本通信で5月10日に私がこの事件につき、現在の心境を開陳し、5月12日には特別取材班による、「M君リンチ事件」に関する一連の裁判の流れが、解説されました。5月10日の通信の後半でも述べていますが、数回に分け連続して、李信恵から提訴され大阪地裁で不当判決を受けた控訴審(5月25日)に向けて、私が裁判所に提出した「陳述書」の内容に順じて、現時点の私の想いやスタンス、このかんの私たちの取り組みが、どのような動機に起因したかをお伝えしたいと思います。

◆いよいよ控訴審へ

来る5月25日、対李信恵訴訟控訴審が大阪高裁(第2民事部、午前10時~、別館82号法廷)にて始まります。私は今回の控訴審においても、思いの丈を「陳述書」にしたため裁判所(大阪高裁)に提出しました。

私は一審では4通の「陳述書」を提出いたしましたが、裁判所(大阪地裁)は、これらを精読されたようには思われません。「M君リンチ事件」から派生した本係争に対する私たちの事実に立脚した主張、並びに、それにかけた想いは、全く考慮されていませんでした。

控訴審を審理する大阪高裁には、事実と証拠に基づき、事件を正しく理解していただきたいとの想いで「陳述書」を文章化し提出したわけです。大阪高裁が、妥当な読み方で私の「陳述書」を読み理解してくれるかどうかはわかりませんが、私の想いだけは申し述べておきたいと考えた次第です。

本件一審判決言い渡しを法廷で聴き私は、怒りを通り越して、絶望、脱力感に襲われました。それは、まだ心の中に残っていた“裁判所の良識”への期待が裏切られたからです。裁判所は「人権の砦」であり「憲法の番人」ではなかったのか──本件リンチ事件(加害者らは「リンチ」という言葉が嫌いなようですので「暴行傷害事件」と言っても構いませんが)直後の被害者の顔写真やリンチの最中の音声データに象徴されるような、凄惨な傷(肉体的にも精神的にも)を受けた明確な証拠がありながら、裁判所は一人の青年学徒の人権を尊び彼を救うのではなく、加害者の暴力を容認しリンチ(あるいは暴行傷害)に加担したことに、いいしれぬ絶望感と脱力感を覚えました。

一審判決文(1ページ目)

 

李信恵手書きの「謝罪文」(全7ページ。全文は『暴力・暴言型社会運動の終焉』に掲載)

李信恵は事件直後、一度は「謝罪文」を書き「活動自粛」を約束しながら、これを反故にし、それにとどまらず被害者M君に対して、加害者やこの周辺の者らは激しいセカンドリンチ(ネットリンチや村八分行為)を行い、これを止めるのではなく黙認・黙過しました。被害者M君の〈人権〉などまったく眼中にはなく彼の精神を苦しめ、現在に至るまで被害者をリンチのPTSDに追い込んでいます。

こうしたことによってM君はものごとに集中できず博士論文も挫折、就職活動もうまくいかないままです。もし私がM君の立場だったら、おそらく同様に、いや彼以上に錯乱しているでしょうし発狂しているかもしれません。

一方の李信恵は、あたかも何もなかったかのように、あろうことか大阪弁護士会や行政などから招聘され講演行脚に奔走しています。おそらくこれまで100回前後の講演会や集会の講師を務めていると推察されます(ここが他の加害者4人と決定的に異なるところです)。

こうした李信恵の姿を見るにつけ、彼女が自筆で書いた「謝罪文」は一体何だったのか、と思います。李信恵に〈良心〉はないのでしょうか? 私たちは血の通った人間として、たとえ裁判所が李信恵を免責しても、本件リンチ事件について、日頃「人権」とか「反差別」とかを喧伝する彼女の〈良心〉や〈人間性〉を問い続けます。一人の人間として血の通った真摯な〈謝罪〉がなされるまで──。私たちが問いかけてきたことは、法的責任はもちろんですが、人間の生きよう(「人倫」ともいえるかもしれません)の問題です。

◆本件の最大の被害者は、1時間ほどの凄絶なリンチを受けた大学院生M君です

 

大阪弁護士会主催シンポジウム案内

本件リンチ事件の最大の被害者は、言うまでもなくM君です。李信恵の「陳述書」で彼女は、あたかもみずからが、私たち鹿砦社や取材班による当たり前の取材に対して「恐怖心」を覚えた「被害者」のように誇大に書いています。いわく、鹿砦社の出版物やネット記事等で「自分の受けた被害」によって、「苦しい気持ちになりました。」「不安と苦痛でいたたまれません。」「恐怖に苛まれました。」「恐怖心でいっぱいになりました。」「これら記事を読んで泣き崩れました。」「非常に不安になりました。」「不安感や苦痛はとうてい言葉にできません。」「怒りと悲しみでいたたまれなくなります。」「私に対する強い悪意を感じ、非常に恐ろしいと感じています。」等々言いたい放題です。私からすればとんでもないとしか言いようがありません。

よくよく考えてもみてください、「苦しい気持ちになり」、「不安と苦痛でいたたまれ」なくなり、「恐怖に苛まれ」、「恐怖心でいっぱいに」なり、「強い悪意を感じ、非常に恐ろしいと感じ」たりしたのは、リンチにより身体的にも精神的にも大きな被害を受けたM君のほうです。

一審の大阪地裁は、このことを誤認し、在日コリアンで女性であることで「複合差別」(李信恵が極右団体らを訴えた別訴での判決文より)を受けてきたとされる李信恵は嘘をつかず、その「陳述書」の内容を“真実”であると、すっかり信じ込み、逆にM君の、リンチによる身体的、精神的傷を蔑ろにし、M君の発言を「信用ならない」と判断しました。

