横浜副流煙裁判、カウンター裁判で藤井敦子さんらが敗訴、検証が不十分な作田医師交付の診断書 黒薮哲哉

横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が、それぞれ1月14日と22日に言い渡された。裁判所は、いずれも原告(藤井敦子さん、他)の訴えを退けた。藤井さんは、判決を不服として控訴する。判決の全文は、文尾のPDFからダウンロード可。

時系列に沿った事件の概要と、判決内容は次の通りである。

◆事件の概要(下記PDF参照)
 http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2024/12/fdcded61b04523e7464182896e2c1b40.pdf

◆横浜副流煙事件の「反訴」(横浜地裁)

原告:藤井将登、藤井敦子

被告:作田学、A家の3人(A夫-故人、A妻、A娘)

横浜地裁は1月14日、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。この事件は、裁判の提起そのものが不法行為に該当するとして、ミュージシャンの藤井将登さんと妻の敦子さんが、前訴を起こしたA家3人と、それを支援した作田学医師を提訴したものである。藤井夫妻が請求された現金は、4518万円だった。俗にいうスラップ訴訟である。

藤井夫妻は、客観的根拠の乏しい診断書を根拠とした訴訟により、3年ものあいだ精神的、あるいは経済的な苦痛を受けたとして、その賠償を求めたのである。

前訴が不当訴訟ではないと裁判所が判断した根拠は、提訴に至る前段で複数の医師が、A家の3人のために、「受動喫煙症」や化学物質過敏症の病名を付した診断書を交付していた事実である。それゆえにA家の3人が、提訴するに足りる理由があったと判断したのである。

◆A娘の診断書

しかし、作田医師によるA娘に対する診断書交付は、無診察による診断書交付を禁じた医師法20条に違反している。作田医師はA娘とは面識がない。インターネットによる診察も実施していない。他の医師がA娘に交付した診断書や、A娘のA夫・A妻の話を聞いて、病名を決め診断書を交付したのである。

実際、A娘の診断書は、作田医師が「倉田医師の診断書や被告A妻から問診で聞いた情報を基に」(17頁下から11行目)作成した杜撰なものであるにもかかわらず、「違法な行為ということはできない」と認定している。こうして裁判所は、医師法20条違反も不問に付しているのである。

◆故A夫の診断書

故A夫の診断書にも不可解な点が見うけられる。作田医師は、診断書に「受動喫煙症」の病名を付しているのだが、A夫は提訴の1年半前までビースモーカーだった。25年間も煙草を吸っていた。A夫本人も喫煙者だったことを認めている。それにもかかわらず、作田医師は「受動喫煙症」の病名を付した診断書を交付したのである。

ちなみに、「受動喫煙症」という病名は、日本禁煙学会が独自に命名したもので、公式には存在せず、保険請求の対象にもなっていない。受動喫煙という現象は喫煙の現場で起こりうるが、その事と病状を呈することは別である。

◆A妻の診断書

さらにA妻の診断書にも、「受動喫煙症」の病名を付したうえに、副流煙の発生源を1階に住む「ミュージシャン」であると事実摘示している。現場を取材して、そのような結論に至ったのではなく、「問診」の中で、患者から聞き取った内容をそのまま記述した結果か、勝手な想像である。

ちなみにA家3人の診断書はいずれも、当時、作田医師が外来を開いていた日本赤十字センターの公式のフォーマットが使用されていない。

このように作田医師が交付した診断書には不可解な部分がある。A家3人が著名な医師を過信して高額訴訟を起こしたことについては、同情の余地もあるが、作田医師の責任は免れない。4518万円の訴訟を起こされた藤井さんの側が、大変な苦痛と不利益を味わったからだ。

本来であれば、裁判所はこれらの点を重点的に検証しなければならないはずだが、判決文からは、診断書に関する問題点を詳細に検討した跡は読み取れない。疑惑の診断書を簡単に是認することになってしまった。医師が交付した診断書であれば、どのようなものでも違法性はないという恐るべき結論を示したのである。

◆スラップ訴訟の法理

訴訟提起の違法性を問う裁判は、次のような法理で審理される。

「提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となるというべきである(最高裁昭和63年1月 26日第二小法廷判決・民集42巻 1号1頁参照)」

引用文の主旨は、訴訟提起に法的な根拠がなく、勝訴の見込みがないことを原告が認識していながら、あえて訴訟にふみ切った場合、訴訟そのものが不法行為に該当するという法理である。この判例でも明らかなように、訴権の濫用を認定させるハードルが高い上に、日本国憲法でも提訴権を保証しているので、過去に訴権の濫用が認定された判例は10件にも満たない。スラップ訴訟が増えている温床にほかならない。

◆名誉毀損裁判(東京地裁)

原告:藤井敦子、酒井久男

被告:作田学

この事件は、1月22日に判決が下された。原告の敗訴である。

裁判の本人尋問の場で、作田医師が藤井敦子さんと酒井久男さんの名誉毀損的な発言を行ったこと対する損害賠償裁判である。法廷という限られた場における発言とはいえ、傍聴席は満員だった。しかも、暴言を吐いたのは、かくれもしない禁煙学の大家として、その名を津津浦浦にまで轟かせている日本禁煙学会の理事長、作田学医師である。まぎれもない公人である。

事件の概要については、この記事の冒頭にある「事件の概要」を参考にしてほしい。裁判所が採用した法理は、次のような論理である。

「反論する機会が保障されており、当事者の主張・立証の当否等は裁判所に判断されることにより、訴訟活動中に毀損された名誉を回復することができる。このような民事訴訟の特質に照らせば、民事訴訟における当事者の表現について、相手方等の名誉等を損なうようなものがあったとしても、それが直ちに名誉毀損として不法行為を構成するものではなく、訴訟と関連し、訴訟のために必要性があり、かつ、表現も著しく不適切で相当性を欠くとは認められないといった事情により、正当な訴訟活動の範囲内と判断される場合には、違法性が阻却されると解される。」

端的に言えば、法廷では反論権が認められているうえに、発言を認定するかどうかを判断するのは、裁判所であるから、著しく不適切な発言をした場合を除いて原則的に自由闊達な発言が認められるというものである。

この点に関して、わたしは原告・酒井久男さんのケースに言及しておきたい。裁判所が、議論の前提となる事実認定を間違っているからだ。事実に基づいた発言なり評論であれば、なのを述べようと自由だが、虚偽の事実に基づいた言論活動は、重罪である。

◆創作された前提事実

「事件の概要」にも記録しているように、酒井さんは2019年7月に日本赤十字センターの作田医師の外来を受診した。当時、藤井敦子さんは、夫の藤井将登さんが被告として法廷に立たされた高額訴訟で、作田医師による診断書交付に関する疑惑を持っていた。そこで酒井さんに、作田医師の外来を受診してもらい、みずからも付き添って診断書交付の現場を自分の眼で確認する計画を立てたのだ。

裁判の判決次第では、家族が経済的に崩壊しかねない状況に追い込まれていたわけだから、疑惑について確かめようとするのは当たり前の行動である。批判される余地はない。

酒井さんと藤井さんは、計画を実施に移した。診察室での酒井さんの態度について、作田医師は別訴(反スラップ裁判)の本人尋問の中で、「うさんくさい患者さんでした」、「うさんくさい人だなと思いました」、「当然、会計にも行っていないと思います」などと供述した。これらの暴言について、酒井さんは、内容証明の書面で作田医師に真意を問い合わせたが、作田医師は回答しなかった。そこで訴訟を提起したのである。

裁判の審理の中で、作田医師はこのような発言に至った理由を説明した。それによると、酒井さんと藤井さんが診察室を退出した後、診察室にたばこの臭いが漂ったので、うさん臭い人間であり、会計にも行っていないと思った。さらに診断を間違ったと判断して、事務の女性に指示して、酒井さんと藤井さんを追跡させた。

作田医師のこの弁解は、特に重要な点なので、それを裏付ける箇所を尋問調書から引用しておこう。弁護士の質問に答えるかたちで発言している。

弁護士:陳述書でも書いていただいたように、一つには診察が終わった後に男女の2人組み(黒薮注:酒井さんと藤井さんのこと)が出てったら、うっすらとたばこのにおいがしたんだと。それで事務方の方にも確認してもらって、やっぱりたばこのにおいがすると。これは、もしかしたら誤った診断書を出してしまったかもしれないと思って、慌てて後を追ってもらったんだと。ただし見つからなかったという報告があったと。こういう出来事があったことが一点でいいですか。もう一点としては、後に提出された酒井さんの診断書には、検印、割り印ね。病院の印鑑が押してなかった。この2点がまず挙げられているということでいいですかね。

作田:はい、そのとおりです。(略)

