新聞業界の「押し紙」問題の本質を考える上で欠くことのできない公文書の原文を公開しておこう。この文書は、公正取引委員会が1997年(平成9年)12月22日付けで、北國新聞に対して交付した「押し紙」の排除勧告書である。

この事件を契機として、公正取引委員会と日本新聞協会(新聞取引協議会)は、「押し紙」問題解決へむけた話し合いを始めた。そして約2年後の1999年に、独禁法の新聞特殊指定の改訂というかたちで決着した。

ところが不思議なことに改訂された新聞特殊指定は、「押し紙」問題の解決への道を開くどころが、逆に「押し紙」をより簡単に強要できる内容となっていた。実際、その後、「押し紙」率が50%を超えるケースが、「押し紙」裁判の中で判明するようになった。

本稿で紹介するのは、この問題(新聞業界の「1999年問題」)の発端となった公文書である。事件の概要については、下記のURLからアクセスできる。

■北國新聞に対する勧告書(全文)
http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2024/07/IMG_0001.pdf

■北國新聞社に対する勧告について(プレスリリース)
http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2024/07/IMG_0002.pdf


◎[参考動画]Collection of unopened bales of newspapers – possible oshigami

本稿は『メディア黒書掲載の記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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黒薮哲哉『新聞と公権力の暗部 「押し紙」問題とメディアコントロール』(鹿砦社)

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福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団の江上武幸弁護士による西日本新聞・押し紙訴訟の報告を以下、紹介する(編集部)。

◆福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)

去る7月2日、西日本新聞販売店を経営していたAさんが、押し紙の仕入代金3051万円の損害賠償を求めた福岡地裁の裁判で、被告の担当員と販売部長の証人尋問が実施されました。双方の最終準備書の提出を待って、早ければ年内に判決が言い渡される見込みです。

押し紙は、新聞社が販売店に対し経営に必要のない部数を仕入れさせることをいいます。販売店への売上を増やすと同時に、紙面広告料の単価を吊り上げるためABC部数の水増しを目的とする独禁法で禁止された違法な商法です。

押し紙は、1955年(昭和30年)の独占禁止法の新聞特殊指定で禁止されてから約70年になります。このような長い歴史があり、国会でも再三質問に取り上げられてきたにもかかわらず、なぜ押し紙はなくならないのか、公正取引委員会や検察はなぜそれを取り締まろうとしないのか、押し紙訴訟に見られる裁判官の奇怪な人事異動の背景にはなにが隠されているのか、といった問題については、マスコミ関係者、フリージャーナリスト、新聞労連、独禁法研究者、公正取引委員会関係者、司法関係者など多方面の関係者、研究者・学者らによって更に解明が進められることが求められます。

新聞の発行部数は1997年(平成9年)の5376万部をピークに、2023年(令和5年)10月には2859万部と半世紀で約46%も減少しています。新聞販売店も2004年(平成16年)の2万1064店舗から、2023年(令和5年)の1万3373店舗と大きく減っています。

このまま推移すれば、10数年後には紙の新聞はなくなるだろうと予想されており、現在進行中の裁判の経過や背景事情について、時期を失せず皆様にお知らせすることはますます重要性を増しています。

西日本新聞社は、販売店からの注文は書面やメールではなく電話で受け付けていると主張しています。他の新聞社が、販売店の注文はFAXやメールで受けているのを認めているのに対し、西日本新聞社は別途注文部数を記載した注文表のFAX送信を指示しているにもかかわらず、販売店から電話で受けつけた部数が正規の注文部数であるとの主張をくずそうとしていません。

FAXやネットではなく電話で受けた部数が正規の注文部数であると主張するメリットは、電話の会話には文字情報の記録が残らないからです。

押し紙裁判では、販売店経営に真に必要な部数を超える新聞がどれだけ多く供給されているかが審理の出発点となります。

西日本新聞社は販売店が電話で注文した部数が正式な注文部数であり、その部数を供給しているにすぎないと主張しているため、その主張をくつがえすには、電話の会話を録音する以外に他に適当な方法がありません。福岡市西部の西日本新聞・今津販売店の場合、店主は電話で報告した部数をノートに記録して残す方策を構じたものの、電話の会話を録音することまではしていませんでした。

私どもは、ノートに記載した部数は電話による注文部数と同じであるとの立証趣旨でノートを提出しましたが、西日本新聞社はノートに記載された実配数に多数の間違いがあると指摘し、ノートに記載された部数全体の信用性を争う訴訟戦術に出ました。裁判所も結局、西日本新聞社のこの主張を認め今津販売店の損害賠償請求を棄却しました。

今回は、佐賀県で販売店を経営していたBさんが電話で報告した部数を所定の用紙に書き込んで記録として残すだけでなく、電話の会話も録音していましたので、西日本新聞社はBさんが電話で報告した部数と記録された部数とが一致していることは認めざるを得なくなりました。

他方、Aさんは電話録音をしていませんので、録音データーを証拠に提出することは出来ませんが、Bさんが提出した証拠はAさんの裁判でも有利な証拠として利用することが出来ましたので、裁判所はAさんの主張を無下に退けることが難しくなったと見ています。

もう一つの成果は、電話で報告を受けた担当員は、報告部数をその場でメモし、後刻、長崎県全体の販売店ごとに、電話による報告部数と定数を一覧表に整理して記録している事実を認めたことです。

販売店毎の実配数がわかれば、広告主から公正取引委員会に対する押し紙の調査や、警察・検察に対し広告料の詐欺罪の告訴・告発が可能となります。

私は以前、ある新聞社の販売店経営者から、「押し紙をなくすために、まず自分が地元の警察に折込広告料の詐欺罪で自首しようと思っているがどうだろうか。」との相談を受けたことがあります。新聞社と販売店は折込広告料の詐欺罪の共犯関係にあるので、まず自分が自首して新聞業界の押し紙問題を世間に訴えたいというのです。

私は、「警察・検察・裁判所などの司法機関は、記者クラブなどの便宜供与にみられるように、新聞社と日常的に密接に交流しており、基本的には持ちつ持たれつの関係にあると考えた方が良い。仮に自首しても、新聞社は押し紙はしていないと言い張るし、新聞やテレビで報道されることもない。詐欺罪で立件されるとしても犯人はあなただけにされますよ。そうなれば家族を路頭に迷わせ、あなた自身の人生も台無しになるので、自首することは考えないほうがいいですよ。」といって、警察や検察への自首を断念させたことがありました。

