ハンセン病、薬害エイズ被害患者の救済から飯塚事件などの冤罪訴訟まで、常に弱者の立場に立ち、法廷で声なき声を代弁してきた徳田靖之(とくだ・やすゆき)弁護士 ──。「6・5 飯塚事件『不当決定』を許さない」と題された9月14日大阪講演の記録を全6回連載で報告する。(企画・構成=尾﨑美代子)
◆飯塚事件・再審請求事件としての第一の特徴 ── 死刑執行された事件の再審請求
今日来られた皆さんは、多くの冤罪事件、再審事件に関わっておられると思いますが、この飯塚事件は再審請求事件としては非常に特異な特徴があります。
その第一は、死刑執行後の事件の再審請求だということ。死刑執行後に再審請求されたのは「福岡事件」と「飯塚事件」と「菊池事件」の3つしかありません。まもなく判決が言い渡される袴田さんの事件も含め、日本の冤罪史上有名な4つの再審事件(免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件)は死刑判決でしたが、執行前に再審無罪となっています。死刑執行される前の再審事件と、死刑執行されたあとの再審事件はどこが違うのかをまず理解していただきたい。
死刑執行前の再審事件を担当する裁判官は、もちろん自分が間違ったら、この死刑囚本人の命を奪ってしまうかもしれないというプレッシャーがかかってしまう。そのため再審請求には慎重に判断しなくてはいけないと考える。
では死刑が執行されたあとに再審請求された事件の場合、裁判官にどういうプレッシャーがかかるのか。自分が再審開始を決めて無罪になったら、日本の裁判所は全く無実の人を殺したことになってしまう、ということになりかねない。つまり、日本の死刑制度の根幹が揺らぐことになってしまう。うかつなことで再審開始ができないというプレッシャーがかかってしまうのです。
今日これからお話する世にも不思議としか言いようがない飯塚事件における再審で、裁判所は非常識極まる判断を、合理的に説明すれば、裁判官たちの立場としては、すでに死刑にしてしまっているがゆえに、再審開始をすることがとんでもないことになるというプレッシャーのまえに、いわば真実に目をつむったという形で、判断に影響したとし考えられないということを、まず頭にいれておいていただきたい。
◆飯塚事件・再審請求事件としての第二の特徴 ── 失われていた物証
飯塚事件の再審請求としての特徴の第2は、唯一の物証は女の子の膣内に残っていた犯人の血痕なんです。科警研がこれで100回以上のDNA型鑑定ができる量を、女の子の遺体を解剖した九州大学から送ってもらっていた。にも関わらず、自分たちは3回しか実験しなかったと言っているのに、試料をほとんど使ってしまいました。
残った試料が石山教授に送られたときには、わずかに綿糸1本しかなかった。これを石山教授が鑑定に使ったために、本件は物証が失われているわけです。足利事件の菅家さんの場合には、試料が残されていたために、新たなDNA型鑑定がおこなわれ、菅家さんとは別人が犯人だということが明らかになった。東電OL事件でも,犯人の精液という物証が残っていて、それをDNA型鑑定することによって、ゴビンダさんは全く犯人ではないと明らかになった。しかし、飯塚事件は、久間さんを再審で犯人でないことを明らかにする術を科警研が奪ってしまっているわけです。
石山教授にいわせると、当初科警研に送られた試料は、私の親指と人差し指の間の大きさの綿花に吸収されていたため、100回以上鑑定が出来たそうです。ところが科警研は3回しかやっていないと主張している。3回しかやっていないというのが事実かどうかわかりませんが、これが事実だとすると、残った試料はどこかに隠されていることになる。
しかし、私たちは実は、科警研は鑑定をやった際に、久間さんの型が何回やってもでてこなかったので、何十回も繰り返し行った結果、やっとそれらしきものが出たというのが真相ではないかと思っています。このように、飯塚事件の特異性は物証を捜査機関がいわば無くしてしまった事件だということをご理解いただきたい。
◆第一次再審請求審で明らかにされた新事実 ── 証拠の改竄
そうしたことを前提に私たちは、再審請求に着手したわけです。そこで第一に明らかになったことは、科警研のDNA型鑑定が改ざんされていたということです。[写真1]が科警研の鑑定が証拠を改ざんしたという証拠です。
一番右に映っているのが科警研の鑑定書に添付されていた実験の写真です。真ん中はその時のネガフィルムです。一番左はそのネガフィルムを、私どもがわかりやすくしたものです。まずわかるのは、真ん中のネガフィルムが途中で切られている、カットされていることです。