弁護士:診察した後に書類を整理していたら、たばこのにおいがしたというわけですね。

作田:はい。

弁護士:そのたばこのにおいがしたというのは、患者さんと思われる二人組が出ていってから何分ぐらい経っていましたか。

作田:まあ、3分ぐらい(※太字は黒薮哲哉)でしょうね。

作田医師は尋問の中で、自分が酒井さんに対して「誤った診断書を出してしまったかもしれないと思って」、事務の女性に後を追わせたと証言しているのである。従って、特別な事情がない限り、作田医師は酒井さんの診断記録を訂正するはずだ。

ところが作田医師が、酒井さんの診断記録を訂正することはなかった。なぜ、そのことが判明したのかと言えば、酒井さんを作田医師に紹介したユミカ内科小児科ファミリークリニックに対して、酒井さんが行った診療記録の開示により、訂正の痕跡がないことが確認されたからだ。

つまり煙草の臭いがしたから、事務員に酒井さんと藤井さんの後を追わせたというのは、この発言が法廷で争点になった後、作田医師が創作した話の可能性が高いのである。実際、喫煙者が退席して、3分後の臭いを感じ始めることなどありえない。また、その前の診察中には、臭いを感じていないのでる。

このように虚偽の事実を前提にして、作田医師は、一連の暴言の正当性を主張し、裁判所もそれを認めたのである。

◆横浜副流煙事件の「反訴」(横浜地裁)判決全文(下記PDF参照)
https://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%EF%BC%88%E8%A8%B4%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%BF%AB%E7%94%A8%EF%BC%89%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%882024-01-14-%E5%9C%A7%E7%B8%AE.pdf

◆名誉毀損裁判(東京地裁)判決全文(下記PDF参照)
https://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E4%BD%9C%E7%94%B0%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%A4%E6%B1%BA%E6%96%872025-01-22%20%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88%EF%BC%89-%E5%9C%A7%E7%B8%AE.pdf

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年1月26日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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USAIDの内部資料で露呈した公権力とジャーナリズムの関係、だれがメディアに騙されてきたのか? 黒薮哲哉

トランプ大統領が、USAID(アメリカ国際開発庁)を閉鎖した件が、国境を超えて注目度の高いニュースになっている。USAIDは、原則的に非軍事のかたちで海外諸国へ各種援助を行う政府機関である。設立は1961年。日本の新聞・テレビは極力報道を避けているが、USAIDの援助には、メディアを通じて親米世論を形成すためのプロジェクトも多数含まれている。

実際、親米世論を育てることを目的に、おもに敵対する左派政権の国々のメディアや市民団体に接近し、俗にいう「民主化運動」で混乱と無秩序を引き起し、最後にクーデターを起こして、親米政権を樹立する手口を常套手段としてきた。そのためのプロジェクトが、USAIDの方針に組み込まれてきたのである。

USAIDの閉鎖後に公開された内部資料によると、助成金を受けていたメディアの中には、米国のニューヨークタイムスや英国のBBCも含まれていた。これらのメディアをジャーナリズムの模範と考えてきたメディア研究者にとっては、衝撃的な事実ではないかと思う。

Columbia Journalism Review誌の報道によると、USAIDは少なくとも30カ国で活動する6,000人を超えるジャーナリスト、約700の独立系メディア、さらに約300の市民運動体に助成金を提供してきた。

ウクライナでは、報道機関の90%がUSAIDの資金に依存しており、一部のメディア企業では、助成金の額がかなりの高額になっているという。

トランプ大統領がUSAIDを閉鎖した正確な理由は不明だが、「小さな政府」を構築すると同時に、事業を民営化する新自由主義政策の一端ではないかと推測される。

その役割を担って入閣したのが、イーロン・マスク氏である。従ってUSAIDが閉鎖されたとはいえ、今後は、従来とは異なった形で、経済的に西側メディアを支配する政策が取られる可能性が極めて高い。本当に資金支援を打ち切れば、西側世界はスケールの大きい世論誘導装置を失うからだ。

◆助成金の支出先がコミュニスト?

USAIDによる助成金に関するニュースの中には、間違った情報も含まれている。たとえば助成金の支出先は、「左派勢力」や「コミュニスト」であったというものだ。これはUSAIDの一方的な閉鎖を正当化するためのでたらめな報道にほかならない。

マスク氏自身も、Xの中で、USAIDを指して、「『非常に腐敗している』『悪だ』『アメリカを憎む急進左派マルクス主義者の巣窟』と表現している」。(Columbia Journalism Review誌)

なぜ、こんな根本的な誤りを犯しているのか? おそらくマスク氏にとって、左派やコミュニストとは、真正のマルクス主義者のことではなく、自分とは意見を異にする者のことである。マルクスやエンゲルスの著書を読んでいれば、こうした間違いはしない。だれがマルクス主義者で、だれがマルクス主義者ではないかも判別できる。

たとえ反トランプの陣営であっても、米国資本主義の枠内での改革を主張する者はマルクス主義者ではない。民主党のバーニー・サンダース氏がその典型例だ。米国共産党のように資本主義経済から、社会主義の目指す勢力がマルクス主義者である。USAIDに関する報道では、この点の区別において、大変な混乱が生じている。

◆NED(全米民主主義基金)の反共戦略

UASIDからの助成金を受け取ってきた個人や団体の大半は、「反共」の旗を掲げた右派勢力である。

たとえば、UASIDの下部組織にあたるNED(全米民主主義基金)を通じて提供された助成金の支払先は、同団体の年次報告書によると、香港の「独立」を目指す市民運動体やニカラグアの左派政権を転覆させよとしている市民運動体である。さらに同じ目的で、ベネズエラやキューバに関連した反共市民団体などである。いずれも左派勢力の転覆を目指す勢力である。

◎[関連リンク]NEDに関するメディア黒書の全記事 

◆日本における公権力によるメディア支援の構図

USAIDを閉鎖したことで図らずも、公的機関がメディアに経済的な援助を実施する構図が、国際的なレベルで判明した。日本のメディア企業やジャーナリスト個人が、助成金を受け取っているかどかは不明(一部は明らかになっている)だが、日本には、メディア会社の収益を劇的に増やす独自の手口もある。それがメディアのタブーとなってきた新聞社による「押し紙」制度である。USAIDの内情が暴露されたこの機会に、「押し紙」について考えることは、日本におけるメディアと公権力の関係を考える上で有益だ。

日本には、政府や公正取引委員会が新聞の「押し紙」制度を黙認することによって、新聞社に莫大な経済的利益をもたらす構造が存在する。わたしの取材によると、新聞業界全体で年間1000億円近い不正な資金が新聞社に流れ込んでいる。つまりUSAIDと世界のメディアの間にある癒着関係と類似した構図が、日本の公権力と新聞・テレビの間にも構築されているのだ。

これに関しては、次の3本の記事を参照にしてほしい。

◎「押し紙」問題がジャーナリズムの根源的な問題である理由と構図、年間932億円の不正な販売収入、公権力によるメディアコントロールの温床に

◎国策としての「押し紙」問題の放置と黙認、毎日新聞の内部資料「発証数の推移」から不正な販売収入を試算、年間で259億円に

◎1999年の新聞特殊指定の改訂、「押し紙」容認への道を開く「策略」

◆メディアリテラシーの欠落

改めて言うまでもなくメディア企業を運営するためには、資金が不可欠になる。この点を逆手に取ったのが、USAIDの助成金である。日本の場合は、「押し紙」制度である。「押し紙」の黙認が生む莫大な経済的メリットが、メディアと公権力の距離を縮める。この構図を把握することなしに、報道内容を批判しても、ジャーナリズムの質の向上にはつながらない。問題の解決にはならない。

USAIDの内幕が暴露されたのを機に、再度、メディアやジャーナリズムのあり方を考えてみる必要がある。だまされてきたのは、メディアリテラシーを身に付けていないわれわれ大衆なのである。メディア企業が成り立っている経済的な諸関係を理解した上で記事を解釈した方が良い。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年2月9日)掲載の同名記事
を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2025年3月号

西日本新聞押し紙裁判 控訴のお知らせ──モラル崩壊の元凶「押し紙」 江上武幸(弁護士)

2024年(令和6年)12月24日の西日本新聞押し紙訴訟の福岡地裁敗訴判決について、同月27日に福岡高裁に控訴したことをご報告します。本稿では、判決を一読した私の個人的感想を述べさせて頂きます。

なお、「弁護士ドットコム・押し紙」で検索して戴ければ、判決の内容が簡潔且つ的確に紹介されております

*弁護士ドットコムの読者の方の投稿に弁護士費用を心配されるむきがありますが、法テラスの弁護士費用立替制度なども用意されていますので、地元弁護士会等の無料法律相談窓口などを気軽に利用されることをお勧めします。