今回は、部外秘の佐賀県販売店の部数報告書を内部関係者が公益通報してくれましたので、4・10増減の問題(*注記参照)と併せて、西日本新聞社の折込広告料の詐欺の事実は認定可能ではないかと考えます。

しかし、民事裁判だけでなく、公正取引委員会や、警察・検察庁に対する詐欺の容疑の証拠資料として提出することは決断しかねています。予想される社内圧力により、内部からの公益通報がなくなる危険性が懸念されるからです。

最後に、個人的感想を述べますが、西日本新聞社の押し紙は、読売・朝日等の中央紙の地方進出の防戦のために余儀なくされた側面がないとはいえないと思っています。私は当年73歳になりますが、福岡県南部の農村で生まれ育っており、家の購読紙は西日本新聞でした。

役場の職員の方が朝日新聞を購読しておられるのを知り、インテリの人は読む新聞が違うなと妙に感心したことを思い出します。当時、夏と冬休みの期間中の新聞配達は村の子供達の仕事でした。アルバイト代として10円玉を何枚か握らせてもらった時のうれしさは今でも覚えています。

新聞記者は若者のあこがれの職業でしたので、西日本記者に就職した友人・知人もおります。そのほとんどは社の幹部として定年を迎え、悠々自適の生活を送っています。

隣県の熊本日々新聞社は昭和40年代に予備紙2%の業界の自主目標を達成していますので、私はその事実を法廷で紹介しながら、担当員に、「熊本日日新聞社に習って西日本新聞でも押し紙をなくそうという動きはなかったのですか」と質問しました。比較的若い担当員でしたが、「他社のことですから」と口ごもりながら答えをはぐらかしてしまいました。

政治家、行政・司法官僚、大企業の役員、やくざや半ぐれなど、白アリが木造物を食い尽くすように、社会の隅々までモラルの崩壊現象が発生しています。私は、目を背けたくなるようなこれらのモラル崩壊の元凶は、新聞の押し紙にあると確信をもっていうことが出来ます。

最近、ユーチューブの番組をよく見るようになりましたが、様々な分野の人たちが新聞・テレビでは報道されない問題を分かりやすく紹介してくれています。インターネット社会の情報変化をつくづく感じています。

グーグルで「押し紙」を検索すると黒薮哲哉さんだけでなく、他の多くの人達による押し紙問題の調査・報道の記事、動画があふれるように出てきます。黒薮さんは、今回の裁判に、遠路わざわざ福岡市まで駆けつけていただき、西日本新聞社の証人の証言をいち早く記事にして発信していただきました。

インターネット上の押し紙に関する記事や動画は、海外のマスメディア関係者、公正取引委員会関係者、国会・地方議会の議員、学者・研究者など、関係各方面の多種多様な方たちが閲覧しておられます。本件裁判の行方についても、新聞業界関係者だけでなく、多くの方達から見守っていただいています。

押し紙問題に関する内部情報については匿名で結構ですので、私どもに公益通報していただくようお願いする次第です。

押し紙の解決のために、引き続き皆様のご支援・ご鞭撻をお願いして、今回の報告といたします。

* 4・10増減について

西日本新聞の郡部の販売店の場合、折込広告部数は4月と10月の年2回の定数が基準とされています。その月だけ約200部も多い部数が供給されています。

折込広告主は、折込広告会社の公表部数を信頼して枚数を発注します。あらかじめ押し紙を見込んで7掛けや8掛けで部数を発注する賢い折込広告主もいますが、自治体の広報紙などは公表部数通りの部数を発注しますので完全に税金の無駄使いが行われています。

本稿は『メディア黒書掲載の記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
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黒薮哲哉『新聞と公権力の暗部 「押し紙」問題とメディアコントロール』(鹿砦社)

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)

長崎県の元販売店主が2021年に起こした西日本新聞社を被告とする「押し紙」裁判の尋問が、7月2日の午後、福岡地裁で行われた。この中で証人として出廷した西日本新聞社の担当員は、原告弁護士の質問に答えるかたちで、同社が管轄する長崎県全域の販売店の残紙の実態を示す機密資料が存在することを認めた。

すでに佐賀県下の販売店については2016年に、この種の資料が存在することが、メディア黒書への内部告発で明らかになっていた。今回の尋問により、長崎県についても、同種の資料を西日本新聞社が内部で作成していた事実が分かったのだ。

既に暴露されている「佐賀県の資料」によると、西日本新聞社は、8月3日に販売店からの新聞の注文部数を確認し、その後、6日に販売店に新聞を搬入していた。しかし、搬入部数が注文部数を超えていた。

たとえば3日の注文部数が2000部で、6日の搬入部数が2200部であれば、差異の200部が残紙ということになる。たとえば次のように。

新聞社にとって実配部数と公称部数の両方を正確に把握することは、経営戦略の基本である。実際、毎日新聞社にも、「発証数の推移」と題する同じ性質の機密資料が存在することが、2005年に暴露された。朝日新聞でも、この種の資料の存在が内部告発で明らかになっている。

今回の尋問の中で、西日本新聞社の担当員は、佐賀県を対象とした機密資料だけではなく、原告店主が販売店を経営していた長崎県についても、同種の資料が存在することを認めたのである。そのうえで、

「わたしが作りました」

と、証言した。

◎参考記事;「押し紙」の決定的証拠、西日本新聞の内部資料を公開、佐賀県下の販売店ごとの「押し紙」部数が判明

◆      ◆      ◆

この裁判では4・10増減(よんじゅう・そうげん)」がひとつの争点となっている。これは4月と10月に搬入部数を増やす新聞社の販売政策で、新聞業界では昔から周知の手口となっている。新聞社が販売店に対して注文部数を指定していることを示す典型例に外ならない。

今回の裁判を起こした元店主の販売店では、4月と10月におおむね200部がかさ上げされていた。

次に示すのは、2017年3月・4月・5月の搬入部数である。中央が突出する部数の増減に着目してほしい。

2017年3月 :1115部
2017年4月 :1315部
2017年5月 :1116部

西日本新聞社は4月に搬入部数を増やし、5月に減部数している。さらに次に示すように、同年9月から11月にかけても、搬入部数が増減する。同じパターンである。

2017年9月:946部
2017年10月:1316部
2017年11月:1116部

10月に搬入部数を増やし、11月に減部数している。

4月と10月をピークに設定したのは、元店主の販売店があった長崎県下の郡部では、4月と10月のABC部数が広告(紙面広告・下り込み広告)の媒体価値を評価する指標となっていたからだ。

