《1人イノセンスプロジェクト04》被害者のご長男・角田則幸さんを探しています ── 富士河口湖町女性新聞販売店員殺害事件 片岡 健

今回取り上げる富士河口湖町女性新聞販売店員殺害事件については、冤罪の疑いがあること以前にそもそも事件の存在自体を知らない人が多いだろう。しかし、この事件の犯人とされている男性は、身に覚えのない罪により無期懲役という重い刑に服しており、まぎれもなく重大な冤罪事件だ。

まず、事件のあらましを説明したうえ、男性の雪冤のために必要と思われる情報を募らせて頂きたい。

◆12年余り前に山梨県の富士河口湖町で起きた事件

田中さんが指名手配された際は大きく報道された(山梨日日新聞2010年2月6日朝刊)

事件は今から12年余り前、山梨県の富士河口湖町で起きた。被害者は、この町の新聞販売店で配達や集金の仕事をしていた平尾恵美子さん(当時61)という女性である。

2010年2月1日、平尾さんは午前0時から店で朝刊の配達準備をする予定になっていたが、店に出勤してこなかった。そこで午前1時30分頃、同僚の男性が平尾さん宅のアパートを訪ねたところ、平尾さんは室内で首にビニールひもを巻きつけられて亡くなっていたという。

司法解剖では、平尾さんの死亡時刻は前日(1月31日)の夜7時から夜11時と推定された。その日は月末だったこともあり、平尾さんは集金した新聞購読代金や給料など多額の現金(裁判の認定では約57万円)を所持していたとみられる状況だったが、わずかな小銭以外は見当たらなくなっていた。こうした状況から犯人は金目当てで犯行に及んだ可能性が疑われた。

そしてほどなく平尾さんの知人である一人の男性が警察の捜査線上に浮上した。田中龍郎さん、当時57歳。甲府市内のマンションで高校生の長男と二人で暮らし、平尾さん宅の近くにあるフィリピンクラブで働いていた男性だ。

◆被害者に借金の返済を迫られていた知人男性が無期懲役の判決を受けたが……

田中さんは常に金に困っている人で、当時も長男の高校の授業料や住んでいたマンションの家賃をはじめ、生活の根幹にかかわる支払いの多くが滞っていた。そのため、周囲の人たちから借金を重ねていたのだが、とくに平尾さんからは多くの借金を重ねており、携帯電話のメールで返済を激しく迫られていた。田中さんが警察に疑われた第一のきっかけは、この平尾さんのメールの履歴だった。

さらに田中さんは事件後、額や頬にひっかき傷を負っていたうえ、警察が平尾さんの爪や着衣から採取したDNA型は田中さんのものと一致した。それに加え、事件後に田中さんが所持していた紙幣からも平尾さんの指紋が検出された。これだけ疑わしい事実が揃っていると、田中さんが警察に疑われたこと自体は仕方がないといえる。

警察はこれらの事実に基づき、田中さんを任意で厳しく取り調べたが、田中さんは頑なに容疑を認めなかった。しかし、任意の取り調べが4日続いたところで、田中さんは警察の呼び出しに応じず、逃走してしまう。警察がこの事態を受け、田中さんを指名手配したことにより、田中さんは平尾さん殺害の被疑者として大々的に報道され、真っ黒なイメージになった。

そして逃走中、知人にかけた電話を逆探知された田中さんは、静岡市内の温泉施設にいたところを強盗殺人の容疑で逮捕された。田中さんは逮捕後も一貫して無実を訴えたが、裁判では2010年8月、一審・甲府地裁の裁判員裁判で無期懲役の判決を宣告され、控訴、上告も棄却され、無期懲役刑に服することになった。

◆意外に乏しい有罪証拠

さて、こうしてみると、田中さんについては、有力な有罪証拠が揃っているような印象を受ける人もいるかもしれない。しかし実際には、田中さんの有罪を裏づける証拠は乏しい。

まず、田中さんが所持していた紙幣から平尾さんの指紋が検出された件について。そもそも、田中さんは平尾さんからお金を借りていたのだから、田中さんの所持していた紙幣から平尾さんの指紋が検出されるのは当然だ。こんなことは、およそ有罪の根拠にはなりえない。

また、田中さんの額と頬のひっかき傷や、平尾さんの爪などから田中さんのDNA型が検出されたことについては、田中さんはこう釈明している。

「事件当日、借金の返済猶予を頼んだところ、怒った平尾さんにメガネを叩き落され、その際に引っかかれる形になったのです」

この釈明にも何ら不自然なところはない。田中さんは平尾さんに借金を重ね、激しく返済を求められていたからだ。返済猶予を求めたら、平尾さんが怒るのも当然だ。

そして任意の取り調べが続く中、逃走した事情については、田中さんは「警察の取り調べが厳しく、死んで潔白を証明しようとした」と説明している。事実関係に照らせば、この説明も辻褄が合っている。田中さんは逃走中、以前住んでいた松本市を訪ね、知人に会ったり、子供が少年野球をしていたグラウンドに足を運んだりしており、死ぬ前に「思い出の地」をもう一度訪ねておきたいという心理が行動に現れているからだ。

このように有罪証拠が乏しい中、裁判で田中さんに極めて不利に評価された証拠が携帯電話の「位置情報」だった。

というのも、田中さんは事件当日、借金の返済猶予を頼むために富士河口湖町の平尾さん宅を訪ねた時間について、「午後4時30分ごろから午後5時ごろだった」と説明しているのだが、この時間帯、交際相手の女性に電話した際、携帯電話が富士河口湖町から20キロ余り離れた甲府市大里町の基地局と接続していた。そのため、裁判でこの田中さんの説明は信用されず、田中さんが平尾さん宅を訪ねたのは犯行時間とされる「午後8時前」と認定されたのだ。

だが、この認定にも疑問を差し挟む余地はある。というのも、田中さんが使っていた携帯電話のキャリアauのホームページでは、携帯電話の基地局に基づく位置情報は、最大で十数キロメートル程度の誤差があることが公表されているからだ。つまり、携帯電話の基地局に基づく位置情報は、信頼性が高い証拠とは認め難いのが現実なのである。

被害者の平尾さん宅

◆犯人を特定するための情報を知っている人が存在するとすれば、被害者のご長男

もっとも、この事件では、田中さんが犯人でなければ一体誰が平尾さんを襲い、金を奪ったのか……という問題が残っている。

というのも、事件現場となった平尾さん宅のアパートは長屋風のつくりで、裕福な人が住んでいるようには到底見えない。月末であれば、平尾さんが集金した新聞購読代金や給料など多額の金を所持することを知っている人も限られる。こうしてみると、見ず知らずの人間が突如、平尾さん宅を訪れ、金目当てに平尾さんを殺害するとは考え難いのだ。

そこで、私は平尾さんの親族に話を聞いてみたいと思った。しかし、平尾さんは出身地の北海道から1994年頃に富士河口湖町に移り住み、ずっと一人暮らしをしていた人で、その詳細な経歴はわからなかった。わかったのは、夫とは死別し、子供は長男が一人いるということくらいだった。

つまり、真犯人を特定するための情報を何か知っている人が存在するとすれば、この長男くらいだ。そこで今回はこの長男に関する情報をこの場で募りたいと思う。

平尾さんのご長男は、角田則幸さんという。1972年3月生まれだから、ご存命であれば現在50歳だ。以前は茨城県で毎日新聞の拡張員として働かれていたという情報もある。

角田則幸さんが現在どこで、何をしておられるかをご存じの方は私のメールアドレス(katakenアットマークable.ocn.ne.jp)までご一報ください。あるいは、角田則幸さんご本人が直接連絡をくださるなら、よりありがたく思います。

よろしくお願いします。

※メールで連絡をくださる人は、アットマークを@に変えてください。
※この事件については、2011年発売の『冤罪File』No.14に詳細な記事を書いているので、関心のある方はご参照頂きたい。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。出版社リミアンドテッド代表。編著『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)の電子書籍版が発売中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ[改訂版]─冤罪死刑囚八人の書画集─」(片岡健編/鹿砦社)
タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年8月号

《1人イノセンスプロジェクト03》求む「白いワゴン車の目撃情報などを警察に提供した人」── 今市事件 片岡 健

2005年12月、栃木県今市市(現在は日光市)で小1の女の子・吉田有希ちゃん(当時7)が下校中に失踪し、茨城県常陸大宮市の林道脇のヒノキ林で刺殺体で見つかった「今市事件」は、無期懲役判決が確定した元台湾人の男性・勝又拓哉氏(40)について、裁判中から冤罪を疑う声が多く聞かれた。

それも当然と言えば当然だ。この事件では、勝又氏を有罪とする証拠は事実上、捜査段階の自白だけだ。しかも、その唯一の有罪証拠である捜査段階の自白についても、確定判決である東京高裁(藤井敏明裁判長)判決が次のように述べているほど極めて曖昧なものなのである。

〈本件自白供述のうち、殺害犯人であることを自認する部分を超えて、本件殺人の一連の経過や殺害の態様、場所、時間等に関する部分にまで信用性を認めた原判決の判断は是認することができない〉

要するに、裁判官は唯一の有罪証拠である勝又氏の自白もその内容の大半が信用できないことを認めざるをえなかった。それにもかかわらず、自白のうち、有希ちゃんを殺害した犯人だと認めている部分のみは信用できるとして、勝又氏を有罪としたのだ。無理がある感は否めない。

加えて、この事件には勝又氏とは別の真犯人が存在することを示す事実も存在する。たとえば、有希ちゃんの遺体からは勝又氏のDNA型が一切検出されていない一方で、別の第三者のDNA型が検出されていることなどである。これで冤罪の疑いが指摘されなかったらむしろおかしいとさえ言える。

ここでは、勝又氏とは別の真犯人が存在する可能性を示す証拠について、警察、検察が隠している疑いを示す事実を紹介し、情報提供を求めたいと思う。

◆裁判で検証されなかった「白いワゴン車」が犯人の可能性

警察も勝又氏を逮捕する以前は、「白いワゴン車」の情報を募っていた

この事件は2005年12月の発生以来、長く被疑者が検挙されない状態が続いた。事件発生から8年半が経過した2014年6月、勝又氏がこの事件の容疑で逮捕されるまでは「全国の重大未解決事件の1つ」としてメディアで取り上げられることも多かった。そしてこの間、栃木、茨城両県警の合同捜査本部は町中のあちこちに事件の情報提供を募るポスターを張り出していたが、実はこのポスターこそが勝又氏とは別の真犯人が存在する可能性を示す証拠なのである。

