民法典施行120年目に考える我妻栄と原子力賠償法 後進に託された課題

◆民法典施行120年の節目と民法の泰斗、我妻栄

本年2018年は、日本の民法典が1898年(明治31年)に施行されてからちょうど120年の節目に当たる。昨年には長年の懸案であった債権法の大改正も行われ、法曹関係者にとどまらず今は民法が注目されているといえよう。

 
我妻栄=東大名誉教授(1897年4月1日-1973年10月21日)我妻栄記念館HPより

ところで、日本の民法の歴史上、避けて通れない人物の一人が、本日の主人公、我妻栄(わがつま さかえ)である。

我妻は1897年、山形県は米沢の生まれで、旧第一高等学校から東京帝国大学(現東京大学)法学部に進む。高校、大学の同級生にはかの岸信介がおり、岸と我妻は帝大の首席を争った仲であった。後に1960年に岸内閣が新日米安保条約批准を強行した際、岸内閣の退陣を促す文書を公表している。

現在の民法学説の大多数は我妻理論の延長にあるといっても過言ではなく、各種判例に与えた影響も大きい。特に我妻が一粒社より刊行した教科書「民法」(後に勁草書房より復刊)は、コンパクトにまとまりつつ非常に有用であることから「ダットサン民法」(小型だがパワフルであるという意味)と異名をとり、今なお大学の講義や司法試験の教科書として広く使われている。指導した門下にも有泉亨、川島武宜、加藤一郎、星野英一ら優れた研究者を多数輩出している。

そんな我妻の最晩年の仕事が、「原子力損害の賠償に関する法律」いわゆる「原子力賠償法」に関わる仕事であったのだ。

◆我妻栄と原子力賠償法

1955年、原子力基本法が制定され翌1956年にはこれに基づき原子力委員会が設置され、正力松太郎が初代委員長に就任する。日本の原子力開発の始まりである。「悪夢の始まり」と言い換えても良いだろう。1958年、原子力委員会は原子力災害補償専門部会を設置し、この部会長に我妻が就任する。

小柳春一郎は、我妻就任の経緯を次のように分析している。一つは、原子力委員会の委員の一人であった経済学者有沢広巳(東京大学名誉教授)の働きかけがあったことで、もう一つは、企業の無過失責任と国家補償への我妻の関心である。「資本主義、経済発展と法」は我妻の生涯の研究対象であり、このような関心もまたその延長にあったといえる。さておき、在任中の我妻の発言をいくつか拾ってみる。

「国家が責任をとる根拠論は別として,最後は必ずみなければならないのではないか。即ち被害者の泣寝入りは避けなければならない。」

「被害者に泣寝入りさせることはない。私企業に許可するということが定められた以上,そこには,国家が責任を持つということが暗々裡に認められたものと思う。最初から委員会に諮問されたならば,私企業にはやらせるべきではないという結論が出たかも知れない。現実には或る程度規定事実において私企業を保護するように聞こえるのはやむを得ない」(1959年7月、部会内での発言)

このように、我妻はもし原子力事故が起きた場合、事業者の責任を一定に限定しつつ、それを超える分については国が被害者に補償すべきであると考えていた。その考え方は1959年12月12日の原子力委員会宛(当時の委員長は中曽根康弘)への答申にも表れている。

「我妻答申」と呼ばれる同答申は、次のように述べている。

「政府が諸般事情を考慮してわが国においてこれを育成しよう とする政策を決定した以上、万全の措置を講じて損害の発生を防止するに努めるべきことはもちろんであるが、それと同時に万一事故を生じた場合には、 原子力事業者に重い責任を負わせて被害者に十分な補償をえさせて、いやしくも泣き寝入りにさせることのないようにするとともに、原子力事業者の賠償責任が事業経営の上に過当な負担となりその発展を不可能にすることのないように、適当な措置を講ずることが必要である。」としたうえで、

「第一に、原子力事業者は、その事業の経営によって生じた損害については、いわゆる責に帰すべき事由の存在しない場合にも賠償責任を負うべきである」

「第二に、原子力事業を営むにあたっては、一定金額までの供託をするかまたは責任保険契約を締結する等の損害賠償措置を具備することを条件とすべきである。」

「第三に、損害賠償措置によってカバーしえない損害を生じた場合には国家補償をなすべきである。」との答申を出した。

なお、この答申については、大蔵省(当時)が態度を「保留」したことが付記されている。

[参考資料]我妻栄「原子力二法の構想と問題点」(ジュリストNo.236=1961年10月15日)

※上記全文は有斐閣HP下記リンクを参照のこと
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/shinsai/jurist/J0236006.pdf

 
当時の岸内閣は、この「我妻答申」をほぼ踏襲する形で原子力賠償法案を国会に提出したが、翌年の安保闘争によって審議未了に終わり、翌1961年に原子力賠償法は成立した。結果、原子力賠償法は原子力事故の際には企業の過失の有無を問わず無限責任を負わせつつ、「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは」責任を免れる(3条1項)という条項が盛り込まれた。

時は流れて現在、原発事故の被害者たちはそれこそ「泣き寝入り」を強いられようとしている。その被害回復は到底なされていないどころか、危険な放射能汚染地域に被害者を「送り返す」ことでごまかされつつある。

また、今なお福島第一原発からは放射能が漏れ出し続け、一向に収束をみる気配がない。今後の原子力行政は、現在の被害者の一刻も早い救済と、将来の原子力事故の確実な防止(そのためには原発の全廃以外の選択肢はあり得ない)を目指すべきである。

これらのことを考える上で、過去の原子力行政、とりわけ関連法制成立過程の検証は必要であろう。

なお、原子力開発という大きなリスクを伴うものについて、我妻もついに答えを見出すことができなかったようで、原子力賠償法に関連する資料を自ら整理し、後進に託して遺していたという。

◎参考文献 小柳春一郎『原子力賠償制度の成立と展開』(2015年、日本評論社刊)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/6917.html

▼丸尾晴彦(まるお・はるひこ)

多くの人たちと共に〈原発なき社会〉を求めて『NO NUKES voice』Vol.17 被曝・復興・事故収束 ── 安倍五輪政権と〈福島〉の真実

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『NO NUKES voice』vol.17
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被曝・復興・事故収束
安倍五輪政権と〈福島〉の真実

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[報告]再稼働阻止全国ネットワーク
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《首都圏》柳田 真さん(たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)
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《原電》久保清隆さん(再稼働阻止全国ネットワーク)
日本原電は、社会的倫理の欠落した最低の会社だ!

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~とうとう東海第二設置許可を認可する規制委、第五次「エネ計」で原発推進する経産省~

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《伊方》秦 左子さん(伊方から原発をなくす会)
二〇一八年九月原発のない未来へ 伊方原発再稼働反対全国集会

《玄海》吉田恵子さん(原発と放射能を考える唐津会)
原発は止め、放射性廃棄物は人から離し測定して監視し地下に埋めても修復できる体制を

《読書案内》天野惠一さん(再稼働阻止全国ネットワーク)
『言論の飛礫(つぶて)─不屈のコラム』(鎌田慧・同時代社)

『NO NUKES voice』vol.17
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