『公明新聞』を印刷している新聞社系の印刷会社、毎日新聞グループの東日印刷など26社、新聞ジャーナリズムが機能しない客観的な原因に 黒薮哲哉

公明党が自民党と連立して政権党に変身したのは、1999年、小渕恵三内閣の時代である。自民党単独では、安定した政権運営にかげりが兆し、公明党が自民党の補完勢力として、その存在感を発揮するようになったのである。

しかし、公明党と新聞業界の関係が、派手に報じられることはない。かつて問題になった安倍晋三と渡邉恒雄らマスコミ幹部の会食に象徴される両者の「情交関係」などは、公明党には無縁のような印象がある。

筆者はこのほど公明党の政治資金収支報告書(2020年度分)を出典として、公明党の機関紙『公明新聞』を印刷している新聞社系の印刷会社をリストアップした。その結果、複数に渡る新聞社系列の印刷会社が、『公明新聞』を印刷していることを確認した。公明党から総額で月額1億2000万円程度(2020年度6月度の実績)の印刷収入を得ている。

次に示す表が、その内訳である。

『公明新聞』を印刷している新聞社系の印刷会社(出典=公明党の2020年度政治資金収支報告書)

なお、(株)池宮商会は新聞社系の印刷会社ではない。

(株)かなしんオフセットというのは神奈川新聞社系の印刷会社である。

東日印刷、日東オフセット、高速オフセットは、毎日新聞グループの持株会社である毎日新聞グループホールディング傘下の会社である。取引額がずば抜けて多い。

ちなにみ高速オフセットは、公明新聞だけではなく、大阪府の広報紙『府政だより』の印刷も請け負っている。(2021年度時点での調査)。

読売プリントメディアは、読売新聞グループの印刷会社である。余談になるが、この会社は公明新聞のほかに次の媒体を印刷している。同社のウエブサイトの記述を引用しておこう。

 
神奈川県の広報紙「県のたより」

【主な自治体広報・選挙公報の実績】

■自治体広報
県のたより(神奈川県)、ちば市政だより(千葉県・千葉市)、広報ふじさわ(神奈川県・藤沢市)、広報ところざわ(埼玉県・所沢市)、広報東京都(東京都)、都議会だより(東京都)など。

■選挙公報
・衆議院選公報(東京都比例代表)および最高裁裁判官国民審査公報
・参議院選公報(東京都比例代表)

このように政党機関紙、広報紙、選挙公報などの印刷を請け負うことにより、取引の当事者間に特別な関係が構築されているのである。公権力や政党と行政機関の癒着は、大阪府と読売新聞の包括提携協定にみる事例だけではない。それは氷山の一角に過ぎない。

◆2010年の調査、印刷事業から撤退した朝日新聞社系

新聞社系の印刷会社が、『公明新聞』を印刷していることは、かなり以前から指摘されてきた。筆者がこの調査を最初に行ったのは、2010年である。出典としたのは、2009年の政治資金収支報告書である。

調査結果は「マイニュースジャパン」に掲載した。

事業規模そのものは、今回の調査で明らかになった結果と大きな差はないが、事業に参加している新聞社系の印刷所の数が若干増えている。前回の調査では、朝日新聞系の日刊オフセットも公明新聞の印刷事業を請け負っていたが、今回の調査では確認できなかった。両者が取引を終了した理由は分からない。

 
公明党・山口那津男代表(出典:wikipedia)

次に示すのが前回の調査で明らかになった印刷会社である。

岩手日日新聞社
かなしんオフセット(神奈川新聞)
神戸新聞総合印刷(神戸新聞)
四国新聞社
静岡新聞社
中国印刷(中国新聞)
中国新聞福山制作センター(中国新聞)
中日高速オフセット印刷(中日新聞)
山陰中央新報社
道新旭川印刷(北海道新聞)
長崎新聞社
西日本新聞印刷(西日本新聞
日刊オフセット(朝日新聞)
新潟新報社
福島民報社
毎日新聞北海道センター(毎日新聞社)
東日印刷(毎日新聞社)
東日オフセット(毎日新聞社)
エステート・トーニチ(スポニチ新聞社・注:縮刷版)
ショセキ(北國新聞社)
南日本新聞オフセット輪転

◆新聞批判、視点の問題点

「なぜ新聞ジャーナリズムは衰退したのか?」という例題は、昔から延々と論じられてきた。読者は、次の引用文がいつの時代のものかを推測できるだろうか。

「【引用】たとえば、新聞記者が特ダネを求めて“夜討ち朝駆け”と繰り返せば、いやおうなしに家庭が犠牲になる。だが、むかしの新聞記者は、記者としての使命感に燃えて、その犠牲をかえりみなかった。いまの若い世代は、新聞記者であると同時に、よき社会人であり、よき家庭人であることを希望する。」

この記述は、1967年、日本新聞協会が発行する『新聞研究』に掲載された「記者と取材」と題する記事から引用したものである。1997年には新聞労連が、「新聞人の良心宣言」なるものを発表した。「はじめ」の部分で、次のように述べている。

「【引用】新聞が本来の役割を果たし、再び市民の信頼を回復するためには、新聞が常に市民の側に立ち、間違ったことは間違ったと反省し、自浄できる能力を具えなくてはならない。このため、私たちは、自らの行動指針となる倫理綱領を作成した。他を監視し批判することが職業の新聞人の倫理は、社会の最高水準でなければならない。」

ここでも精神論が柱になっている。同じような傾向が現在も続いている。全員が本田勝一氏や望月衣塑子氏のような記者になれば、新聞はよくなるという幻想である。もちろんこうした考えが、全くの誤りだとまではいえないが、思考の方向性としては間違っている。

それは木を見て森を見ない論理である。新聞社が企業として成り立つ基盤に公権力が経済上の優遇措置を施すことで食い込んでいる状況下では、いくら新聞記者に精神論を唱えても新聞ジャーナリズムには限界がある。基本的には何も変わらない。

わたしは、新聞ジャーナリズムを衰退させた物質的・経済的事実を徹底的に探る必要性を感じている。たとえば、記者クラブ制度である。新聞社と広告主との関係である。新聞に対する優遇措置、たとえば軽減税率の適用や再販制度の維持政策である。「押し紙」政策に対する公権力の不介入方針である。学校教育現での新聞の使用を提唱した学習指導要領の実施方針である。そして本稿で取り上げた政党機関紙の印刷を通じた「情交関係」である。

筆者が取材してきた「押し紙」問題は、単に商取引の問題ではなく、新聞ジャーナリズムの問題である。新聞ジャーナリズムが機能しない最も大きな原因にほかならない。「押し紙」により新聞社が得る経済的メリットが尋常ではないからだ。

※今月発売の『紙の爆弾』に、浅野健一氏らによるメディア(新聞やSNS)について考えさせる優れた記事が複数掲載されている。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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読売新聞社と大阪府の包括連携協定、残紙問題が提示する読売グループの実態、読売に「道徳」を語る資格があるのか? 黒薮哲哉

昨年(2021年)の12月27日、読売新聞社と大阪府は記者会見を開いて、両者が包括連携協定に締結したことを発表した。大阪府の発表によると、次の8分野について、大阪府と読売が連携して活動する計画だという。特定のメディアが自治体と一体化して、「情交関係」を結ぶことに対して、記者会見の直後から、批判があがっている。

連携協定の対象になっている活動分野は次の8項目である。

(1)教育・人材育成に関すること
(2)情報発信に関すること
(3)安全・安心に関すること
(4)子ども・福祉に関すること
(5)地域活性化に関すること
(6)産業振興・雇用に関すること
(7)健康に関すること
(8)環境に関すること

(1)から(8)に関して、筆者はそれぞれ問題を孕んでいると考えている。その細目に言及するには、かなり多くの文字数を要するので、ここでは控える。

◆読売が抱える3件の「押し紙」裁判

多くの人々が懸念しているのは、大阪府と読売が一体化した場合、ジャーナリズムの中立性が担保できるのかとう問題である。もちろん、筆者も同じ懸念を抱いている。

しかし、筆者は別の観点からも、この協同事業には問題があると考えている。それは読売グループの企業コンプライアンスである。大阪府は、同グループによる新聞の商取引の実態を調査する必要がある。

結論を先に言えば、新聞販売店に搬入されている新聞の部数に不自然な点があるのだ。俗にいう「押し紙」問題である。現在、読売新聞社を被告とする「押し紙」裁判が3件起きている。しかも、東京本社、大阪本社、西部本社のそれぞれが裁判の被告になっている。いずれも販売店の元店主が、「押し紙」による損害賠償を求めている。

「押し紙」とは、簡単に言えば、新聞社が販売店に対して買い取りを強要する新聞のことである。しかし、読売本社は一貫して、「押し紙」をしたことは一度もないと主張してきた。読売の代理人を務めてきた喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)も、一貫してそのような考え方を表明してきた。

新聞販売店で過剰になっている新聞(残紙)は、新聞販売店が折込広告の受注枚数を増やしたり、本社から支給される補助金の額を増やすことなどを目論んで、自主的に注文してきた部数であるとする立場を貫いてきた。そのために残紙を指して、「押し紙」とは言わない。「積み紙」と言う。用語にもこだわりを持っているのだ。

残紙の回収風景(本文とは関係ありません)

◆ABC部数と実配部数が乖離している可能性

大阪府が調査しなければならないのは、読売新聞社と新聞販売店のどちらに残紙問題の責任があるのかという点ではない。それは裁判所の役割であって、大阪府は関知できない。

問題は、読売側に非があるにしろ、販売店側に非があるにしろ、公表されている新聞の部数(ABC部数)に疑義がある点なのである。実配部数(実際に配達している部数)を反映していないのではないかという疑惑があるのだ。