*別の合議体に係属中の西日本新聞押し紙訴訟(原告は佐賀県の販売店)は、証拠調べを残すだけになっております。

◆新聞社は、社会の木鐸(注:世の中を指導し、正すひと。多くの場合は、新聞記者を指している。)としての役割を果たすことを使命としており、民主主義社会にとってなくてはならない存在です。新聞社はそのような役割と期待を担っていますので、押し紙なるものはそもそもあってはならないものです。

西日本新聞社(以下「被告」と言います。)は、明治10年3月、西南の役で騒然とする九州の一角、現在の福岡市中央区天神に誕生した「筑紫新聞」を源流とする九州を代表するブロック紙であります。読売新聞が九州に進出してきたときは、これを真正面から迎え撃った歴史と伝統を有する創刊150年を迎えんとする新聞社です。しかし、昭和40年代に全国に先駆けて押し紙を解決した隣県の熊本日々新聞社の経営姿勢と比べると、押し紙をなくそうとする姿勢が見られませんので、なんとも残念です。

*被告の押し紙政策の問題点は、昨年10月15日の「西日本新聞押し紙訴訟判決期日のご報告」と12月26日の「西日本新聞福岡地裁敗訴判決のお知らせ」で紹介しております。

◆第1の問題は、被告が販売店からの注文は書面ではなく電話で受け付けていると主張している点です。

被告は、販売店に部数注文表をFAX送信するよう指示していますが、そこに記載された部数は参考にすぎず、正式な注文は電話で受け付けていると主張しています。

被告がそのような主張をするのは、部数注文表に記載された部数と実際の供給部数が一致していないからです。部数注文表に記載された部数が正式な注文部数であれば、実際に供給している部数と一致していない理由を説明する必要が出てきます。

被告は平成11年告示の押し紙禁止規定の「注文した部数」は文字通り販売店が注文した部数を意味するとの解釈をとっていますので、実際に供給した部数が、部数注文表記載の注文部数を超えれば、直ちに、独禁法違反の押し紙が成立します。

そこで、被告は部数注文表記載の部数は参考に過ぎず、電話による注文部数が正式な注文部数であると主張せざるを得なくなっているのです。

本件原告をはじめ被告の販売店は、注文部数を自由に決める権利は認められていないため、被告から指示された部数を仕入れざるを得ない弱い立場におかれています。

今回の押し紙裁判の提訴にあたり、佐賀県の販売店の店主が電話の会話を録音していることがわかり、録音データーを再生したところ、電話で部数を注文していないことを証明することが可能との結論に至りました。私どもは、本件裁判でも、佐賀県販売店の店主の録音データーとその反訳文を証拠として提出しました。ところが、被告は私どもが思いもつかない反論をしてきました。録音の最後の方に担当の声は聞こえないものの販売店主が「ハイ、ハイ」と答えている箇所があります。被告は、この箇所で担当が販売店主に対し、「注文部数は前月と同じでいいですか」という質問をしており、それに対し販売店主が「ハイ」と答えていると主張したのです。

裁判官は電話の向こうがわの担当の声が聞こえていないのに、「注文部数は前月と同じでいいですか」といった会話がなされているとの被告の主張をそのまま認めました。あらかじめ、結論ありきの判決だったことがわかります。

◆第2の問題は、「4・10増減」の問題です。本件では、4月と10月に普段より200部も多い新聞が供給されています。

被告は、原告が4月と10月に200部多い部数を注文したのは折込広告料と補助金を得るのが目的であるとして、被告には何の責任もないと主張しました。被告が原告に対し、4月と10月に普段の月より200部多い部数を注文させているのは、押し紙の仕入代金の赤字を折込広告収入で補填させるのが目的です。

郡部の販売店では、4月と10月の部数がその後半年間の折込広告部数決定の基準とされています。そのため、被告は子会社である折込広告会社が、原告販売店の4月と10月の部数について普段の月より200部多い部数を折込広告主に公表出来るようにしているのです。

この折込広告料詐欺のスキームは被告が独自に考えだしたものではなく、新聞業界全体で考案したスキームだと考えられます。

この問題については、黒薮さんが2021年7月28日の「元店主が西日本新聞社を『押し紙』で提訴、3050万円の損害賠償、はじめて『4・10増減』問題が法廷へ」という記事で詳しく紹介ておられます。是非、御一読ください。

押し紙と広告料の詐欺は、手段と目的の関係にあります。私ども押し紙裁判を担当している弁護士は、広告料の詐欺の主犯は新聞社であるとかねてより公言してきました。ネット社会が普及したおかげで、押し紙問題はもはや世界的にも知られるようになっていますので、新聞社が裁判でいくら責任を販売店に押し付けようとしても、社会的にはますます信用を失うだけです。

◆私は以前、「押し紙問題で本当に恐ろしいのは、新聞社が押し紙の存在を隠蔽して責任逃れすることより、裁判所が新聞社の味方をして販売店の権利救済に背を背けていることである。」という趣旨の意見を述べたことがあります。今でも、その考えに変わりはありません。

本件判決を言い渡した3人の裁判官は、2024年(令和4年)4月1日付で、裁判長は東京高裁から、右陪席は東京地裁から、左陪席は札幌地裁から転勤してきた裁判官です。高裁管轄をこえる人事異動ですので、この人事が最高裁事務総局の差配によることは明らかです。

以前の裁判官は、和解の可能性を打診したり、双方の主張を詳細に整理して検討を求めるなど、この押し紙裁判に熱心に取り組む姿勢を示しておられました。そのような裁判官が本件裁判の担当から離れ、遠方から新しい裁判官3人が転勤してきましたので、正直やられたと思いました。

というのも、これまで、販売店の勝訴が間違いないと思われていた裁判で、判決直前で裁判官が交代して敗訴判決が言い渡された例を見聞きしていたからです。

ご存じの通り、最高裁事務総局は司法行政の一環と称して日常的に下級裁判所の動向を調査・把握しています。その中でも、国政や外交の根幹にかかわる問題については一段と目を光らせています。

憲法と日米安保条約にかかわる問題、米軍基地と軍人・軍属にかかわる問題、原子力発電所や大規模公共工事にかかわる問題等については、最高裁は裁判官会同や合同研修会を招集し、審理の進め方や判断基準の統一をはかっているのではないかと言われています。

私は、最近の押し紙訴訟は販売店敗訴の判決が相次いでいることから、押し紙禁止規定の解釈や判断の枠組みについて、最高裁事務総局の意向があらかじめ担当裁判官に示されているのではないかという疑いをもっています。

黒薮さんは、令和6年12月31日の「1999年の新聞特殊指定の改定、『押し紙』容認への道を開く『策略』」と題する記事で、平成11年に押し紙禁止規定の改定で、それまでの「注文部数」という文言が「注文した部数」に変更された件について、その背後に、当時の公正取引委員長根来泰周氏(元東京高検検事長・後に日本プロ野球コミッショナー)と日本新聞協会長の読売新聞渡邉恒雄氏の存在があったのではないかと推測しておられます。私も同感です。

この文言の変更に隠された意図・目的が、渡邊恒雄氏側から何らかの経路を経て最高裁に伝えられたのではないかとの疑念を抱いています。といいますのも、渡邊恒雄氏が読売新聞1000万部の力(注:実際は張り子の虎にすぎないことは、これまで散々述べてきたとおりです。)をバックにして、政界中枢に大きな影響を与えてきたことは本人自身も認めています。

最高裁判所裁判官の指名権を有する内閣と渡邊恒雄氏の関係、読売新聞の代理人弁護士とTMI総合法律事務所の関係、TMI総合法律事務所と最高裁判事の関係など、疑えばきりがありません。

4・10増減の問題について、判決は被告主張のとおり、原告が折込み広告収入を得るために行ったもので、被告には責任はないとの判断を示しました。私どもは、押し紙は新聞社の広告主に対する詐欺であると批判してきましたが、今回の判決はすべての責任を販売店に押し付け被告の責任を不問にしました。

刑事問題と民事問題は違うからという言い訳をするのでしょが、それは法律関係者だけに通用する詭弁であって一般社会では通用しません。

◆東京地裁・最高裁判所に勤務したことのある元エリート裁判官の瀬木比呂志氏は、裁判所内部や裁判官のかかえる問題について多数の本を出版されており、外部から伺いしれない貴重な情報を社会に紹介して頂いています。2017年に新潮社から発行された『裁判所の正体-法服を着た役人たち-』の帯には、「忖度と統制で判決は下る!」・「裁判所には『正義』も『良心』もなかった!」との文字が踊っています。今回の敗訴判決を一読して、まったく瀬木裁判官のおっしゃる通りだと思いました。