実際、尋問の中で、西日本新聞社の販売局員は、これらの月の新聞発行部数を日本ABC協会へ報告したと証言した。実配部数とABC部数の乖離がひろがることを認識しながら、ABC協会へ部数を計上していたことになる。

◆      ◆      ◆

参考までに、4大中央紙の4月部数・10月部数の変動は次のようになっている。このデータだけでは、「4・10増減」とは、断言できないが、全国規模の部数を見ても、「4・10増減」の傾向があることは間違いない。

本稿は『メディア黒書』掲載の記事を本通信用に再編集したものです。

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黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)

神奈川県青葉警察署が、6月19日付けで日本禁煙学会の作田学理事長を名誉毀損の疑いで横浜地検へ書類送検したことが、告訴人本人への取材で分かった。

横浜副流煙裁判「反訴」(原告・藤井敦子他)の証人尋問の席で、作田理事長が特定の人物を指して、「うさんくさい患者さんでした」「当然、会計にも行っていないと思います」と証言したことが告訴の根拠である。横浜地裁の傍聴席はほぼ満席で、その中に「うさんくさい患者」と名指しにされた酒井久男氏もいた。

発端は、2017年11月に提訴された横浜副流煙裁判にさかのぼる。メディア黒書で報じてきたように、この裁判は煙草の副流煙で「受動喫煙症」を発症したとして、ミュージシャンの藤井将登氏(藤井敦子氏の夫)が、隣人から約4500万円の金銭を請求された事件である。

第一審も第二審も、将登氏の勝訴だった。煙草が化学物質過敏症に起因したとする根拠がないというのが棄却理由である。ちなみに「受動喫煙症」という病名は、作田理事長が命名したもので、公式には存在しない。類似した病気としては、化学物質過敏症がある。

藤井夫妻は、横浜副流煙裁判の勝訴が確定した後、この裁判を起こした隣人3人に対して、約1000万円の支払を求める「反訴」を提起した。前訴の提起そのものが訴権の濫用(広義のスラップ)に該当するというのがその理由である。

作田理事長の酒井氏に対する暴言めいた証言は、この「反訴」の証人尋問の中で発せられた。作田医師と酒井氏の関係は、横浜副流煙裁判が進行していた2019年7月17日までさかのぼる。

この日、酒井氏は、藤井敦子氏を伴って日本赤十字医療センター(東京都渋谷区)の作田医師の外来を受診した。作田医師が、横浜副流煙裁判の原告3人に対して、受動喫煙症の病名を付した診断書を交付した経緯があったことに加えて、過去にもこの病名を付した診断書を頻繁に交付してきた事実があったので、どのようなプロセスを経て診断を下しているのかを実地に調査することが目的だった。この計画は、敦子氏の発案だった。

たまたま酒井氏には、衣類の繊維に対するアレルギーがあったので、作田外来を受診する根拠もあった。「はたして自分は、受動喫煙症と診断されるか」という事に好奇心を刺激された。予測したように作田医師は、酒井氏を受動喫煙症と診断した。

この外来診察の際の酒井氏のふるまいについて、作田医師は「反訴」の証人尋問の中で、「うさんくさい患者さんでした」「当然、会計にも行っていないと思います」などと証言のである。敦子氏への怒りを酒井氏へ向けたのかも知れない。

しかし、酒井氏は会計を済ませてから、日本赤十字医療センターを立ち去っていた。会計課を通ったことを示す領収書も残っていた。そこで酒井氏は、作田医師に対して内容証明を送付し、法廷での暴言に至った事情を問うた。しかし、作田医師は回答しなかった。そこで酒井氏は、民事訴訟を起こすと同時に、刑事告訴にも踏み切ったのである。

青葉警察署は、酒井氏の告訴を受理して事件を捜査し、書類送検するに至ったのである。

◎告訴状全文 http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2024/06/240621.pdf

本稿は『メディア黒書』(2024年06月21日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。


◎《予告編》映画 [窓]MADO

◎映画 [窓]MADO 公式サイト https://mado-movie.jp/

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しばき隊のメンバーが大阪市の北新地で起こした大学院生M君に対する暴力事件。連載の第1回では、事件を起こしたしばき隊のリーダーE氏の代理人・神原元・自由法曹団常任幹事が展開してきたリンチはなかったとする主張に全く根拠がないことを指摘した。

たとえば事件が、ヘイトスピーチ規制法の成立に障害となることを警戒した師岡康子弁護士は、事件が公になるのを防止するためにM君とEの共通の知人にメールを送って、裏工作を依頼していた事実を指摘した。それが逆に事件があったことを示す裏付けのひとつとなった。

事件は、多くの識者たちの耳に入っていたのである。

連載〈1〉の全文は次のとおりである。
M君暴行事件を「なかったこと」にする動きが顕著に、本当に事件は無かったのか?〈1〉事実の凝視

◆辛淑玉氏の手紙

改めて言うまでもなく、この事件が周知の事実として多くの人々に認識されていたことを示す証拠は、師岡弁護士のメール以外にも存在する。たとえば、社会活動家の辛淑玉(シンスゴ)氏が、みずからの知人たちに送付した「M君リンチ事件に関わった友人たちへ」と題する手紙がある。図らずも事件に関する情報が水面下で広がっていた状況を示している。

「長文になりますが、読んでください。

 昨年12月17日未明のMさんリンチ事件を、私は今年の1月10日に広島で知りました。講演会の会場で、「関西のカウンター内でテロがあったんですか?」というような軽い質問からでした。その日のうちにカウンターの一人から連絡をいただいて断片的な状況を知り、その後、その方を通して、被害者Mさんの状態の確認をしました。

 そういう状況なので、私は、今回の経緯に関して、知っていることは大変少ないです。それを踏まえた上で、私の思いを手紙に書くことにしました。

 私の手元には、被害者Mさんの写真と、そのときに録音されたテープがあります。
 このテープを聞いて、私は泣きました。泣き続けました。
 写真を見て、胸がはりさけそうでした。
 これはリンチです。
 まごくことなき犯罪です。

 

マスコミは李信恵氏の反差別裁判を大々的に報じ続けた

 酒を飲んだ流れで、深夜に彼を呼び出し、一時間もの間殴り続け、鼻を骨折させ、顔面を損傷し、血だらけになったMさんを放置したまま宴会を続けている。その音声は、狂気のようでした。泣きながら殴り続けたであろうEさんの声、そして、止めに入ってはいるが、止めきれない●ちゃん。その間に信恵(注:活動家でジャーナリストの李信恵氏のこと)の声がこだまして、悪夢ではないかと思うほどでした。

