「これはけっこう踏み込んだ内容の判決が出たね。今後、著名人の写真を掲載する場合は、この判決を知らなかったでは済まなくなるだろうな」(週刊誌デスク)
ピンク・レディーの2人が、週刊誌の記事で写真を無断で使われたと訴えた裁判で、最高裁判所は、2月2日、著名人には顧客誘引力を利用する目的で名前や写真などを無断で使われない権利「パブリシティ権」があると認めた。これまでも下級審レベルでは、パブリシティ権の概念が認められていたが、最高裁では初めて。その一方で、表現の自由に配慮して権利の侵害に当たるケースを限定的に示し、今回のピンク・レディーの写真についてはパブリシティ権の侵害とはいえない、として訴えを退けた。

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