残紙を抱え込むことで、事業規模を実際よりも大きく見せていれば、広告主(折込広告、紙面広告)が経営判断を誤ることになりかねない。

調査の焦点は、読売グループの残紙である。残紙が確認できる読売の販売店が複数存在することは紛れない事実である。たとえば現在進行中の3件の「押し紙」裁判の資料を、裁判所の記録係で閲覧すれば、それは簡単に明らかになる。(誰でも閲覧可能)。

またABC部数を解析することで、ABC部数と実配部数に乖離があるかないかを推測することもできる。

次に示すのは、大阪府の大阪市におけるABC部数の変化(2016年4月から2020年10月の5年間)である。着色した箇所は、部数がロック(固定)されている期間を示している。

読売新聞 大阪市におけるABC部数の変化(2016年4月から2020年10月の5年間)

通常、新聞購読者の数は日々変化する。しかも、「紙新聞」離れが進んでいるので読者数は極端な減少傾向にある。ところが上の表に見られるように、大阪市における読売新聞の場合、当たり前に部数がロックされている。読売本社が販売店に販売している部数が、1年から数年にわたり固定されているケースが頻繁に観察できる。
 
たとえば生野区の場合、2016年10月から2020年10月までの4年半にわたって、ABC部数が6083部にロックされている。1部の増減もない。その原因が読売本社にあるにしろ、販売店にあるにしろ、広告主(折込広告、紙面広告)は不信感を抱くだろう。PR戦略に不安を感じかねない。常識的にはあり得ない現象であるからだ。

参考までに堺市のデータも紹介しておこう。

読売新聞 堺市におけるABC部数の変化(2016年4月から2020年10月の5年間)

広告主は、ABC部数などのデータを参考にして、紙面広告の媒体を選んだり、折込広告の印刷部数や折込枚数を決めるわけだから、新聞の実配部数(実際に配達している新聞)を把握しておかなければ、経営判断を誤る。大阪府自身も広報紙『府政だより』の広告主(新聞折り込みで配布)になっており、正確な実配部数を把握する必要がある。

ちなみに次に示す熊本日日新聞の熊本市におけるABC部数は、新聞の商取引が正常であることを示している。わたしが知る限り、同紙は自由増減制度(販売店が、自分の判断で注文部数を決める制度と権利)を保証しているから、部数のロックが1部も観察できない。表の上で、着色対象になる期間がまったくない。

熊本日日新聞 熊本市におけるABC部数の変化(2016年4月から2020年10月の5年間)

「押し紙」裁判は、読売本社と販売店の係争(業界内の問題)であり、両者で決着すべき問題だが、残紙問題に折込広告や紙面広告がからんでくると、業界の壁を超えた大問題になる。残紙が広告主のPR戦略と経営判断に影響するからだ。かりに読売グループにコンプライアンス問題があれば、読売関係者が児童や生徒に読み書きや作文を指導するのはふさわしくない。彼らが「道徳」を語るべきではない。

大阪府の吉村洋文知事は、この点を踏まえて新聞の商取引の実態を調査すべきではないか。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
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全米民主主義基金(NED)による「民主化運動」への資金提供、反共プロパガンダの温床に、香港、ニカラグア、ベネズエラ…… 黒薮哲哉

「スタンピード現象」と呼ばれる現象がある。これはサバンナなどで群れをなして生活しているシマウマやキリンなどの群れが、先頭に誘導されて、一斉に同じ方向へ走り出す現象のことである。先頭が東へ駆け出すと、群れ全体が東へ突進する。先頭が西へ方向転換すると、後に続く群れも西へ方向転換する。

わたしが記憶する限り、スタンピード現象という言葉は、共同通信社の故・斎藤茂男氏が、日本のマスコミの実態を形容する際によく使用されていた。もう20年以上前のことである。

ここ数年、中国、ニカラグア、ベネズエラなどを名指しにした「西側メディア」による反共キャンペーンが露骨になっている。米中対立の中で、日本のメディアは、一斉に中国をターゲットとした攻撃を強めている。中国に対する度を超えたネガティブキャンペーンを展開している。

その結果、中国との武力衝突を心配する世論も生まれている。永田町では右派から左派まで、北京五輪・パラの外交的ボイコットも辞さない態度を表明している。その温床となっているのが、日本のマスコミによる未熟な国際報道である。それを鵜呑みにした結果にほかならない。

写真出典・プレンサラティナ紙

◆メディアは何を報じていないのか?

新聞研究者の故・新井直之氏は、『ジャーナリズム』(東洋経済新報社)の中で、ある貴重な提言をしている。

「新聞社や放送局の性格を見て行くためには、ある事実をどのように報道しているか、を見るとともに、どのようなニュースについて伝えていないか、を見ることが重要になってくる。ジャーナリズムを批評するときに欠くことができない視点は、『どのような記事を載せているか』ではなく、『どのような記事を載せていないか』なのである」

新井氏の提言に学んで、同時代のメディアを解析するとき、日本のメディアは、何を報じていないのかを検証する必要がある。

結論を先に言えば、それは米国の世界戦略の変化とそれが意図している危険な性格である。たとえば米国政府の関連組織が、「民主化運動」を組織している外国の組織に対して、潤沢な活動資金を提供している事実である。それは「反共」プロパガンダの資金と言っても過言ではない。日本のメディアは、特にこの点を隠している。あるいは事実そのものを把握していない。

「民主化運動」のスポンサーになっている組織のうち、インターネットで事実関係の裏付けが取れる組織のひとつに全米民主主義基金(NED、National Endowment for democracy)がある。この団体の実態については、後述するとして、まず最初に同基金がどの程度の資金を外国の「民主化運動」に提供しているかを、香港、ニカラグア、ベネズエラを例に紹介しておこう。次の表である。

全米民主主義基金(NED)はどの程度の資金を各国の「民主化運動」に提供しているか

次のURLで裏付けが取れる。2020年度分である。

■香港:https://www.ned.org/region/asia/hong-kong-china-2020/

■ニカラグア:https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/nicaragua-2020/

■ベネズエラ:https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/venezuela-2020/

これらはいずれも反米色の強い地域や国である。そこで活動する「民主化運動」に資金を提供したり、運動方法を指導することで、「民主化運動」を活発化させ、混乱を引き起こして「反米政権」を排除するといういのが、全米民主主義基金の最終目的にほかならない。

◆反共プロパガンダのスポンサー、全米民主主義基金

日本のメディアは、皆無ではないにしろ全米民主主義基金についてほとんど報じたことがない。しかし、幸いにウィキペディアがかなり正確にこの謀略組織を解説している

それによると、全米民主主義基金は1983年、米国のレーガン政権時代に、「『他国の民主化を支援する』名目で、公式には『民間非営利』として設立された基金」である。しかし、「実際の出資者はアメリカ議会」である。つまり実態としては、米国政府が運営している基金なのである。

実際、全米民主主義基金のウェブサイトの「団体の自己紹介」のページを開いてみると、冒頭に設立者であるドナルド・レーガン元大統領の動画が登場する。

同ページによると、全米民主主義基金は「民主主義」をめざす外国の運動体に対して、年間2000件を超える補助金を提供している。対象になっている地域は、100カ国を超えている。

その中には、ウィグル関連の「反中」運動、日本では悪魔の国ような印象を植え付けられているベラルーシの運動体、キューバ政府を打倒しようとしているグループへの支援も含まれている。ひとつの特徴として、反共メディアの「育成」を目的にしていることが顕著に見られる。

■キューバの反政府運動への支出 https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2020/
 
レーガン大統領(当時)が全米民主主義基金を設立した1983年とはどんな年だったのだろうか。この点を検証すると、同基金の性格が見えてくる。

◆ニカラグア革命とレーガン政権

1979年に中米ニカラグアで世界を揺るがす事件があった。サンディニスタ民族解放戦線(FSLN)が、親子3代に渡ってニカラグアを支配してきたソモサ独裁政権を倒したのだ。米国の傀儡(かいらい)だった独裁者ソモサは自家用ジェット機でマイアミへ亡命した。

米国のレーガン政権は、サンディニスタ革命の影響がラテンアメリカ全体へ広がることを恐れた。ラテンアメリカ諸国が、実質的な米国の裏庭だったからだ。とりわけニカラグアと国境を接するエルサルバドルで、民族自決の闘いが進み、この国に対しても政府軍の支援というかたち介入した。その結果、エルサルバドルは殺戮(さつりく)の荒野と化したのである。

中米諸国の位置関係を示す地図

わたしは1980年代から90年代にかけて断続的にニカラグアを取材した。現地の人々は、革命直後に米国が行った挑発行為についてリアルに語った。ブラック・バード(米空軍の偵察機)が、ニカラグア上空を爆音を立てて飛び回り、航空写真を取って帰ったというのだった。

レーガン政権は、ただちにニカラグアの隣国ホンジュラスを米軍基地に国に変えた。そしてニカラグアのサンディニスタ政権が、同国の太平洋岸に居住しているミスキート族を迫害しているという根拠のないプロパガンダを広げ、「コントラ」と呼ばれる傭兵部隊を組織したのである。

レーガン大統領は、彼らを「フリーダムファイターズ(自由の戦士)」と命名し、ホンジュラス領から、新生ニカラグアへ内戦を仕掛けた。こうした政策と連動して、ニカラグアに対する経済封鎖も課した。日本は、米軍基地の国となったホンジュラスに対する経済援助の強化というかたちで、米国の戦略に協力した。

しかし、コントラは、テロ活動を繰り返すだけで、まったくサンディニスタ政権は揺るがなかった。

そして1984年、革命政府は、国際監視団の下で、はじめて民主的な大統領選挙を実施したのである。こうしてニカラグアは議会制民主主義の国に生まれ変わった。その後、政権交代もあったが、現在はサンディニスタ民族解放戦線が政権の座にある。