ここにそれを掲載したので、見て頂きたい。〈現場付近で目撃された不審車両です〉として、「白いワゴン車」と「白いセダン車」のイラストが掲載されている。そして現時点では、この事件の犯人は当時「白いセダン車」に乗っていた勝又氏ということにされているのだが、実は勝又氏の裁判において、実際には「白いワゴン車」のほうこそが真犯人の車である可能性は何ら検証されていないのだ。

しかも、事件発生当初の新聞報道を見ると、他ならぬ警察も当時は「白いセダン車」より「白いワゴン車」のほうを強く疑っていたことを示す情報が散見される。その中でもとくに注目すべきは、事件発生の5日後の2005年12月5日、読売新聞の東京本社版が朝刊1面に載せた〈女児乗せた白いワゴン〉という見出しのスクープ記事だ。

この記事によると、有希ちゃんが下校中に行方不明になった後、現場近くにある有料道路「日光宇都宮道路」の大沢インターチェンジ入口の料金所のビデオカメラに、有希ちゃんとみられる女児と男の乗った白いワゴン車が映っていたという。

さらに読売新聞はその後も、〈日光堂ICの白いワゴン 午後3~5時通過〉(同12月6日朝刊1面)、〈「白い箱型の車見た」 一緒に下校の女児 別れた直後に〉(同12月20日朝刊39面)などと、白いワゴン車が犯人のものであることを示す情報を次々に報道。また、朝日新聞も同12月11日の東京本社版39面で「『栃木』ナンバーの白いワゴンを2日朝に(遺体遺棄)現場付近で見た」という内容の目撃証言が捜査本部に寄せられたことを報じている。

当初は“白色ワゴン車”が疑われていた(読売新聞東京本社版2005年12月5日朝刊1面)

これらの報道が事実であれば、「有希ちゃんが失踪した現場」と「有希ちゃんの遺体が遺棄された現場」の両方で、勝又氏とは別の真犯人の車である可能性がある「白いワゴン車」が事件発生と近接する時間帯に目撃されるなどした証拠が存在し、警察、検察はそのような証拠を収集していながら隠している可能性があるわけだ。

◆警察が「白いワゴン車」が犯人のものである可能性を示す証拠を入手しているのは確実

一般論を言えば、マスコミの事件報道には間違いも多い。しかし、この「白いワゴン車」の情報については、他ならぬ警察が情報提供を広く求めているわけだから、少なくとも警察が「白いワゴン車」が犯人のものである可能性を示す証拠を入手していることは確実だ。したがって、そのような情報をこの場で募りたいと思う。

2005年12月初旬ごろ、「栃木県今市市やその周辺」あるいは「茨城県常陸大宮市やその周辺」で今市事件との関係が疑われる「白いワゴン車」を目撃した情報や、そのような車が映っている防犯カメラの映像などの客観証拠を警察に提供した人、あるいはそのような人を知っている人がいれば、私のメールアドレス(katakenアットマークable.ocn.ne.jp)までご一報ください。

あなたがお持ちの情報は、無実の罪で無期懲役刑に服している男性が雪冤を果たす一助になる可能性があります。どうかよろしくお願いします。

※メールで連絡をくださる人は、アットマークを@に変えてください。
※私は、過去に冤罪File第22号、第24号、第25号、第29号などにもこの事件に関する詳細な記事を寄せています。これらのバックナンバーも冤罪Fileの公式ホームページから購入可能なので、関心のある人は参照して頂けたら幸いです。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。編著に電子書籍版『絶望の牢獄から無実を叫ぶ─冤罪死刑囚八人の書画集─』(鹿砦社)。

7日発売!タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年8月号
「絶望の牢獄から無実を叫ぶ[改訂版]─冤罪死刑囚八人の書画集─」(片岡健編/鹿砦社)

鈴鹿殺人事件、再審請求の申し立てへ! 尾崎美代子

◆不合理すぎる確定審判決

6月30日、三重県津地方裁判所に、鈴鹿殺人事件の再審請求が申し立てられた。再審請求を申し立てた加藤映次さんは、2012年11月13日、鈴鹿市山本町の会社役員Тさん(当時39歳)を殺害したとして逮捕・起訴され、一貫して否認したものの、2018年、懲役17年の刑が確定、現在千葉刑務所に服役中だ。

2018年、懲役17年の刑が確定。現在は千葉刑務所に服役中の加藤映次さん

加藤さんは、事件当日Тさんの事務所兼自宅を訪れていた。Тさんに貸した金を返済してもらうためで、事前に電話で確認していたものの返して貰えず、わずか10分ほどで部屋から退出、11時5分には鈴鹿インターから高速に入ったことが確認されている。その後、当時付き合っていた女性Mさんと買い物などをし、夕方5時には名古屋駅前の会社で面談を行っていた。ちょうどその頃、Тさんの遺体が、同じ敷地内の母屋に住む両親によって発見された。

検察は、加藤さんの退去後から遺体発見時まで、Тさんの部屋に入った者がいないとして、加藤さんが犯人だと断定した。これに対して弁護団は、加藤さん退出後に、Тさんの部屋を訪れていた第三者がいると強く主張、加藤さん退出後の11時40分頃、ТさんのiPhoneに送信された「あ」と書かれたショートメール(以降「あ」メール)が既読になっていたからだ。操作したのが生存していたТさんか、第三者かはわからない。これに対して検察は、現場に入った捜査官が誤って触ったと主張していた。

加藤さん逮捕の決め手とされたのは、施錠されていたТさんの部屋の鍵が、翌日、加藤さんの車からみつかったからだった。鍵はすぐ見つかりそうな助手席の下にあったが、発見までに3時間も要し、しかも前日Mさんが買った鋏の入っていたプラスチックケースにちり紙に包まれ形で入っていた。 

ほかにも、Тさんは頭部を10ケ所以上殴打され殺害されているのに、加藤さんの車内などから血痕や血液反応が一切ないこと、Mさんが加藤氏に頼まれ、スーツの捨てたとする供述の信用性、凶器とされたモンキレンチの購入代金を、経費を落とすためレシートを残しているなど、検察が加藤さんを犯人と断定する証拠には、不合理・不自然な点が多すぎた。

◆加藤さんが犯人でない証拠が次々と明らかに

6月30日、申し立てを終えた弁護団が名古屋市内で記者会見を行い、弁護団長の井戸弁護士から申し立ての内容が下記の通り説明された。

6月30日、三重県津地裁に再審請求を申し立てた鈴鹿殺人事件、夕方名古屋市内で記者会見が行われた

※         ※           ※

この事件の特徴は本人の自白、直接証拠もなく、間接事実の積み上げで加藤さんが有罪とされた。関節証拠のアは、加藤さんの車両からみつかったТ氏の部屋の鍵で、犯人が被害者宅を施錠し、その7~8時間後、両親が遺体を発見するまで、誰もそこに立ち入ってないとのストーリーから、加藤さんを犯人と決めつける証拠としていた。

イは、凶器がモンキレンチとされ、それを犯行で使った加藤さんの手にケガ(色の変化)がついていたこと、ウは、加藤さんに当日来ていたスーツを捨てるよう指示されたというMの供述、エは、殺害の動機があったということ、オは、その日、加藤さんがТさんの部屋を訪ねていることだ。これらのうち、とくにア、イ、ウの3つの関節事実を潰していくために、弁護団は1~20の新証拠を提出した。

支援を呼びかける加藤映次さんのご両親

特に重要と考えているのはline株式会社からの回答です。当日、加藤さんはТ氏宅を遅くとも午前11時には退出した。被害者の遺体が発見されたのは5時半から6時の間で、翌日の捜査で、3時27分、被害者の遺体の脇にある本人のiPhoneが見つかった。それを解析すると、事件当日の4時37分に、lineのスタンプがダウンロードされていたことが判明。弁護団はLINE株式会社に、スタンプのダウンロードがどのような方法でできるのかを問い合わせた。結果、iPhoneを直接操作したとしか考えられないことがわかった。つまり、4時37分に誰かが遺体のすぐそばにいたということであり、この事実から、加藤さん退去から遺体発見までの間、誰も部屋に入った者はいなかったという検察のストーリーが根底から覆されることになる。

上記の端末を直接操作する以外の方法として、「iosのroot権限を奪取してファイルを直接設置する方法」があるとLINE株式会社は指摘する。しかし、これは普通の人では操作は難しく、「iPhoneマニア」や「ITリテラシーが高いエンジニア」など特殊な人にしかできないとの回答だった。Т氏が「iPhoneマニア」や「ITリテラシーが高いエンジニア」であったとする証拠は皆無である。

従ってこのスタンプのダウンロードは、4時37分にiPhoneを直接誰かが操作しておこなったと考えるしかない。その人物は加藤さんではない。加藤さんは5時には名古屋駅前の事務所にいたから、4時37分に鈴鹿にいることは不可能だ。被害者本人である可能性は、死亡推定時刻の関係から可能性は乏しい。

つまりiPhoneを操作したのは第三者である可能性が高い。その第三者は、Т氏の死亡の事実を知りながら、何故警察に通報しなかったかと考えると、その第三者自身が殺人犯であるか、少なくとも殺人犯とつながりのある人物だという蓋然性を伺わせる。

最後にドアを施錠したのは、その第三者(申立書では「X」)の可能性が高い。鍵は5本セットで、1本は両親、3本は被害者が持っており、残りの1本が加藤さんの車両から発見された。Xが最後に施錠するために用いた鍵が、翌日午後11時過ぎに加藤さんの車両内から発見されたということになる。誰がどのようにして行ったかは謎だが、重要な事実だ。

前述したように、弁護団は確定審段階で、加藤さんがТ氏宅を立ち去ってから、遺体発見までの間に、Т氏宅に立ち寄った人がいるのではないかと訴えてきたが、当時の裁判所はそれを認めなかった。しかし、今回のLINE株式会社の回答を得たうえで弁護団が調査した結果、それは争いのない事実となった。

獄友仲間の西山美香さんと、桜井昌司さん。西山さんは、午前中、自身の国賠訴訟の期日を終え、滋賀県から駆け付けた

また、検察は凶器をモンキレンチとしているが、吉田謙一東大名誉教授の鑑定書から、モンキレンチでないことが明らかにされた。モンキレンチは先に近い部が大きく加速度がつきやすく、打撲による破壊力が大きく、頭部に当たった場合、必ず陥没骨折が生ずるが、Тさんの頭部には陥没骨折は生じていないからだ。さらに、Mの「加藤氏に頼まれ、スーツを岬水辺公園のゴミ箱に捨てた」旨の供述も、豊明市長の「当時、公園にゴミ箱がなかった」との回答書から嘘だと判明した。