最近体験した読売新聞押し紙裁判の控訴審判決の言渡し期日の出来事を紹介しておきます。判決を聞くために法廷に出向いた私は、前の事件の判決言い渡しが終わるのを傍聴席に座って待っていました。言い渡しが終わりましたので、おおもむろに傍聴席から立ち上がり、原告代理人席に移動していたところ、代理人席に着く前に、裁判長が控訴棄却の判決主文を読み上げさっさと後ろの扉から法廷を出ていきました。

私は唖然として言葉も出ませんでした。社会常識に反する裁判官にあるまじき行動と言わざるを得ません。そこまでして新聞販売店側に嫌がらせをしようとする裁判官の子供じみた行動は、まさに瀬木裁判官のいう「法服を着た役人」そのままでした。

昔話になって恐縮ですが、以前は書記官より裁判官の方がふさわしいと思わせる方たちが、裁判所にはたくさんおられたように思います。しかし、最近は、裁判所全体の雰囲気がなんとなく暗い感じで、昔の自由闊達な空気感で仕事に励んでおられる書記官や事務官の姿が見られなくなったような気がします。

官僚の縦社会とはむごいものです。若い時代の資格試験の合否だけで人生が決まる世界で生きていかざるを得ない優秀な方たちが、人間性のかけらもないような上司の下で働かざるを得ないことで受けるストレスは、外部からは想像もつかない大きいものがあるのではないかと思います。(注:弁護士の世界も同じかもしれませんが……)

◆今回の判決を言渡した合議体の裁判長は、司法研修所の元民事裁判教官です。右陪席は元最高裁の行政・民事局付だった裁判官です。いずれもエリートコースを歩んできた裁判官で、裁判をしない裁判官あるいは判決を書かない裁判官ともいわれる裁判官です。

私どもは、西日本新聞社を相手方とする今回の押し紙裁判は、勝訴の見込みが十分あると考えて提訴しております。今回の判決を言い渡した裁判官の人事異動は最高裁事務局の差配であることは冒頭で述べた通りですので、予想された敗訴判決だったとも言えます。

裁判長と右陪席の経歴をみると、最高裁事務総局は押し紙訴訟では新聞社を絶対負けさせないとの強い決意でいることが伺えます。

しかし、裁判所の内部には、日本の裁判所は今のままではいけない、何とかしなければならないと考える人達が大勢おられると思います。最高裁なにするものぞという気概に満ちた九州モンロー主義と呼ばれた時代を蘇えらせる力が、福岡地裁や福岡高裁に残っていることを期待します。

古くは福島重雄裁判官・宮本康昭裁判官、最近では、瀬木比呂志裁判官・樋口英明裁判官・岡口基一裁判官(注:いずれも元裁判官)らが、裁判所改革の必要性を様々な方法で訴えておられます。現役の裁判官・書記官・事務官の中にも、憲法に基づき法と良心にのみ従って判決が書けるような裁判所であって欲しいと願っておられる方が多数おられると思います。

*読売新聞の渡邊恒雄氏は、昨年12月19日に98歳の生涯を閉じられました。渡邊氏の存命中に、読売新聞1000万部が虚構の部数であったことを社会に知らせる役割の一端を担うことは出来たと思っています。

*元毎日新聞社の取締役河内孝さんの「新聞社-破綻したビジネスモデル-」(新潮新書)や、黒薮さんの最新本『新聞と公権力の暗部-押し紙問題とメディアコントロール-』(鹿砦社)などの著作を裁判の資料として使わせていただいています。ありがとうございます。

*名古屋大学の林秀弥先生と鹿児島大学の宮下正昭先生には、貴重な意見書を作成して頂きありがとうございました。今後とも、先生方の研究成果を裁判官に伝えるよう努力を続けたいと思います。

私は押し紙問題と出会い、日本社会の成り立ちや現状および将来について少しは考えるようになりました。田舎で生活していてもネット社会の広がりによって、新聞・テレビ・週刊誌・本によってしか知りえなかった世界よりもっと広くて奥深い世界があることを知りました。ありがたいことであり、また、怖いことでもあります。情報に溺れるという言葉がありますが、今後、情報の選択がますます大事になってくると思います。

最後に、本件については控訴理由書が完成しましたら続報をお届けする予定です。今後ともご支援のほどをよろしくお願いします。

2025年(令和7年)1月15日
福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士 江上武幸(文責)

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年1月18日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼江上武幸(えがみ・たけゆき)
弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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1999年の新聞特殊指定の改訂、「押し紙」容認への道を開く「策略」 黒薮哲哉

◆渡邉恒雄氏に関して、日本のマスコミが絶対にタッチしない一件

渡邉恒雄氏の死に際して、次から次へと追悼記事が掲載されている。ここまで夥しく提灯記事が現れるとさすがに吐き気がする。ナベツネに「チンチンをしない犬」はいないのかと言いたくなる。

渡邉氏に関して、日本のマスコミが絶対にタッチしない一件がある。それは1999年に日本新聞協会の会長の座にあった渡邉氏が、新聞特殊指定改訂で果たした負の「役割」である。日本の新聞社にとって、計り知れない「貢献」をしたのだ。それは残紙の合法化である。残紙により大規模にABC部数をかさ上げするウルトラCを切り開いたのである。

その2年前の1997年、公正取引委員会は北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を行った。同社は発行部数を3万部増やす計画を打ち出し、各新聞販売店にノルマを課したというのが排除勧告の概要である。

公取委は、日本新聞協会に対しても、北國新聞社と同様の販売政策を取っている新聞社があると通告した。公取委が「押し紙」対策に本腰を入れたのは、この時が最初である。

排除勧告を機として、日本新聞協会と公取委は、断続的に「押し紙」問題の解決策を話し合うようになった。その結論は、1999年の新聞特殊指定の改訂に至ったのである。しかし、驚くべきことに改訂の内容は、「押し紙」の量を際限なく拡大できるものになっていた。「押し紙」問題を解決するために話し合いを重ねたにもかかわらず、新聞特殊指定を骨抜きにして、合法的に「押し紙」を自由に出来る制度を整備したのである。

◆新聞特殊指定の「押し紙」の定義──改訂前と改訂後

具体的な改訂の中味を記述しておこう。次に示すのは、改訂前と改訂後の新聞特殊指定の「押し紙」の定義である。黒の太字の部分の変化に注視してほしい。結論を先に言えば、従来の「注文部数」という用語を、「注文した部数」とう用語に変更したのである。

【改訂前】新聞の発行を業とする者が,新聞の販売を業とする者に対し,その注文部数をこえて,新聞を供給すること。

【改正後】販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む)。

具体的に何が異なるのか?「注文部数」と「注文した部数」では、どのように「押し紙」の定義が異なるのか?

実は、改訂前の新聞特殊指定には「運用細則」があり、その中で「注文部数」の定義が提示されている。それによると、ここで言う「注文部数」とは、販売店が伝票で注文した部数ではなく、新聞の「実売部数に2%の予備紙を加えた部数」のことである。たとえば読者が1000人の販売店であれば、「実売部数1000部+予備紙20部」、つまり1020部ことである。これが特殊指定でいう注文部数であって、それを超える部数は理由のいかんを問わず「押し紙」と定義される。北國新聞社に対する「押し紙」の排除勧告は、この定義に基づいて行われたのである。

既に述べたようにこの「注文部数」という用語は、1999年の新聞特殊指定改訂で廃止された。改訂後に採用された新用語は「注文した部数」だった。これは、文字通り販売店が書面で注文した部数を意味する。その中に「押し紙」が含まれていても、独禁法には抵触しない。

◆新聞の発行部数に関するギネスブックの記録も、再検証する必要がある

この用語の変更に連動して、「注文部数」を定義していた従来の「運用細則」も廃止された。さらに予備紙2%の規定も廃止した。その結果、販売店が新聞社から命じられたノルマを含む部数を新聞の発注書に書き込めば、その中にいくら「押し紙」が含まれていても、合法的な予備紙と見なされるようになったのである。その結果、残紙が大量に発生するようになったのである。

ちなみに「押し紙」問題でよく指摘されるのは、新聞社が販売店に対して仕入れる部数を指示する行為である。たとえば実売部数が1000部しかないのに、新聞の発注書には、1500部と書き込むように指示する。このような行為は、改訂前の新聞特殊指定であれば、特殊指定が定義する「注文部数」を超えているわけだから「押し紙」行為と見なされていた。

ところが改訂後は、販売店が「注文した部数」という解釈になり、「押し紙」の定義から外れる。

改訂後の新聞特殊指定で、「押し紙」と判断するためには、「注文した部数」をさらに超えた部数が搬入され、しかも、それが新聞社からの強制によって発生したものであることを販売店が立証しなければならない。

1999年の新聞特殊指定の改訂は、従来にも増して「押し紙」政策への大道を開いたのである。実際、今世紀に入ってから、「押し紙」の割合が、搬入部数の40%とか50%といったケースが報告されるようになった。

「押し紙」問題を解決するために始めた話し合いで、「押し紙」をより容易にする道を開いたのである。奇妙な話ではないか?

