12月12日(水)14:00から大阪地裁第13民事部で、鹿砦社が李信恵氏を訴えた訴訟(第1訴訟)の尋問が行われる。前回期日(10月31日)に裁判所と原告(鹿砦社)‐被告(李信恵氏)双方が納得し、いよいよ原告‐被告本人の尋問が行われるはずであったが、その後被告の李信恵氏は、「出廷をしない」と、本人ではなく、神原元弁護士がツイッターで発信。どうやら12日の法廷にも李信恵氏は姿を見せないようである。

それならそれで、前回期日に出廷した上瀧浩子弁護士は「被告の証人尋問は申請しない」と明言しておくべきだったろう。いったんは裁判官の判断のもと原告‐被告双方が本人尋問に応じると回答し期日も決めたのであるから、李信恵氏の不出廷は〈敵前逃亡〉のそしりを逃れることはできまい。そして、どうやら12日神原元弁護士に他の裁判の予定がある、といった噂もあり、被告側弁護士として神原弁護士が登場するか否かも見どころである。

したがって、12日の裁判では原告鹿砦社代表・松岡利康だけの証人調べとなるが、いよいよこの裁判も佳境に差し掛かかった。お時間の許す方は是非、傍聴にお越しいただけるよう取材班からも呼び掛ける。

「鹿砦社はクソ」「クソ鹿砦社」との誹謗中傷について、被告側準備書面では「論評」と主張したが、李信恵氏本人の口から説明してほしかったところだ。

ところで先日別掲(下記)の文書が大阪弁護士会所属の弁護士に送付されてきた。

12月22日大阪弁護士会主催で開催されるパネルディスカッションの案内文書。李信恵氏がパネリストとして参加する

12月22日大阪弁護士会主催で開催されるパネルディスカッションに、李信恵氏がパネラーとして参加するというのである。おいおい、ちょっと待ってくれ! 取材班は先日、本通信で香山リカ氏の講演が、わずか6通の通報(脅し)で中止にとなった件について、「開催すべきであった」とする意見を申し述べた。しかし、香山氏のケースと今回のケースは事情が大きく異なる。

まず、前述のとおり李信恵氏は、「名誉毀損による損害賠償請求」の被告として、地元大阪地裁で、被告として鹿砦社と係争関係にある人物であることである。争いの内容が「表現」と無関係な、交通事故や、過払い金の払い戻しなどであれば、関係なかろうが、李信恵氏のプロフィールには「元在特会会長及び保守速報に対する民事訴訟を提起して第一審・第二審で勝訴」との紹介文がある。その通りである。李信恵氏はここで紹介されている通りに勝訴していることは間違いない。

だが、「クソ鹿砦社」、「鹿砦社クソ」と散々ツイッターに書き込んだ件で、李信恵氏は「被告」として係争中の身なのである。争いの内容は「表現」についてであり、李信恵氏が過去、鹿砦社、取材班、M君らに対して発信した膨大な誹謗中傷や虚偽は、言論人として許されるものではないと取材班は確信している。そんな李信恵氏を、こともあろうに大阪弁護士会の会長名でパネルディスカッションに招く。これはどう考えてもアンフェアだ。係争中の民事事件に地元の弁護士会が、ある種「こちらの味方に付く」と正当性を与えたかの印象を付与していると感じられても仕方がないだろう。

そこで、6日鹿砦社は以下の内容の質問を大阪弁護士会竹岡登美男会長に送付した。

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2018年12月6日 
大阪弁護士会
会長 竹岡登美男 様

貴会主催《『反』差別 連続企画 第1回 今、問われる人種差別禁止法
―沖縄・部落・在日コリアンへの差別の実態を踏まえて―》
についてのお尋ね

兵庫県西宮市甲子園八番町2-1-301 
株式会社鹿砦社(ろくさいしゃ) 
代表取締役 松岡利康 
電話0798(49)5302 

               
謹啓 師走に入り何かと慌ただしくなってまいりましたが、貴会ますますご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。

 さて、貴会所属弁護士より標記のような勉強会(資料添付)が予定されていると聞きました。

 パネリストとして参加予定の方の中に、李信恵氏のお名前があります。小社は、李信恵氏にSNS上で執拗に誹謗中傷を受け発信が止まらなかったため、やむなく李信恵氏を被告として名誉毀損等による損害賠償請求訴訟を大阪地方裁判所(以下大阪地裁と略記します)に提訴し、争っている最中です(大阪地裁第13民事部 平成29年ワ第9470)。今月12日には原告代表者である私の尋問が行われ(李信恵氏は尋問を拒否しました)、この係争自体は、これで結審を迎え年度内の判決になるものと想像いたします。