しかし、鍵については大きな謎が残っている。加藤さんが逮捕された日の10時15分、警察が加藤さん宅にあった車をレッカー移動する前、外から車内を写した写真がある。テッシュに包まれた鍵がタグなどと一緒に入れられている小さなケースがある。さらに、同日午後11時53分、鍵の入ったそのケースが助手席下から発見された際撮られた写真がある。2つの写真との間にどのような変化があったか鑑定したところ、ケースから中身が一度取り出された後、再びケース内に戻された可能性が極めて高いことがわかった。

Xが、事件当日の4時37分以降、Т氏の部屋の鍵をかけ、翌日の午後11時53分までの間に、なんらかの形でその鍵を加藤さんの車に置いたとしか考えられない。そもそも凶器とされるモンキレンチ、犯行時に来ていたスーツについては、証拠隠滅のために廃棄しているにもかかわらず、それ以上に犯人性を疑わせる被害者宅の鍵を持ち続けていたことはあまりに不自然だ。廃棄する時間・場所もいくらでもあったのに。

実は、暴力団関係者と繋がるТさんの周辺には、彼を恨む人が沢山いたという。しかし、警察は鍵が見つかったということで加藤さんを犯人ときめつけた。この事件については様々な闇があり、可能な限り解明したいが、他方で解明されなくても加藤さんを犯人とすることに合理的な疑いが残る以上、加藤さんに対しては速やかに再審開始が決定されなくてはならない。加藤さんの無実を晴らすために、検察はすべての証拠を明らかにすべきだ。

※         ※           ※

井戸弁護士の説明の後。冤罪被害者仲間の西山美香さん、桜井昌司さんから応援メッセージが、加藤さんのご両親から支援を呼びかける訴えが行われた。質疑応答の後、最後に獄中の加藤さんからのメッセージが代読された。津地裁は一刻も早く再審開始を決め、加藤さんの無実を明らかにすべきだ。

《関連記事》
「息子は殺していない」 鈴鹿殺人事件・冤罪被害者の母親に聞く【前編】
「息子は殺していない」 鈴鹿殺人事件・冤罪被害者の母親に聞く【後編】

《連絡先》〒496-0862 愛知県津島市城山町1-15
◎鈴鹿殺人事件・加藤映次さんを守る会 加藤元博 http://enzai.main.jp/
◎拘置所ブログ 加藤映次、冤罪と闘ってます、刑務所日記 NOW ! http://eiji-enzai.blog.jp/

▼尾崎美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58

7日発売!タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年8月号

「不当裁判」認定の高い壁、憲法が提訴権を優先も「禁煙ファシズム」を裏付ける物的証拠の数々、横浜副流煙裁判「反訴」 黒薮哲哉

幸福の科学事件。武富士事件。長野ソーラーパネル設置事件。DHC事件。NHK党事件。わたしの調査に間違いがなければ、これら5件の裁判は、「訴権の濫用」による損害賠償が認められた数少ない判例である。(間違いであれば、指摘してほしい)

「訴権の濫用」とは、不当裁判のことである。スラップという言葉で表現されることも多いが、スラップの厳密な意味は、「公的参加に対する戦略的な訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation)で、俗にいう不当訴訟とは若干ニュアンスが異なる場合もある。

それはともかくとして、日本では不当裁判を裁判所に認定させることはかなり難しい。日本国憲法が、裁判を受ける権利を優先しているからだ。第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と提訴権を保証している。

 
藤井家の近くにある自然発生的にできた「喫煙場」

◆前訴までの経緯

今、この司法の高い壁に挑戦している人がいる。横浜副流煙事件の加害者として法廷に立たされた藤井将登さんである。前訴で原告の訴えが棄却された後、前訴は不当裁判だったとして、前訴の原告らに損害賠償を求める裁判を起こしたのである。今年3月のことだ。請求額は約1000万円。前訴を基にした「反訴」にほかならない。

妻の敦子さんも原告として将登さんに加わった。非喫煙者であるにもかかわらず、娘と共にヘビースモーカー呼ばわりされたからだ。

事件の発端は、煙草の副流煙をめぐるトラブルである。将登さんが自宅で吸っていた煙草の副流煙が原因で、「受動喫煙症」になったとして、同じマンションの斜め上に住むA家の3人が2017年11月に提訴した。請求額は約4500万円だった。しかし、訴えは棄却された。原告の全面敗訴だった。

前訴の中で、3人の診断書を交付した日本禁煙学会の作田学医師の医療行為が問題になった。A娘を診察せずに診断書を交付していたのだ。実際、前訴の判決は、作田医師による医師法20条違反を認定した。後に、作田医師は刑事告発され、横浜地検へ書類送検された。

こうした事情もあって、藤井夫妻は「反訴」の被告に作田医師も加えた。

◆不当裁判の法理

過去の判例によると、裁判所に「訴権の濫用」を認定させるためには、まず前訴の提訴に事実的根拠がなかったことを立証しなければならない。この点について、藤井さん夫妻のケースでは、判決がそれを認定している。

しかし、それだけで訴権の濫用が認められるかけではない。前訴の提起に事実的根拠がないことをA家の3人が知り得た事情を、藤井さんの側が立証しなければならない。相手の内面を客観的な事実で解明する必要がある。

このあたりの法理について、最高裁は次のような基準を示している。

「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」(判例=昭和63年[1988年]1月26日)
 
これが訴権の濫用を認定させる裁判の法理なのである。過去に認定された例が極端に少ないゆえんにほかならない。

◆A夫の陳述書や日誌が裏付ける事実

しかし、藤井夫妻のケースでは、元原告が訴訟提起自体に無理があること認識していた可能性を示す有力な物的証拠がある。たとえばA夫に喫煙歴があった事実を裏付ける書面の存在である。それは前訴でA夫が提出した陳述書である。

「私は、タバコを吸っていた頃は、妻子から、室内での喫煙は、一切、厳禁されていましたので、ベランダで喫煙する時もありましたが、殆どは、近くの公園のベンチ、散歩途中、コンビニの喫煙所などで喫煙し、可能か限り、人に配慮して吸っておりました」

前訴原告が煙草を吸っていたことを自ら認めた陳述書

副流煙の発生源として将登さんの責任を問うていながら、実はA夫自身がスモーカーだったのだ。当然、家族もそれを知っていたと考えるのが理にかなう。実際、引用した陳述書の中で、A夫はA妻から喫煙を注意されたと告白している。

A夫の禁煙歴が発覚したのは偶然だった。この裁判を取材していたわたしが、A家の弁護士を取材したところ、A夫の喫煙歴を認めたのだ。その後、A夫みずからが陳述書(上記)でそれを告白したのである。喫煙歴を隠していたことが、裁判に不利に作用することを見越して取った措置だと思われる。作田医師に対しても、A夫は自らの喫煙歴を告げていなかった。

また、前訴の本人尋問を通じて、A夫の喫煙歴が約25年に及ぶことも分かった。提訴の直前まで吸っていたという目撃証言もある。

 
前訴までの経緯は、『禁煙ファシズム』(黒薮哲哉著、鹿砦社)に詳しい

さらにA夫が前訴で裁判所に提出した日誌(約3年分)も、前訴に事実的根拠がないことを家族3人が認識していた物的な証拠になりそうだ。この日誌には、将登さんが自宅に不在のときに、煙草の臭いがするという記述が少なくとも38箇所ある。その一部を引用してみよう。

「午後4時将登氏、車で外出する。しかし、いつもの臭いの煙草臭入ってくる。風、B、藤井から千葉方向に流れている。(リボンで確認)」(平成30年7月20日)

「8時30分、将登車なし、将登不在のようだ。しかし花のような臭いのタバコ相変わらず入ってくる、独特の臭い、国産のとげとげしたタバコではない」(平成30年8月8日)

「朝9時位から将登の車なし、しかし、甘酸っぱいお香の様な臭いがする。将登不在でも藤井家でタバコを喫っている人がいる。風は西から東へ相変わらず吹いている。」(令和元年11月23日)

つまり将登さんとは別の人物が煙草を吸っていることを認識していながら、将登さんに対して損害賠償を求めたのである。

ちなみに敦子さんと娘さんは非喫煙者である。前訴の被告ではない。4500万円の請求は、将登さんに対してのみ行われたのである。

他にも将登さんを被告とした提訴に根拠がないことを立証する証拠は複数ある。

◆司法制度改革の失敗

小泉元首相を長とする司法制度改革が始まった後、些細なことで訴訟を提起する風潮が広がった。それはますますエスカレートしている。IWJの岩上安身氏や水道橋博士もこうした時代の波に巻き込まれた。

被告にされた側は、提訴により有形無形のストレスにさらされる。精神的にも経済的にも損害を被る。

こんな時代、軽々しい提訴を防止する意味でも、藤井夫妻の「反訴」は重要なプロセスなのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』

《1人イノセンスプロジェクト02》求む「16-26型のDNA型」「禿げた40代の男」の情報 ── 飯塚事件 片岡 健

1992年2月に福岡県飯塚市で小1の女の子2人が殺害された「飯塚事件」は、2008年に死刑を執行された久間三千年氏(享年70)について、冤罪を疑う声が根強い。そして今年、事件発生から30年を迎えたこともあり、久間氏に冤罪の疑いがあることを伝える報道がまた相次いだ。私自身、この事件については10数年前から冤罪であることを確信し、取材を続けてきたので、現在の状況には感慨深いものがある。

ただ、冤罪を疑う声が増える中、この事件には、まだ見過ごされている重要な問題がある。今回はそのことを説明したうえで、現在も遺族が再審を請求している久間氏の雪冤につながる情報を募りたい。

◆冤罪処刑が疑われる主な根拠は「DNA型鑑定」と「目撃証言」だが……

久間氏に冤罪の疑いがある根拠として、よく指摘されることが2つある。

1つ目は、有罪の決め手となった当時のDNA型鑑定に誤鑑定の疑いがあることだ。

飯塚事件でDNA型鑑定を行ったのは警察庁科警研だったが、当時の科警研のDNA型鑑定は捜査に導入されてまだ日が浅く、その技術は拙いものだった。実際、科警研は飯塚事件でDNA型鑑定を行ったのとほぼ同じ時期、同じ手法で行った足利事件のDNA型鑑定でもミスを犯し、無実の男性・菅家利和氏を冤罪に貶める元凶となっている。そのことも飯塚事件のDNA型鑑定に疑いの目が向けられる事情である。