特殊指定改訂当時の新聞協会会長は、読売新聞社の渡邉恒雄氏だった。また、公取委の委員長は根来泰周氏だった。根来氏はその後、なぜか日本野球機構コミッショナーに就任している。

新聞の発行部数に関するギネスブックの記録も、再検証する必要がある。ギネスブックが騙されている可能性が高い。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2024年12月31日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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西日本新聞「押し紙」訴訟判決とオスプレイ搭乗記事の掲載について 江上武幸(弁護士)

◆西日本新聞1面トップ記事『国防の最前線』への強い違和感

11月28日(木)付西日本新聞の朝刊1面のトップに、「『国防の最前線』実感 屋久島沖墜落1年、オスプレイ搭乗ルポ」と題する記事が掲載されていました。

オスプレイは、ご承知のとおりアメリカでは「未亡人製造機」と呼ばれるほど墜落死亡事故の多い軍用機で、開発段階から昨年11月の鹿児島県屋久島沖墜落事故までに計63人が死亡しています。生産ラインは2026年に終了予定で、世界で唯一の輸入国である日本は、陸上自衛隊が17機を総額3600億円で購入し、2025年6月に佐賀空港に配備する予定です。

現在、空港の整備工事が着々と進行しています。その額は社会保障費の削減分3900億円に匹敵しており、社会保障費を削り、そのお金でアメリカの欠陥機を購入するという、子供でもわかるような愚策が実行されています。

11月28日(木)付西日本新聞の朝刊1面トップ「『国防の最前線』実感 屋久島沖墜落1年、オスプレイ搭乗ルポ」と題する記事

佐賀県選出の立憲民主党の原口一博衆議院議員は、もともと諫早湾干拓の堤防の開門決定に従わない国に強い不信感を感じておられ、開門しない代わりに漁業者に交付予定の100億円の基金についても、オスプレイ購入代金一機分にも満たないとして、憤りをあらわにしておられます。

原口代議士は佐賀県出身であり、鍋島藩の武士道「葉隠れの精神」に基づき、そもそも国が欠陥機であるオスプレイを1機200億円で購入するだけでなく、墜落の危険がある欠陥機に自衛官を搭乗させることに怒りを感じておられます。平の自衛官ではなく、幹部の自衛官が搭乗しろという至極まっとうな葉隠れ精神に基づく主張です。

私は、来週の12月24日午後1時15分に言い渡される西日本新聞押し紙訴訟の判決を前に、西日本新聞が1面トップに何故冒頭のような記事を掲載したのか、強い違和感を感じています。

◆西日本新聞社は、なぜこのような記事を1面トップに掲載することにしたのか?

縦の見出しには「『米中の対立の影』にじむ」と書いてあります。長田健吾記者が福岡空港でオスプレイに乗り込み、九州西方の洋上を航行する原子力空母ジョージ・ワシントンに着艦して、エマニュエル駐日大使の記者会見を受けるという筋書きです。

九州周辺の中国との緊張状態をことさら強調する内容の記事になっています。

西日本新聞社は、なぜ記者を命の危険にさらしてまでオスプレイに搭乗させ、このような記事を1面トップに掲載することにしたのか?

佐賀県を始め九州・山口各県の住民の大多数は、戦争になったら真っ先に攻撃の的になることもあって、オスプレイの配備には反対しています。それにもかかわらず、九州・山口を代表するブロック紙の西日本新聞社が、平和の訴えと真反対に軍事的緊張をあおる記事を掲載したのか、全く理解が出来ません。

平和交渉こそ強く訴えるべき新聞が、戦前の従軍記者のように、現地の軍事的緊張感を読者に訴える記事を書いているようにしか見えません。

来週の西日本新聞の押し紙訴訟の判決の結論と、この記事が何らか関連しているのではないかとの懸念を覚えましたので、急遽、投稿することにした次第です。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2024年12月22日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼江上武幸(えがみ・たけゆき)
弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等。

西日本新聞福岡地裁「押し紙」裁判敗訴判決のお知らせ ── モラル崩壊の元凶「押し紙」 江上武幸(弁護士)

◆裁判官全員が同時に交代した裁判──最高裁事務総局による意図的な裁判官人事の問題

12月24日午後1時15分から、福岡地裁本庁903号法廷で、西日本新聞販売店(長崎県)の押し紙裁判の判決が言い渡されました。傍聴席には西日本新聞社関係者が10名程度ばらばらに座っていましたが、相手方弁護士席には誰もいないので、一瞬、原告のSさんと「ひょっとしたら」という思いに囚われましたが、予期した通り敗訴判決でした。判決文は入手できていませんので、とりあえず結果を報告します。

合議体の三名の裁判官は、昨年4月1日にそれぞれ東京高裁・東京地裁・札幌地裁から福岡地裁に転勤してきた裁判官で、裁判長は司法研修所教官、右陪席は最高裁の局付の経歴の持ち主であり、いわゆるエリートコースを歩んできた裁判官達です。

合議体の裁判官全員が同時に交代する裁判を経験したのは弁護士生活48年で初めてであり、他の弁護士・弁護団が担当している各地の押し紙裁判でも、奇妙な裁判官人事が行われていることは承知していましたので、敗訴判決の危険性は常に感じながら訴訟を進行してきました。

最高裁事務総局による意図的な裁判官人事の問題については、福島重雄裁判官、宮本康昭裁判官、最近では瀬木比呂志裁判官、樋口英明裁判官、岡口基一裁判官ら(注・いずれも元裁判官)、多数の裁判官が著作を出版されており、最高裁事務総局内部の様々な動きを知ることができます。大変、ありがたいことです。

私は、司法研修所29期(昭和52年〔1977年〕の卒業であり、同期には最高裁長官や高裁長官になった裁判官もいます。当時の研修所の雰囲気は、青法協弾圧の嵐は一応過ぎ去っており、教官の自宅を訪問するときは手土産を持参するようにとの指導が行われても反発するような雰囲気になることはありませんでした。実社会の経験のない世間知らずの私は、司法修習生になるとそのような礼儀作法を身につけることまで教育の一部だというくらいに受け止めていました。研修所当局による従順な修習生教育の一環であるといったうがった考えは浮かんできませんでした。

◆裁判官は法と良心のみに拘束される

ところで、瀬木比呂志裁判官の著書『裁判所の正体』(新潮社2017年/共著者=清水潔)によると、29期で最高裁長官に就任した裁判官は、青法協加入の裁判官の弾圧をはじめた石田和外長官、後任のミスター最高裁と呼ばれた矢口恭一長官、司法反動の完成者と評されている竹崎博充長官の人脈に連なる人物であると書いてありました。瀬木裁判官ら最高裁中枢にいた裁判官でなければ知りえないエリート裁判官達の人脈に関する記載であり、外部のものが知りえない貴重な情報です。

私たちの期の人間は、そろそろ鬼界を控えていますので、最高裁長官や高裁長官経験者の人たちには、裁判官生活の記録を人事問題を含め後世のために残しておいてほしいものです。

特に、最高裁事務総局に対する「報告事件」なるものが存在すること自体は、明らかになっていますが、報告事件の中身と報告事件の処理ついては一切明らかにされていません。私個人として、「押し紙事件」が報告事件に指定されているか否かは是非とも知りたいところです。

日本の憲法は、裁判官の独立を保障しています。裁判官は法と良心のみに拘束され、他から干渉を受けることはありません。裁判官の判断は判決が全てであり、審理の途中で最高裁事務総局から担当書記官あるいは担当裁判官に対して、特定の事件について、その内容・審理の状況を報告させる仕組みは、裁判官の独立を侵すものであってはなりません。そのような制度は、裁判官・書記官だけでなく事務官を含めてその事実をしる裁判関係者のモラルの崩壊、士気の低下を招くことにつながると思います。

◆最高裁が「企業団体献金」を合憲と判断した本当の理由

最高裁は違憲立法審査権を有しており、日本の最終国家意思を形成することができる機関です。戦後、冷戦の始まりと朝鮮戦争の勃発という国際情勢の変化により、戦前の支配体制がそのまま維持されることになりました。裁判官も戦前の問題を追及されることなく、戦後も従前通りの地位を保持することが許されました。

矢部宏治氏や吉田敏浩氏らの著作やネット情報によって、日本の政治は、在日米軍の高級将校と日本の官僚のトップで構成される日米合同委員会によって決定されているのではないかとの疑いが、広く国民に認識されるようになってきているようです。安保条約と憲法の関係について、戦後、最高裁長官とアメリカ大使が内密に協議していた事実も知られるようになっています。