 その後、多くの方が、告訴するのをやめさせようと、Mさんにさまざまな働きかけをし、また、被害者であるMさんを愚弄する不適切な噂が流れたことを知りました。少なくとも、私の耳にまで入ったということは、多くのかたがすでに知っているということだと思います。」

「いま、私の周りのメディアは、おぼろげながらも事件の概要をつかみ始めています。『週刊金曜日』(当時の編集長は北村肇氏)の信恵の記事がキャンセルになったのは、その流れからです。

 そして、体制側のマスコミも動き始めました。
 これが表に出れば、真っ先に社会的生命を奪われるのは信恵です。
 そして、信恵の裁判は、その時点で終わりとなるでしょう。
 マスコミは、この事件を第二の『あさま山荘事件』として取り上げるつもりでいます。(略)」

引用文にある「信恵の裁判」とは、李信恵氏が当時、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを相手に起こしていた反差別裁判のことである。「人種差別的な発言で名誉を傷つけられた」ことに対する審判を求めた訴訟のことである。

辛淑玉氏の手紙からも読み取れるように、M君が暴行を受けたことは、多くの人々の間で周知の事実として広がり始めていたのである。

◆事件をなかったことにした新聞・テレビ

 

しばき隊の釘バット

こうした状況の下で、事件を隠蔽する動きも拍車がかかる。その背景には、既に述べたように2つの要因がある。ヘイトスピーチ解消法が成立まで秒読みの段階に入っていた事実と、反差別運動の旗手である李信恵氏が事件現場にいた事実である。カウンター運動の関係者にとっては、この2点を「なかったこと」にする必要があったのだ。この流れを継承しているのが、神原弁護士なのである。

神原弁護士にとっても、この事件は汚点になりかねない。というのも、神原氏自身がしばき隊の隊員を公言しており、そのしばき隊の弁護士が日本を代表する人権擁護団体である自由法曹団の幹部に就いている事実に疑問を感じる人々がいるからだ。少なくともわたしは、この点に疑問を感じている。

ちなみに新聞・テレビは、カウンター運動が追い込まれた状況に理解を示して、一切の事件報道を控えた。それどころがこの事件の取材を始めた鹿砦社を、記者会見の場からも締めだす暴挙に出たのである。

李信恵に関する報道では、「事件はなかった」という偽りの前提で、彼女が原告にとなった反差別裁判を応援し続けたのである。その報道がいかに派手なものであったかは、新聞のバックナンバーを見れば、記録として残っている。(つづく)
 
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《関連過去記事カテゴリー》
 M君リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B07CXC368T/
鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?bookid=000541

カウンター運動の市民運動体が、2014年12月の深夜に大阪市の北新地で起こした暴力事件は、メディア黒書で報じてきたこともあって、読者の記憶に残っているのではないか。内輪のもめごとが高じて、暴力沙汰に発展した事件である。

暴力の標的になったのは、大学院生M君である。全治3カ月の重傷を負い、トラウマにも悩まされて、生活に支障を来たすようになる。M君を精神鑑定した精神科医で作家の野田正彰氏も、鑑定書の中で事件がM君に及ぼした負の影響に言及している。

[左]有田芳生議員による2013年7月12日付ツイッター書き込み [右]暴力の標的になった大学院生M君。全治3カ月の重傷を負った(高島章弁護士によるツイッター書き込み)

市民運動体は、広義にしばき隊と呼ばれている。しばき隊のメンバーとM君、あるいは事件後にM君を支援するようになった鹿砦社との間で、これまで数々の裁判が争われてきた。

2024年になってからも、新しい裁判が提起された。しばき隊のE氏が作家の森奈津子氏と鹿砦社に対して、110万円の損害賠償を求める名誉毀損裁判を起こしたのだ。E氏は、M君に対して40分に渡り殴る蹴るの暴行を加えた人物である。

裁判の争点になっている請求の内容については、鹿砦社の松岡利康社長の筆による次の記事を参考にしてほしい。

本稿では、暴力事件そのものに関する評論に言及したい。事実とは異なる主張が独り歩きしているきらいがあるからだ。最新の裁判の中で、E氏側(代理人は、自由法曹団常任幹事の神原元弁護士)が、そもそも「リンチ事件」は発生していないと主張しているのだ。鹿砦社や森氏が指摘している「リンチ事件」は、単なる喧嘩だったというである。

「リンチ事件」はなかったという主張は、神原弁護士がしばき隊関連の他の裁判の中でも展開してきた主張なので驚きはなかったが、最近、わたしは個人的に「南京事件は無かった」と主張する人と話す機会があったこともあり、重大な事実を堂々と否定する風潮について考えるようになっていた。

日本軍による戦争犯罪を歪曲するメンタリティーと、神原弁護士らのメンタリティーが重なって、わたしは考え込んでしまった。ちなみに神原弁護士は、みずからもしばき隊のメンバーであることをツイッターで公表している。【下写真】

神原元弁護士による2015年2月26日付ツイッター書き込み

自由法曹団といえば、日本を代表する人権擁護団体である。そのメンバーには、わたしが尊敬する弁護士らが多数含まれている。その自由法曹団の常任幹事を神原弁護士で務めている事実と、神原氏がしばき隊を擁護している事実が、整合しない。自由法曹団に敬意を表している多くの人々が、わたしと同じ違和感を持っているのではないか。

もっとも「リンチ事件」をどう定義するかにより、「リンチ事件」はなかったという主張が成立する可能性もあるが、少なくともM君が40分に渡って暴行を受け、現場に居合わせた李信恵ら数人の隊員が、Mを救済しなかったことは紛れもない事実である。また、李信恵がM君の襟を掴んだことも紛争当事者の間で争いのない事実として認定されている。

E氏がM君を暴行する際の録音も残っている。この録音は、身の危険を感じたM君が録音したものである。暴行する際の音や、E氏による罵倒も記録されている。暴行を受けた直後のM君の顔写真も、暴力の凄まじさを物語っている。

◆事件の隠蔽工作

この事件が単なる小さな喧嘩であれば、事件後、組織的に事件の隠蔽工作がおこなわれることもなかったはずだ。事件の隠蔽工作については、複数の裏付けがあるが、代表的なものとしては、神原弁護士と同様にしばき隊の支援者である師岡康子弁護士が知人に充てたメールがある。

事件が起きた2014年12月は、折しもヘイトスピーチ規制法の成立が秒読みに入っていた時期である。当然、しばき隊による事件が報道されていれば、国会での動きにも変化が生じた可能性があった。

