ハンセン病、薬害エイズ被害患者の救済から飯塚事件などの冤罪訴訟まで、常に弱者の立場に立ち、法廷で声なき声を代弁してきた徳田靖之(とくだ・やすゆき)弁護士──。「6・5 飯塚事件『不当決定』を許さない」と題された9月14日大阪講演の記録を全6回連載で報告する。(企画・構成=尾﨑美代子)
◆1992年の飯塚事件 ── 再審請求に着手する前に死刑が執行されてしまった
飯塚事件は、1992年、福岡県飯塚市で通学途中の小学1年の女の子2人が何者かに誘拐され、性的ないたずらされたのち山中に遺棄された大変痛ましい事件です。事件から2年7ケ月後、久間三千年さんが逮捕されます。久間さんは一貫して「やってない」と訴えてましたが、2006年、最高裁で死刑判決が確定し、2年後に死刑が執行されてしまいました。
私は、弁護人として心して弁護を務めてきましたが、正直とんでもない過ちを犯してしまったのではないかと思ってしまいました。と言うのは、私は控訴審から弁護を務めてきましたが、死刑判決が確定したあと久間さんと接見した際、久間さんから「再審請求してほしい」と言われ引き受け、岩田弁護士と二人で中心となって再審を準備していました。拘置所の方も久間さんが再審をやりたいということは承知していたわけです。しかし、私たちが再審請求に着手する前に死刑が執行されてしまった。
最後に面会したのは死刑執行のひと月前でした。私たちが「まもなく死刑判決確定から2年になるので再審請求をしなければならない」と言ったところ、久間さんが手作りした一覧表みたいなものを見せて、死刑が確定した死刑囚はまだ大勢いる、自分より先に死刑が確定した人が10人位いるから、「先生、急ぐ必要はありません。まだ私の番がくるまでには時間がたっぷりあるので、しっかり準備してください」と言われて別れたのです。が、その直後に死刑が執行されてしまった。
そして、この死刑執行された日というのは、じつは冤罪でのちに無罪となった足利事件で、東京高裁が職権でDNA型鑑定をするということが決まった直後でした。飯塚事件と足利事件では、同じ鑑定人が同じ方法で鑑定していました。足利事件はその鑑定方法がデタラメだということで、改めてDNA型鑑定がおこなわれ再審無罪が確定しました。足利事件が怪しくなったというその時期に、同じ鑑定人が同じ方法でおこなったDNA型鑑定が柱となって死刑判決になっている飯塚事件については死刑が執行されたわけです。
法務省は私たちが再審の準備をしていることを知りながら、早い時期に死刑執行をした。そのこと自体は、確かに法務省が極めて不当な目的のもとに死刑執行をしたということで非難されるべきですが、私たちとしてはもっと早く再審請求の準備を着手していたら、この執行はなかったのではないかという点で、弁護士として間違いを犯してしまったという、そういう事件でもあるわけです。
ですから、私たちにとって、飯塚事件の再審に取り組むということは、自ら犯してしまった過ちをいかに弁護士として、一人の人間としてどう償うのかという問題でもあるわけです。幸い久間さんのご遺族であるおつれあいさんやお子さんが、私たちをとても信頼してくださり、「再審請求をお願いしたい」と言ってくださいまして、私らも引き受けさせていただきました。私としては、とんでもない過ち犯してしまったことへの償いとしての再審請求であるということをまずお話しておく必要があります。
◆死刑判決の証拠構造 ── 直接証拠なしでの情況証拠4つの柱
久間さんが死刑になった判決の根拠はどういうものなのかをお話します。飯塚事件には直接的証拠は全くありません。目撃者もなく、物証といわれるものもありません。その証拠となっているのは大きく4つ。
第1は、足利事件と同じDNA型鑑定です。被害にあった女の子の膣内に犯人にものと思われる血液が残っていて、DNA型鑑定を検査したところ、久間さんと一致したというのが証拠の第1にあります。このDNA型鑑定は「MCT118」という方法で、今はもう全く信用できないと採用されていません。