最高裁は日本の最高法規である憲法の上に日米安保条約を置き、米軍基地と軍人・軍属に派生する問題については、基本的には違憲・合憲の司法判断はしないという統治行為論なる理論を生み出しています。それと、今大問題となっている「企業・団体献金」の合憲性についても、私は、最高裁の法的判断というよりむしろ高度な政治的判断によるものではないかとの疑念を抱いています。

三菱重工による「企業・団体献金」の合憲性について最高裁が合憲と判断したことに、どうしても納得できず、違和感を抱えてきました。国の政治は主権者である国民一人一人が参加して決定するもので、主権者でもない企業や団体に政治活動の自由を認め、支持する政党への献金も許されるとの判断にどうしても納得できないできました。

ところが、この問題について、最近のネット情報等により設立当初の自民党の政治資金がCIAから提供されていたことがわかり、すべての疑問が氷解しました。つまり、アメリカとしては早々に自民党の活動資金の支援を打ち切り、日本人にその肩代わりをしてもらう必要があったのです。

CIAに代わる資金の提供者が「企業・団体」であると考えれば、最高裁が「企業団体献金」を合憲と判断した本当の理由が理解できます。企業・団体献金についてはその弊害が問題となり、「政党助成金」が支払われるようになりましたが、その後も自民党は企業団体献金を廃止しようとはしません。

◆三人の裁判官は、どのような法的判断の枠組みで西日本新聞社に押し紙の責任がないという結論を導いたのか

本件押し紙訴訟の最大の特徴は、4月と10月の定数(西日本新聞社の原告に対する新聞の供給部数)が前後の月より200部も多いことです。西日本新聞が4月と10月に、前後の月より200部も多い新聞を販売店に供給するのは、販売店の折込収入を増やすのが目的です。つまり、販売店の押し紙の仕入代金の赤字を折込広告料で補填するためにそのような措置を講じているのです。

※注釈:折込広告の販売店への定数(供給枚数)は、4月と10月の新聞の部数で決まる。4月の定数は、6月から11月の広告営業のデータとして使われ、10月の定数は12月から翌年5月の広告営業のデータとして使われる。それゆえに新聞社は、4月と10月に押し紙を増やす場合がある。このような販売政策を、販売店は、「4・10(よんじゅう)増減」と呼んでいる。

仮に、西日本新聞社の折込広告詐欺を裁判所が認めた場合、西日本新聞社に限らず押し紙問題を解決していない他の新聞社に判決の与える影響は想像もつきません。新聞を始めテレビ・ラジオなどのマスメディアに対する国民の信頼は、完全に失われる危険があります。

新聞・テレビ・ラジオ等のマスメディアに対する国民の信頼が失われれば、マスメディアによる国民世論の形成や統一は不可能となるでしょう。そのような事態を招くことを最高裁が容認することは、最高裁の政治的性格からして考えられません。

本件押し紙裁判の判決を書いた三人の裁判官が、西日本新聞社に押し紙の責任がないという結論を導くために、どのような法的判断の枠組みを考えだしているのか、その判決理由を知りたいものです。

後日、判決を入手後、この問題については検討の上、報告させていただくことにしますので、しばらくお待ちください。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2024年12月25日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

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弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等。

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ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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「押し紙」関連資料の閲覧制限、問われる弁護士の職業倫理、黒塗り書面は墓場へ持参しろ 黒薮哲哉

「押し紙」裁判を取材するなかで、わたしは裁判書面に目を通す機会に接してきた。弁護士から直接書面を入手したり、あるいは裁判所の閲覧室へ足を運んで、訴状や準備書面、それに判決などの閲覧を請求し、その内容を確認してきた。

しかし、最近は、新聞社が書面に閲覧制限をかけていることが多い。書面の一部が黒塗りになっているのだ。

「押し紙」についての新聞社の主張は、昔から一貫していて、「自分たちは販売店に対して新聞の押し売りをしたことは一度もなく、販売店で過剰になっている新聞は、販売店が自分の意思で注文したものだから、『押し紙』には該当しない」というものである。それはまた日本新聞協会の主張でもある。

新聞業界は、今だに「押し紙」は1部たりとも存在しないという事実とはかけ離れた主張を貫いているのだ。試みに読者は日本新聞協会に対して、「押し紙」について問い合わせてみるといい。誠意ある答えは返ってこない。答弁できなくなると、乱暴に電話を切るのがこれまでの対応である。

「押し紙」は1部も存在しないという新聞業界の主張が堂々とまかり通ってきた背景には、新聞社の弁護士たちの支援があるのは言うまでもない。とりわけ人権派の評価がある弁護士が代理人になっている場合、彼らの信頼度が髙いので、彼らが上段に掲げてきたデタラメに、多くの人々がそれに騙されてしまうことがある。

ネット上に「押し紙」回収の現場を撮影した写真や動画が次々と投稿されるに至っても、彼は絶対に主張を変えない。社会正義の実現という弁護士の使命を捨て、腐った金に飛びついているのである。

「押し紙」が客観的な事実であることを認めた上で、その背景にやむを得ない事情があるとする論理で弁護活動をするのであれば、職業倫理を逸脱していないが、彼らは客観的に「押し紙」が存在することを否定しているわけだから論外である。良心のかけらもない。

しかし、裁判書面は保存すれば、永久の残るわけだから、彼らが軽々しく黒塗りした書面を、10年後、あるいは20年後に公開されたとき、そのダメージは大きい。自分が書いた書面は、納棺してもらい忘れずにあの世に持参してもらいたい。嘘は絶対に書かないのが鉄則である。

本稿は『メディア黒書』(2024年12月16日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

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「香害、すなわち化学物質過敏症」の誤り、1月に2つの判決、横浜副流煙事件 黒薮哲哉

来年2025年の1月に、横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が下される。詳細は次の通りである。

■作田学医師らに対する「反スラップ」裁判

判決の日時:2025年1月14日(火)13時10分
法廷:横浜地裁609号法廷
原告:藤井敦子、藤井将登(代理人弁護士・古川健三弁護士)
被告:作田学、A夫(係争中に死去したために、現在は請求対象にはなっていない)、A妻、A娘

■作田学医師に対する名誉毀損裁判

判決の日時:2025年1月22日(水)13時10分
法廷:東京地裁806号法廷
原告:藤井敦子、酒井久男(山下幸夫弁護士)
被告:作田学

これら2つの裁判の経緯は、2016年まで遡って、別稿で詳しく説明しているので、参考にしてほしい。事件の全容をコンパクトにまとめている。
[別稿]事件の概要 

◆香害=化学物資過敏症という従来の考え方の誤り

この事件で中心的な位置を占めている藤井将登さんが、隣人家族から、「煙草の副流煙により健康を害した」として、約4500万円を請求する裁判を起こされたのは、2017年の11月だった。筆者がこの事件にかかわるようになったのは、その1年後である。マイニュースジャパンから記事化を依頼されて、取材したのが最初である。

事件の取材を通じてわたしが得た最も大きな成果は、化学物資過敏症についての見解が変化したことである。軌道を修正した。

元々わたしは、香害=化学物資過敏症という考え方に立っていた。おそらく市民運動と距離が近い週刊金曜日の影響ではないかと思う。確かに両者が結びつく場合はあるが、公害を訴える層の中に一定割合で、精神疾患に罹患している人々が含まれている点を見落としていた。化学物資過敏症の外来を受診する患者の8割が、精神疾患の可能性があると指摘する専門医の証言もある。

横浜副流煙事件の取材を通じで、香害=化学物資過敏症の考え方の未熟さに気づいたのである。一定割合で精神疾患の患者が含まれているというのが客観的な事実である。

実際、化学物質過敏症を自認している人々の中には、第三者からみると、異常な行動をするひともいる。攻撃的な性格で、SNS上で名誉毀損などのトラブルを起こしているひとも少なくない。

横浜副流煙事件も同じ類型の行動様式が引き起こした事件にほかならない。化学物資過敏症の複雑さが根底にある。

事情を複雑にしているのは、香害を訴えに患者の中に、真正の化学物質過敏症患者も含まれている点である。両者の境界線を引くのが、難しく、両者が重複することもある。

こうした状況の下で、化学物質過敏症に取り組む市民団体の多くが、単純に香害=化学物質過敏症という立場を明確にして、運動を展開してきた。一部の医師もそれに協力してきた。香害を訴える患者を、安易に化学物質過敏症と診断してきた。

その結果、客観的な事実を軽視した香害の解釈が社会に浸透したのである。その弊害が典型的に現れたのが、横浜副流煙事件である。化学物質過敏症についての浅はかな見解を前提に、一個人に対して4500万円を請求するに到ったのである。

※本稿は『メディア黒書』(2024年12月13日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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作田医師が法廷で患者に対して、「うさんくさい患者」、「会計にも行ってないと思います」、患者が検察審査会に審査を申し立て、横浜副流煙事件の刑事告訴 黒薮哲哉

