なぜ原発事故被害者への本人尋問が必要なのか ── 薬害エイズ訴訟弁護士の講演より 民の声新聞 鈴木博喜

薬害エイズ訴訟や薬害肝炎訴訟など、医療現場での人権侵害に取り組んで来た鈴木利廣弁護士が4月22日、「浪江原発訴訟」の報告集会で講演した。同訴訟は事実上の現地検証に続き、原告本人尋問が始まる。なぜ裁判官に現場を見せ、原告の想いを聞かせることが大事なのか。鈴木弁護士の言葉からは被害当事者が直接、語りかけることの重要性が伝わってくる一方、被害者がそこまでしなければ被害救済につながらない「原発事故」の罪深さを改めて考えさせられる。

「浪江原発訴訟」では今月26日、小川裁判長など3人の裁判官が実際に浪江町を訪れる「現地進行協議」(事実上の現地検証)が実施される。裁判官が現場を見たり、原告の説明を聴いたりすることでどういう印象を受けているのか。心証形成にどのような影響を及ぼすのか。鈴木弁護士は2000年3月に「ハンセン病国家賠償請求訴訟(東日本訴訟)」で行われた現地検証での経験を例に挙げた。

「群馬県草津町の国立ハンセン病療養所『栗生楽泉園』を訪問。全ての説明を原告自ら行いました。そして、吉川裁判長が正門前で,園を離れるに際して参加者全員にこう語りかけたのです。
『今,私はここを去りがたい思いでいます。このことは私も忘れることはありません』
私は、裁判長の感極まった様子を目の前で見ていました。彼の言葉を聞き、やはり現場を見るというのは大事なことなのだと思いました」

「浪江原発訴訟」の報告集会で講演した鈴木利廣弁護士。裁判官による現地検証や原告本人尋問の重要性を語った

次回6月22日の期日からは、原告本人尋問が始まる。12月の期日まで4回にわたって実施される予定だが、原告代理人弁護士が質問する主尋問でも緊張で思ったように答えられないうえに、被告国や東電の代理人が行う反対尋問では、原告を圧迫するような意地悪な質問が矢玉のように飛んでくる。そこまでしてでも被害者は法廷に立たなければならないのか。鈴木弁護士は「裁判官の目を潤ませられるか否かで勝敗が決まる」という言葉を口にした。

「なかなかそのようには感じられないかもしれませんが、裁判官も人間なんです。法廷で目頭が潤んでしまい、まばたきをすると涙がこぼれてしまいそうになったので鉛筆を故意に落とした裁判官がいました。鉛筆を拾うときに法服で目を拭ったそうです」

たしかに、原発事故後の裁判では、原告の言葉に目を潤ませたように見えた裁判官は複数いる。そこまで心に訴えかけることができれば判決にも好影響しそうだが、それには相当の苦痛が伴う。仙台高裁判決が確定した「中通りに生きる会」の損害賠償請求訴訟(被告は東電のみ)でも、多くの原告が涙を流しながら陳述書を書き上げた。封印していたはずの被曝不安や怒りに再び直面しなければならないからだ。鈴木弁護士は「つらい経験を忘れたいと考えるのは人間として当然のこと」としたうえで、「弁護士もつらい」と語った。

「本人尋問では、かさぶたを強引に引きはがして傷口をもう一度さらけ出し、そこに塩をまいてタワシでこするというような悲痛なことを代理人弁護士はやっています。しかし、本人尋問の重要性は『裁判官に原告の被害体験を聴かせて、救済しなければならないという意識を持たせる』ことです。被告の主張に裁判官が引きつけられるのか、原告の被害実態に引きつけられるのかが勝負。かさぶたをはがしてでも被害の実相を裁判所に伝えなければならない。弁護士もつらいのです」

