茨城一家殺傷事件 「少年時代の犯罪」と「捜査の経緯」が示す“冤罪”の可能性

報道を見る限り、異常な人物ではあるのだろう。茨城県境町の民家で2019年9月、住人の夫婦が刃物で刺殺され、子供二人も重軽傷を負った「茨城一家殺傷事件」の岡庭由征容疑者(26)のことだ。

報道によると、埼玉県三郷市で暮らしていた無職の岡庭容疑者は昨年11月、自宅で硫黄45キログラムを所持したとして埼玉県警に三郷市火災予防条例違反の容疑で逮捕され、消防法違反の容疑で起訴された。さらに今年2月、警察手帳を偽造したとして公記号偽造の容疑で茨城県警に再び逮捕され、同容疑で起訴。そして今月7日、茨城一家殺傷事件の殺人容疑で同県警に逮捕されたという。

このような「捜査の経緯」を見ると、2019年9月の発生以来、未解決の状態が続いていた茨城一家殺傷事件について、警察は岡庭容疑者の犯行を疑い、微罪での別件逮捕を捜査の突破口にしようとしたのは明らかだ。では、そもそも、岡庭容疑者が茨城一家殺傷事件の捜査線上に浮上したのはなぜなのか。原因は「少年時代の犯罪」にあるとみて、間違いないだろう。

報道によると、岡庭容疑者は16歳だった2011年、三郷市の路上で14歳の少女を刃物で刺し、さらに松戸市の路上で8歳の少女を刃物で刺すという「連続通り魔事件」を起こした。さらに猫の首を切断したり、連続放火事件に関与したりしており、成人同様に裁判員裁判で裁かれた。しかし結局、「保護処分が相当」との判決を受け、家裁の審判を経て、医療少年院に送られていたという。

このような過去があれば、岡庭容疑者が近県で起きた未解決の重大殺傷事件で捜査線上に浮かんだのも自然な流れだと言える。ただ、こうした「少年時代の犯罪」と「捜査の経緯」に関する報道の情報はむしろ、岡庭容疑者が“冤罪”である可能性を示している。なぜ、そんなことが言えるかというと……。

報道を見る限り、異常な人物ではあるようだが……。左上:「日テレNEWS24」5月7日配信、右上:「NHK NEWS WEB」5月11日配信、下:「FNNプライムオンライン」5月10日配信

◆現場で容疑者のDNA型と指紋が見つかっていないのは明白

答えはシンプルだ。報道の情報が事実なら、現場である被害者宅から岡庭容疑者のDNA型と指紋が見つかっていないことは明白だからだ。

というのも、岡庭容疑者が少年時代に起こした犯罪の内容からすると、警察は当時、岡庭容疑者のDNA型や指紋を採取し、保管していないはずはない。一方、2019年9月に茨城一家殺傷事件が起きた際には、警察が現場である被害者宅でDNA型や指紋の採取を念入りにやったことも確実だ。つまり、岡庭容疑のDNA型や指紋が現場で検出されていれば、この時点でとっくに逮捕されているはずなのだ。

おそらく茨城県警は「殺人事件の犯人が必ず現場にDNA型や指紋を残すとは限らない」という前提のもと、他の証拠を根拠に岡庭容疑者を茨城一家殺傷事件の犯人と断定し、逮捕に踏み切ったのだろう。しかし、現在の警察捜査における指紋やDNA型の検出能力はきわめて高い。民家で家族4人が刃物で殺傷されたような事件であれば、普通は現場で犯人のDNA型や指紋が検出されるはずである。

もちろん、犯人が手袋とマスクを着用し、毛髪も1本も落とさないように帽子をかぶるなどして細心の注意を払って犯行に及んだのであれば話は別だが、岡庭容疑者の場合、そこまで注意深くDNA型や指紋を現場に残さないように犯行を実行できるタイプとは思い難い。

これくらい注目度の高い重大事件であれば、茨城県警は検察と相談しながら捜査しているはずなので、岡庭容疑者は起訴される可能性が高い。しかし、岡庭容疑者が裁判でも無罪を主張すれば、現場でそのDNA型も指紋も見つかっていないことは、弁護側が無罪を示す事実として主張するはずだ。さらに岡庭容疑者のものでも被害者家族のものでもないDNA型や指紋が現場で見つかっていれば、弁護側はそれを「真犯人のもの」だと主張するだろう。

今後の展開も要注目の事案である。

▼片岡 健(かたおか けん)
全国各地で新旧様々な事件を取材している。近著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(著者・久保田祥史、発行元・リミアンドテッド)など。

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