横浜地裁の法廷で医師から、「うさんくさい患者」で「会計にも行ってないと思います」などと名指しで罵倒された患者が、医師の証言は事実無根で名誉を毀損されたとして、神奈川県警・青葉警察署に刑事告訴した事件に展開があった。青葉署はこの案件を横浜地検へ書類送検したが、地検は不起訴に。これに対して患者は、10月30日、横浜検察審査会へ処分の審査を申し立てた。

審査申立書の一部(P01-P02)

審査申立書の一部(P03-P04)

審査申立書の一部(P05-P06)

◎審査申立書の全文 http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2024/11/MDK241121.pdf

検察審査会制度とは、不起訴処分になった事件の妥当性を審査する組織で、処分に対して、事件の当事者を含む一般市民から不服の申し立てがあった場合、一般市民から選ばれた11人の検察審査員が、処分の妥当性を審査する制度である。

医師の証言の中で、患者が病院の「会計にも行ってない」ことを前提事実として、「うさんくさい患者」と人物評価を下したのだが、会計に行った証拠があった。診療報酬を支払ったことを示す領収書が残っていたのだ。

患者が検察審査会に提出した審査申立書の文面からは、尋問の場で医師がいかに根拠のない証言をしたかが、浮かび上がってくる。事実に基づいた患者の人物評価であれば、その内容が他人の名誉を毀損していても、法的な責任を免責されるが、事実とはかけ離れたことに基づいた人物評価は、たとえ法廷の場であっても、刑事責任を問われることがある。

なお、この事件の概要は、下記の通りである。事件の概要を把握している読者は、概要をスキップして、「証言は事実とは異なる?」の節に入っても、内容が理解できる。

【事件の概要】(以下、敬称略)

この事件の発端は、2016年までさかのぼる。この年、横浜市青葉区にあるすすき野団地に住む藤井将登・敦子夫妻は、煙草の副流煙をめぐるトラブルに巻き込まれた。おなじマンション棟に住むA夫と妻、それに娘の3人が、将登が吸う煙草の煙で健康を害したとして、藤井夫妻に対して自宅での禁煙を申し入れてきたのである。

将登は喫煙者であるが、1日に2本、3本の煙草を嗜む程度である。ヘビースモーカーではない。しかも、喫煙場所は防音構造になって外部とは完全に遮断された音楽室だった。将登の職業は、作曲や演奏を担当するミュージシャンで、自宅にいるときは、その大半を音楽室で過ごしていた。仕事の関係で自宅を不在にすることも多かった。従って煙の発生量は微量だった。近隣へ迷惑をかける量ではなかった。

それに音楽室から、A家の窓までは8メートルほどの距離(空間)があり、しかも、両家の位置関係は、藤井家が1階、A家が斜め上の2階になっていて、常識的には、音楽室から漏れた煙草の煙がA家に入り込む余地はなかった。またA家も、窓をビニールで覆うなどして、外気の侵入を防ぐ措置を施していた。こうした状況からすれば、副流煙による被害を直訴すること自体が不自然だった。

 

◆       ◆        ◆

なお、煙草の煙の成分を含む化学物質による人体影響に警鐘を鳴らしている専門医の中には、科学的な見地から「香」による被害を訴えて来院する患者の中に精神疾患に罹患しているケースが多く存在するという見解を発表している者もいる。たとえば千葉大学予防医学センター特任教授の坂部貢医師は、被害を訴える患者の約80%が精神疾患に罹患していると環境省に報告している。

しかし、将登は、隣人の訴えに配慮し、念のために2週間ほど喫煙を止めてみた。元々、ヘビースモーカーではないので禁煙することに苦痛はなかった。しかし、それでもA家の3人による藤井家にたいする苦情はやまなかった。A夫が将登の行動を病的なまでに観察していたことも、後にA夫が裁判所へ提出した自らの日記により明らかになっている。

そのうち藤井敦子もヘビースモーカーだという噂が、団地の中に広がり、何者かが元日早々に、藤井夫妻の自宅のポストに敦子を誹謗中傷する怪文書を投函するに到った。敦子は非喫煙者だった。喫煙したことはあるが、それは10年以上も前のことだった。煙草も吸わないし、酒も飲まない。

しかし、事態はさらにエスカレートしてA家の弁護士が、将登に宛てて内容証明郵便で禁煙を申し入れてきた。提訴もほのめかしていた。また、神奈川県警青葉署の刑事らが、2度に渡って藤井家を訪れ、敦子を事情聴取し、将登の音楽室に入って、喫煙の痕跡を調べるに至った。

藤井夫妻は、煙草をめぐる尋常ではないトラブルに巻き込まれ、平穏な日常を奪われたのである。

◆       ◆        ◆

この事件が社会的に注目を集めるに至る直接的な出来事は、2017年11月に起きた。A家の3人が藤井将登を被告とする裁判を起こしたのである。この訴訟で、A家は4518万円の金銭支払と、藤井将登の自宅での禁煙を求めてきた。敦子は訴外だった。

藤井夫妻は、夫はミュージシャン、妻はフリーランスの英語教師という身の上で、高額所得者ではなかった。裁判官が判決で、高額な金銭支払いを命じた場合、自己破産に追い込まれる怖れがあった。

◆       ◆        ◆

この別件裁判で、A家を全面的に支援し続けたのが、日本禁煙学会理事長で、当時、日本赤十字医療センターに勤務していた作田学医師であった。

作田は、A家3人のために「受動喫煙症」の病名を付した診断書を発行し、そのなかの1通で、「1階のミュージシャン」が煙の発生源であると事実摘示を行った。

通常、診断書には、裏付けのないことは記入しないものだが、作田は現地を取材することもなく、A家の訴えを信用して、将登が副流煙の発生源であることを事実摘示したのである。

さらに作田は、裁判の審理が進む中で、次々と意見書を提出してきた。その総数は5件にも及ぶ。意見書の中でも作田は、煙の発生源は、藤井将登であると摘示し、将登が禁煙することが最も効率的な解決策であるとまで述べている。大上段に振りかぶって将登を罵倒し続けたのである。

しかし、やがて風向きが変わる。作田がA家の3人に対して交付した診断書に重大な疑惑が次々に浮上したのだ。まず、A娘の診断書が2通存在し、双方の診断書の病名が異なっていた事実である。これは単純な表記ミスだったが、ひとりの患者の診断書が2通存在すること自体が不可解だった。

第2に作田が、A娘を直接診察せずに「受動喫煙症」の病名を付した診断書交付していた事実である。これは患者を診察することなく診断書を交付することを禁じた医師法20条に違反する。もちろんインターネットを通じた診察も行っていない。つまり、作田はまったく面識のない人物に対して診断書を交付したのだ。

第3に診断書のフォーマットが、作田が外来診療を行っていた日本赤十字医療センターのフォーマットとは異なっていた事実である。自分のパソコンで診断書を作成した可能性が高い。

これらの点に不信感を抱いた藤井敦子は、作田がどのようなプロセスを経て診断書を交付しているかを直に調査するために、2019年7月17日に酒井久男を伴って、日本赤十字医療センターの作田外来を訪れた。酒井は非喫煙者で、煙草の煙やほこりに対するアレルギーがあった。

酒井が藤井敦子の計画に協力したのは、敦子の夫が高額訴訟の法廷に立たされた後、敦子も心身ともに疲弊していたのを、見るに忍びなかったからである。敦子の髪の毛は、夫が法廷に立たされた後、真っ白になっていた。こうした状況の下で、将登が敗訴すれば、パニックにも陥りかねないと心配したからである。

酒井は、藤井家が勝訴するための証拠を集めるために協力するのが人道だと考えたのである。それにA夫妻の言動を熟知していた。A家の訴えも、どこかおかしいと思っていた。酒井は、青葉区の土着の人だった。

そこで、酒井は、地元のユミカ内科小児科ファミリークリニックを受診し、MRI検査などさまざまな精密検査を受け、担当医に作田外来を受診するための紹介状を交付してもらった。

2019年7月17日、酒井は精密検査のデータを持参し、藤井敦子を伴って日本赤十字医療センターの作田外来を訪れた。作田は、酒井が持参した検査データを確認することなく、問診を行っただけで診断を下し、即座に診断書を交付した。問診の中で、酒井は煙草の煙だけでなく、衣服の繊維を吸い込んでも、咳き込んで仕方がないと訴えた。しかし、作田は診断書に「煙草の煙のないところでは全く症状が起こらない」と記し、「受動喫煙症」の病名を記していた。