2つ目は、目撃証言の内容が不自然であることだ。

警察の捜査では、被害者の女の子2人の衣服やランドセルなどの遺留品が峠道沿いの林に遺棄されていたことが判明し、さらにこの遺留品遺棄現場あたりの峠道に停車中の不審な車を目撃したという人物が見つかっている。そしてこの不審車の目撃証言は、DNA型鑑定と共に久間氏の裁判で有罪の大きな根拠になっている。

しかし、この目撃証人は自動車を運転し、カーブが連続する峠道を下に向かって走行中、すれ違いざまに数秒目撃しただけに過ぎない車の特徴を以下のように異様に詳しく証言していた。それが不自然だと言われるゆえんである。

〈停車していた自動車は、紺色ワンボックスタイプで、後輪は、前輪よりも小さく、ダブルタイヤだった。後輪の車軸部分は、中の方にへこんでおり、車軸の周囲(円周)は黒かった。リアウインドー(バックドアのガラス)及びサイドリアウインドーには色付きのフィルムが貼ってあった。車体の横の部分にカラーのラインはなかったが、サイドモールはあったように思う。型式は古いと思う。ダブルタイヤだったので、マツダの車だと思っていた。〉(久間氏に対する福岡地裁の確定判決より)

すれ違いざまに数秒目撃だけに過ぎない車の特徴をここまで詳細に記憶し、証言することは通常不可能だ。さらに久間さんの遺族が再審請求後、警察がこの証人の供述調書を作成する前に久間さんの家に赴き、久間さんの車を「下見」していた事実も判明し、警察の誘導により作られた目撃証言であることはもはや否定しがたい状況となっている。

私がこの事件について、見過ごされている重要な問題があると指摘するのは、このDNA型鑑定と目撃証言に関することである。

久間氏に対する死刑執行命令書。この紙切れにより久間氏は生命を奪われた

◆久間氏と菅家氏のDNA型を同じだと判定していた科警研

まず、DNA型鑑定で見過ごされているのは、足利事件とのあまりに不自然な「一致」だ。

久間氏に対する福岡地裁の確定判決によると、科警研がMCT118型検査という手法で行ったDNA鑑定の結果、久間氏のDNA型は、現場で見つかった犯人に由来する資料のDNA型と一致する「16-26型」だと判定されている。そしてこの型の出現頻度は「0.0170」だという。つまり科警研の鑑定が正しければ、久間氏と飯塚事件の犯人はいずれも、100人に1人か2人しか出現しないような「16-26型」というDNA型を有していたことになる。

ところが、冤罪が判明した足利事件の菅家利和氏に対する宇都宮地裁の確定判決と比較検証すると、びっくりするような事実が浮かび上がる。科警研は菅家氏と足利事件の犯人のDNA型についても、MCT118型検査という手法で行ったDNA型鑑定で「16-26型」という型で一致すると結論しているのである。そしてこの時はこの型の出現頻度を「0.83パーセント」と算出しているのである。

つまり、科警研はまったく同じ鑑定手法により、飯塚事件の犯人と久間氏、足利事件の犯人と菅家氏の四者のDNA型について、100人に1人前後しか出現しない型で一致すると判定しているわけである。こんな偶然が起こりえるとは考え難く、普通に考えれば足利事件はもとより、飯塚事件のDNA型鑑定も間違っているとみたほうが自然だ。当時の科警研のDNA型鑑定では、実際はそうでないのに「16-26型」と判定する誤鑑定がほかにもあった可能性も否めない。

福岡拘置所。ここで久間氏の死刑が執行された

◆「久間氏以外の真犯人」を見た可能性がある目撃者

目撃証言については、不審車に関する目撃内容は詳細過ぎて不自然だが、証言内容の中に久間氏以外の真犯人を目撃しているのではないかと思える部分もある。この目撃証人は不審車を目撃時、その横に立っていた不審“者”の風貌なども目撃していたとして、以下のように詳しく証言しているのである。

〈八丁苑キャンプ場事務所の手前約二〇〇メートル付近の反対車線の道路上に紺色ワンボックスタイプの自動車が対向して停車しており、その助手席横付近の路肩から車の前の方に中年の男が歩いてくるのをその約61.3メートル手前で発見した。その瞬間、男は路肩で足を滑らせたように前のめりに倒れて両手を前についた。右自動車の停車していた場所がカーブであったことや、男の様子を見て、「何をしているのだろう、変だな。」という気持ちで、停車している車の方を見ながらその横を通り過ぎ、更に振り返って見たところ、車の前に出ようとしていたはずの男が車の左後ろ付近の路肩で道路側に背を向けて立っているのが見えた。男は、四〇代の中年位で、カッターシャツに茶色のベストを着ており、髪の毛は長めで前の方が禿げているようだった〉(久間氏に対する福岡地裁の確定判決より)

久間氏は当時50代で、頭髪はふさふさで、禿げてなどいなかった。つまり、この証人が目撃した人物は、久間氏とは似ても似つかない。証言内容を見ると、男の動きはいかにも変だったようなので、これならばすれ違いざまに数秒目撃しただけでも証人の記憶に残っていて不自然ではない。真犯人を目撃している証言である可能性を改めて検証してみる価値もあると思われる。

そこで、今回の〈1人イノセンスプロジェクト〉では、以下2つの情報を募りたい。

(1)1990年代前半、刑事事件の被疑者になるなどの事情により科警研によるMCT118型検査のDNA型鑑定を受け、16-26型と判定されたことがある人もしくはそういう人をご存じの人

(2)1992年頃、福岡県飯塚市もしくはその周辺で「40代くらいに見える中年の男」で「髪の毛が長めで前のほうが禿げている」「カッターシャツに茶色のベストを合わせることがある」などの特徴を持つ人物(とくに小児性愛者)が存在したことを存じの人

この2つのいずれかに該当する情報をお持ちの方は、私のメールアドレス(katakenアットマークable.ocn.ne.jp)までご一報ください。(1)の情報は、飯塚事件で行われたDNA型鑑定が誤っていたことをより高度に裏づけることになりえる情報です。そして、(2)の情報は、飯塚事件の真犯人の特定と共に久間氏の無実の証明に資する情報です。どうかよろしくお願いします。

※メールで連絡をくださる人は、アットマークを@に変えてください。
※拙編著『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)では、久間氏の死刑執行に至る経緯なども詳細に紹介しているので、関心のある方はご参照頂きたい。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。編著に電子書籍版『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ[改訂版]―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)
『紙の爆弾』と『季節』──今こそ鹿砦社の雑誌を定期購読で!

《1人イノセンスプロジェクト01》求む「黒い車」の情報、東広島市短期賃貸アパート女性暴行死事件 片岡 健

私はこれまで世間にほとんど知られていない様々な冤罪事件を見つけ、記事を書くなどして冤罪であることを伝えてきた。しかし、その中で実際に冤罪被害者が無罪判決を勝ち取り、雪冤を果たした例は広島の元アナウンサー・煙石博さんの「窃盗」事件や、滋賀の元看護助手・西山美香さんの「人工呼吸器外し」事件など、ごくわずかだ。そのほかの大半の事件では、冤罪の人たちがいまだに犯罪者の汚名を着せられたままである。

そこで今後、私は冤罪を「伝えること」より「晴らすこと」にもう少し活動の比重を置くことにした。その一環として、今回からここで「1人イノセンスプロジェクト」なるものを始める。私がこれまでに取材した冤罪事件について、毎回1件取り上げ、雪冤につながる情報を一般から広く募る試みだ。有意な情報が得られた場合、冤罪当事者に情報提供するなどし、雪冤のために役立ててもらいたいと考えている。

第1回目の今回は、2007年に広島県東広島市の短期賃貸アパートで起きた女性暴行死事件を取り上げる。まずは事件のあらましを説明したうえ、この事件に関して提供をお願いしたい情報の具体的な内容をお伝えする。

◆短期賃貸アパートで女性の撲殺体が見つかり、探偵業の男性が逮捕された事件

この事件は2007年5月4日、山陽新幹線東広島駅から約1キロの場所にある短期賃貸アパートの一室で被害者A子さん(当時33)の遺体が見つかり、発覚した。A子さんは市内の実家で両親と暮らしていた会社員の未婚女性で、この5日前(4月29日)から行方がわからなくなり、家族が警察に捜索願を出していた。遺体は発見時、頭部や顔面を鈍体などで執拗に殴打され、浴室で水を張った浴槽に着衣のまま頭から突っ込んでおり、司法解剖の結果、死因は「外傷性ショック」と推定された。

事件の現場となった短期賃貸アパート

そして2週間近くが過ぎた5月17日、1人の男性が殺人の容疑で警察に逮捕された。広島市で奥さんと一緒にコンビニを経営しながら、副業で探偵業を営んでいた50代の男性Mさんだ。事件前、A子さんは妻子ある男性と交際していたことが相手の奥さんにばれ、トラブルになっており、MさんはA子さんが失踪する6日前(4月23日)から探偵業の業務の一環としてA子さんのトラブルの相談にのっていた。もとを正せば、それがMさんが事件に巻き込まれたきっかけだった。

のちに裁判で明らかになった事実関係を見ると、警察がMさんを容疑者と断定した決め手と思われることは2点ある。1点目は、A子さんが失踪した当日、Mさんが広島市の自宅から車で東広島市に赴き、A子さんと会って一緒に食事をするなどしていたことがファミレスの防犯カメラ映像などから判明したことだ。もう1点は、現場アパートの室内からMさんのDNA型が検出されたことである。

対するMさんは逮捕後、一貫して無実を訴えた。ただし、A子さんが失踪した当日に東広島市に車で赴き、A子さんと会っていたことや、現場アパートに立ち入ったことは認めたうえ、その事情をこう説明している。

「私はその日、A子さんがトラブル相手の奥さんと示談するために必要な示談書の書き方を教えてあげるため、A子さんと会ったのです。最初は東広島駅の近くにある喫茶店で話をしようと思いましたが、A子さんが『知っている人に会いたくない』ということで、現場アパートに行き、その室内で示談書の書き方を教えたのです」

このMさんの説明は客観的事実と整合し、内容的に不自然なところは何もない。そしてMさんがA子さんと一緒に現場アパートに立ち入ったことを認めている以上、その際につばが飛ぶなどして室内にMさんのDNA型が残ってもおかしくない。つまり、一見有力な証拠に思える防犯カメラの映像やDNA型は有罪証拠としてあまり意味の無いものだったのである。