とりわけM君がE氏らに対して刑事告訴に踏み切った場合、ジャーナリズムの話題として浮上する可能性もあった。そこで事件の隠蔽に走ったのが師岡弁護士だった。みずからの知人でもあり、M君とも面識のあるCさんに次のようなメールを発信したのである。

「今日はひさしぶりにゆっくり話せてうれしかったです。ヘイト・スピーチ規制法制化の具体的な内容について、Cさんほど真剣に取り組んでいる人はなかなかいません。これからもいろいろ協力してぜひ国で、地方で実現させていきましょう。

しかし、その取り組みが日本ではじめて具体化するチャンスを、今日の話の告訴が行われれば、その人(M君)は自らの手でつぶすことになりかねません。」

「その人は、今は怒りで自分のやろうとしていることの客観的な意味が見えないかもしれませんが、これからずっと一生、反レイシズム運動の破壊者、運動の中心を担ってきた人たちを権力に売った人、法制化のチャンスをつぶした人という重い批判を背負いつづけることになります。」

「Cさんは、運動内部での解決が想定できないと言っていましたが、私は全部の事情を詳しくは知りませんが、聞いている限りでは双方の謝罪や治療費支払いなどによる和解が妥当な解決だと思います。Cさんは前、運動内部での争いを解決する機関が必要だと言っていましたが、まさに今回はそのようなケースだと思います。コリアンNGOセンターの人たちが調整してくれるとよいのですが、無理なら他の適任者がいないでしょうか。今日も言いましたが、私でよければ、その人を説得しに行きますが、まったく見知らぬ私より、双方の友人であるCさんが心から説得するのが、一番の解決策のように思えます。どうそ考えてみてください。私ができることは何でもやります」

師岡弁護士は、Eによる暴行を、日本の反差別運動にも影響を及ぼしかねない重大な事件として捉えているのである。引用した書簡を検証するだけでも、北新地での事件が単なる街角の喧嘩ではなかったことが十分に推測できる。

実際、この事件は数多くの著名人の耳にも入っているようだ。(つづく)

本稿は黒薮哲哉氏のHP『MEDIA KOKUSHO』(2024年6月1日号)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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本稿は、携帯電話基地局から放射させる電磁波をめぐる電話会社と住民のトラブルに焦点を当てた連載の後編である。前編では、電磁波による人体影響を科学的な観点から説明した。電磁波に関するフェイクニュースの氾濫を踏まえたうえで、電磁波の何が問題なのかを指摘した。

携帯電話基地局から放射させるマイクロ波の何が問題なのか?〈前編〉

◆楽天モバイル、天井裏に基地局を設置

 

大宮ファーストプレイスタワー

JR大宮駅(さいたま市)の周辺には、商業施設やマンションが立ち並ぶ。その一角に空を背に聳える大宮ファーストプレイスタワーがある。25階の高層マンションである。戸数は179戸。

2023年の秋、楽天モバイルは、この集合住宅の管理組合に対して、建物内に5Gの基地局を設置する案を打診してきた。賃料は、最初は月額3万円を提示し、後日、4万円に改めた。設置場所は、1階ロビーの天井裏である。

天井裏に基地局を設置する手法について、わたしはかねてから違和感を感じていた。このタイプの基地局の存在をわたしが知ったのは2年ほど前だった。やはり楽天モバイルの基地局で、大阪市の住民から相談があったのが発端だった。その後、何人かの住民が同じタイプの基地局について、わたしに相談してきた。

楽天モバイルが管理組合に提出した基地局の位置と電磁波の照射方向を示すイメージ図によると、照射範囲は1階のロビーになっている。注意書は、次のように記述している。

「今回の電波対策はスポットでのアンテナ設置の為、局所的なサービスとなり、マンション全体への電波対策ではない」

楽天側が提示した基地局の設置場所を示す資料

4月5日、わたしは現地を取材したが、1階は平日ということもあり利用者はほとんどいなかった。ソファーは設置してあるが、生活空間というよりも住民の「通路点」に近い。その空間を限定的に5Gのエリアにする理由が理解できなかった。

念のために楽天モバイルの担当者に電話で、基地局が網羅する範囲について確認したところやはり、1階のロビーが5Gの対象だという。基地局を屋根裏に隠して、建物の外もカバー範囲になっているのではないかと考えて、楽天モバイルの担当者に電話でこの点を問い合わせてみたが、この推測も否定された。マンションのロビーが照射範囲なのだという。

さらに楽天モバイルの広報部にも同じ問い合わせをしてみたが、回答はなかった。

◆住民の生存権よりも電話会社に配慮

大宮ファーストプレイスタワーの基地局問題では、もうひとつ疑問点がある。

基地局の設置を許可するか否かはマンションの管理組合が決める。その際、総会を開いて採決を取らなければならない。建物の形状を変える場合、住民定数の4分の3の承諾を得なければならない。ただし、管理組合の規約に定数を2分の1とする条項があれば、規約を優先することもできる。

大宮ファーストプレイスタワーの管理組合は、2023年12月24日に、臨時総会を開き、基地局の設置を可決した。賛成者は4分の3に満たなかったが、2分の1には達していたので、設置が承認されたかたちとなった。

これまでわたしが取材したケースでは、基地局設置の賛否を4分の3で採決して、計画が中止になったケースが何件もある。ところが最近は2分の1の採決が採用されるケースが増えている。電磁波(低周波音を含む)に対して繊細な住民がいれば、住民の生存権を優先しなければならないが、なぜか管理組合が基地局を設置する方向で積極的に動くことが多い。
 
基地局が稼働した後、住民のAさんが体調不良を訴えた。頭痛、胸痛、耳痛、目がチカチカするなどの症状などが現れたという。基地局からのマイクロ波を直接受けているわけではないが、基地局を設置すると相対的に生活空間の電磁波は強くなる。電磁波に過敏な体質の人には影響が現れる。

楽天モバイルは、管理組合が基地局の撤去を決議した場合は、無料で応じるとしているが、Aさんには、それまで体調不良を我慢するか、他の場所に引っ越すかの選択肢がない。

◆三菱地所が介在、ソフトバンクが事業を推進

 

ライブタワー武蔵浦和

さいたま市南区でも基地局の設置をめぐるトラブルが起きている。トラブルの現場は、JR埼京線の武蔵浦和駅に隣接した商業施設にある38階のタワーマンションである。ライブタワー武蔵浦和という名称だ。