私らが「どうして切ったのか?」と聞いたところ、台紙に余裕がなかったので切ったと最初に言われた。しかし、台紙に余裕があった。ネガフィルムをみたら、切った上に、バンドという、人の型を示すものが映っている。一番左をみていただきますと、丸で囲んでいるところ、ここに人の型を示すバンドが映っていたのです。これをみせたくなかったので、わざわざフィルムを切ってしまったのではないかと、私たちは考えています。
第一次再審請求で「なんで切ったのか?」と、検察に聞きました。すると検察は「エラーだから切った」といった。私たちは「エラーというなら、確かめたのですか?」と聞いた。すると「実験を繰り返したが、その実験ではバンドがでなかったので、エラーだとわかった」といった。
そこで私たちは「じゃ、そのエラーとわかった写真を出せ」というと、検察は「それはない」といった。「ないとはどういうことだ」と追及すると「鑑定をした技官が退職するときに処分をした」という。
そんなことがありますか。こんな犯人であることを示す部分をカットしておいて、カットした理由がエラーだというなら、エラーであることを示す重要な写真を残さないということはありえないわけです。ところがこういう写真を出しておきながら、エラーであることを証明した写真はないという。これは完全な証拠の改ざんです。犯人と思われる人の型がでている部分を意図的に切ってしまっている。裁判所にこの鑑定書をだして、久間さんの型と犯人の型が一致したとみせかけたわけです。
もうひとつ、一番右の写真をみると真っ黒です。普通ネガフィルムを焼き付けるときに、こんなに黒く焼きつけることはしません。一番左のように焼き付ければ綺麗にでるわけです。なぜそんなことをしたかというと、一番左の写真の左端に、実は被害者の心臓血内からとった試料を流したレーンですが、ここにバンドがあった。久間さんの型と同じバンドがあった。これは完全なエラーです。心臓血ですから、他人の血液、試料がまぎれこむことはないわけです。
そうすると一番左のように焼き付けてしまうと、久間さんと同じ型のバンドが出るということが明らかになる。それで彼らは一番右の写真のように真っ黒に焼き付けてしまった。そうすると、左のレーンにおけるエラー写真がわからなくなるわけです。
こういうことをしたために、久間さんの型はもうひとつの型がどこにあるか見えなくなったので、「ここに久間さんの型がある」とわざわざ赤いマーカーをつけたのです。本来ならば一番左のように明るく焼き付ければわかるのに、暗く焼き付け久間さんの型がわからなくなったので、赤いマーカーで「ここにあります」と示した。
人間のDNA型鑑定というのは、父親から受け継いだ型と母親から受け継いだ型の2つをバンドとして現れるのです。犯人は16-26型だ。久間さんは16-26型だ。そして菅家さんも16-26型だったのですが、その16型のほうは結論から言えばエラーだった。26型のほうは真っ黒にしてよくわからないが、じつは被害者の型とほとんど見分けがつかない。
そういう極めてあいまいな実験だったのに、このようにカットしたり、真っ黒に焼き付けたりすることで、全くいい加減な実験結果があたかも正確に久間さんが犯人であることを示すように偽造した訳です。これが明らかになりました。この結果、一審で福岡地裁は、DNA型鑑定は採用できないとしました。(つづく)
◎徳田靖之弁護士講演会 6月5日飯塚事件「不当決定」を許さない(2024年9月14日 大阪浪速区大国 社会福祉法人ピースクラブにて)
◎《講演》徳田靖之弁護士・声なき声を聞く ── 飯塚事件再審[全6回連載](構成=尾﨑美代子)
〈1〉弁護士として、自ら犯してしまった過ちをいかに一人の人間としてどう償うのか
〈2〉失われていた物証と証拠の改竄
〈3〉無実の人を殺してしまった日本の裁判所
〈4〉死刑判決の理由は、全部間違いだった
〈5〉裁判官は、「エリート」であればあるほど最高裁に「忖度」する
〈6〉日本の再審制度を変えていかなければいけない
▼徳田靖之(とくだ・やすゆき)
弁護士。1944年4月大分県別府市生まれ。東京大学法学部卒。1969年弁護士登録。大分県弁護士会所属。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団共同代表、ハンセン病市民学会共同代表、薬害エイズ九州訴訟共同代表。飯塚事件弁護団共同代表
▼尾﨑美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58