MCT118は、警察庁の科学警察研究所(以下、科警研)が開発した手法で、足利事件で菅家さんを犯人だと決めつけた鑑定方法です。それがとんでもない間違いだというシロモノなのですが、それが飯塚事件の場合には被害にあった女の子の膣内の血液が、久間さんと一致したというのです。
第2は、被害者は当時学校に通う途中でランドセルを背負った状態で誘拐されました。そのときのランドセルや着衣など遺留品が発見された付近で、不審な車を見たという目撃証言があり、目撃した人は、不審な車は久間さんの車の特徴と一致していると証言したのです。これが第2の柱です。
第3の柱は、被害者の女の子らが最後に目撃された場所で、久間さんの車と似た車を見たという証言です。
そして第4の柱は、被害者のスカートから発見された繊維片が、久間さんの車のシートに使われた材質の繊維を同じだという鑑定です。
この4つが死刑判決の柱となっています。そのうえで死刑判決は、これらの証拠を総合すれば、久間さんが犯人であることは疑いえないといっています。
◆久間さん有罪と矛盾する新たな二つの証拠
しかし、判決には、実は久間さんを犯人にするうえにおいては大きな矛盾点が残っているとも書いてます。どういうことかというと、MCT118という科警研の鑑定は開発してまもないために、あまり信用性がなかった。それで「これ一つだけで犯人と特定してはいけません。同じようなDNA型鑑定を同時に行いなさい」と科警研が通知をしていたのです。「同時に行いなさい」という鑑定はHLADQα型というDNA鑑定ですが、これでは久間さんの型は出なかった。これが久間さんを犯人とする弱点の第一です。
弱点はもうひとつありました。MCT118鑑定は信用できないと検察庁は考えていたために、検察庁は、DNA型鑑定の権威のお一人である帝京大学の石山先生に、女の子の膣内に残されていた血痕の試料を送って、久間さんの型と一致するかどうか改めて調べてほしいと依頼した。石山教授は最新型のミトコンドリア鑑定という、非常にわずかな試料でも鑑定ができる方法で実施した。すると久間さんの型は全く出てこずに、第三者の型が出てきた。
死刑判決の中の、この2つの弱点について、裁判所は何をいっているかというと、この2つの事実は久間さんを犯人とすることと矛盾するようにみえるというふうに書いたうえで、このHLADQα型鑑定だとか、石山教授のミトコンドリア鑑定は、試料がわずかで劣悪だったために、久間さんの型がでてこなかったのだと解釈すれば矛盾がなくなると書いてます。そういう理屈をこねて、さきほど話した4つの証拠で死刑判決をだし、これが最高裁で確定し、死刑になったわけです。(つづく)
◎徳田靖之弁護士講演会 6月5日飯塚事件「不当決定」を許さない(2024年9月14日 大阪浪速区大国 社会福祉法人ピースクラブにて)
◎《講演》徳田靖之弁護士・声なき声を聞く ── 飯塚事件再審[全6回連載](構成=尾﨑美代子)
〈1〉弁護士として、自ら犯してしまった過ちをいかに一人の人間としてどう償うのか
〈2〉失われていた物証と証拠の改竄
〈3〉無実の人を殺してしまった日本の裁判所
〈4〉死刑判決の理由は、全部間違いだった
〈5〉裁判官は、「エリート」であればあるほど最高裁に「忖度」する
〈6〉日本の再審制度を変えていかなければいけない
▼徳田靖之(とくだ・やすゆき)
弁護士。1944年4月大分県別府市生まれ。東京大学法学部卒。1969年弁護士登録。大分県弁護士会所属。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団共同代表、ハンセン病市民学会共同代表、薬害エイズ九州訴訟共同代表。飯塚事件弁護団共同代表
▼尾﨑美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58