2016年3月12日、3・11甲状腺がん家族の会が設立された。設立時の正会員は5家族7人、代表世話人には河合弘之さん(弁護士)と千葉親子さん(元会津坂下町議)が就いた。これまでほとんどタブー視されてきた福島での被曝被害の核心を伝える貴重な設立会見を7回に分けて詳報する。第4回は河合弘之代表世話人による追加談話。

図01=放射線被害の全体と甲状腺がん等疾病被害の概念図

先ほどの図(図01)を、もう一度示します。この大きなマルが放射線被害の全体です。そして、その大半を占めるのが財物補償と精神的慰謝料です。でも、財物損害も精神的慰謝料も元は病気になる、白血病や甲状腺がんになる、ということから発生します。この部分が否定されると、原発の損害、大きな損害、全体があるかないかわからない、いい加減なものになるということになります。

今ここ(病気:甲状腺がん、白血病)が、否定されているのです。それが大問題なのです。ここを絶対否定させてはならない。きちっと社会的にも、政治的にも、立証されていかなくてはならないというのが、私の意見です。

図02=線量と発病率の関係は〈しきい値〉なしの直線モデルが世界的な合意と説明する河合弘之弁護士

もう一つ。これを見てください(図02)。現在、世界的合意は、放射線量と白血病、その他の発病率は閾値(しきいち=いきち)なしということがあります。ここから下は安全という閾値が無いのです。そして、この直線モデルが示すように、線量と発病率は正比例というのが世界的な合意です。IAEAもこのことを認めています。その事実が第一にあります。

そして、ある原発から大量の放射性物質が放出され、その放出範囲に住んでいる人間が甲状腺がんになったら、原則として、その甲状腺がんや白血病は、その原発事故のせいだということで認定すべきで、逆にその子供の甲状腺がんは、別の理由だということをきちんと立証できれば原発事故が原因であるということは適応されない。

つまり、Aという子供が誤ってレントゲン検査において、大量の被曝をしたという医療ミスですとか、道端に転がっていた放射性物質を間違えて掴んでしまい、口に入れてしまったから甲状腺がんになってしまったなど、別の理由をきちんと立証できない限り、今言った3つの条件(放射性物資の大量放出、放出範囲に居住、別の罹患原因証明ができない)に絡む場合、甲状腺がん等の発症は、原発事故による放出された放射性物質に因果関係があると認定すべきであると思います。

そもそも、福島原発から発せられた放射性物質が「子供に付き、甲状腺にくっつき、そこから発癌した」などということを立証することは不可能なことです。その不可能な立証をできていないということを理由に「考えにくい」という言葉を用いて否定するということは、法律的にも間違いです。法律的には、因果関係というのは、被害を訴える側が立証しなくてはなりませんが、本件の場合や公害の場合には、立証責任は転換されるということになっています。まさにさっき言った、3つの条件に絡む場合には転換されていく。例外的な理由を否定する方が、例外的理由を立証しなくてならないという、判断理由の枠組みを変えないと、被害者は全く救済されないのだ、ということを私は強く訴えたいと思います。

 

そして、もう一つ。ここ(甲状腺のある首筋)に、手術の跡が既に残っている。手術跡ができている女の子がいます。もし、交通事故でこういうことが起きれば、女子の容貌に著しい醜状を遺すということで、これに対する後遺症慰謝料を何百万円という、高額な慰謝料を受けることが本来できます。そういう子供たちが何人も発生しているのに、そういう子供たちは一切そういう請求をしていません。そんなことができる環境にないのです。仮にADRをやっても、東京電力は、否定すると思います。「因果関係が考えにくいと、医者が、専門家が、言っていますよ・・・」と。そういうことになる。

しかし、そういうことが、許されて良いのでしょうか。僕は、術後の様子は見ていませんが、テレビや新聞で見ております。こういう風になって、こんな風になっている。そのことだけでも重要なことです。もちろん、そこから、さらに悪化することもあるが、そのことだけでも救われなくてはいけないのに、それも放置されているというのが、今の状態なのだということを、皆さんに知っていただきたいと考えております。以上です。
 
▼白田夏彦[取材・構成]
学生時代に山谷、沖縄などの市民運動を訪問。その後、9・11同時多発テロ事件をきっかけにパレスチナ問題の取材を開始。第二次インティファーダ以降、当地で起こった非暴力直接行動を取材。以降、反戦や脱原発などの市民運動を中心に取材。現在、業界紙記者。