ちなみに、受動喫煙症という病名は、作田が理事長を務める日本禁煙学会が独自に定めたものに過ぎず厚労省では認めていない。もちろん世界保健機関(WHO)が定める国際疾病分類(ICD)にも入っていない。つまり受動喫煙症という病気は、公式には存在しないのだ。受動的に副流煙を吸い込む状況はありうるが、それを病名に転換するのは論理に飛躍がある。日本語としてもおかしい。副流煙を吸い込んだ結果、たとえば気管支炎になったという表現なら十分にありうるが、受動喫煙症とう病気は存在しない。

◆       ◆        ◆

藤井将登を被告とする別件裁判は、2020年10月、将登の勝訴で終わった。A家の訴えは、まったく認められなかった。判決が確定したのを受けて、藤井将登夫妻は、A家の3人と作田学を相手どって「反スラップ」訴訟を起こした。訴権の濫用によって精神的・経済的な被害を受けたというのが提訴理由だった。

この訴訟の尋問の場で、作田は裁判の争点とは直接関係のない藤井敦子と酒井久男による作田外来受診の件を持ち出し、「うさんくさい患者さんでした。」「うさんくさい人だなと思いました。」、「当然、会計にも行っていないと思います。」と供述したのである。作田によるこれらの言動が酒井の名誉を毀損するかどうかが、刑事事件の争点だった。ちなみに酒井は、この事件で民事訴訟も起こしている。

 

◆証言は事実とは異なる

さて冒頭で述べたように、この刑事事件の争点は、作田医師が法廷で行った証言が、酒井の名誉を毀損したかどうかという点である。その発言とは、「会計にも行ってないと思います」という事実摘示を前提とした「うさんくさい患者」という人物評価である。

作田医師の言い訳は、酒井と藤井敦子が診察室を立ち去った後、3分後に煙草の匂いがしたので、女性職員に2人の後を追わせ、構内放送も行ったが、2人が診療室へ引きかえさなかったから、酒井が会計をせずに病院を立ち去ったものとみなし、「うさんくさい患者」と評価したというものだった。従って作田が女性職員に酒井を探すように指示していなければ、人物評価の前提事実がないわけだから、「うさんくさい患者」という人物評価は事実に基づかない暴言ということになる。

既に述べたように、酒井は、刑事告訴とは別に作田に対する民事訴訟も起こしている。その訴訟の本人尋問の中で作田は、女性職員に酒井を探すように指示した行為について、弁護士の質問に答えるかたちで、次のように述べている。作田が女性職員に酒井らの後を追うように指示したかを見極めるために重要な部分なので、引用しておこう。

弁護士 陳述書でも書いていただいたように、一つには診察が終わった後に男女の2人組みが出てったら、うっすらとたばこのにおいがしたんだと。それで事務方の方にも確認してもらって、やっぱりたばこのにおいがすると。これは、もしかしたら誤った診断書を出してしまったかもしれないと思って、慌てて後を追ってもらったんだと。ただし見つからなかったという報告があったと。こういう出来事があったことが一点でいいですか。もう一点としては、後に提出された酒井さんの診断書には、検印、割り印ね。病院の印鑑が押してなかった。この2点がまず挙げられているということでいいですかね。

作田 はい、そのとおりです。(略)

弁護士 診察した後に書類を整理していたら、たばこのにおいがしたというわけですね。

作田 はい。

弁護士 そのたばこのにおいがしがしたというのは、患者さんと思われる二人組が出ていってから何分ぐらい経っていましたか。

作田 まあ、3分ぐらいでしょうね。

作田は尋問の中で、自分が酒井に対して「誤った診断書を出してしまったかもしれないと思って」、事務の女性に後を追わせたと証言しているのである。従って、特別な事情がない限り、酒井の診断記録を訂正するはずだ。ところが作田が、酒井の診断記録を訂正することはなかった。

この点については、酒井を作田に紹介したユミカ内科小児科ファミリークリニックに対する情報公開請求で明らかになった。酒井が、同クリニックに対して作田から送付されたはずの診断記録の開示を求めたところ、開示された診療記録には、「受動喫煙症」などの病名が記されていた。訂正はされていなかった。

つまり作田が酒井らの後を女性職員に追わせたという証言は事実とは異なる可能性が極めて高い。法廷での暴言を正当化するつくり話だったと考え得る。「うさんくさい患者」で「会計にも行ってないと思います」といった証言は、事実とは異なる暴言であり、酒井の名誉を毀損しているのである。

余談になるが、酒井らが立ち去って3分後に煙草に匂いがしたというのも、不自然な証言である。

しかし、横浜地検はこの事件を不起訴とした。ただ、酒井が刑事告訴をした時期には、作田医師の証言(タバコの匂いがしたので、診察の間違いに気づいて、酒井のあとを追わせたという証言)は、証拠として警察に提出されていなかった。検察審査会に審査を申し立てるに際して、酒井はこの証言を証拠として提出している。今後、検察審査会の判断が、注目される。

本稿は『メディア黒書』(2024年11月20日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)

国策としての「押し紙」問題の放置と黙認、毎日新聞の内部資料「発証数の推移」から不正な販売収入を試算、年間で259億円に 黒薮哲哉

インターネットのポータルサイトにニュースが溢れている。衆院選挙後の政界の動きから大谷翔平選手の活躍まで話題が尽きない。これらのニュースを、メディアリテラシーを知らない人々は、鵜呑みにしている。その情報が脳に蓄積して、個々人の価値観や世界観を形成する。人間の意識は、体内の分泌物ではないので、外かいから入ってくる情報が意識を形成する上で決定的に左右する。

その意味で、メディアを支配することは人間の意識をコントロールすることに外ならない。国家を牛耳っている層が、それを効果的に行う最良の方法は、新聞社(とテレビ局)を権力構造の歯車に組み入れることである。実際、公権力を持つ層は、新聞社に経済的な優遇措置を施すことで、新聞ジャーナリズムを世論誘導の道具に変質させている。

「押し紙」が生み出す不正な販売収入が業界全体で年間に、少なくとも932億円になる試算は、9月27日付けのメディア黒書で報じたとおりである。

※「押し紙」問題がジャーナリズムの根源的な問題である理由と構図、年間932億円の不正な販売収入、公権力によるメディアコントロールの温床に

前出の試算と同じ観点から、今回は毎日新聞社のケースをクローズアップしてみよう。幸いにわたしはそのための格好の内部資料を所有している。

毎日新聞社の社長室から外部へ漏れた「朝刊・発証数の推移」と題する内部資料によると、2002年10月の時点における毎日新聞の公式部数は、395万3,466部である。これに対して、新聞販売店が読者に発行した領収書の数(発証数)は、250万9,139枚である。差異にあたる144万(部)が、一日あたりに全国で発生していた毎日新聞の「押し紙」という計算になる。

※厳密に言えば、販売店に搬入される新聞の2%は予備紙で、「押し紙」の定義には入らない。

「押し紙」1部の卸代金を1,500円として試算すると、「押し紙」による販売収入は、月額で21億6,000万円になる。年間では259億円となる。「押し紙」は独禁法の新聞特殊指定に抵触するので、公正取引委員会が毎日新聞社にメスを入れれば、同社は年間で259億円の販売収入を失うことになる。「押し紙」を買い取るために販売店へ支出する補助金が相当な額にのぼるとしても、不正な販売収入の規模は尋常ではない。

※朝刊 発証数の推移(赤印に着目)

公権力機関は、新聞社による「押し紙」の汚点を把握することで、新聞社をみずからの「広報部」に組み込め、情報をコントロールすることが可能になる。「押し紙」による収入が少なければ、「押し紙」制度は、メディアコントロールの道具として機能しないが、毎日新聞社の例に見るように金額が莫大なので、公権力は「押し紙」の摘発をほのめかすことで、紙面に介入できるのだ。

恐ろしい制度と言わざるを得ないが、実はこれと類似した構図が戦前にもあった。それは新聞用紙の配給制度である。新聞社が自由に新聞用紙を調達できない状況の下で、政府が新聞社に新聞用紙を配給することで、新聞社を「広報部」へ変質させていのである。

日本の新聞ジャーナリズムが機能しないのは、新聞記者の職能が劣っているからではない。それ以前の問題として、「押し紙」制度と連動したメディアコントロールの政策があると考えるのが妥当である。繰り返しになるが、それが可能なのは、「押し紙」が生み出す販売収入が莫大な額になるからにほかならない。特に中央紙には、このような構図が当てはまる。発行部数が多く、それに連動して「押し紙」

による不正な販売収入の額で尋常ではないからだ。

「押し紙」問題は、単に新聞の商取引の問題ではない。ジャーナリズムの問題なのである。この点を度外視すると、いくらジャーナリズムの堕落を嘆き、新聞記者を批判しても、解決策は何も出てこない。

本稿は『メディア黒書』(2024年11月2日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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黒薮哲哉『新聞と公権力の暗部 「押し紙」問題とメディアコントロール』(鹿砦社)