全米民主主義基金は、このような時代背景の中で、1983年に設立されたのである。もちろんサンディニスタ革命に対抗することが設立目的てあると述べているわけではないが、当時のレーガン政権の異常な対ニカラグア政策から推測すると、その可能性が極めて高い。あるいは軍政から民生への移行が加速しはじめたラテンアメリカ全体の状況を見極めた上で、このような新戦略を選んだのかも知れない。露骨な軍事介入はできなくなってきたのである。

◆米国の世界戦略、軍事介入から「民主化運動」へ

それに連動して米国の世界戦略は、軍事介入から、メディアによる「反共プロパガンダ」と連動した市民運動体の育成にシフトし始めるが、それは表向きのことであって、「民主化運動」で国を大混乱に陥れ、クーデターを試みるというのが戦略の青写真にほかならない。少なくともラテンアメリカでは、その傾向が顕著に現れている。次に示すのは、米国がなんらかのかたちで関与したとされるクーデターである。

筆者が作成したものなので、すべてをカバーできていない可能性もある。ここで紹介したものは、一般的に熟知されている事件である

これらのほかにも既に述べたように、1980年代の中米紛争への介入もある。1960年のキューバに対する攻撃もある。(ピッグス湾事件)このように前世紀までは、露骨な介入が目立ったが、2002年のベネズエラあたりから、「民主化運動」とセットになった謀略が顕著になってきたのである。

◆アメリカ合衆国国際開発庁からも資金

このような米国の戦略の典型的な資金源のひとつが、全米民主主義基金なのである。もちろん、他にも、「民主化運動」を育成するための資金源の存在は明らかになっている。たとえば、米国の独立系メディア「グレーゾーンニュースThe Grayzone – Investigative journalism on empire」は、アメリカ合衆国国際開発庁(USAID)が、2016年に、ニカラグアの新聞社ラ・プレンサに41,121ドルを提供していた事実を暴露している。反共プロパガンダにメディアが使われていることがはっきりしたのだ。

また、同ウェブサイトは、今年の11月に行われたニカラグアの大統領選挙では、サンディニスタ政権を支持するジャーナリストらのSNSが凍結されるケースが相次いだとも伝えている。 

わたしは、香港や中国、ニカラグア、ベネズエラなどに関する報道は、隠蔽されている領域がかなりあるのではないかと見ている。それはだれが「民主化運動」なるもののスポンサーになっているのかという肝心な問題である。

仮に海外から日本の「市民運動」に資金が流れこみ、米国大統領選後にトランプ陣営が断行したような事態になれば、日本政府もやはり対策を取るだろう。露骨な内政干渉は許さないだろう。中国政府にしてみれば、「堪忍ぶくろの緒が切れた」状態ではないか。ニカラグア政府は、現在の反共プロパガンダが、かつてホンジュラスからニカラグアに侵攻したコントラの亡霊のように感じているのではないか。

エドワルド・ガレアーノは、『収奪された大地』(大久保光男訳、藤原書店)の中で、ベネズエラについて次のように述べている。

「アメリカ合州国がラテンアメリカ地域から取得している利益のほぼ半分は、ベネズエラから生み出されている。ベネズエラは地球上でもっとも豊かな国のひとつである。しかし、同時に、もっとも貧しい国のひとつであり、もっとも暴力的な国のひとつでもある」

米国のドルが世界各地へばらまかれて、反共プロパガンダに使われているとすれば、メディアはそれを報じるべきである。さもなければ政情の客観的な全体像は見えてこない。間接的に国民を世論誘導していることになる。

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情報公開請求の不透明な実態、最高裁事務総局が裁判官人事に関する書類の開示を拒否 黒薮哲哉

情報公開制度が形骸化している。開示請求を受けた公的団体が、自分たちにとって不都合な情報は開示しない、あるいはたとえ開示しても、肝心な部分は黒塗りで公開することが半ば当たり前になってきた。

情報の透明化を求める世論が広がる一方で、情報を密室に閉じ込めてしまおうとする力も強まっている。その具体的な実態を最高裁事務総局に対する情報公開請求を例に紹介しよう。

◆「報告事件」とは何か?

2021年11月29日、筆者は最高裁事務総局から1通の通知書を受け取った。それは、筆者が同事務総局に対して開示を求めていた裁判官人事に関する文書類を開示しない決定通知だった。

今年の3月22日、筆者は次の文言の情報公開請求を申し立てた。

「裁判官の人事に関する文書の全タイトル。期間は、2018年4月から2021年2月。」

この情報公開請求の目的は、最高裁事務総局による「報告事件」についての調査である。「報告事件」というのは、最高裁事務総局が下級裁判所に対して審理内容の報告を求め、国策などにかかわる判決が下る可能性が浮上すると、担当裁判官を交代させることで、判決の方向性をコントロールする裁判を意味する。元裁判官らが、この種の制度が存在すると話しており、筆者は、その信ぴょう性を確認するために「報告事件」の調査を始めたのである。

◆東京高裁、野村武範の在任日数30日

しかし、その直接の発火点になったのは、筆者が取材していたある裁判の不可解な判決だった。この裁判は、俗にいう「押し紙」裁判で、原告は千葉県内の元新聞販売店主、被告は産経新聞東京本社だった。

原告の元店主は、「押し紙」(新聞のノルマ部数)によって損害を受けたとして、約2400万円の損害賠償を求めていた。

判決は、2020年12月1日に下された。元店主の敗訴だった。この裁判は、当初から店主側が有利に審理を進めていた。実際、裁判長は2度に渡って産経新聞に和解を勧告していた。「押し紙」裁判は、その前年あたりから販売店勝訴の流れが生まれ始めていた。

ところが2020年4月にコロナウィルス感染拡大により緊急事態宣言が発令されて、東京地裁が半休眠の状態に陥った後、予期せぬことが起こる。5月に裁判長が交代になったのだ。そのこと自体は特に珍しいことではないが、新しい裁判官の経歴が明らかに不自然だった。

裁判官の名前は、野村武範。経歴は次のようになっている。

R 2. 5.11 東京地裁判事・東京簡裁判事
R 2. 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事
H29. 4. 1 名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事
H25. 4. 1 最高裁裁判所調査官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H22. 4. 1 東京地裁判事・東京簡裁判事
(略)※出典 https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2182/

上記の経歴が示すように、野村判事が東京高裁に着任したのは、R2年(2020年)4月1日である。その東京高裁から東京地裁に異動したのは、1か月後の5月1日である。そしてただちに産経新聞「押し紙」裁判の裁判長に就任したのだ。この時点で裁判は、すでに本人尋問、証人尋問(いずれも3月)を終えていた。つまり野村判事の役割は、実質的には判決を書くだけだった。それ以前、審理には加わっていない。

東京高裁の在任期間が1か月というのは常識的にはありえないと、多くの法曹関係者が言っている。

緊急事態宣言が解除されると、野村判事は早々に裁判を結審させた。そして原告の元販売店主の請求を棄却する判決を下したのである。

◆筆者の体験、最高裁で逆転敗訴

ちなみに筆者個人が被告になった裁判でも、不自然な裁判体験をしたことがある。やはり新聞社がらみの裁判で、原告はP新聞社だった。(最終的に筆者が敗訴したので、新聞社名は匿名Pとする)。P新聞社と社員4人は、2008年に筆者が執筆した記事で名誉を毀損されたとして、喜田村洋一・自由人権協会代表理事を代理人に立て、約2200万円の損害賠償裁判を起こした。

しかし、地裁は請求を棄却した。筆者の勝訴だった。喜田村弁護士は解任となり、別の弁護士が出てきた。P新聞社は控訴した。しかし、控訴審でも請求は退けられた。筆者の勝訴だった。が、それでもP新聞社は納得せず判決を不服として最高裁へ上告した。

とはいえ最高裁で判決が覆ることはめったにない。まして地裁でも高裁でも勝訴した裁判で、判決が覆る可能性は極めて低い。そんなわけで筆者は、裁判のことは忘れていた。

ところが最高裁(竹崎博允長官)が、口頭弁論を開き、判決を高裁へ差し戻したのである。高裁は筆者に対して110万円の損害賠償を命じた。判決を下した裁判官を調査したところ、P新聞に少なくとも2度登場していることが分かった。2度にわたり裁判員制度についてのインタビューを受けていたのだ。これを知ったとき、筆者が巻き込まれた裁判はペテンではないかと思った。

◆野村武範判事に関する情報公開請求

筆者は最高裁事務総局の裁判官人事についての調査に着手した。まず2021年1月に次の文言で情報公開請求をおこなった。

「野村武範判事が東京高裁に在任中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書」

野村武範判事が1か月の期間で、裁判官として本当に業務を行ったのか、あるいは勤務実態があったのかという疑義があるので、上記の情報公開請求を行ったのだ。しかし、最高裁事務総局は、これに関する「文書類は、作成又は取得していない」という理由で開示しなかった。

◆「報告事件」に関する最初の調査

次に筆者は、報告事件の存在を調査するために、今年の3月22日、次の文言で情報公開請求を行った。

「最高裁が下級裁判所に対して、審理の報告を求めた裁判の事件番号、原告、被告を示す文書。期間は、2018年4月から2021年2月」

この情報公開請求に対して、最高裁事務総局は資料を開示したが、大半の記述が黒塗りになっていた。しかし、少なくとも国が原告や被告になっている裁判が「報告事件」に指定されている例が存在することが分かった。