このケースには、なぜか三菱地所が関与している。三菱地所がライブタワー武蔵浦和を管理しているわけではないが、問題の発端はこの不動産大手である。

発端は、2022年の秋だった。三菱地所は、ライブタワー武蔵浦和に対して、共有部数に基地局を設置する案を打診してきた。それを受けて管理組合(理事長は自由法曹団系の東京法律事務所の弁護士)は、設置の方向で検討し始めた。基地局を設置する電話会社は、ソフトバンクと楽天モバイルである。ただし、楽天モバイルは途中で計画を中止した。

このケースで特徴的なのは、大手の不動産会社が基地局の設置場所を探して、電話会社に仲介する役割を担った事実である。わたしが知る限り、マンションの管理会社が電話会社に基地局の設置を打診してトラブルになった例はあるが、第三者の不動産大手が介在した例はない。三菱地所は、今後、こうした仲介がビジネスとして成立すると見込んでいる可能性が高い。住民にとっては迷惑な話である。

この集合住宅に住むBさんは、管理組合の理事会に対して計画の白紙撤回を求め続けている。電磁波による人体影響を受けやすい体質なので、基地局が稼働した場合の体調の変化を心配しているのだ。しかし、4月25日の時点では、設置の方向で話が進んでいる。採決は臨時総会で行われるという。

わたしは三菱地所、ソフトバンク、それに管理組合の理事長に書面でいくつかの質問を送付した。三者に共通した質問のひとつに電磁波の安全性に関するものがある。次の質問である。

「総務省が設置しているマイクロ波の規制値は、1000μW/c㎡(マイクロワット・パー・平方センチメートル)となっており、たとえば欧州評議会の0.1μW/c㎡に比べて、1万倍も緩やかに設定されています。1000μW/c㎡でマイクロ波による人体影響がないと考える科学的な根拠を教えてください。」

三者とも揃って回答を拒否した。かつては日本弁護士連合会も、基地局問題を重大視して集会を開催するなどしていたが、現在は沈黙している。マイクロ波による人体影響が認められないことが分かった結果、この問題を回避するようになったというのであれば理解できるが、欧州では以前にも増してマイクロ波の遺伝子毒性が問題になっている。5Gの推進をペンディングにしている自治体もある。

日本には電波通信網の普及という国策があるにしても、どこかで歯止めをかけなければ、人類は高いリスクを背負うことになる。住民の健康よりも企業の利益を優先することがあってはならない。住居を台無しにしてはいけない。

黒薮哲哉 携帯電話基地局から放射させるマイクロ波の何が問題なのか?
〈前編〉http://www.rokusaisha.com/wp/?p=49690
〈後編〉http://www.rokusaisha.com/wp/?p=49765

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携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と地域住民のトラブルが絶えない。2005年から、この問題を取材しているわたしのところには、年間で50件ぐらいのトラブル相談が寄せられている。わたしは取材すると同時に、問題解決にも協力している。

 

かつてわたし自身がトラブルに巻き込まれた体験があり、この問題の深刻さを熟知しているからだ。2005年、埼玉県朝霞市岡3丁目にあるわたしの住居(集合住宅)の真上にKDDIとNTTドコモが基地局を設置する計画が浮上したのだ。計画は頓挫させたが、そのための労力は大変なものだった。

基地局を設置する電話会社は、それがみずからの特権と言わんばかりに強引に目的を達する。過去には熊本市で九州セルラー(現、KDDI)が警備員を使って、座り込みの抗議を続けていた住民らを排除した事件が起きている。

その強権的な実態は、戦車が住居をなぎ倒して進んでいくイメージに類似している。しかも、無線通信網の普及が国策になっている関係で、マスコミはほとんど基地局問題を報じない。

本稿では、最初に基地局から放射されるマイクロ波が、人体にどのような影響を与えるのかを科学的な観点から説明する。その上で現在、さいたま市で起きている2件の事件を紹介しよう。

 

楽天の基地局

ひとつは、JR大宮駅の近辺に位置する高層マンションのケースである。事業主は楽天モバイルで、すでに基地局を稼働している。もうひとつはJR武蔵浦和駅に隣接する商業施設の中にあるタワーマンションのケースである。事業主はソフトバンクで、マンションの管理組合と協働して基地局設置に向けて計画を進めている。管理組合の理事長は、意外なことに「人権派」弁護士の集まりとして有名な東京法律事務所(新宿区四谷)の弁護士である。

◆市民運動体による誤情報

電磁波による人体影響で代表的なものとしては、①電磁波過敏症(吐き気、頭痛、耳鳴り、不眠など)と②電磁波の遺伝子毒性の2つである。他にも指摘されている人体影響はあるが、ここでは①と②に言及しよう。

しかし、本題に踏み込む前に、電磁波に関するいくつかの誤った情報を紹介しておこう。電磁波問題を科学の観点から検証するためには、何が客観性の乏しい情報なのかを把握しておく必要があるからだ。電磁波に関する情報は、誤情報が多いので、客観性の乏しいものを排除することが、科学的見地の最初のステップである。

たとえば「オランダ・ハーグで駅前に設置した5Gのアンテナ塔から実験電波を飛ばしたところ、隣接する公園の木の枝に止まっていたムクドリが次々に墜落し、297羽が突然死した」(『女性自身』)といった情報である。この情報は根拠に乏しい。このような現象は、ハーグ以外の場所では、どこも起きていないからだ。何か別に原因があると考えるのが常識である。

携帯電話基地局の下を歩くのは危険だという話もほとんど根拠がない。基地局からの電磁波は、極めて微弱で、携帯電話末端からでる電磁波の100分の1程度しかない。しかも、基地局の下を歩いて通過するわけだから、被爆の時間も短い。

問題なのは、微弱な電磁波であっても、それを1日に24時間、5年とか10年の期間で被曝した場合に、どのような人体影響が現れるかという点なのである。

さらに電磁波による人体影響を調べる際のアンケート調査の結果も誇張されていることが多いい。たとえば2008年にA医師が行った有名な調査がある。調査の発端は、A医師一家の住むマンションの屋上に基地局が設置されたことである。A医師の家族は、鼻血や精神攪乱などさまざまな症状に悩まされるようになった。まもなくA医師は、その原因が基地局からのマイクロ波に違いないと推察して、住居を引っ越した。それに伴い体調不良も回復した。

A医師は、マンション(47世帯)の住民に、聞き取り調査を行った。その結果、述べ170の症状が報告された。電磁波過敏症の諸症状に加えて、犬、小鳥、金魚などペットの死亡例も報告された。