実はそもそもA子さんが現場の短期賃貸アパートを借りたのも、Mさんの助言を受けてのことだった。A子さんはトラブル相手の奥さんから、印鑑登録証明書の提出を求められていたのだが、両親と暮らす実家の住所が記載された印鑑登録証明書を提出することを嫌がっていた。そこでMさんは、「短期賃貸アパートを借り、その住所に一時期的に住民票を移せば、印鑑登録証明書に記載されるのもその住所になる」と助言し、A子さんがそれを実行していたのである。

A子さんが失踪した当日、Mさんと一緒に食事をしていたファミレス

◆怪しげな事実もあったが、それを打ち消す事実も揃っていた

このほかにもMさんが犯人であることを示す決定的な証拠はなく、そもそも、MさんにはA子さんを殺害しなければならない動機も見当たらなかった。ただ、Mさんには、怪しげな事実もあるにはあった。

というのも、A子さんは事件前、トラブル相手の奥さんに示談金として渡すために現金100万円を用意していたのだが、A子さんが失踪した3日後(5月2日)、Mさんがその100万円を自分の交際相手である関東在住の女性に現金書留で送っていたのである。

Mさんはこの怪しげな事実について、「100万円はA子さんから奪ったものではなく、預かっていたものだ」と説明したうえで、100万円を預かった事情や、交際相手の女性に送った事情をこう説明している。

【100万円をA子さんから預かった事情について】
「A子さんに示談書の書き方を教えるために会った際、A子さんからトラブル相手の奥さんとの示談の場に100万円を持っていくつもりだという話を聞かされたので、私は『示談の際にお金を相手に見せると、示談金がつり上がる可能性があるから、お金を持参するのは得策ではない』と助言したのです。そうしたら、A子さんから100万円を預かって欲しいと強く頼まれ、断り切れなかったのです。この時、彼女が100万円を入れていた封筒には、領収書のつづりも入っていたので、一緒に預かりました」

【100万円を交際相手の女性に送った事情について】
「A子さんと会った翌日、交際していた女性から車のエンジンが壊れたことをメールで伝えられ、修理すべきか買い替えるべきか相談されたのです。そこで、『欲しい車を買ってください』と返信し、現金書留でA子さんから預かっていた100万円を送ったのです。私は当時、手持ちの現金と預貯金が200万円程度あったので、A子さんから預かったお金はいつでも返せる状態でした。交際相手の女性にはこれ以前から経済的な支援をしており、この時だけ特別にお金を送ったわけではありません」

このMさんの説明については、にわかに信じられない人が多いだろうと思われる。しかし結論から言うと、このMさんの説明は複数の客観的事実で裏づけられ、否定しがたいものである。

というのも、MさんはA子さんと会った翌日、実際に交際相手の女性から車が壊れたことを伝えられ、相談にのり、車の購入資金として送金した全経緯がすべてメールの記録に裏づけられていた。一方でMさんが交際相手の女性に対し、金を送ったことを口止めするなどした事実は一切なかった。さらにMさんはA子さんから100万円と一緒に預かった領収書のつづりについて、逮捕されるまでちゃんと保管しており、証拠隠滅などをしようとした形跡がまったく見受けられなかったのである。

しかし、結果的にMさんはA子さんを殺害し、現金146万円を奪ったとして殺人罪と窃盗罪で起訴され、裁判でも一貫して無実を訴えながら2011年に最高裁で懲役10年の刑が確定した。起訴内容からすると刑が軽いのは、確定判決で殺人罪が適用されず、傷害致死罪が適用されたためだ。その後、Mさんは山口刑務所で2018年まで服役生活を送り、現在は社会復帰しているが、再審請求する意向を持っている。

◆犯行に使われたのは「黒い車」だと示す情報を隠し続ける警察と検察

実を言うとこの事件には、Mさんとは別の真犯人が存在することを示す事実も複数存在する。

まず、Mさんの裁判では、現場アパートの室内に残されていたM子さんのスーツの上着から、身元不明の人物の血痕が検出されていたことが判明している。Mさんを有罪とした裁判官たちはこの血痕について、スーツの縫製をした人が作業の際、指を誤って針で刺し、出血したために付着した可能性があると判断し、真犯人のものである可能性を否定したのだが、確たる根拠があるわけではない。

さらに私がこの事件の調査を重ねる中、真犯人の特定に結びつく事実について、警察、検察が隠していることも判明した。というのも、警察はMさんを逮捕後もしばらくこの事件が複数犯であることを前提に捜査を続け、Mさんの共犯者を執拗に探すと共に、Mさんに「黒い車」を探した人物を探し回っていたのである。

私はこの事実について、Mさんの周辺の様々な人から聞かされた。中には、Mさんが逮捕される数日前、Mさんに会っていたというだけで、口腔粘膜細胞を採られ、DNA型鑑定をされた人もいたほどだ。

これはつまり、警察がこの事件を捜査する中、犯人が黒い車を犯行に使っていたことを示す事実を見つけていたからに他ならない。一方、Mさんが事件当時に乗っていた車は白のスカイラインだから、警察はMさんに黒い車を貸した共犯者が存在するとみて、該当者を必死に探していたのである。

普通に考えると、警察が「犯人は黒い車を犯行に使った」と確信していたのは、事件が発生したのと近接した時間帯に現場周辺で不審な「黒い車」が目撃されていたり、防犯カメラの映像に映り込んでいたりしたからだろう。そこで今回は、そういう情報をこの場で募りたいと思う。

2007年4月下旬から5月初旬頃、東広島市もしくはその周辺で「黒い不審車」を目撃した情報を警察に寄せた人や、「黒い不審車」が映り込んでいた防犯カメラの映像などを警察に提出した人、あるいはそのような人を知っている人がいれば、私のメールアドレス(katakenアットマークable.ocn.ne.jp)までご一報ください。あなたがお持ちの情報は、無実の罪で10年の懲役を強いられた冤罪被害者を救う可能性があるのみならず、凄絶な暴行により女性の生命を奪った人物を見つけ出す糸口になる可能性があります。どうかよろしくお願いします。

※メールで連絡をくださる人は、アットマークを@に変えてください。
※私は、過去に冤罪File第11号にもこの事件に関する詳細な記事を寄せています。冤罪Fileのバックナンバーは公式ホームページから購入可能なので、関心のある人はこの記事も参照して頂けたら幸いです。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。編著に電子書籍版『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ[改訂版]―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)
7日発売! タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年7月号
13日発売!〈原発なき社会〉を求めて集う 不屈の〈脱原発〉季刊誌 『季節』2022年夏号(NO NUKES voice改題 通巻32号)

横浜副流煙裁判「反訴」、2つの注目点、被告男性に25年の喫煙歴があった事実、作田医師による医師法20条違反の事実 黒薮哲哉

横浜副流事件の弁論準備(法廷ではなく会議室で開く打ち合わせ)が、16日、テレビ会議の形で開かれた。原告の藤井敦子さんと古川健三弁護士は、横浜地裁へ出廷したが、被告(作田学医師、A家の3人)の片山律弁護士、山田義雄弁護士の両名はオンラインの形で出席した。被告の作田学医師とA家の3人は欠席した。

原告と被告の双方が準備書面と証拠を提出した。

 

◆約4500万円の金銭請求

この事件の発端は、既報してきたように2017年11月にさかのぼる。横浜市青葉区のマンモス団地に住む藤井将登さんが、同じ建物の斜め上に住むA家から、煙草をめぐる裁判を起こされたことである。将登さんが吸う煙草の副流煙で、「受動喫煙症」に罹患したというのが提訴理由だった。請求額は、約4500万円。A家は、将登さんに対して金銭請求だけではなく、自宅内での喫煙禁止も求めていた。

しかし、将登さんは自宅ではほとんど煙草を吸っていなかった。防音構造になった2重窓の「音楽室」で1日に2、3本吸う程度だった。それにミュージシャンという仕事柄、自宅を不在にすることが多く、煙の発生源自体がない場合もあった。たとえ副流煙がA家に流れ込んでいても、その発生源が将登さんであるという根拠はなかった。

裁判は、提訴から1年後に合議制(3人の裁判官が担当)になった。重大事件という認識が横浜地裁に生まれた結果である。

藤井家の「音楽室」とA家の位置関係

◆過去に25年の喫煙歴がある被告

新しい裁判体制になったのち、原告にとって不都合な事実が次々と明らかになった。

まず、原告一家のA夫に約25年の喫煙歴があった事である。提訴の時点では、A夫は非喫煙者だったが、過去に長い喫煙歴があったのだ。癌が再発して煙草を断った経緯がある。

さらに提訴の有力な根拠となった診断書の1通が、原告本人を直接診察せずに交付されていた事実が判明した。それは、A娘の診断書だった。この診断書を作成したのは、禁煙学の権威として名あり、影響力のある日本赤十字医療センター(東京都渋谷区)の作田学医師だった。日本禁煙学会の理事長でもある。

診断書交付の経緯は単純だ。A娘が体調不良で外出できなかったので、両親が日本赤十字医療センターへ足を運び、作田医師と面談して診断書交付に至ったのである。

その際、両親はA娘が他の医療機関から交付してもらった診断書を持参した。作田医師は、それを参考にし、さらには両親からA娘の症状を聞き取り、病名を「受動喫煙症」などと付した診断書を交付したのである。

横浜地裁は、2019年11月、Aさん一家の訴えを棄却した。そして作田医師による診断書交付行為を医師法20条違反と認定した。実際、作田医師とA娘は、何の面識もなかった。インターネットを使った面談も実施していなかった。それにもかかわらず作田医師は、診断書に「団地の1階からのタバコ煙にさらされ……」とあたかも現場を確認したかのような記述をしたのである。

※医師法20条:「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」

 
事件を詳しく記録した『禁煙ファシズム』(鹿砦社)

◆裁判の「戦後処理」

A家の3人は東京高裁へ控訴した。しかし、東京高裁は2020年10月、控訴を棄却した。問題の診断書については、診断書の域ではなく、意見書にすぎないと断じた。(前訴の原告による証拠説明書によると、公式には診断書である。)    

前訴は、将登さんの勝訴で終結した。

その後、藤井夫妻と支援者らは、裁判の「戦後処理」に入った。訴訟の濫用や不当訴訟のほう助に対しては、関与した者の責任を追及するというのが支援者らの方針だった。前訴が進行したいた時から、「反訴」を予定していた。

前訴の判決が確定した後、作田医師に対して2つの法的措置を取る段取りに入った。まず、最初は刑事告発である。藤井夫妻を含む7名が作田医師とA家の3人を神奈川県警青葉署に告発した。青葉署は事件を捜査して、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、地検は作田医師を不起訴とした。これに対して藤井さんらは、検察審査会に審査を請求した。検察審査会は、「不起訴不当」の議決を下した。その後、検察は2度目の不起訴を決めた。