最高裁事務総局が下級裁判所(名古屋家裁)に対して、裁判の「勝訴可能性等について」報告させたことを示す黒塗り文書

詳細は次の記事に詳しい。

◎[関連記事]最高裁長官を退任後に宮内庁参与へ、竹崎博允・元長官ら、「勤務実態」は闇の中、最高裁に関する2つの情報公開調査のレポート 

◆「司法行政文書ファイル管理簿」

この調査と並行して、筆者は冒頭でふれた裁判官人事に関する文書類の調査を進めたのである。しかし、すでに述べたように情報は開示されなかった。

請求内容の文言は、繰り返しになるが、「裁判官の人事に関する文書の全タイトル。期間は、2018年4月から2021年2月。」だった。

これに対して最高裁事務総局は、具体的な文書を指定するように要請してきた。そこで筆者は5月25日に、請求内容を変更した。新しい請求内容は、最高裁事務総局がウエブサイトに掲載している「司法行政文書ファイル管理簿」のうち人事関連の全ファイルだった。もちろん具体的なファイル名も明記した。最高裁事務総局が存在を公表している文書ファイル名を具体的に指定したわけだから、本来であれば閲覧を断られる理由はない。

ところがいつまで待っても文書は開示されない。約5か月後の10月20日になってようやく最高裁事務総局から1通の通知が送られてきた。そこには、次のような記述があった。

「上記ファイル管理簿(注:筆者が指定したファイル)には、主に職員団体に関するファイルが記載されていますが、職員団体の構成員に裁判官が含まれないことから、あなたが開示を求める司法行政文書の特定に疑義があります。
 ついては、本件開示申出の趣旨を確認するために、別添補正書に記載のうち、該当する項目にチェックを入れた上で、下記の宛先に、11月4日までに提出してください」

同封されている「補正書」には、補正するかしないかを確認する項目がある。そのうえで、「提出期限までに同補正書の提出がない場合は、補正する意思がないものとして取り扱わせていただきます」と記されている。

筆者は、補正の意思がないので、「補正書」を提出しなかった。ところが11月29日に、情報を開示しないことを通知する書面が届いたのである。「補正書」を提出しなかったことがその理由となっていた。

10月20日付けの文書では、「補正書の提出がない場合は、補正する意思がないものとして取り扱わせていただきます」と明記されていたので、筆者は、補正書を提出しなければ、全文書が開示されるものと思っていた。そう解釈するのが普通だ。

◆自由と民主主義の国?

その後、筆者は最高裁事務総局の情報公開担当者と電話で、この点について交渉した。担当者によると、開示対象になる文書の量があまりにも膨大になるために、不開示にしたとのことだった。そこでまず文章のタイトルだけの開示を受けるということで合意して、再度請求の申し立てを行うことで合意した。

最高裁事務総局がどのようなかたちで情報を開示するのか、今後、注視していきたい。たとえ黒塗りで公開されても、どの部分が黒塗りになっているかを確認することで、最高裁事務総局が何を隠蔽しようとしているのかが判明する。それなりに効果はある。

「自由と民主主義の国」の内情を確認するうえでも、情報公開請求は、大事なプロセスだ。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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千葉県の選挙公報を水増し・大量廃棄、2019年の参院選で約10万部、NHK党の大野富生市議が調査 黒薮哲哉

新聞・広告関係者が新聞に折り折り込んで配布する広報紙や選挙公報を水増し発注させて、不正な折込手数料を得ている実態が、水面下の問題になっている。この詐欺的な手口は、何の制裁を受けることもなく続いてきた。新聞・広告関係者は、「知らぬ」「感知していない」で押し通りしてきた。

千葉県流山市の大野富生議員(NHK党)は、この問題について千葉県全域を対象に調査した。千葉県選挙管理委員会に対して情報公開請求を行ったのだ。請求した資料は、2019年7月21日に施行された参議院通常選挙の際に、千葉県選挙管理委員会が委託した選挙公報の新聞折り込み部数(委託部数)である。

請求を受けて千葉県は、折込委託部数が1,769,824部だったとする資料を公開した。ここから不正疑惑が深まった。

と、いうのも同じ時期の千葉県のABC部数は、1,562,908部しかなかったからだ。新聞折り込みを行っていない四街道市(22,515部)と白井市(13,737部)のABC部数を除くと、1,526,656部しかない。

ちなみにABC部数は新聞社が販売店に搬入している部数である。この部数に、千葉日報(ABC協会の非会員)の公称部数、約145,000部を加えると、千葉県下における新聞部数は、総計で1,671,656部ということになる。

以上のデータをまとめたのが次の表である。

千葉県下における新聞部数

上表から分かるように98,168部が水増しされた計算になる。しかし、これは新聞販売店に「押し紙」(広義の残紙)が1部も存在しないことを前提とした水増しの実態である。「押し紙」が存在すればこの限りではない。そして千葉県にも「押し紙」が存在する可能性は極めて高い。たとえば、過去に毎日新聞社と産経新聞社を被告とした「押し紙」裁判が提起され、このうち毎日新聞社は、推定で3500万円の和解金を支払わされている。産経新聞の場合は、「押し紙」による損害賠償は認められなかったが、新聞が過剰に搬入されていたこと自体は認めた。

水増しの程度は、98,000部程度ではすまない可能性が高い。

◆流山市、2016年から5年にわたり広報紙の搬入部数をロック

大野議員は、流山市議会でこの問題を今年の2月から3度にわたって質問してきた。新聞のABC部数が全市で36,836部(2020年4月時点)しかないのに、新聞販売店には55,238部の『広報ながれやま』が搬入されていた。この搬入部数は、2016年(平成28年)11月に設定され、今年になって改定されたが、後述するように、依然として水増し状態になっている可能性が高い。

流山市の言い分は、隣接の自治体から流山市へ新聞を配達している販売店があるので、流山市のABC部数と流山市民が必要とする折込媒体の部数は必ずしも一致しないというものである。それが広報紙の部数が、ABC部数を大きく上回っている理由だという。また、市と販売店の間に広告代理店が介在しているので、市が直接販売店を調査することはできないとも言い訳をしている。

◆流山市選挙管理委員会の取材

12月3日、わたしは流山市の選挙管理委員会を取材した。2021年10月31日に投開票された衆議院議員選挙で、広告代理店を通じて新聞販売店に委託した選挙公報の部数を尋ねた。それによると、委託部数は、56,000部だった。

対応した職員は、委託部数だけではなく、実際に折り込まれた部数も教えてくれた。それは51,228部だった。わたしは後者のデータが存在することは知らなかった。この数字は、広告代理店からの報告部数である可能性が高い。流山市のデータを、ABC部数も含めてまとめると次のようになる。

流山市のABC部数、委託部数、実折込部数、廃棄部数

このデータから、流山市だけで約4800部の選挙公報が廃棄されたことになる。2019年の参院選でも、2021年の衆院選でも、選挙公報の水増しが行われた可能性が高い。

◆新聞部数のロック、朝日新聞と東京新聞で頻繁に

念のために、わたしは流山市の新聞社別のABC部数の変遷を調べてみた。すると部数がロックされる現象が頻繁に起きていることが分かった。「部数のロック」とは、新聞社が販売店に搬入する新聞の部数を一定期間にわたって固定することである。新聞社が販売店に対して課すノルマ政策である。ノルマ政策の下では、新聞の購読者が減っても、新聞の搬入部数がロックされているわけだから、減紙部数がそのまま「押し紙」になる。当然、折込媒体の水増し状態は解消されない。むしろ悪化する。

次に示すのが、流山市における各新聞社のロックの実態である。

流山市における各新聞社のロックの実態

最も頻繁にロックが観察されるのは、朝日新聞と東京新聞である。

筆者は今年に入ってから、全国の地方自治体を対象にロックの実態調査をしている。そこから浮かび上がってきたデータにより、多くの新聞社が販売政策としてロックを行っている可能性が高いことが判明した。当然、広報紙や選挙公報はいうまでもなく、一般企業の折込広告も水増し割合が上がっている可能性がある。

参考までに大阪府堺市における読売新聞の例を紹介しておこう。

大阪府堺市における読売新聞の部数推移

このデータの初出は、次の記事である。

大阪府の広報紙『府政だより』、10万部を水増し、印刷は毎日新聞社系の高速オフセット、堺市で「押し紙」の調査 

「押し紙」問題は、新聞業界内部の問題だが、折込媒体の水増し問題は、一般広告主や地方自治体を巻き込むことがあるのだ。それを公権力が逆手に取ると、公権力によるメディアコントロール(世論誘導)も可能になるのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
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新聞業界が自民党の清和政策研究会(安倍晋三代表)の議員らへ政治献金、山谷えりこへ40万円、中川雅治へ40万円、菅義偉にも10万円 黒薮哲哉

総務省は11月26日、2020年度分の政治資金収支報告書を公表した。それによると新聞業界が、自民党の清和政策研究会(安倍晋三代表)の議員を中心に146万円の政治献金を行っていることが分かった。

これらの政治献金の支出元は、日本新聞販売協会(日販協)の政治団体である日販協政治連盟である。日販協は新聞協会と連携して、再販制度を維持するロビー活動や新聞に対する軽減税率を適用させる活動の先頭に立ってきた団体である。両者は車の両輪関係にある。政治献金の詳細は次の通りである。(オレンジの背景で表示した議員は、清和政策研究会のメンバーである。)

日販協政治連盟からの献金一覧

献金額が最も多かったのは、山谷えりこ議員に対する40万円と、中川雅治議員に対する40万円である。山谷えりこ議員は、元産経新聞記者である。中川雅治議員は、国税庁調査査察部長などを経て政界に入った。国税局に強い人脈がある可能性が高い。

菅義偉首相(当時)に対しても10万円を献金している。支払いの名目はセミナー参加料である。そのセミナーはコロナウィルスの感染が拡大する昨年の12月11日に開かれた。

