名古屋の元小学校教師、喜邑拓也さん「強制わいせつ」事件で冤罪判決

当欄で注目の冤罪裁判の1つとして紹介してきた名古屋地裁の元小学校教師「強制わいせつ」事件の裁判で3月28日、判決公判があり、安福幸江裁判官は被告人・喜邑拓也さん(37)の無実の訴えを退け、懲役2年・執行猶予3年を宣告した。私は冤罪事件を多く取材し、酷い判決を見慣れているため、今さら冤罪判決が出たくらいで驚かない。しかし、何度経験しても冤罪が生まれる場面に立ち会うのは辛いものだ。少々日が経ってしまったが、いかなる不当判決が出たかを報告しておきたい。

◆傍聴席からは「ええ~っ」と女性の悲鳴

「被告人を懲役2年に処する」

多数の喜邑さん支援者とマスコミが集まって60席の傍聴席が満員になった名古屋地裁の第902号法廷。安福裁判官がそのように判決主文を読み上げた時、傍聴席から「ええ~っ」という女性の悲鳴が上がった。これまで冤罪事件の裁判であまた繰り返されてきた悲劇的な光景だ。

判決によると、喜邑さんは2016年1月、当時勤務していた清須市の小学校の教室内において、小1女児の服の中に襟元から手を入れ、胸を直接触るなどしたとされた。

安福裁判官はそのように認定したうえで「大胆で悪質」「不合理な弁解に終始し、反省していない」と喜邑さんを指弾。一方で、臨時教員だった喜邑さんが職を失ったことから「社会的制裁を受けている」と実刑判決を避けた事情を説明した。この判決を朗読する間、安福裁判官は目の前に立つ喜邑さんを厳しくにらみ続け、正義感に酔いしれている様子が窺えた。

一方、判決の言い渡し中は被告人席で肩を落とし、微動だにせず座ったままだった喜邑さんだが、公判後、支援者たちへの報告集会でこの時の気持ちをこう振り返った

「公判廷なので冷静な態度でいないといけないと思いましたが、正直、裁判官に言ってやりたかったです。不当判決だ、これはおかしい、と」

その気持ちはよくわかる。今まで冤罪とは無縁の世界で生きてきた善良な市民にとっては、まったくもって耐え難いだろう明白な不当判決だったからだ。

判決後、支援者に報告する喜邑拓也さん(右から3人目)と弁護団、両親

◆教室に20人程度の生徒がいながら目撃証言は皆無なのに・・・

当欄で指摘してきた通り、そもそも検察側の主張の筋書きは「20人程度の生徒がいた掃除の時間中の教室」で喜邑さんが上記のような犯行を行ったという非常に不可解なものだった。しかも、その場に20人程度の生徒がいながら、なぜか犯行の目撃証言は皆無だった。

また、喜邑さんの犯行を裏づける唯一の直接的証拠である「被害女児」の供述についても、供述内容に大きな変遷があり、心理学者から「確証バイアスを持った母親が女児から被害状況を聞き取る中、女児が虚偽の記憶を植え付けられた可能性がある」と指摘されていた。

一方、喜邑さんは「事務机で漢字ノートの採点をしていたら、女児がチリトリにゴミをたくさん取って見せてきた。頭を撫でてやろうとしたら、手が女児の首からアゴのあたりに触れてしまっただけ」と一貫して主張していたが、きわめて自然な話であり、どちらの主張に信ぴょう性があるかは明らかだった。

では、なぜ、この無実の訴えが退けられたのか。

安福裁判官はまず、「女児の供述内容は具体的で、実際に体験した者でしか語れない内容」などという定型的な事実認定で、女児の供述が信用できると判示。また、母親の供述のみならず、スクールカウンセラーの供述とも女児の供述内容が整合的であることを根拠に、母親の聞き取りで女児が虚偽の供述を植え付けられた可能性を否定したのだ。

これに対し、喜邑さんは、「生徒の供述は詳細だから信用できると裁判官は言いますが、私はやっていないということを詳細に説明することなどできません」と批判。弁護人の中谷雄二弁護士は「スクールカウンセラーは事前に情報を得たうえで、女児から話を聞いていたのに、判決ではそれに触れていなかった」と事実認定の杜撰さを指摘した。これもまたどちらの主張に分があるかは自明のことだった。