マンションの管理組合は、調査結果を重大視して、電話会社に基地局の撤去を打診した。幸いに住民の要求は聞き入れられ、基地局は撤去された。
 
その後、A医師は再び住民を対象に聞き取り調査を実施した。その結果、報告された症状は述べ22件に激減した。

この調査は、電磁波過敏症を立証したものとして、市民運動の中で髙く評価されている。しかし、冷静に考えてみると決定的な疑問に逢着する。それは日本中に無数の基地局が立っているにもかかわらず、なぜ、このマンションの住人にだけ顕著なかたちで体調不良が現れたのかという点である。

わたしは、調査の前段で電磁波には人体に対する害があるという情報があらかじめ住民の耳に入っていたからではないかと考えている。電磁波に関する事前の情報があったから、些細な体調不良も電磁波に関連づけた結果である可能性が高い。たとえば頭痛や不眠症は、電磁波を被曝しなくても起こりうる。原因の特定が難しい。

しかし、体調不良の原因をすべて電磁波に結び付けた可能性が高い。また、電磁波が原因でペットが死ぬといったことも、普通はあり得ない。

ただ、A医師の一家が電磁波で体調を悪化させたことは事実である。世の中には、一定の割合で電磁波に対して極めて敏感に反応する人がいる。その人数は決して多くはない。彼らにとって、基地局問題は生死にかかわる問題なのである。

客観性がない情報は、フェイクニュースの種になり、逆に基地局問題の解決を遅らせる。電磁波過敏所が客観的な存在であるにしろ、わたしの取材体験から判断すると、その割合は極めて低い。しかし、重度の電磁波過敏症があることは紛れのない事実である。従って、電磁波に弱い住民を無視して、どこにでも基地局を設置していいことにはならない。基地局が住居の直近に設置された後、他の場所へ引っ越さざるを得なくなった住民もいるのだ。

◆マイクロ波の遺伝子毒性
 
では電磁波によって、万人が影響を受ける要素とは何か。それは電磁波の遺伝子毒性である。基地局からのマイクロ波を被曝しても、レントゲンと同じでほとんどの人は何の自覚症状も感じない。しかし、海外で行われた疫学調査で、基地局の近辺に癌患者が多いことを示す明確なデータが複数公表されている。

たとえば2011年のブラジルの疫学調査である。この調査は、ミナス・メソディスト大学のドーテ教授らが実施したものである。

ドーテ教授らが調査対象にしたのは、1996年から2006年まで、ベロオリゾンテ市において癌で死亡した7191人である。これら7191人と直近の基地局の距離を測定して、基地局と発癌性の関連性を調査したのだ。基礎資料として使われたのは、次の3点である。

1、市当局が管理している癌による死亡データ
2、国の電波局が保管している携帯基地局のデータ
3、国政調査のデータ

調査の結果、基地局に近いほど癌の死亡率が優位に高いことが分かった。また、基地局の設置数が多い地区ほど癌による死亡率が高いことも判明した。

この調査の信憑性が高い根拠としては、次の2点があげられる。

① 調査の対象が、ラットなどの動物ではなく、人間であること。ラットにマイクロ波を放射して発がん性の有無を調べる実験は、米国やイタリアで実施され、いずれの結果も2018年に公表され、発がん性が確認されているが、注意しなければならないのは、ラットと人間では体質が異なる点である。従って動物実験の結果はあくまで参考でしかない。それよりも人間を対象とした疫学調査の方がより信憑性が高い。ブラジルの調査は、人間を対象として行われたものなのである。

② 調査対象となった生物の個数が圧倒的に多いこと。先に言及した米国やイタリアの動物実験では、対象となったラットの数量は2000匹程度だった。これに対してブラジルの調査では、7191人を対象としている。

ちなみにドイツとイスラエルでも、ブラジルに類似した疫学調査が実施され、いずれも基地局の近辺(半径が300mから400m)で、それ以外の地域よりも3倍から3・5倍ぐらい癌が多いとする結果が出ている。従って「電磁波過敏症」に罹患しなくても、基地局の周辺では発がんリスクが高くなる。

以上の点を踏まえた上に、さいたま市の2件のトラブルを紹介しよう。(つづく)

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
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黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)

新聞販売店の元店主が「押し紙」(広義の残紙)により損害を受けたとして損害賠償を求めた裁判の控訴審(約6000万円を請求)で、大阪高裁は3月28日、元店主の控訴を棄却した。

「押し紙」というのは、ごく簡単に言えば残紙のことである。(ただし、独禁法の新聞特殊指定が定義する「押し紙」は、「実配部数+予備紙」を超える部数のことである)。

元店主は、2012年4月にYC(読売新聞販売店)を開業した。その際、前任の店主から1641部を引き継いだ。ところが読者は876人しかいなかった。差異の765部が残紙になっていた。このうち新聞の破損などを想定した若干の予備紙を除き、大半が「押し紙」となっていた。

以後、2018年6月にYCを廃業するまで、元店主は「押し紙」に悩まされた。

大阪地裁は、元店主が販売店経営を始めた時点における残紙は独禁法の新聞特殊指定に抵触すると判断した。前任者との引継ぎ書に部数内訳が残っていた上に、本社の担当員も立ちあっていたことが、その要因として大きい。

控訴審の最大の着目点は、大阪高裁が読売の独禁法違反の認定を維持するか、それとも覆すだった。大阪高裁の長谷部幸弥裁判長は、大阪地裁の判断を覆した。

その理由というは、元店主の長い業界歴からして、「新聞販売に係る取引の仕組み(定数や実配数、予備紙や補助金等に関する事項を含む)について相当な知識、経験を有していた」ので、従来の商慣行に従って搬入部数を減らすように求めなかったというものである。皮肉なことに長谷川裁判長のこの文言は、新聞業界のとんでもない商慣行を露呈したのである。

しかし、残紙が「押し紙」(押し売りした新聞)に該当するかどうかは、本来、独禁法の新聞特殊指定を基準として判断しなければならない。元店主に長い業界歴があった事実が、新聞特殊指定の定めた「押し紙」の解釈を変えるわけではない。この点が、この判決で最もおかしな箇所である。

新聞特殊指定では、残紙が「実配部数+予備紙」を超えていれば、理由を問わず「押し紙」である。もちろん「押し紙」のほとんどが古紙回収業者のトラックで回収されていたわけだから予備紙としての実態もまったくなかった。

 