◆新聞1部に付き1円の募金

新聞業界による政界工作が始まったのは、1987年とする見方が有力だ。この年、中川秀直(自民、元日経新聞記者)議員らが、自民党新聞販売懇話会を結成した。この組織が、新聞業界によるロビー活動の窓口になったのである。当初のメンバーには、後に首相になる小渕恵三、森喜朗、羽田孜、小泉純一郎、と言った議員が含まれていた。石原慎太郎や小沢一郎、元NHK記者の水野清の名前もある。

日販協は、当時から新聞販売懇話会に対して政治献金を行ってきた。同会の会報『日販協月報』(1993年3月31日)によると、当時の理事が次のように政治献金の協力(募金)を販売店へ呼びかけている。

「自民党新聞販売懇話会の先生方には大変お世話になっているので、選挙の折には恩返しをするのが礼儀。そのためには交通費、文書通信費に相当な額が必要になるので、部当たり1円程度のご負担をお願いしたい」

「部当たり1円程度」とは、新聞1部に付き1円の募金という意味である。それゆえに、たとえば2000部を配達している販売店は、2000円の負担になる。3000部を配達している販売店は3000円の負担。

献金の目的は、当時導入されていた事業税の軽減措置を政治力で延長させることである。

◆メディアコントロールの温床とは

その後、自民党新聞販売懇話会の中心メンバーは、中川秀直から小渕恵三、山本一太、高市早苗といった議員になっていった。このうち山本議員と高市議員については、過去の政治資金収支報告書で、日販協政治連盟からの政治献金の受領を確認することができる。また小渕議員は、首相に就任していた時期に、新聞販売懇話会の会長を務めていた。

これらの議員は、再販制度の維持という新聞業界のアキレス腱の防衛に奔走してきた。新聞業界は経営上の弱点を政治家との関係を親密にすることによって、乗り切ってきたのである。

筆者は、このような客観的な構図が、日本の新聞ジャーナリズムを堕落させた客観的な原因だと考えている。記者個人の職能の評価や精神論は、枝葉末節であって本質的な問題ではない。癒着の構図こそが問題なのだ。

新聞研究者の故・新井直之氏は、『新聞戦後史』(栗田出版)の中で、戦前から戦中にかけて行われた言論統制のアキレス腱となっていたのが、公権力による新聞社の経営部門への介入であったことを指摘している。

販売店に山積みになった「押し紙」(広義の残紙)

新井氏は、日中戦争が原因で新聞用紙の生産高が減り続け、1938年に新聞用紙使用制限令ができたことを説明した後、「1940年5月、内閣に新聞雑誌統制委員会が設けられ、用紙の統制、配給が一段と強化されることになったとき、用紙統制は単なる経済的意味だけではなく、用紙配給の実権を政府が完全に掌握することによって言論界の死命を制しようとするものとなった」と指摘している。

新井氏は戦中の情況を現代に照らし合わせて、次のようにメディアコントロールの原理を指摘している。

「新聞の言論・報道に影響を与えようとするならば、新聞企業の存立を脅かすことが最も効果的であるということを、政府権力は知っていた。そこが言論・報道機関のアキレスのかかとであるということは、今日でも変わっていない」

◆「押し紙」が粉飾決算に該当する可能性

現在は、国策として新聞に対する軽減税率の適用、再販制度の維持、教育現場での新聞の使用を学習指導要領へ盛り込む政策、それに「押し紙」制度の黙認方針などが、メディアコントロールの温床になっている。

特に公権力が「押し紙」問題を逆手に取れば、強力なメディアコントロールの道具になる。と、いうのも新聞社の「押し紙」政策に本気でメスを入れれば、新聞社は販売収入の激減だけではなく、ABC部数の減少を招き、それに伴って広告収入の減少に直面するからだ。

さらに、「押し紙」の経理処理にも重大なグレーゾーンがある。「押し紙」が実際には販売していない新聞であるにもかかわらず、販売した新聞として経理処理しているわけだから、粉飾決算の疑惑がある。国税局から監視対象にされても不思議はない。国税局出身の中川雅治議員に献金をしてきた理由ではないか。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
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最高裁長官を退任後に宮内庁参与へ、竹崎博允・元長官ら、「勤務実態」は闇の中、最高裁に関する2つの情報公開調査のレポート 黒薮哲哉

石棺のような窓のない建築物。出入口に配備された警備員。

 
最高裁判所(出典:ウィキペディア)

外界とは厚い壁で隔てられ、通信手段は郵便だけに限定され、メールもファックスも通じない。

最高裁判所には不可解なグレーゾーンがある。その中で何が進行しているのか──。

今年に入って、わたしは最高裁の実態を調べるための一歩を踏み出した。情報公開制度を利用して、複数の「役所」から最高裁に関連する情報を入手した。

◆元最高裁長官らが退官後に宮内庁参与に

最高裁長官を退任した寺田逸郎氏と竹崎博允氏が、宮内庁参与に就任したことは、人事に関する新聞記事などから判明している。両氏とも安倍晋三内閣の時代に宮内庁参与の「職」を得ている。今後も「最高裁長官から宮内庁参与」へのコースが準備されていく可能性がある。

筆者は、情報公開請求により、元最高裁長官の寺田・竹崎の両氏と宮内庁の関係を調査した。

ちなみに宮内庁参与とは、天皇家の相談役である。宮内庁の説明によると、内庁参与は国家公務員ではないが、賜与(日本国語大辞典:〈しよ〉、 身分の高い人が下の者に、金品を与えること)というかたちで内廷費の中から相談料を受け取っている。

【内廷費】皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族[1]の日常の費用その他内廷諸費[2]に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項の条文を根拠とする。(ウィキペディア)

 情報公開請求の内容は、次の3項目である。

1、寺田逸郎宮内庁参与の就任から、2021年8月までの勤務実態を示す資料

2、竹崎博允(元宮内庁参与)の在任期間中の出勤実態を示す資料

3、宮内庁参与に対して内廷費から支給された経費が分かる文書。期間は、2011年度から2020年度の10年間

 宮内庁によると、「1」と「2」に関連した資料(勤務実態に関するもの)は、存在しないとのことだった。宮内庁参与と宮内庁との間には雇用関係がないからというのがその理由だ。あくまでも、「陛下」から宮内庁参与にプライベートに相談をお願いする形式を取っているという。従って宮内庁が、宮内庁参与の勤務実態を把握することはできないという論理である。

 
書面の例(令和2年6月の書面)

が、勤務実態がないにもかかわらず宮内庁は、次に示すように宮内庁参与に対して報酬を支給してきた。「3」については公開したのである。

◆支給日が不明なケースが多数

宮内庁が公開した資料は、稟議書の類である。各書面に次のような記述がある。

「天皇皇后両陛下から、下記のとおり賜ってよろしいか、お伺い申し上げます」

しかし、「決裁日」と「施行日」の欄の大半は空白にしている。他の箇所については、その大半を黒塗りにしている。これでは開示資料とはいえない。参考までに「令和2年」6月のものを紹介しよう。

●書面の例(令和2年6月の書面)
http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2021/11/R211127p.pdf

日本国憲法8条は、皇室関連の賜与に先立って、「国会の議決に基かなければならない」と述べている。従って国会議事録の中に金銭に関する記録が残っている可能性もある。

参考までに賜与の「提案日」「決裁日」「施行日」を一覧で示そう。ただし、日付けの混乱を避けるために、ここでは開示された資料で使用されている元号を例外的に使用する。

皇室の相談料の「起案日」「決裁日」「施行日」

なぜか年に2回、ほぼ定期的に相談会を開催している。支給された金額は、黒塗りで処理しているが、通常の日当(3万円程度)であれば公開できるのではないか。金額が尋常ではないから、宮内庁は、この部分を黒塗りにしたと考えるのが自然だ。

上記の資料に加えて、宮内庁参与のだれかが内廷会計主管に対して金銭請求をしたことを示す資料の存在も判明した。ただし、宮内庁は、請求者も請求額も黒塗りにしている。請求日は、「令和2年6月16日」である。

今後、筆者は宮内庁に対して、宮内庁参与に金銭を支払ったことを証明する書面の情報公開を求める方針だ。たとえば領収書である。領収書の有無を確認するのも金銭の流れを確認する上で不可欠だ。

◆「報告事件」の存在が判明

最高裁判所の実態調査の中で、筆者は最高裁事務総局に対して「報告事件」の存在を示す文書の情報開示を請求した。以下は、筆者のブログに掲載した内容だが、再度、その中身を紹介しておこう。

「報告事件」というのは、最高裁が下級裁判所(高裁、地裁、家裁など)に対して、審理の情況を報告させる事件のことである。それにより、下級裁判所で国策の方向性と異なる判決が下される可能性が浮上すると、最高裁事務総局は人事権を発動して、裁判官を交代させるなどして、国策と整合した判決を導き出すことができる。

原発訴訟などがその対象となると言われているが、本当に「報告事件」が存在するのか否かは現時点では不明だ。そこで「報告事件」の有無を確認するために、筆者は情報公開請求に踏み切ったのである。

請求内容は次の通りである。

「最高裁が下級裁判所に対して、審理の報告を求めた裁判の番号、原告、被告を示す文書。期間は、2018年4月から2021年2月。」

11月8日、わたしは最高裁判所の閲覧室で、A4判用紙で15センチほどに積み上げられた開示文書を閲覧した。次に示すのが、最高裁事務総局が開示した書面の一部である。結論から言うと、筆者は「報告事件」の存在を大量に確認することができた。しかし、最高裁事務総局は、それらの事件の事件番号については黒塗りにしていた。
 

