタッチしない。

USAツデーやニューヨークタイムスの躍進に象徴される電子メディアへの移行の中で、日本の新聞社は、近い将来に行き場を失う可能性が高い。地球規模で日本の新聞社を見ると、「ならず者」の集まりにしか映らないのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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「押し紙」が1部もない新聞社、熊本日日新聞社、地区単位の部数増減コントロールは見られず 黒薮哲哉

「押し紙」は、新聞業界が半世紀にわたって隠し続けてきた汚点である。しかし、すべての新聞社が「押し紙」政策を経営の柱に据えてきたわけではない。例外もある。この点を把握しなければ、日本の新聞業界の実態を客観的に把握したことにはならない。

かねてからわたしは、熊本日日新聞は「押し紙」政策を採用していないと聞いてきた。1972年代に「押し紙」政策を廃止して、「自由増減」制度を導入した。「自由増減」とは、新聞販売店が自由に新聞の注文部数を増減することを認める制度である。

社会通念からすれば、これは当たり前の制度だが、大半の新聞社は販売店に対して現在も「自由増減」を認めていない。新聞社が注文部数の増減管理をしている。「メーカー」が「小売店」の注文数量を決めることは、常識ではあり得ないが、新聞業界ではそれがまかり通って来たのである。

熊本日日新聞社が「押し紙」制度を導入していないという話は真実なのか? わたしはそれを検証することにした。

◆マーカーが示す熊日と読売の著しいコントラスト

次に示す表は、熊本市の各自治体(厳密には自治体にある新聞販売店)に熊本日日新聞社が搬入した新聞の部数の変化を、時系列に入力したものである。出典は、日本ABC協会が年2回(4月と10月)に発行する『新聞発行社レポート』に掲載する区・市・郡別のABC部数である。新聞社ごとのABC部数が表示されている。

熊本日日新聞社が熊本市の各自治体(厳密には自治体にある新聞販売店)に搬入した新聞部数の推移

この表から、ABC部数が微妙に変化していることが確認できる。新聞販売店が毎月、注文部数を自由に増減していることが読み取れる。部数の「ロック」は一か所も確認できない。

これに対して、たとえば次の表はどうだろう。兵庫県を対象にした読売新聞のケースである。

兵庫県を対象にした読売新聞のABC部数

熊本日日新聞の表には、マーカーがなく真っ白なのに対して、読売新聞の表はいたるところにマーカーが表示されている。同じ数量の部数が年度をまたいでロックされている箇所が多数確認できる。地域単位で部数増減がコントロールされているのである。たとえば神戸市灘区における読売新聞のABC部数は、次のようになっている。

2017年04月 : 11,368
2017年10月 : 11,368
2018年04月 : 11,368
2018年10月 : 11,368
2019年04月 : 11,368

神戸市灘区に住む読売新聞の購読者が2年半に渡って1人の増減もないのは不自然だ。普通は月単位で変化する。つまり購読者数の増減とは無関係に、部数をロックしているのである。その原因が新聞社にあるのか、販売店にあるのかはここでは言及しないが、いずれにしても正常な商取引ではない。購読者が減少すれば、それに相応する部数が残紙になっていることを意味する。

本稿で示した熊本日日新聞と読売新聞の表を、「腫瘍マーカー」にたとえると、熊本日日新聞は、「健康体」と診断できるが、読売新聞は公正取引委員会や裁判所による緊急の「精密検査」を要する。科学的に「病因」を探る必要がある。他の中央紙についても、読売と同じことがいえる。何者かが地域単位で部数増減をコントロールすることが制度として定着している可能性が高い。

【参考記事】新しい方法論で「押し紙」問題を解析、兵庫県をモデルとしたABC部数の解析、朝日・読売など全6紙、地区単位の部数増減管理が多地区で、独禁法違反の疑惑 http://www.kokusyo.jp/oshigami/16859/