 他方李信恵氏側は、本年3月頃、上記訴訟がほぼ結審直前になり「反訴したい」旨の意向を突如表明しましたが、裁判所は同一訴訟内での反訴は認めず、別訴を小社を被告として起こしてきており、こちらも大阪地裁で係争中です(大阪地裁第24民事部 平成30年ワ第4499号)。

 つまり、李信恵氏は、被告、原告(提訴の順番からこのように記します)として、現在大阪地裁において、2件の訴訟を係争中の身であり、その争いの内容は「名誉毀損」です。特に後者訴訟にあっては、損害賠償と共に出版物の販売差し止めを求めており、憲法21条に謳われる「表現の自由」「言論・出版の自由」の見地から極めて重大です。

 参考までに李信恵氏が関わったとされる大学院生リンチ事件(常識的に見て、リンチの現場に居て関わっていないとは言えないでしょう)についての出版物2点を同封させていただきますので、ぜひご一覧(特にリンチ直後の大学院生の顔写真を)、またリンチの最中の音声データ(CD)をご視聴になり、ご検討ください。くだんの勉強会のご案内に「人権」という言葉がありましたが、リンチ被害者の「人権」はどうなるのでしょうか? 会長のご意見をぜひお聞かせください。いや、一人の人間として――。

「人権」を大事にされる貴会、特に呼びかけ人に名がある会長におかれましては、李信恵氏がこのような状態であることをご存知でパネリストと決定なさったのでしょうか(あるいはご存知なかったのでしょうか)。ぜひお聞かせください。貴会の最高責任者である「会長」として――。

 足元大阪地裁で大阪弁護士会所属の弁護士も代理人に就任し(李信恵氏側の代理人は京都弁護士会、神奈川弁護士会所属)、係争中の民事訴訟が進行している中、大阪弁護士会が、係争中の片一方の当事者を、係争の内容と関係のある「表現」や「差別」や「人権」についての勉強会のパネリストに選ばれることは、李信恵氏から「クソ鹿砦社」「鹿砦社はクソ」などと再三再四誹謗中傷を受けた小社としては、公平な人選であるとは考えられません。

 もちろん、係争中であろうと、発言や発信は認められるべき基本的な権利であると小社も認識いたしますが、今回はまさに「表現」についての訴訟が、他ならぬ大阪地裁で係争中に、大阪弁護士会が主催して、係争の片一方の当事者を招くという、例外的なケースであると考えます。小社の代理人弁護士はじめ複数の弁護士や元裁判官の方々にお聞きしても首を傾げられましたので、私が申し上げていることは、決して特異な意見ではないと思いますがいかがでしょうか?

 大阪弁護士会が、李信恵氏の過去の訴訟について、評価の認識をされていることは分からないではありませんが、リンチや暴力事件に関与したという疑いや問題を現在李信恵氏は問われています。その訴訟が進行中に(それも2件も)大阪弁護士が(それも会長名で)李信恵氏を「差別や「人権」や「表現」が話題となる勉強会のバネラーにお招きになる行為は、原告である(別訴では被告)小社のみならず第三者が常識的、客観的に見ても「大阪弁護士会は李信恵氏を支持している」と映ります。

 上記申し上げた件をご賢察頂き12月14日(金)までに書面にてご回答いただきますようお願い申し上げます。
 
 まずは要件にて失礼いたします。 

敬白 

               

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送付文書の中でも言及しているが、「係争中であるから発言を控えろ・発信をするな」とわれわれは主張しているのではない。「言論の自由」の観点から係争についての発言・発信は認められるべきである、と取材班は認識している。それでも「例外」はあるだろう。

ズバリ「例外」に該当するのが今回のケースである。大阪弁護士会は、果たして本係争の事実認識していたのか、あるいは知らなかった(その可能性は十分にあろう)のか。もし、係争があることを知っていたのであれば「どうして、あえて李信恵氏を登用したのか」、この点に疑問を感じるのは、まったく不自然ではないはずだ。12日の法廷並びに大阪弁護士会からの回答にご注目頂きたい。

いささか引用が長くなり長文になってしまったので、以下手短に報告するが、M君に対するリンチの際の音声がYou Tubeにアップされているが、これがなんと視聴者7万人を越えたのである。声なき多くの方々が関心を持っておられる証左である。これだけの動かぬ証拠がありながら「リンチはなかった」などとは小学生でも言わないだろう。裁判所がどのような判決を出そうが、〈真実は一つ〉だ。あらためて視聴いただきたい。

(鹿砦社特別取材班)

『真実と暴力の隠蔽』 定価800円(税込)

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B07CXC368T/
鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?bookid=000541