読者に特に注目していただきたいのは、「3、勝訴可能性等について」の箇所である。最高裁が下級裁判所に対して、勝訴の可能性について報告させていることを示している。この部分についても、最高裁事務総局は黒塗りにして開示した。

従って報告内容を受けて、実際に下級裁判所の裁判官が交代させられたかどうかは判断できない。

今回の調査で、最高裁事務総局が報告事件に指定しているのは、国が被告、あるいは原告になっている裁判であることが分かった。それ以外の事件は、開示された資料には含まれていなかった。しかし、最高事務総局が全部の関連文書を開示したか否かは分からない。

半年ほどの調査で、最高裁のグレーゾーンから不可解なものが輪郭を現わし始めた。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
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5Gの時代へ、楽天モバイルの通信基地局をめぐる3件のトラブル、懸念されるマイクロ波の使用、体調不良や発癌の原因、軍事兵器にも転用のしろもの 黒薮哲哉

5Gの普及に伴って、通信基地局の設置をめぐるトラブルが急増している。通信に使われるマイクロ波による人体影響を懸念して、基地局の設置・稼働に反対する住民。これに対して、あくまでも基地局を設置・稼働させる方針を貫く電話会社。両者の対立が水面下の社会問題になっている。基地局が稼働した後、自宅からの退去を検討せざるを得なくなった家族もある。これはマスコミが報じない深刻な社会問題にほかならない。

◆沖縄県読谷村のケース、「命どぅ宝」

読谷村は沖縄本土の中部に位置している人口4万人の地区である。村の36%を米軍基地が占める。その読谷村で楽天モバイルと住民の間で紛争がおきている。今年4月、読谷村字高志保にある賃貸マンションの屋上に楽天モバイルが通信基地局を設置する計画を打ち出したところ、マンション住民と近隣住民らが反対運動を立ち上げた。

無線通信に使われるマイクロ波に安全性のリスクがあるからだ。総務省は、自ら定めた電波防護指針(規制値、1990年に制定)の安全性を宣言しているが、海外の動物実験や疫学調査で、マイクロ波に遺伝子に対する毒性などが指摘されるようになっている。またマイクロ波による神経系統などの攪乱が引き起こすと思われる体調不良も問題になっている。

その結果、たとえば欧州評議会は、マイクロ波について、日本の規制値に比べて1万倍も厳しい勧告値を設けている。

読谷村住民の反対の声を受けて楽天は一旦、計画を延期したが、10月の終わりになって、工事の再開を告知した。そして11月8日に、抗議に集まった住民たちの声を押し切って工事に着手したのである。

基地局設置に反対する沖縄県読谷村の人々

 
◆埼玉県鴻巣市、欧州評議会の勧告値の約10倍を超える数値を観測

埼玉県鴻巣市でも、楽天の基地局設置をめぐるトラブルが起きている。

今年1月、Bさん(女性)の自宅の直近に、楽天モバイルは通信基地局を設置した。Bさんは事前説明を受けていなかったので、事業主がどの電話会社なのかも分からなかった。幸いに設置場所の地主が楽天の基地局だと教えてくれた。

しかし、地主に電磁波による健康被害についての認識はなく、基地局が住民トラブルの原因になるとは考えていなかったようだ。地主の自宅も基地局の直近にあり、基地局が稼働するとマイクロ波を被曝する。

Bさんは、インターネットで「電磁波からいのちを守る全国ネット」(以下、全国ネット)のウエブサイトをみつけ、同会の運営委員をしているわたしに相談してきた。わたしは基地局を撤去させる方向で、署名を集めるようにアドバイスした。そして署名用紙のひな型を提供した。

しかし、Bさんの住む地域では、住民運動や社会運動に対する偏見が強く、署名は集まったものの「反対運動」を活性化するまでには至らなかった。そこで「全国ネット」が、楽天モバイルの山田善久社長に対して、「すみやかに計画を中止して、基地局を撤去する」ように書面で申し入れた。

Bさんも、楽天モバイルの山田社長に私信を送るなどして、基地局の撤去をお願いした。しかし、山田社長は、撤去に応じなかった。回答すらしていない。

幸いに設置当初は、基地局の操業はペンディングになっていたようだ。Bさんは、マイクロ波の測定値からそう判断した。

賃貸住宅の場合、物件に基地局が設置されたら、転居することによって、マイクロ波に直近で被曝する住環境から逃れることができる。「退避」は積極的な対処方法ではないが、マイクロ波の被曝から逃れる最終手段である。

しかし、分譲マンションの屋上や、一戸建て自宅の近くに基地局が設置された場合、住民はそう簡単に転居するわけにはいかない。自宅を別の場所に購入することなど、普通の市民は簡単にはできない。泣き寝入りしたあげく、延々とマイクロ波の被曝下におかれる。健康被害が起きても、マイクロ波と体調不良の関係が医学的に立証されない限り、電話会社は何の補償もしない。被害者は泣き寝入りするしかない。

10月の終わりから11月にかけた時期に、楽天はBさんの自宅直近の基地局の稼働を開始したようだ。楽天は、この点についての事実関係を明らかにしていないが、Bさんが電磁波の値を測定したところ急激に高くなっていた。総務省の電波防護指針の範囲内だったとはいえ、欧州評議会の勧告値の約10倍を超える高い数値が観測された。

◆早稲田大の調査、日本人の場合3%から5.7%が電磁波過敏症

俗に「電磁波過敏症」と呼ばれる身体症状がある。 国際疾病分類(I C D10)には、含まれていないために、公式には存在しないが、電磁波によって人体が病的に反応する人々が一定の割合で存在する。人間の神経細胞はごく微弱な電気で制御されているわけだから、それ自体に不思議はない。

たとえば早稲田大学の応用脳科学研究所「生活環境と健康研究会」は、「電磁波過敏症」の有症率は、日本人の場合3%から5.7%であるとする研究結果を公表している。(『京都新聞』2017年2月7日)。問診による調査なので、数値そのものは慎重に検討する必要があるが、「電磁波過敏症」そのものは客観的な症状である。重症になると、電磁波の発生源が多い都市部では生活に困難をきたすこともある。

◆楽天モバイル、5度にわたる内容証明に応えず

群馬県〇〇市に住むCさんは、重度の「電磁波過敏症」である。 みずからの症状について、地元紙に次のような記事を投稿している。

「私は電磁波を発生する物に対して、頭痛やめまい、吐き気、動悸、胸の圧迫感などのさまざまな症状がでます。そのため、スマートフォンやパソコン、テレビ、炊飯器などが使えなくなりました。また、電線の下や携帯電話基地局の近くにもいられなくなりました。症状の改善に努めていますが、発症から約4年たった現在も、ほとんど変化は見られません」

電磁波・放射線の分類

そのCさんの自宅から130メートルほど離れたところに、楽天モバイルは、昨年の秋、基地局を設置した。Cさんは体調が急激に悪くなって、基地局の設置に気付いたという。ただしその時点では、基地局が本当に稼働していたかどかは確認できなかった。

その後、今年の6月になって、Cさんは、地主の奥さんから、「今年の4月から基地局が稼働している」と告げられたという。従って、現在は稼働している可能性が高い。

Cさんは、2020年11月を皮切りに、これまで5回に渡って、楽天モバイルの山田善久社長宛てに、基地局を撤去するように内容証明郵便で申し入れた。その中で、電磁波過敏症により耐えがたい苦痛を味わっていることを繰り返し述べている。たとえば、次の引用は8月31日付けの内容証明である。

「私は、ゴールデンウィークの頃から体調が極端に悪くなっていることを自覚し、自宅の東側周辺には長時間居られなくなりました。胸の圧迫感、動悸、特に目の痛みはひとく、目の奥をカミソリで切られたような痛みを感じ、家の中でもサングラスをし、カーテンを閉め切ったままで過ごしていました。」

山田善久社長宛ての署名も提出した。「携帯電話基地局撤去のお願い」が169筆で、「Cさんが現在住んでいる自宅で生活を続けていくための携帯電話基地局撤去のお願い」が272筆である。しかし、山田社長が方針を変更することはなかった。自社の事業を優先しているのである。

◆高市早苗議員とマイクロ波兵器

自民党総裁選の最中に高市早苗議員が、防衛政策としてマイクロ波で敵基地を無力化する必要性を説いた。軍の関係者は、古くからマイクロ波を兵器に転用する技術を秘密裡に研究してきた。マイクロ波が人体に有害な電磁波であるからにほかならない。旧ソ連は1970年代には、既にマイクロ波の武器を開発している。いわばマイクロ波は曰くつきの電磁波なのである。

マイクロ波による人体へのリスクは、「電磁波過敏症」だけではない。マイクロ波が遺伝子を傷つけて、癌を発症させる可能性も指摘されている。

住人の意に反して、自宅上に基地局が設置される悲劇が後を絶たない。(本文とは関係ありません)

電磁波・放射線は、図が示しているようにエネルギー、あるいは周波数の違いに基づいて、さまざまな種類に分類されている。周波数が高いものとしては、原発のガンマ線やレントゲンのエックス線がある。低いものでは、家電や送電線からもれる電磁波がある。紫の部分がマイクロ波である。

光も電磁波である。可視できる唯一の電磁波である。そのせいなのか、太陽を浴びすぎると人体への影響があるとする認識は定着している。しかし、それ以外の電磁波・放射線は可視できないので、ガンマ線やX線を除いて、そこに潜んでいるリスクはほとんど認識されていない。

マイクロ波も含めて、電磁波や放射線の安全性に関する論考は、近年、大きく変化している。40年ぐらい前までは、エネルギーが高い放射線は危険だが、エネルギーの低い電磁波は安全という常識が広く普及していた。(ただしマイクロ波を使った兵器開発は、それよりもはるか以前から始まっており、軍関係の専門家らは、その危険性を認識していた。)