◆「押し紙」廃止で業績が向上

熊本日日新聞が「押し紙」政策を廃止したのは、『熊日50年史』によると、1972年10月である。今からちょうど50年前である。当時の森茂販売部長が信濃毎日新聞の販売政策に触発されて、「押し紙」、あるいは「積み紙」の廃止を宣言した。社内には反対の意見も強かったそうだが、森販売部長は改革を進めた。その結果、店主の士気があがり、熊本日日新聞の部数は急増した。

「予備紙」として販売店が確保する残紙の部数も、搬入部数の1.5%とした。このルースは現在でも遵守されている。それが前出の表で確認できる。

熊本日日新聞社の販売改革は高い評価を受け、同社は1983年に新聞協会賞(経営・営業部門)を受けている。受賞理由は、「新聞販売店経営の近大化-新しい流通システムへの挑戦」である。

◆独禁法の新聞特殊指定が定義する「押し紙」とは?

ところで残紙(「押し紙」、「積み紙」)が独禁法の新聞特殊指定に抵触する可能性はないのだろうか。この点について考える場合、まず最初に新聞特殊指定が定義する「押し紙」とは、何かを正確に把握する必要がある。

幸いにして、江上武幸弁護士ら「押し紙弁護団」が、新聞特殊指定でいう「押し紙」の3類型を整理し、提示している。次の3つである。

1,販売業者が注文した部数を超えて供給する行為(注文部数超過行為)

2,販売業者からの減紙の申し出に応じない行為(減紙拒否行為)

3,販売業者に自己の指示する部数を注文させる行為(注文部数指示行為)

「1」から「3」の行為は、いずれも「注文部数」の増減コントロールに連動している。従って新聞特殊指定でいう「注文部数」とは何かを定義する必要がある。これに関して、江上弁護士らは、新聞特殊指定(1955年告示・1964年告示・1999年告示)に次の定義が記されていることを明らかにしている。

「新聞販売業者が実際に販売している部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた部数」

つまり実配部数に若干の予備紙を加えた部数を超える残紙は、すべて「押し紙」ということになる。「押し売り」の事実があったか否かは枝葉末節の問題なのである。健全な販売店経営に不要な部数は、理由のいかんを問わず原則的に「押し紙」なのである。

かつて新聞業界は業界の内部ルールで予備紙の割合を2%と定めていた。しかし、この内部ルールを1999年ごろに撤廃して、残紙はすべて「予備紙」に該当するという詭弁を公言するようになった。たとえば搬入部数の50%が残紙になっていても、この50%は販売店が注文した「予備紙」だと主張してきたのである。

しかし、「予備紙」の大半は古紙回収業者の手で回収されており、「予備紙」としての実態はない。

従来、「押し紙」とは、新聞社が販売店に対して「押し売り」した新聞であると定義されていた。わたしもそのような説明をしてきた。しかし、この説明は新聞特殊指定に即して厳密な意味で言えば間違っているのである。実配部数に「予備紙」加えた残紙は、すべて「押し紙」なのである。

地区単位の部数増減コントロールは独禁法違反ではないか? 公正取引委員会は中央紙に対して調査すべきではないか。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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《河井議員夫妻事件》金を受け取り「起訴相当」の広島市議らが告白した「司法取引」の実情をなぜマスメディアは明瞭に報じないのか 片岡 健

やはり「司法取引」はあったようだ。

2019年の参院選をめぐる大型買収事件で今月2日、懲役3年の実刑が確定した元法務大臣の河井克行氏から金を受け取っていた広島市議5人が同市内で代理人の久保豊年弁護士と共に会見を開き、うち4人が検察官との間で事実上の「司法取引」があったことを明かした。

この事件では、河井氏から金を受け取った地方議員ら100人全員が不起訴に。そのため、議員らと検察との間に「司法取引」があった疑いが指摘され、うち35人が先日、検察審査会で「起訴相当」と議決された。会見を開いた5人も全員、「起訴相当」と議決されており、当事者が公の場で検察との司法取引があったことを明かす形となった。