 

李信恵による批判者を罵倒するツイート

常識的に見て、精神的に一番「恐怖心を感じた」のは1時間ほども激しいリンチを加えられたM君です。M君の「恐怖心」はリンチ事件後も続きます。先に提出された著名な精神科医・野田正彰先生によるM君の「精神鑑定書」によれば、

〈被害後、翌朝に再び主犯金良平が電話にて「お前、まだ何か言いたいことあんのか?」と凄んできたこと、反差別運動において敵対者や批判者の自宅や職場への嫌がらせが常態化していたことから、その後加害者グループおよび反差別運動の関係者によるさらなる暴行加害の恐怖に苛まれた。
 受傷被害後6日後から恐怖心がさらに増すようになった。家に来られるのではないか(配達など、インターホンが鳴るたびに緊張した)、待ち伏せをされるのではないか、もし家に来られた場合は飼っている猫も殺されるのではないか、外出すれば襲撃を受けるのではないか…。特に外出時において線路に突き落とされることを恐れ駅のホームでは端を歩かない、公共のトイレの利用においても襲撃を恐れ小用でも鍵のかかる部屋に入る等の警戒をする日々が1年半以上続いた。襲撃を恐れ外食もできなくなった。隣接地域である鶴橋にも行かなくなった。〉

と記載されていますが、M君が感じた「恐怖心」は、李信恵の「恐怖心」を遙かに凌駕します。一時は李信恵と昵懇だった凛七星さんが言うように「彼女(注・李信恵)は言い訳だとか、話を捻じ曲げて自分の都合のいいようにするのが得意」(第2弾本『真実と暴力の隠蔽』134ページ)というような多くの証言がある李信恵がいい加減なことを言うのは仕方ないにしても、彼女の三文芝居に騙されずに裁判所は事実と証拠に基づき、公平・公正な判断をしていただきたい。李信恵の牽強付会な物言いを、言葉通りに誤認しないでいただきたいと思います。

「恐怖心」と言えば、ある在日コリアンの女性経営者が、本控訴審のために当初陳述書を書き証言すると言ってくれましたが、一夜明けると断りの連絡がありました。理由は、何をされるか「怖い」からということでした。李信恵や彼女と連携する者らによる暴力・暴言や職場への電話攻撃、SNSでのネットリンチが激しくなされてきましたので、その女性経営者の情況を察し諦めた次第です。

その女性経営者が躊躇し悩んだのには実例があります。ある公立病院に勤める在日コリアンの医師、金剛(キム・ガン)先生は、生来の正義感から、このリンチ事件批判のツイートをするや、李信恵の仲間や支持者らに激しい病院への電話攻撃をなされています。人の生死に関わる病院に、です。

さらには、四国の自動車販売会社・合田夏樹社長に対しても、身障者の息子さんのいる自宅や会社への電話攻撃、挙句は国会議員の宣伝カーを使い本件リンチ事件にも連座した伊藤大介の指揮の下、自宅や会社(近く)へ押し掛け、さらには大元のメーカーにも激しい電話攻撃は及んでいます(このあたりの詳細な経緯は第2弾本『真実と暴力の隠蔽』参照)。このことで合田社長の奥様は非常な「恐怖心」を覚えたといいます。

伊藤大介らによる合田夏樹脅迫事件

 

同上

先の女性経営者は、これらの事例、さらには批判者に対する容赦ないネットリンチや電話攻撃などを知り「恐怖心」を感じ陳述書や証言を断念されたわけです。他にも李信恵やその仲間らから激しいネットリンチや暴力・暴言を受け「恐怖心」を覚えながらも、いわば“泣き寝入り”をした人たちを私たちは取材の過程で数多く知りました。控訴審を審理する大阪高裁には、こうした事情もぜひ認識いただきたく強く望みます。

また、私たちや取材班メンバーらは、それまで全く面識のなかった李信恵に対して「悪意」や私怨、遺恨など皆無だったことは事あるごとに申し述べてきました。私たちは、あくまでも真相究明のために地を這うような調査と取材(もちろん合法的な)によって事実を積み重ね〈真実〉に迫ったまでです。それが「調査報道」やジャーナリズムの基本であり社会問題に関わる出版という営為であるという矜持と誇りを持っています。

加害者グループと違い鹿砦社や取材班メンバーが暴力を振るうことは断じてありません。社会運動や反差別運動の内部での暴力・暴言(言葉の暴力、右派・左派問わずのヘイトスピーチ)を厳に戒めるというスタンスを明らかにしています。こうしたことにも一審大阪地裁には誤認があります。

控訴審にあっては、真に〈人権の砦〉の立場から大阪高裁は、当然のことながらリンチの被害者に寄り添い、リンチによって追い込まれた被害者の精神状態を慮り、この〈人権〉を尊ぶような審理、及び一審判決における重大な誤った判断の数々(別途指摘します)を、何の予断と偏見なく虚心坦懐に精査し、公正な判断がなされることを熱望いたします。(文中、一部を除き敬称略)

◎読者の皆さんは、どのようにお感じになるでしょうか。私は出版に関わって大小の事件と直面してきました。「M君リンチ事件」は、見方によっては、さほど社会性のない些細な事件と思われる方もおられるかもしれません。しかし、果たしてそうでしょうか。「神は細部に宿る」との格言のとおり、社会を良くしようと指向する運動には、その志に見合った行動が伴うべきではないでしょうか。(つづく)

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 M君リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62

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