1980年ごろからこの定説が変化してきた。最初に変電所や高圧電線などからもれる超低周波の電磁波が問題になった。変電所や高圧電線の近くで小児白血病などの発症率が高いことが分かったのだ。

最近ではすべての電磁波・放射線に遺伝子毒性があるとする考えが、欧米では主流になっている。

こうした学術上の見解の変化に応じて、欧州では無線通信で使われるマイクロ波の規制値を厳しく規制する動きが顕著になってくる。国に先立って自治体などが、独自の規制をはじめたのである。そのために国が定める基準値と、自治体などが定める基準値がダブルスタンダードになる傾向が見られる。それは人命を優先するのか、それとも産業を優先するのかの違いでもある。

日本の総務省は、規制値の更新を30年以上も怠っている。その結果、現在では米国と並んで世界一ゆるい電波防護指針になっている。たとえば次の数値を比較してほしい。日本の規制値は、欧州評議会の勧告値に比べて1万倍もゆるい。実質的にはまったく規制になっていない。

欧州評議会:0.1μw/cm2
日本:1000μw/cm2

ただ、実際に1000μw/cm2の数値で稼働している基地局は存在しない。たとえばわたしが住んでいる埼玉県朝霞市の中心街で、マイクロ波を測定したところ、1μw/cm2程度だった。

それにもかかわらず、なぜ異常に高い数値が設定されているのだろうか。わたしの推測になるが、それはひとつには将来、無線通信技術が更新されても、電波防護指針が開発の足枷にならないための配慮である。

たとえば「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム」と言う技術である。これは電波を無線通信だけでなく、スマホなどの充電にも利用するものだ。マイクロ波よりもさらにエネルギーが高いミリ波の使用が想定されている。

【参考記事】ソフトバンクも参入、10m級無線給電が21年度に国内解禁

◆深刻になる複合汚染

ちなみに電磁波による人体への影響を考える場合、電磁波だけを単独で捉えるのではなく、複合汚染との関連の中で考慮しなければならない。複合汚染とは、「2種類以上の汚染物質が環境中や生体内で,相乗的・相互干渉的に影響し合い,被害を大きくする汚染」(ブリタニカ国際大百科事典)である。

米国のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)が登録する新しい化学物質は、1日で1万件を超えると言われている。無論、そのすべてが有害というわけではないが、複合汚染を起こしている可能性が極めて高い。さらにそこに電磁波被曝が加わる。その電磁波も5Gが進化するにつれて、エネルギーの高いものへ更新される。複合汚染は一層複雑になる。

こうした状況下で総務省は、「予防原則」を優先して、基地局の設置を厳しく規制する必要があるのだ。沖縄の人々が使う「命どぅ宝」という言葉は、「命こそ宝」という意味である。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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副流煙被害を診察する98人の医療関係者に問い合わせ、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を交付しない医師が約37% 黒薮哲哉

「受動喫煙症」とは、第三者による煙草の煙によって引き起こさせる化学物質過敏症のことである。副流煙を避けるために、レストランなど公共の場で分煙措置が取られているのは周知の事実である。マンションの掲示板にも、煙草の煙に配慮するように注意書きが貼り出されていることが多い。「受動喫煙症」という言葉が、日常生活の中に入り込んできたのである。

しかし、ほとんど知られていないが、「受動喫煙症」という病名は、実は日本禁煙学会(作田学理事長)が独自に命名した病名で、国際疾病分類(ICD10)に含まれていない。公式には認められている病気ではない。従って、保険請求の対象にはならない。「そんな病気は存在しない」と言う医師も少なくない。

が、それにもかかわらず横浜副流煙裁判にみられるように、2017年に「受動喫煙症」と付された診断書を根拠とした高額訴訟が提起された。副流煙の被害者とされる家族が、隣人に対して「受動喫煙症」を根拠に4518万円の金銭支払いを請求したのである。請求は棄却された。

◎【関連記事】煙草を喫って4500万円、不当訴訟に対して「えん罪」被害者が損害賠償訴訟の提訴を表明、「スラップ訴訟と禁煙ファシズムに歯止めをかけたい」
 

日本禁煙学会の医師らは、この「受動喫煙症」についてどのように考えているのだろうか。患者が、「受動喫煙症」を立証する診断書を交付するように求めてきたとき、どう対処しているかを客観的に調査するために、筆者ら横浜副流煙裁判を取材してきた4人(黒薮哲哉、藤井敦子ら)は、98人の医師(若干看護士も含む)に問い合わせてみた。

98人の医師は、「受動喫煙症の診断可能な医療機関」(日本禁煙学会のウェブサイト)に登録されている。(2021年10月18日現在)

問い合わせは次の3点である。

①受動喫煙症の診断書を交付しているか?

②診断書を裁判に提出する方針はあるか?

③診断にあたっては、検査を実施するか?

ただし口頭でのやり取りなので、②や③の問い合わせに辿り着かなかった場合や、話が大きく逸れてしまった場合もある。

◆受動喫煙症の診断書を交付しているか?

まず、質問1「受動喫煙症の診断書を交付しているか」についての調査結果を公表しよう。

①受動喫煙症の診断書を交付するか?

約37%の医師が、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を交付しないと回答した。

「交付しない」と答えた医師のコメントは、「受動喫煙症」の病名を付した診断書は、「裁判に使えない」からという趣旨のものが複数あった。「受動喫煙症」の証明が医学的に困難と答えた医師もいた。他に、「診断書を書いても法的拘束力がない」、「横浜副流煙裁判を機に、もう書かない」というコメントもあった。

◆診断書を裁判に提出する方針はあるか?

質問①で61人の医師が「受動喫煙症」という病名の診断書を交付すると答えた。これらの医師を対象に、診断書を裁判に提出する方針はあるのか否かを問うた。結果は次の通りだった。

②診断書を裁判に提出する方針はあるか?

「提出方針はない」と答えた13人の医師のうち、5人は、企業を被告とする裁判であれば、交付に応じると回答した。

◆診断にあたっては、検査を実施するか?

質問③は、「診断にあたっては、検査を実施するか」である。次のような結果になった。

③診断にあたっては、検査を実施するか?

診断書を作成するにあたって、「検査を実施する」と答えた医師はわずか12人だった。検査内容は、尿コチニン検査・呼気検査、spO2の測定などである。

われわれが③の質問を用意したのは、横浜副流煙裁判の判決が、「客観的証拠がなくとも患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわない」とする日本禁煙学会の診断基準を批判したからである。実際、日本禁煙学会の作田学理事長や松崎道幸理事らは、横浜副流煙裁判の中で患者の問診のみによって受動喫煙症と診断を下したも問題ないと主張した。

検査をしない理由として、「高額だから」、「受動喫煙直後に検査しなければならないから」、「検査をして値が出ないことも多いから」、「客観的指標がないから」などのコメントがあった。これらは「検査は必要だが難しい」という見解といえるだろう。

◆「客観的証拠が出せないので、検査はしていない」

アンケート開始当初には④「オンライン、或いは委任状での診断書作成は可能か?」という質問事項を設けていた。この質問を設定したのは、横浜副流煙裁判の中で作田医師らが、副流煙による健康被害を診察する際に、オンラインによる診察・診断や委任状による診察・診断も認められるべきだという主張を展開したからである。

この質問について、ほとんどの医療機関は、「とんでもない」、「あり得ない」と強く否定した。そこでわれわれは途中でこの質問項目を外した。

この調査を通じて、医療関係者から多くの興味深い話を聞くことが出来た。そのいくつかを紹介しよう。

「(受動喫煙症の)客観的指標がないのでタバコが(体調不良の)原因とは(診断書に)書けない。症状しか書けない」

「メールで(患者の)状況を確認、メールでやりとりして診断内容を決める」

「受動喫煙症の裁判に必要なシビアな資料を作るのは無理、(裁判をしても)絶対負ける」

「(受動喫煙症の)客観的証拠が出せないので、検査はしていない」

「(副流煙についての)問い合わせが多くなって、本当に受動喫煙かどうか分からないので、書くのが難しい」

「病気には元々の素因もあるので、喫煙者の煙が(体調不良の)原因だと断定にはいかない」

「(患者さんに)精神的に問題がある場合は、そちらを紹介する」

「裁判以前に(副流煙問題を)解決するのが一番いいわけですね、今はそういう事例を積み重ねる段階。診断書を使わずに、内容証明を弁護士の名前で送ったりとか」

「問診だけだったら、そりゃ(診断に)客観性がないわな。コチニン検査は絶対要だけどやってくれる場所が検討つかない」

「近隣の場合は空気が分散するので(副流煙の)立証できない。職場の隣の人なら別」

「大学の先生に頼んで(受動喫煙症の)検査するならよいが、そんな厳密な診断書はクリニックの医師は書けないよ」

「(副流煙による)健康被害の医学的証明は出来ない。現場に行けないから」

問い合わせを通じて医療関係者の熱心な姿勢を感じた。しかし、診断書を喫煙者の個人糾弾に使うことを前提としている印象を与えた医師もいた。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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すでに崩壊か、日本の議会制民主主義? 神奈川県真鶴町で「不正選挙」、松本一彦町長と選挙管理委員会の事務局長が選挙人名簿などを3人の候補者へ提供  黒薮哲哉

10月31日に投票が行われた第49回衆院選は、自公政権が過半数を大きく上回る結果となった。一方、「野党連合」は失敗に終わった。自民党総裁選をめぐるテレビによる洪水のような自民党PRを考えると、このような結果を予測したひともかなりいるのではないか。権力構造の歯車としてのマスコミが現政権の維持に一定の役割を果たしていたのだ。