しかし、会見は新聞社、通信社、テレビ局の取材陣が多数来ていたにもかかわらず、この事実はほとんど報道されていない。そこで、この場で報告しておきたい。

会見した議員ら。左から三宅議員、木山議員、谷口議員、久保弁護士、藤田議員、伊藤議員

◆検察官はあからさまに司法取引にあたる言葉を言わなかったようだが…

会見した広島市議は三宅正明議員、木山徳和議員、谷口修議員、藤田博之議員、伊藤昭善議員。5人は河井氏から現金を受け取っており、河井氏の裁判が行われていた頃は誰もが「買収された認識があった」と認めていた。

しかし、2日の会見では、5人は河井氏から受け取った金について、「お中元やお歳暮のようなもので普通のことだった。買収された認識はなかった」と主張を一変。これまで買収された認識があったことを認めていたことについては、事情聴取が長期間に及ぶなどして疲弊したり、検察官から家宅捜索に入ることをほのめかされたりしたためだと説明した。

特筆すべきは5人のうち、藤田議員以外の4人が検察官から「検察の主張に沿う供述をすれば、起訴しない」と持ちかけられる司法取引が事実上存在したのを認めたことだ。

まず、三宅氏は「検察官はプロだから、司法取引にあたる『起訴しないから、(検察の主張に沿うことを)言って頂けませんか』という言葉は使わなかった」としたうえで、検察官から「正直者がバカを見てはいけません」「議員を続けてください」などと言われたことを明かした。木山議員も検察官から「おそらく証人として呼ばれることはないでしょう。協力できることは協力して欲しい」と依頼されたという。

また、谷口議員は「具体的には言われていないが、その趣旨の話は言われました」とコメント。伊藤議員もベテラン検事から「『協力してくれた人には、起訴しない方向で便宜を図る』という約束はできないが、そういう事件の解決の仕方もある立場だということを理解して欲しい」と言われたという。

この4人の説明が事実なら、検察は河井氏から金を受け取った地方議員らに対し、言葉巧みに事実上の司法取引をして河井氏を有罪に追い込んだことになる。

4人が会見で検察官との間で事実上の司法取引があったことを明かしたのは、「起訴相当」の議決をうけたため、自分たちが本当は罪を犯していないことを主張する意図からだとみられる。しかし、選挙違反事件が司法取引制度の対象外であることに照らせば、4人は検察の不正を告発したに等しい。

◆議員らの「司法取引」の告白を明瞭に伝えないメディア

しかし、この会見に関する新聞社、通信社、テレビ局の報道では、議員らが会見で事実上の司法取引があったことを明かしたことが明瞭に伝えられていない。

たとえば、この事件で河井氏と妻の案里氏のみならず、金を受け取っていた地方議員らを強く批判していた地元紙・中国新聞や、当時の安倍政権の責任も厳しく追及していた朝日新聞、毎日新聞は次のような報じ方だった。

◎河井元法相から現金受領「みじんの罪悪感もなかった」 「起訴相当」の広島市議5人(中国新聞)

「罪の意識みじんもない」 起訴相当の広島市議5人が反論会見(朝日新聞)

「罪悪感ない」…「起訴相当」の広島市議5人、会見で捜査批判(毎日新聞)

このような見出しでは、会見した市議5人が河井氏から違法に金を受け取ったことを反省せず、開き直っていただけであるような印象だ。どの記事も本文を見ても、市議らが事実上の司法取引があったことを明かしたことを明瞭に伝える記述は見当たらない。

事実上の司法取引があったという市議らの告白が事実であれば、河井氏は本来、裁判で無罪とされるべきだったという見方もできる。河井氏と共に起訴され、執行猶予付きの有罪判決を受けた妻で元参議院議員の案里氏も同様だ。その点に照らせば、河井夫妻や金を受け取った議員らを散々批判してきたメディアが今回の市議らの事実上の司法取引の告白を明瞭に報道しないのは、ずるい印象が否めない。

検察審査会で「起訴相当」の議決を受けた地方議員らが今後、裁判を受けることになれば、この問題はまた再燃する可能性がある。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。編著に電子書籍版『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)。

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「絶望の牢獄から無実を叫ぶ[改訂版]―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)