事件は、その数日後に時効となった。しかし、検察審査会の「不起訴不当」の議決は、刑事告発の正当性を裏付けている。

今年3月に、藤井さん夫妻は「戦後処理」の次段階に入った。前訴を提起されたことで生じた損害を賠償させるための民事訴訟の提起である。事実的根拠のない診断書を基に高額の金銭請求を迫られ、経済的にも精神的にも損害を受けたというのが、藤井夫妻の主張である。

日本では憲法により提訴権の尊重が重視されているが、事実ではないことを根拠に裁判を起こしたり、勝訴の可能性がないことを認識しながら提訴に及んだ場合は、訴権の濫用になる。件数こそ少ないが、そのような判例がある。たとえば武富士事件である。NHK党事件である。

この点、A娘の診断書は不正確で誤診の可能性もある。A娘の症状は、心因性の疾患か知れない。また、たとえA娘が化学物質過敏症であっても、その原因が副流煙とは限らない。たとえば化合物イソシアネートは、化学物質過敏症の有力な要因で、米国では使用が厳しく規制されている。しかし日本では野放しになり、日常生活に入り込んでいるので、病因として考え得る。

化学物質過敏症の診断は難解を極めている。それにもかかわらず作田医師は、A娘に対して問診すらしていない。

作田医師がA娘を直接診察していないわけだから、診断書が不正確なものになっても不思議はない。

作田医師は前訴の原告ではないが、事実的根拠のない診断書を作成して、A家の代理人である山田弁護士に送付したわけだから、責任を免れない。しかも、裁判が始まると、A家のために意見書を繰り返し提出するなど、裁判そのものにも深くかかわった。意見書のなかで藤井家に対して喫煙を控えるように警鐘も鳴らしている。現地取材で事実を確認することなく、藤井家を副流煙の発生源と摘示して忠告しているのである。

◆A夫の喫煙歴を家族も認識していた

裁判の争点は複数に及ぶが、わたしは2点に注目している。まず、第一にA夫に約25年の喫煙歴があった事実である。A妻もA娘もそれを知っていた可能性が高い。当然、A妻とA娘は、A夫による副流煙による人体影響を受けている可能性が高い。しかし、それを認識していながら、A家の3人は、将登さんに損害賠償を求めたのである。

改めて言うまでもなく、作田医師の支援がなければ、こうしたことはできない。

◆診察・処方箋と診断書交付行為は別

第2の注目点は、前訴の判決が認定した作田医師による医師法20条違反を、裁判所がどう再評価するのかという点である。

作田医師の代理人、片山律弁護士は、準備書面(1)の劈頭(へきとう)で、同医師の無診察の診断書交付行為は、医師法20条違反には該当しないという主張を展開している。片山弁護士がこの主張の根拠としているのは、たとえば加藤義夫氏の『実務医事法第2版』である。片山弁護士の引用部分を再引用してみよう。

「治療の目的は、患者の症状に対する的確な診断がなされることにより、治療が適切に行われるようにすることにある。したがって、『診察』がなされたといえるために医師がどの程度のことを行うべきかは、初診か再診か、前回の診療時からの時間的経過、症状の重さ、緊急性等の具体的事情によって異なるといわざるを得ず、形式的に当該治療の際に診察がおこなわれなかったというだけで、同条に違反したものとは解すべきではない」

しかし、この記述は、無診察の処方箋についての解説である。診断書の「交付行為」について言及したものではない。

また無診察で行われた診断書交付を合法とする広島高裁の判決(昭和27年う台43)を持ち出しているが、このケースも作田医師のケースとは整合性がない。広島のケースは、医師が診断書を交付する直前に診察をしなかったことをもって不法行為とはいえないというだけで、それ以前に診察歴があるケースである。また、患者の症状もすでに固定していたので、診断を変更する必要もなかった。判決文の重要部分を引用しておこう。

【原典】診断書交付の当日診察した事実がないとしても、その前の診察の結果を医学的知識経験に照らし、これらか察して変化の予想されない場合、いいかえれば、人の健康状態に関する判断の正確性を保証し得る場合には、その都度診察しなくとも、前の診察の結果にもとづいて診断書を交付しても敢えても違法とはいえない。

しかし、作田医師の場合、A娘と面識すらなかった。寛容に解釈すれば、他の医師がA娘のために作成した診断書を「前の診察」と拡大解釈することも一応はできるかも知れないが、しかし、作田医師はA娘の診断を「受動喫煙症」のレベル3から4へ、1段階格上しており、その根拠が分からない。しかも、本人を問診することなくレベル判定を変えたのである。

広島高裁の判決は、見ず知らずの人、面識のない人の診断書を交付してもかまわないとは言っていない。通院歴のある患者を前提に記述されているのである。

さらに片山弁護士は、無診察の状態で薬剤を処方したことが医師法20条違反には該当しないとする判例(千葉地裁平成12年6月20日)を持ち出して、作田医師の場合も、この判例が適用されるべきだと主張している。しかし、この判決は、無診察を前提に診断書の「交付行為」を合法としたものではない。処方箋を合法とした判例である。事実、判例の解説にも、「(なお、診断書の作成等については本件の判旨外であるから以後触れない)」と記されている。

これら3件の引用は原典の趣旨を歪曲して、みずからの主張展開に利用したものである。引用の基本的なルールすら無視しているのだ。

◆最大の問題は不正確な診断書の交付

仮に面識のない患者の診断書を「交付」する行為が、医師法20条に違反しないとすれば、医療界に大変な混乱が生じるのではないか。秩序は崩壊して、嘘の診断書が独り歩きすることになりかねない。患者本人が知らないうちに、自分の診断書が交付され公務所へ提出されていたという事態も起きかねない。

今後、裁判の中で解明されなければならないのは、作田氏は何が目的で医師法20条に違反してまで、A娘の診断書を交付したのかという点である。これについては次の客観的な事実が参考になる。

A娘の診断書が交付された同日に、山田弁護士は将登さんに内容証明を送付した。その後、警察の捜査がはじまった。さらに、将登さんに対する高額訴訟へと発展した。診断書がこれら一連の行為の根拠になっていたことが、時系列から読み取れる。作田医師がA娘の診断書を交付した後、A家らの対処が過激になっているのである。

作田医師は、前訴の原告だったわけではないが、自身が作成した診断書が、その後の係争の引き金になっているのは、重い事実である。

※なお、前訴までの経緯は、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)に記録している。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』
タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年7月号

不当逮捕で教職を奪われた! 人の人生を狂わせた人々の罪はどう問われるのか 冤罪・京都高校教師痴漢事件 尾崎美代子

「人間というのは、自分のやったことを決着できるから生きられる。決着できないで、自分の中にずっと持ち続け生活していくということは、辛いことだと思う。自分が昔泥棒した事実は消えない。もし、その泥棒で誰かの人生が変わったら、取り返しがつかない。
 犯罪とは、そういうことだと思ったら、(布川事件の)真犯人が逮捕されず刑務所に行かなかったら、『あんた気の毒だね』と考えてしまう。(真犯人が)決着をつけていたら、また違う人生があったかもしれない」

冤罪・布川事件で29年間服役し、その後再審で無罪が確定、国賠訴訟で完全勝利を勝ち取った桜井昌司さんの言葉だ。「悪いこと」をして、誰かの人生を変えてしまったら、取り返しがつかないし、自身も決着できない。そして人生を前に進めることもできない……。

◆突然の逮捕で教職を奪われた橋本さん

京都の高校教諭・橋本幸樹さん(当時32歳)が「京都府迷惑行為防止条例違反」で逮捕されたのは、2018年9月25日のこと。5月頃から9月までの間に、通勤の電車内で男子高校生に20回痴漢行為を行ったとされた。身に覚えのない橋本さんは、一貫して否認を続けたが逮捕・起訴され、一審・京都地裁の戸﨑涼子判事、二審・大阪高裁・三浦透裁判長は、橋本さんに有罪判決(懲役6月・執行猶予3年)を下し、上告審も棄却され、橋本さんの有罪判決が確定した。執行猶予付きというものの、有罪判決をうけた橋本さんは教職を奪われた。当時、高校3年生を担当し、本格化する受験シーズンを前に生徒を励まし、教師として充実した日々を送っていたのに……。

一審(京都地裁・戸﨑涼子判事)も二審(大阪高裁・三浦透裁判長)も有罪判決を下し、上告審も棄却され、橋本さんの有罪判決が確定した(写真は京都地裁)

◆20回も痴漢被害にあったと主張する男子高校生A

橋本さんが通勤で最寄り駅から乗る電車は、7時台のα電車かβ電車であり、電車に乗る際はすぐ降車駅で降りられるよう列の最後に並び、ドア付近に乗り込む習慣があった。一方、最寄り駅が同じA(当時15歳)は、橋本さんが逮捕される5月頃から9月までの間に、いつもα電車で通学しており約20回痴漢被害にあったと主張した(なお、Aはα電車以外で通学することは稀だったと証言している)。Aから被害を聞いた教師が両親に連絡したため、Aの母親は、Aに対して証拠を撮影するよう指示した。

6月11日、Aは同じ車両にいる橋本さんの姿を撮影した。少年と離れて立つだけの橋本さんの姿の写真を見た母親は、加害者の顔や被害にあっている場面を撮影するよう指示した。

6月13日、Aは、いつも通り最後にドア付近に乗車した橋本さんの後から、一番ドア側に後ろ向きで乗り込み、動画の撮影をはじめた。そこには、橋本さんが、右肩にかけた鞄を腕で挟みながら手すりに手を置いている様子や、Aが橋本さんの手の方に体の向きを変え接近させるような様子が映り込んでいた。動画には、橋本さんが手を動かす不審な様子は映り込んでいない。それどころか、手を反射的に回避させる様子が映り込んでいた(これらの点は高裁判決も認定している)。

◆被害申告の経緯と事件化

6月29日夜8時頃、最寄り駅で降りた後、橋本さんと遭遇したAは、「いま痴漢の犯人に後をつけられている」「駅まで迎えにきて」と母親に電話をし、駅前の駐車場から去る橋本さんの車のナンバーを母親にラインで送信している。翌日、この「つきまとい事件」に驚いたAの両親は、警察署に慌てて被害届を提出することにした。

このときになってはじめてAは、2週間前に撮影した動画を警察に提出した。こうした経緯で、この「事件」が表面化することになったのである(実は、被害申告のために両親が警察に行った際、当事者であるのにも関わらずAは家で寝ていたという。当時のAの様子について、母親は「警察に行くことを拒んでいた」と供述している。当事者として警察に呼び出されてはじめて、Aは警察署に赴いたのである)。