選挙の後には、かならず何件かの選挙違反が摘発されるのが通例だ。そこで意外に知られていないが、今後、考えなければならない「不正選挙」の手口を紹介しよう。今回の衆院選とは関係がないが、不正工作を考える格好の題材となる。

◆選挙人名簿と住民基本台帳が特定候補者の手に

真鶴は、神奈川県の太平洋岸の町である。人口、7000人。志賀直哉が短編小説『真鶴』で、陸と海の光景を、「沖へ沖へ低く延びている三浦半島が遠く薄暮の中に光った水平線から宙に浮かんでみられた」と描写している。

この真鶴町で、先月、議会制民主主義の信用を失墜させる「不正選挙」の手口が明らかになった。日本では選挙が公正に行われていると信じて疑わない人々を面食らわせる事件が発覚したのである。事件を告発した元真鶴町議の森敦彦氏が言う。

「選挙管理委員会の実態を公にするために告発に踏み切りました」

森氏によると、少なくとも2度にわたり選挙人名簿や住民基本台帳が町役場から外部へ流失した。それが選挙の道具として使われていた。

森氏が説明した不正選挙の手口は、真鶴町だけに限ったことなのか。それとも水面下で広域に広がっているのか。どのような経緯で書類が流出して、どう使われたのか。わたしは事件の深層に迫った。

真鶴町(出典=Wikipedia)

◆舞台は2020年9月の真鶴町長選

10月26日、真鶴町の松本一彦町長は、記者会見を開き、みずからが関与した「不正選挙」の手口を説明して謝罪し、辞任を表明した。

発端は、1年ほど前の2020年9月にさかのぼる。真鶴町で町長選挙が行われた。この町長選には、現職で3期目をめざす宇賀一章(68)氏のほか、新人の北沢あきお氏と松本一彦(54)氏の3人が立候補した。しかし、事実上、現職の宇賀氏と新人の松本氏の一騎打ちだった。

松本一彦氏のFacebook。牧島かれん・衆議院議員、松沢成文・元神奈川県知事、島村大・参議院議員が「必勝」のメッセージ。岸田内閣の下で、牧島議員はデジタル大臣を、島村議員は厚生労働大臣政務官兼内閣府大臣政務官を務めた

松本氏は、出馬までは真鶴町の役場に町民生活課長として勤務していた。職員を辞職して町長選に挑んだのである。投票結果は次の通りだった。

松本一彦:  2,812票
宇賀かずあき:1,673票
北沢あきお:  78票

◎出典 http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/soumubosai/senkyokanri/r2chouchousenkyo

新人の松本氏が現職町長に圧勝したのである。

この選挙では、元神奈川県知事の松沢成文氏が選挙戦初日から松本候補の応援に入った。(https://www.youtube.com/watch?v=E_baKYbhGco&t=328s

松本氏の事務所には、牧島かれん衆議院議員、島村参議院議員、松沢しげふみの3氏による「祈 必勝」の文字が入ったメッセージが張り出された。松本氏の当選は、ひとつには幅広い人脈を使って、活発な選挙活動を展開した結果だったが、別の勝因もあったようだ。

◆選挙人名簿で有権者のターゲットを絞る

この町長選に挑むために松本氏は、真鶴町の選挙管理委員会から選挙人名簿を盗み出していたのである。選挙人名簿は合理的な選挙戦略の格好の道具になるからだ。

地方自治体の選挙から国政選挙まで、立候補者が自分の推薦者名簿を作成することは当たり前に行われている。日頃の議員活動や「票読み」をしながら、支援者と思われる人を推薦者一覧に登録する。それ自体は、違法行為でもなんでもない。政党を問わずにあたりまえに行われていることである。

しかし、推薦者一覧は、投票権がある全住民を把握しているわけではない。従って選挙戦に突入して、議員の選挙事務所が「電話」を使ったローラー作戦を展開してみると、住民登録がなく、選挙権を有していないひとに行き当たることも少なくない。

こうした状況の下で、仮に選挙人名簿が手に入れば、議員の選挙事務所は、住民のうちだれに投票権があるかを即座に把握することができる。その結果、有権者だけにターゲットを絞った合理的な選挙活動が可能になる。選挙が短期決戦になればなるほど、選挙人名簿は威力を発揮する。

余談になるがこれに類似した手口は、実は2021年10月31日に投票が行われた衆院選でも発覚している。「FLASH」(10月26日)(https://smart-flash.jp/sociopolitics/161395/1)は、「立憲民主党・篠原豪氏 横浜市民の署名簿を自らの政治活動に不正流用! 元秘書が明かす“手口”」と題する記事を掲載した。「カジノの是非を決める横浜市民の会」が集めた約19万筆のIR反対の署名簿の一部を使って、「票読み」をしていたというのだ。

IRに反対するひとは、反自民の傾向があるわけだから、立憲民主党にとって署名簿は、格好の選挙道具になる。

◆松本一彦町長が選挙人名簿をコピー

朝日新聞(10月27日、電子)は、26日に行われた松本町長の謝罪会見を次のように報じている。

「会見での説明によると、松本町長は町民生活課長だった昨年2月ごろ、本庁舎の職員の引き出しから倉庫のかぎを取り出し、別棟の倉庫にあった選挙人名簿を持ち出した。他の職員がいない夜間に庁内のコピー機を使い名簿をコピーしたという。」

わたしがこの事件を知ったのは、松本市長が記者会見を開く1週間ほど前である。わたしは、事件を告発した真鶴町の元町議会議員・森あつひこ氏から、告発に至る事情を聞いた。

告発の発端は、松本氏が圧勝した町長選から1年後、2021年9月に行われた真鶴町議選だった。森氏は再選を目指して出馬することにした。森氏は、再選されるのを確信していた。自分の当選を楽観視していたのだ。

この時期に森氏は、松本町長から電話で奇妙な打診を受けた。森氏が言う。

「自分が町長選挙で使った時の推薦人名簿があるので提供したいと言ってきました。わたしだけではなく、他の候補にもそれを提供しているとのことでした。推薦者名簿であれば、違法ではないので、わたしは承知しました。もっともあまり役に立つと思っていませんでしたが。町長の言葉通り、わたしのもとに大きな封筒が届きました。それを届けたのは、なぜか町の選挙管理委員会事務局長である尾森正氏でした。わたしは推薦人名簿など使わなくても、当選できると思ったので、礼儀上、受け取ったものの中身を確認せずにそのまま放置しました」

松本町長が、「推薦人名簿」の提供を申し出たのは、森氏に「恩を売る」ことで、議会運営を優位に進める体制を構築しようという意図があった可能性が高い。「派閥」の形成の布石だったのではないか。実際、この資料は、森氏だけではなく他の2人の候補にも提供されていた。

しかし、この選挙で森氏だけが落選した。結果は、次の通りである。

当選  青木 たけし    534票
当選  田中 しゅんいち  526票
当選  岩本 かつみ    475票
当選  海野 弘幸     368票
当選  黒岩 のり子    351票
当選  高橋 あつし    330票
当選  天野 まさき    325票
当選  村田 ともあき   281票
当選  山下 あみ     272票
当選  木村 いさむ    263票
    加藤 りょう    255票
    森  あつひこ   156票
    北沢 あきお    27票
    島内 かずき    26票

落選後、森氏は選挙管理委員会の尾森事務局長が届けた封筒を開いてみた。そして中身が推薦人名簿ではなく、真鶴町の選挙管理委員会に保存させている選挙人名簿だったことを知ったのである。さらに別の3種類の書面も入っていた。「転出決定者一覧表」、「死亡者一覧表」、「職権消除者一覧表」である。これらは住民基本台帳である。

書面が網羅しているデータの登録日は、いずれも「平成31年4月7日~令和3年6月30日」である。つまり町議選の直前に、選挙人に関する最新データがプリントアウトされ、複数の候補者にばら撒かれたことになる。

◆事件告発の背景に選挙管理委員会に対する不信感

町議会選挙で当選した10人のうち、現職と元職が1位から8位を占めた。9位の山下あみ氏と10位の木村いさむ氏が新人だった。

森氏は、2人には真鶴町での生活実態がないとして、2人の当選の無効を申し立てた。選挙管理委員会は、それを受理した。

これに対して木村氏は、わたしの取材に対して「5月に真鶴に転入した。生活実態もある」と話している。また 山下氏も、「今年の春に真鶴に転入した。生活実態もあり根も葉もないこと」と話している。

その後、10月14日の午後9時ごろに、森氏は尾森事務局長から電話を受けたという。その中で、尾森氏は、次のような趣旨のことを言ったという。木村勇議員は、居住実態があるので、「白」で決まりだが、山下亜美議員は、「黒」だ。森氏は次点で落選したのではないから、当選無効を申し立てても「繰り上がり」で議員にはなれない。マスコミに騒がれて、かえって損をするとも付け加えたという。

この言葉を聞いたとき、森氏は選挙管理委員会が選挙結果をコントロールしているのではないかと疑ったという。その真実性はともかくとして、これが不正選挙の手口を告発するに至った引金である。

◆国際監視団の導入を

議会制民主主義の歴史が浅い地域、たとえば中央アメリカや南アメリカの国々は、国政レベルの選挙では、必ず国際監視団を入れて「不正選挙」を厳重に監視する。小選挙区制の下で、民主主義が劣化した日本では、そろそろ国際監視団の導入を検討する時期に来ているのではないか。真鶴町の事件が本当に一地方だけの問題なのか、再考する必要がある。

真鶴で発覚した「不正選挙」のメソッドが、アメーバーのように広がっている可能性もある。

もしそうであれば、「政権交代」など絶対に起こり得ないのである。

真鶴町は、関係者の処分について、「第3者委員会を設置して、事実関係を調査して、処分を決めたい」と話している。また、尾森氏と松本町長からはコメントがなかった。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
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