◆「読売には『押し紙』は一部も存在しない」

この裁判の読売側の代理人を務めたのは、6人の弁護士である。この中にはメディア関係者から重宝がられている自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士も含まれている。喜田村氏は、わたしが知る限り今世紀に入ったころから、読売の「押し紙」裁判に登場して、読売には「押し紙」は一部も存在しないという出張を繰り返してきた。

◆日本の公権力機関に組み込まれた日本の新聞業界

今回の控訴審判決の内容から判断して、わたしは新聞業界と公権力機関の距離が極めて近い印象を受けた。今回に限らず、「押し紙」裁判の判決を読むたびに、両者は普通の関係ではないと感じる。先日の日経新聞「押し紙」裁判における最高裁の決定もそうだった。

新聞販売店訴訟、本社勝訴が確定 最高裁

その意味で「押し紙」裁判の提起は重要だ。たとえ販売店の敗訴であっても、判決のたびに新聞業界が公権力機関に組み込まれている実態が露呈する。「押し紙」により新聞業界が莫大な利益を上げる構図があるので、公権力機関はこの問題を泳がせておけば、新聞の紙面内容に暗黙の圧力をかけることができる。

本来、「押し紙」問題にメスを入れなければならないのは新聞記者である。自分の足もとの問題であるからだ。ジャーナリスト集団が従順な「羊の群れ」ではだめなのだ。有権者は新聞の情報を鵜のみにしてはいけない。

◆弁護団声明
 
濱中さんの弁護団は、次のような声明を発表した。

◎弁護団声明(PDF)
http://denjihanet.mods.jp/wp-content/uploads/2024/04/Statement-of-Defense-Counsel.pdf

※判決の全文の入手を希望される方は、xxmwg240@ybb.ne.jpまでご連絡ください。ただし、読売の喜田村弁護士らが裁判所に対して判決文の閲覧制限を求め、裁判所が早々にそれを認めたので、残紙の実態を示す部分など一部が伏字(■■)になっている点を承知ください。(黒薮)

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黒薮哲哉のタブーなき最新刊!『新聞と公権力の暗部 「押し紙」問題とメディアコントロール』

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)

横浜副流煙事件の「反訴」で、被告A妻(3人の被告のひとり)の本人尋問が行なわれる公算が強くなった。しかし、A家の山田弁護士は、A妻の体調不良を理由として出廷できない旨を主張している。最終的に尋問が実現するかどうかは不透明で、3月11日に原告と被告の間で裁判の進行協議が行われる。

副流煙の発生源と決めつけられた音楽室と、「被害者」宅の距離を示す現場写真

裁判では、作田医師が被告3人のために作成した診断書が争点になっている。これら3通の診断書は患者が自己申告した病状に重きを置いて、化学物質過敏症、あるいは「受動喫煙症」の病名が付された。それを根拠として、約4500万円を請求する前訴が提起されたのである。従って診断書が間違っていれば、提訴の根拠もなかったことになる。

つまり診断書の作成プロセスが問題になっているのだ。言葉を返ると、患者の希望に応じて作成した診断書に効力はあるかという問題である。

この「反訴」の発端は、2017年の秋にさかのぼる。

横浜市青葉区のすすき野団地に住むミュージシャン藤井将登さんは、自室で煙草を吸っていたところ、副流煙が原因で、化学物質過敏所に罹患したとして、上階の斜め上に住むAさん一家(A夫、A妻、A娘)から、約4500万円の損害賠償請求を受けた。しかし、将登さんが喫煙していた部屋は、防音構造が施されている音楽室で、煙は外部にもれない。しかも、喫煙量は1日に2、3本程度だった。さらに将登さんは留守がちだった。A家が主張する副流煙の発生源に十分な根拠がなかった。

それにもかかわらず原告(「反訴裁判の被告」)は、将登さんの煙草が原因で、化学物質過敏症になったと主張し、高額な金銭を請求したのだ。

裁判所はA家の訴えを棄却した。控訴審でも、A家の訴えは一切認められなかった。

将登さんは勝訴の確定を受けて、2022年3月にA家が起こした裁判はスラップに該当するとして、損害賠償裁判を起こした。これが現在進行している「反訴」である。この裁判の原告には、将登さんの他に、妻の敦子さんも加わった。さらに3人の診断書を交付した作田医師については、被告に加えた。

裁判は順調に進み、証人調べの人選の段階に入った。藤井さん側は、A夫の尋問を求めたが、A夫の山田弁護士は体調不良を理由に出廷はできないと主張した。しかし、藤井敦子さんは、A夫が戸外を歩いている場面をビデオに撮影して、山田弁護士の主張が事実に基づかない旨を主張した。

しかし、平田裁判官は山田弁護士の意見を重視して、A夫の尋問は行わない決定を下した。

これに怒った将登さん側は、平田裁判官に対する忌避を申し立てた。忌避の審理には、上級裁判所での審理も含めて、約1年を要した。結局、忌避そのものは認められなかったが、平田裁判官はA夫の尋問を決めた。

山田弁護士は、やはりA夫の尋問は難しい旨を説明した。医師の診断書も提出した。そこで藤井さんの側は、代案としてA妻の尋問を求めたのである。平田裁判長は、判断に迷ったようだが、最終的にそれを認めた。

こうしてA妻の尋問が実現する公算が高くなったが、山田弁護士はA妻の体調不良を理由に、出廷できないと主張している。既に述べたように、裁判の進行協議は3月11日に行われる。

作田学医師が交付したA妻の診断書。根拠なく副流煙の発生源を特定している

※このところ一部の市民団体が化学物質過敏症の患者数を誇張して報じている。化学物質が人体に有害な影響を及ぼすことは、紛れもない科学的な事実で、規制も必要だが、実際の患者数については慎重に検討しなければならない。誇張があってはならない。横浜副流煙事件のような「冤罪」を生む可能性があるからだ。

たとえば市民団体代表の加藤やすこ氏は、「あたらしい年は香害のないきれいな空気で過ごしたい」(『週刊金曜日』2月9日)の中で、化学物質による被害の実態について次のように述べている。

香害に関する情報発信などを行うフェイスブック「香害をなくそう」は、2022年に移香で困っていることについてWEBアンケートを実施した。

回答者600人のうち、「家の中に入る人や、近隣からの移香や残留で、家の中が汚染される」は、90.9%で、「外出先の空間や人から移香して汚染される」は90.0%……

有病率を明記しているわけではないが、香による被害を殊更に強調している。数値に客観性があるのか否かを慎重に検討しなければならない。

この件については、別稿を準備している。

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