この日、警察官は、被害を避けるために橋本さんよりα電車より早い電車に乗るよう指示している。A自身も警察の指示に従い乗る電車を早めたという。しかし、α電車に乗らなくなったはずのAは、この日以降も、9月下旬までに約10回程度被害にあったと主張している。後に、弁護団が橋本さんの通勤履歴を精査したが、橋本さんがAに合わせて通勤で乗る電車の時間を早めた形跡はない。つまり、被害状況についてAの主張は自己矛盾していることになる。

橋本さんが教師であることを警察が知ったのは、Aの父親が橋本さんを降車駅で張り込み、職場の前まで追跡したためである。その報告を知った警察が色めき立ったことはいうまでもない。警察は、「高校教師による特定男性高校生への連続痴漢事件」として、杜撰な捜査に突き進んでいく。

◆同行警乗で痴漢を現認できなかった警察官

8月に入り、警察官らは、橋本さんの「行動確認」を行ったが、橋本さんの行動に特段不審な点はなかった。そこで、9月20日と21日に、警察官らは、延べ7名で同行警乗(2日間で合計40分間)を実施した。Aと一緒に電車に乗り、橋本さんの痴漢行為を現認し現行犯逮捕するためだ。

同行警乗の際、いつも通り最後に電車に乗った橋本さんと同じ車両に、Aや警察官らが乗り込み、警察官らは橋本さんを現行犯逮捕すべく注視していた。しかし、警察官らは誰一人として橋本さんを現行犯逮捕することができなかった。また、この同行警乗では、Aより先に電車を降りた橋本さんの後を2名の警察官が尾行している。Aと一緒に電車に乗っていた警察官が、Aから「痴漢された」と被害申告を受けた場合に備えるもので、被害があった場合、橋本さんを尾行する警察官が準現行犯逮捕するつもりだったのだろう。しかし、2日間とも準現行犯逮捕すら行われなかった。

証拠開示で明らかになったことだが、9月25日、同行警乗した警察官らは、「(同行警乗で)痴漢行為を現認できなかった」との捜査報告書を作成している。この捜査報告書と現行犯逮捕及び準現行犯逮捕がなかった事実からは、警察官らは「犯行を現認していない」「Aから被害申告がなかった」と結論づけることができる。そこに事件性は全くない。

ところが、9月20、21日の同行警乗で「痴漢行為を現認できなかった」警察は、例の6月13日に撮影された動画を証拠に、6月の件で橋本さんを通常逮捕することに踏み切ったのである。6月の件で逮捕すれば、橋本さんが犯行を「自白」すると見込んでいたのだろう。当然ながら、無実である橋本さんは一貫して容疑を否認した。

◆別人の証拠を提出するA

橋本さんが通常逮捕された翌日、警察に呼ばれたAは、もう一つ「証拠」を警察に提出した。それは、格子柄のシャツを着た「犯人」とされる人物が、電車内のロングシートに座っているように見える画像だった。この画像は、警察官らが同行警乗した9月20日にAが携帯電話で撮影したもので、Aは自分の立ち位置や股間の位置、犯人の手の位置などを具体的に説明し、同行警乗の際に被害あった証拠であると申告した。

ここにきてもう読者の皆さんの頭には疑問が浮かんでいるのではないだろうか。まず、痴漢の被害があったとすれば、当然ながらAも橋本さんも立っているはずである。さらに、橋本さんを注視していた警察官らは、当日の橋本さんの服装を明確に覚えていたはずだ。しかし、驚くべきことに、橋本さんが格子柄のシャツは着ていなかった事実が後に発覚している。それにも関わらず、同行警乗した警察官らは誰も異議を唱えず、この写真を「証拠」として採用し、否認する橋本さんを9月の件でも再逮捕したのである。

公判になって、Aはこの写真に映る人物が別人であることを認めている。被害者が提出した被害を受けている場面とする証拠画像が別人であることなど起こり得るだろうか。

◆「写真が君でないなら、犯人じゃないね」と検察官

橋本さんは、この別人の写真を再逮捕後の検察官の取り調べで初めて見せられた。「これ、橋本さんですか」「いえ、違います」「橋本さんでなかったら犯人でないことになりますね……」。検察官は戸惑うように橋本さんにそう言ったという。

写真の人物が橋本さんと別人の可能性があると知った警察は、慌てて橋本さんの家を捜索し、必死で「格子柄のシャツ」を探したが、シャツは出てこなかった。この時点で警察官も検察官も、Aの両親や教師などの大人に相談したり、あるいは少年に直接どういうことか尋ねてみたりするなどし、虚心坦懐に捜査を尽くすべきだった。当時、Aは中学生から高校生になったばかりの年齢である。友達とのライン履歴には「痴漢にあっている爆笑」「ストーカーしたった爆笑」など、真に「被害」にあっていると思えないやりとりが残っている。

6月29日の「つきまとい事件」を契機に、両親が被害届を提出、「警察沙汰」にまで発展してしまったが、Aは当初警察に行くことを拒んでいたのである。ならば、警察、検察、そして両親は、Aが本当に痴漢にあったのか問い正すべきではなかったか。

しかし、警察は、そうはせず、なんと同行警乗から1か月後の10月下旬になって、突如として「犯行目撃状況再現」なるものを実施し、「犯行を現認した」とする報告書を作成したのである。

◆裁判で次々と明らかになった少年のウソ

最寄り駅の防犯カメラ

Aの提出した画像に映る人物が別人であったことや、Aのいう被害状況に矛盾が生じていることは既に述べたとおりである。実は、それ以外にも、裁判では、Aのウソが次々と明らかになっている。

Aが友達に送っていたライン履歴を弁護団と橋本さんが精査した(Aの履歴から橋本さんが電車の乗っている時間帯に、Aが学校にいたことなどを客観的に裏付けていった)ところ、橋本さんとAが同じ電車に乗った日は、せいぜい4日(「被害」があったとする日を含めても6日)しかないことや、そもそもAがα電車に乗っていない日が多数あることが判明したのである。

つまり、いつもα電車に乗って通学していたというAの主張は、客観事実に反することが明らかになったのである。そのような状況で、どうして橋本さんとAが同じ電車に同乗し、5月頃から9月までの間に被害に20回もあうことが起こるのか。

さらに、6月29日の橋本さんによる「つきまとい事件」では、最寄り駅の防犯カメラ映像には、橋本さんの後ろをAが母親に電話をしながら歩く様子が映りこんでいた。なんと、Aは、橋本さんの後ろを歩きながら、母親に「あとをつけられている」「迎えにきて」と電話していたのである。

最寄り駅の防犯カメラ

Aは、最寄り駅の改札を出た橋本さんが駅前スーパーで買い物をしたあと、駅前駐車場から車を出す際も、橋本さんを待ち構えたり、橋本さんの車のナンバーを確認し母親に送ったりしている。橋本さんを執拗に付け回していたのはAだったのだ。

しかし、これらのAの嘘を、一審判決は「(被害回数の齟齬については)その程度はささいな違いに過ぎない」、「弁護人の指摘する程度の食い違いがあることをもって6月29日の出来事をAの自作自演であるということはできない」と不合理に救済し、弁護人の客観証拠に基づく主張は排斥されてしまったのである。

紙面の関係で詳細は書けないが、Aと同様、いやそれ以上に悪質なのは、警察、検察、裁判官だ。警察は、同行警乗で「痴漢行為を現認できなかった」としていた報告書を、何の合理的理由もなしに「現認できた」と変遷させ、法廷で偽証までした。A及び警察官の虚偽証言を薄々感じていたであろう検察官は、証人尋問でAや警察官らの矛盾する証言を必死で救済した。

一度逮捕・起訴したのちに「間違いだった」と認めたくない警察、検察、そして裁判官は、執行猶予付きの有罪判決で教職を奪われた橋本さんの人生にどう責任をとるつもりなのか。

冒頭の桜井さんの言葉からすれば、既に青年になったAも、橋本さんの職を奪い、人生を大きく狂わせてしまったことをどう思うのか。事件を知っている人、Aの近くにいた関係者に是非この記事を読んで欲しい。そしてどうか真実を語って欲しい。人生を前に進めるために。

(本事件のさらなる詳細は後日、月刊『紙の爆弾』に掲載予定です)

▼尾崎美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年5月号!
『紙の爆弾』と『季節』──今こそ鹿砦社の雑誌を定期購読で!

えん罪・姫路花田郵便局強盗事件で最高裁がナイジェリア人ジュリアスさんの再審請求を棄却! ジュリアスさんは第2次請求を目指す決意! 尾崎美代子

2001年、兵庫県姫路市の郵便局でおきた強盗事件の犯人とされたナイジェリア人のジュリアスさん(仮名)が再審開始を求めていた裁判で、最高裁(山口厚裁判長)は、3月30日再審請求を棄却する決定を行った。

証拠写真にマジックのようなもので加工する、証拠ビデオテープにノイズ(砂嵐)を入れる……これほどずさんな証拠改ざん、捏造が山積みの冤罪事件があったろうか? しかも、令状なしで事情聴取を始め、取り調べ室で一夜を過ごさせるなど、人権無視も甚だしい。こうした蛮行がまかり通るのは、被疑者が外国人、しかも黒人だからと蔑視しているからだ。日本に長く住み、結婚した日本人女性との間に子供も恵まれ、事件の5日前念願の永住権を取得していたジュリアスさんが、家族と離れ離れになるような危険を犯すことなどありえないのだ。

◆兄貴的存在だったジュリアスさん

2001年6月19日、午後3時10分頃、兵庫県姫路市内の郵便局に目出し帽と雨合羽の2人組が強盗に入り、現金約2,275万円を強奪した。警察は1時間後、郵便局近くの倉庫で現金と車両、目出し帽などを発見、倉庫を借りていたナイジェリア人のジュリアスさん(当時25才)を拘束し、深夜まで取り調べ、翌朝逮捕した。

ニュースを見たジュリアスさんの従弟で一緒に働いていたDが、翌日弁護士に伴われ警察に出頭、「自分がオーステインと2人で金を奪ったが、大金だったので怖くなり倉庫に隠した。ジュリアスは関係ない」と自供。犯行後、ジュリアスさんに相談して銀行に金を帰すため倉庫に行った、オーステインが逃走できないようにするため、車のナンバープレートを焼いたと話した。

ジュリアスさんは地元に大勢住むナイジェリア人の中で兄貴的存在だった。そんなジュリアスさんが警察に逮捕されたと知ったDは、無実のジュリアスさんに罪を被せてはならないと弁護士に相談に行った。ジュリアスさんは犯行を否認、強盗の起きた3時前後、自宅に寄り義理の祖母を会話し、その後自宅近くの知人の家によった。知人も「3時のCNNニュースを一緒に見た」と供述していた。

