2012年9月に自宅近くの銀行で他の客が記帳台に置き忘れた封筒の中の現金6万6600円を盗んだとして窃盗罪に問われ、一貫して無実を訴えながら昨年11月に広島地裁で懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を受けた広島の放送局・中国放送の元アナウンサー・煙石博さん(67)の控訴審初公判が5月27日、広島高裁で開かれた。

あらかじめ結論から言っておくが、この事件はまぎれもない冤罪事件である。詳しくは当欄の12月6日付けの記事「広島の元アナウンサー窃盗事件で冤罪判決」を参照して頂きたいが、第一審では検察官からめぼしい有罪証拠は何一つ示されず、むしろ煙石さんが現金を盗んだことを否定する数々の事実が明らかになっていた。あまたある冤罪事件の中でも、本来は冤罪であることが見抜きやすい部類の事件と言ってよく、そういう意味では日本の刑事裁判官のひどさをよく示している事件とも言える。

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