一方、本人尋問を経て原告が強くなるという。

「原告自身が被害体験を思い起こし、改めて自認する。この作業には覚悟と学習が必要です。でも、被害救済への共感を拡げるための闘いのエネルギーは、本人尋問手続を経て初めて本物になると言えます。薬害エイズ訴訟では苦しい本人尋問を耐えて耐えて、ようやく終わったら『もう怖いものはなくなった』と口にした原告がいました。その人は実名を出して街頭で被害の実態を語るようになりました」

いくら代理人弁護士や支援者が努力をしても、最後は当事者が声をあげなければ、当事者が訴えなければ世論を喚起することはできない。

1995年に来日したアメリカの人権派弁護士アーサー・キノイ氏は、こう述べたという。

「誤解を恐れずに言えば、裁判に勝つことよりも民衆の怒りに火をつけることの方が重要だ」

「裁判なんかどうでも良いと言っているのではありません。仮に敗訴したとしても、民衆の怒りに火がつけば紛争は解決すると。勝訴したとしても民衆の怒りに火がつかなければ金だけで終わって紛争は解決しないということを意味しています」(鈴木弁護士)

「浪江原発訴訟」は今月26日に事実上の現地検証を実施。次回6月の弁論期日から原告本人尋問が始まる

民衆の怒りに火をつけるには、裁判官に現場を見せることに加え、原告が改めて被害に向き合い、想いを語るつらい作業は避けられない。それが鈴木弁護士の言う「覚悟」ということだ。そして、最後に勝利をたぐり寄せるのは原告だと強調した。

「闘いの序盤には、勝利は原告団の手の届かないところにあります。原告団だけでは勝利は難しい。到底無理です。それを手の届くところに近づけるのが弁護団の役割。しかし、手の届くところに近づいてきたとき、それをつかみとれるのは原告団だけです。原告団でなければつかみとれない。弁護士がつかみとろうとしても逃げられてしまうのです」

勝訴をつかみ取るのは原告本人。他方、そこまでしなければ真の被害救済につながらないのもまた、原発事故。国や東電には被害者に真摯に向き合う姿勢が改めて求められる。

鈴木利廣弁護士は1947年、東京生まれ。1976年に弁護士登録をし、1989年からは「東京HIV訴訟」(薬害エイズ訴訟)弁護団の事務局長。2002年提訴の「薬害肝炎訴訟」では弁護団代表に就任。「薬害オンブズパースン会議」の代表も務めており、プロフィールには「弁護士人生の約2/3を『医療と人権』の課題に取り組んできた」と書くほど、20年にわたり医療問題に取り組んで来た。2004年からは明治大学法科大学院教授として後進の育成に力を注いでいる。

【浪江原発訴訟】2018年11月27日、福島地裁に提訴。原発事故による損害賠償として「コミュニティ破壊慰謝料」、「避難慰謝料」、「被曝不安慰謝料」を合わせた1100万円、集団ADRの和解案を東電が違法に拒否したことによる精神的損害として110万円の計1210万円を一律に支払うよう請求している。浪江町民は2013年5月29日、精神的損害に関する賠償の増額などを求め集団ADRを申し立てた。しかし、東電は原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)の再三の勧告にもかかわらず6度にわたって和解案の受諾を拒否。2018年4月5日をもって打ち切られていた。訴訟の狙いは、①国と東電の原発事故における責任を明らかにする、②浪江町民の一律解決、③浪江町民の被害の甚大さを広く訴え、慰謝料に反映させる、④東電のADR和解案拒否に対する追及─の4点。

▼鈴木博喜(すずき ひろき)
神奈川県横須賀市生まれ。地方紙記者を経て、2011年より「民の声新聞」発行人。高速バスで福島県中通りに通いながら、原発事故に伴う被曝問題を中心に避難者訴訟や避難者支援問題、〝復興五輪〟、台風19号水害などの取材を続けている。記事は http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/ で無料で読めます。氏名などの登録は不要。取材費の応援(カンパ)は大歓迎です。

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