◆裁判で次々と明らかになった証拠の改ざん、偽造

検察は、犯行に使われた車はジュリアスさんのもので、犯行後に金などを隠していた倉庫は、ジュリアスさんしか開けられないとして、ジュリアスさんを実行犯の一人と断定したが、裁判では、子ども騙しのような嘘が次々と明らかにされた。

① 警察は、「近くでジュリアスさんを見た」という通報をもとに倉庫に出向き、隙間から覗いたら車が見えた、しかし正面の扉が開かなかったので、左横の窓から入ったと証言。しかし、その窓は半分が鉄格子、半分は内側に資材運搬用エレベーターで塞がれ入れる状態ではなかった。それでも検察は、ジュリアスさん以外倉庫を開けられないことを有罪の証拠にしているため、「正面の大きな扉は鍵がかかって入ることが出来なかった」と嘘をつき通した。一方、ジュリアスさんは日中は施錠せず、開けっ放しにしていたと証言、倉庫所有者の奥さんも「倉庫が開きっぱなしになっていたことがある」と述べ、再審では陳述書を新証拠として提出していた。

証拠のビデオテープの画像。犯人の顔が判別できそうな瞬間になるとノイズ(砂嵐)が入って映っていない

② Dが共犯者と供述したオーステインについて検察は、当初「存在せずすべて作り話」と決めつけた。そこで、ジュリアスさんは、事件の一月前、オーステインがスピード違反をしたことを思い出し、オービスに残っているオーステインの画像を入手させた。画像は少しボケてはいるものの、黒人というほかにジュリアスさんとの共通点はなかった。しかし、裁判で出された写真には、坊主頭のオーステインの頭に黒いマジックのようなもので何か書き足してあった。当時、ドレッドヘアだったジュリアスさんに似せるように。これについて弁護団は再審で、BAHID(イギリス人物同一性判定協会)のK・Aリンジさんによる「写真の頭の左側の部分が加工されている」とした鑑定書を新証拠として提出していた。

ほかにも血液型や、ジュリアスさんの知人の「3時のCNNニュースを一緒に見た」が「4時のCNNニュース」に改ざんされるなど、ジュリアスさんが犯人でない証拠はことごとく改ざん、捏造、隠蔽されてきた。中でも私が最も悪質と感じたのは、郵便局内で犯人らを映した防犯カメラ画像に施された工作だ。1分13秒の画像には、犯人の1人がカウンターを飛び越えた際、息苦しくなったのか、目出し帽を脱ごうとする場面がある。裁判で出された画像は、そこにノイズ(砂嵐)が入って映っていないのだ。専門家によればこのように数秒単位でノイズが入ることはあり得ないという。しかも検察は、重要証拠の原本を廃棄したという。よほど見せたくない画像があったに違いない。

◆再審無罪を勝ち取らないと家族はバラバラに

2004年、神戸地裁姫路支部は、ジュリアスさんに懲役6年を言い渡した(Dは懲役4年6ケ月、出所後は国外退去)。ジュリアスさんは、その後控訴、上告も棄却され、2006年刑が確定、神戸刑務所で服役、2009年1月に出所した。

出所したジュリアスさんには退去強制命令書がだされ、大阪入管収容所に移された。処分取り消しを求める裁判でジュリアスさんは、仮放免という措置で拘束を解かれたが、裁判所は「有罪判決が事実誤認であることを当該外国人が立証すべき」と求めた。ジュリアスさんと家族は、再審無罪を勝ち取ることでしか、共に暮らし続けることができなくなった。

◆それでも「正義の人」はいた

ジュリアスさんと奥さんは、何度も神戸地裁姫路支部に通い、再審に向け新たな証拠を探し続けていた。そこにいつも親切に応対してくれる検察事務官がいた。

ある日ジュリアスさんが、証拠ファイルを見ていると、「コピーはできないが撮影してもいい」と言ってくれた。それは犯人が被っていた目出し帽に付着していた毛髪の鑑定書だった。弁護団がジュリアスさんの毛髪鑑定を行い比較したところ、「いずれも形態的に類似性に乏しかった」との結果がでた。

その後、犯人の1人が被っていた目出し帽が還付された。鑑定の結果、帽子から3人のDNA型が検出されたが、すべてジュリアスさんのものとは一致しなかった。事務官はジュリアアスさんに「無罪を信じている」とも言ってくれたという。

ジュリアスさんが「正義の人」と呼んだ事務官は、その後、懲戒免職を受けた。一方、ジュリアスさんは、彼から受けた証拠を新証拠として、2012年3月、神戸地裁姫路支部に再審請求を申し立てたが、2014年3月に棄却された。

刑事裁判では、ジュリアスさんが実行犯か否かが争点だったにもかかわらず、棄却判決は、ジュリアスさんを実行犯の1人であると認定できないとしながら、電話などの遠隔操作で指示を与えたりなどした共犯者であるという推測が妨げられないとした。

ジュリアスさんの代理人・池田崇志弁護士

これに対して2016年3月、大阪高裁は「姫路支部は、これまで争点になかった認定をしており、男性に主張、立証の機会が与えられず、審理が尽くされていない」とし、審理を神戸地裁に差し戻したが、神戸地裁は再び請求を棄却、ジュリアスさんは、最高裁に上告を申し立てていたが、今回棄却された。しかも、裁判を担当する池田弁護士が急病で倒れたため、ジュリアスさんと守会は最高裁に決定を待つよう要請し、後任弁護士の相談を進めていた矢先の棄却。血も涙もない不当決定である。

一方、ジュリアスさんは、国と兵庫県に対して「無実を証明する証拠を改ざんされた」などとして国賠訴訟を提訴していたが、神戸地裁は、請求権は20年の時効によって消滅したと請求を退け、現在、裁判は大阪高裁で争われている。同時に再度再審を申し立て必ず無罪を確定しなくてはならない。日本で家族と過ごすために。今後の裁判にご注目を!

▼尾崎美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年5月号!
『紙の爆弾』と『季節』──今こそ鹿砦社の雑誌を定期購読で!

冤罪説が根強い飯塚事件・久間三千年氏の「陰茎出血」は無実の証拠である 片岡 健

先日、エンペディア(Enpedia)というオンライン百科事典に設けられた「飯塚事件」のページ(https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6)で、私の編著『絶望の牢獄から無実を叫ぶ—冤罪死刑囚八人の書画集』(鹿砦社)が〈鳥越俊太郎や清水潔に比べるとかなり無名のジャーナリストの本〉として紹介されていることに気づいた。

同書の第1章では、1992年に福岡県飯塚市で小1の女児2人が殺害されたこの事件の犯人とされ、2008年に死刑執行された久間三千年さん(享年70)が冤罪であることをわかりやすく説明しつつ、久間さんが死刑執行直前に獄中で綴った手記を紹介したり、この冤罪処刑に関与した警察、検察、法務省の責任者らに取材した結果を報告したりしているのだが、エンペディアでは拙著の内容に批判的なことばかり書かれている。

つまり、このエンペディアの執筆者は久間さんのことを「クロ」だと思っているのだろう。

そのこと自体は構わないが、この人は久間さんに対する福岡地裁の死刑判決(以下、確定死刑判決)に目を通していながら、その内容をよく理解できていないように思える点がある。この人は当欄も見てくれているようなので、この場で指摘しておきたい。

◆「片岡も陰茎出血といった証拠には言及していない」と批判されているが…

エンペディアの「飯塚事件」のページの記述のうち、それにあたるのは以下の部分だ。

〈当然ながら、片岡も陰茎出血といった証拠には言及していない。〉(エンペディアより。2022年2月24日アクセス)

この記述の趣旨は以下のようなことだと思われる。

確定死刑判決では、久間さんが事件当時、亀頭包皮炎を患っており、外部からの刺激により容易に出血する状態だったと認定されたうえ、被害女児2人の性器やその周辺、彼女たちの遺体遺棄現場で採取された血痕は久間さんが犯行時に出血したものであるかのように判示されている。このエンペディアの執筆者は、拙著がそのことに言及していないのは、久間さんに不利な事実を隠すためだと考えたようだ。

これは完全な誤解だ。なぜなら、事件当時、陰茎から容易に出血する状態だったことは、むしろ久間さんの無実を裏づける事実だからだ。

エンペディアの「飯塚事件」のページ

◆「陰茎出血」に関する久間さんの供述は「無知の暴露」

というのも、峠道沿いに遺棄されていた被害女児2人の遺体は、処女膜などの損傷の状況から性器に犯人の指と爪が挿入されていたと認められたが、犯人の陰茎が挿入された形跡は確認されていない。それにもかかわらず、久間さんは逮捕前、警察官に対して亀頭包皮炎の病状を次のように供述していたのである。

「シンボル(陰茎)の皮がやぶけてパンツ等にくっついて歩けないほど血がにじんでしまう。オキシドールをかけたら飛び上がるほど痛かった。シンボルが赤く腫れ上がった。事件当時ごろも挿入できない状態で、食事療法のため体力的にもセックスに対する興味もなかった」(確定死刑判決より)

この証言を見ると、久間さんは犯人が被害女児たちとセックスしたことを前提に、警察官に身の潔白を訴えていたことがわかる。実際には、犯人は被害女児たちの性器に自分の陰茎を挿入しておらず、すなわち、犯人は被害女児たちとセックスしていないにもかかわらずに、だ。

このような供述は、供述心理学で「無知の暴露」と言われる。本当の犯人の供述には、犯人でなければ知りえない「秘密の暴露」が現れるが、本当は犯人ではない被疑者の供述には、実際の犯行を知らないことを示す「無知の暴露」が現れる。久間さんは、犯人ではないため、わいせつ目的の小児性愛者であることが想像されるこの事件の犯人が「被害女児たちとセックスしている」と勘違いしていたわけである。

私が拙著で久間さんの「陰茎出血」に言及し、このことを説明しなかったのは、情報過多になると本は読みにくくなり、読者の理解を妨げるためだ。エンペディアの執筆者のおかげで、この機会にそのことが説明できてよかった。

無実の罪により処刑された久間さんの生命はもう戻らない。せめて遺族が現在請求中の再審が実現し、一日でも早く久間さんの雪冤がなされることを願うばかりだ。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。編著に電子書籍版『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(鹿砦社)。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ[改訂版]―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)
『紙の爆弾』と『季節』──今こそ鹿砦社の雑誌を定期購読で!