◆母は「もう桜を見ても悲しい思いにしかなれません」と涙

喜邑さんは、「控訴して今後も戦っていきますので、最後まで応援をよろしくお願いします」と支援者たちに誓ったが、「正直、交差点でこのまま飛び込んだら楽になるとも思った」と明かすなど、相当なダメージを受けているようだった。

また、母の優美子さんが「今日は桜が咲いていましたが、もう桜を見ても悲しい思いにしかなれません」と涙ながらに語る様子もあまりに痛ましかった。

何も力になれない筆者もはがゆいが、この事件の動向については、今後も当欄で適時、報告させてもらうつもりだ。少しでも多くの人に注目してもらいたい。

◎[関連記事]冤罪・名古屋の小学校教師「強制わいせつ」事件の裁判が年度内に決着へ(2018年2月21日)

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ 広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

7日発売『紙の爆弾』5月号 安倍晋三はこうして退陣する/編集長・中川が一から聞く日本社会の転換点/日本会議系団体理事が支持「道徳」を〝数値評価〟していた文科省研究開発学校 他
「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)

栃木県警の「今市事件証拠遺棄」を否定した栃木県行政不服審査会の不見識

栃木県行政不服審査会の不見識な答申書

2005年に栃木県今市市(現在の日光市)の小1女児・吉田有希ちゃんが殺害された「今市事件」では、無実を訴える勝又拓哉被告(35)が一審・宇都宮地裁で無期懲役判決を受けた。そして現在は東京高裁で控訴審が係属中だが、めぼしい証拠は捜査段階の自白しかないことなどから冤罪を疑う声は少なくない。

この事件の取材を進める中、栃木県警が勝又被告の無罪証拠になりうる行政文書を遺棄していた疑惑が浮上した。それに関する栃木県行政不服審査会の不見識な対応と併せて紹介したい。

◆自白の矛盾を客観的に裏づける栃木県警のポスターが遺棄されていた・・・

まず、「勝又被告の無罪証拠になりうる行政文書」とは何か。それは、勝又被告が検挙される以前、栃木県警が事件の情報提供を求めるために県内各所に張り出していたポスター、県内各所で配布していたチラシなどである。

では、これらがなぜ、勝又被告の無罪証拠になりうるのか。そのことはすでに当欄の昨年4月6日付け記事「今市女児殺害事件をめぐる冤罪疑惑──見過ごされた自白調書の明白なウソ」で説明している。

今もネット上で画像が散見される「無罪証拠になりえるポスター」

県内各地に張り出されていた栃木県警の情報提供募集のポスターなどは今もネット上のあちこちに画像がアップされているが、有希ちゃんの事件当日の服装がイラストや写真で紹介されている。そして捜査段階の自白では、勝又被告は「これらのポスターを見るたびに怖い思いがしていました」と供述している。しかし、一方で勝又被告はなぜか、「有希ちゃんの服装は、赤いランドセルを背負っていたこと以外は憶えていません」と供述しているのだ。ポスターなどで紹介された有希ちゃんの事件当日の服装は、黄色いベレー帽や「とっとこハム太郎」の絵が描かれたピンクの運動靴など非常に特徴的であるにも関わらず・・・。

この捜査段階の自白における勝又被告の供述内容はどう見ても辻褄が合っていない。栃木県警の情報提供募集のポスターなどはそのことを客観的に裏づけ、自白の信用性を否定しうるからこそ、勝又被告の無罪証拠になりうるというわけだ。

そこで私はこのポスターなどについて、より公的な物を入手すべく、昨年1月、栃木県警に対し、公文書の開示請求を行ったのだが・・・。

ほどなくして栃木県警は私に対し、非開示の決定を告げてきた。すでに「廃棄した」というのだ。

これは、被告人が無実を訴えて裁判が係属中の事件について、警察が無罪証拠になりうる公文書を遺棄したという重大不祥事ではないか。私はそう考えた。そこで決定を不服として、栃木県公安委員会に対し、審査請求を行った。すると今度は、栃木県公安委員会から諮問を受けた栃木県行政不服審査会の不見識な対応を目の当たりにすることになったのだ。

◆栃木県警側の言い分を鵜呑みにした栃木県行政不服審査会

栃木県公安委員会からの諮問に対し、栃木県行政不服審査会は今年2月2日付けで答申したという。この答申書の写しはほどなく私のもとにも届いたが、それには「結論」がこう綴られていた。

〈栃木県警察本部長(以下「実施機関」という。)が行った公文書非開示決定(文書不存在)は妥当である。〉

このような「結論」が示されるのは予想の範囲内だった。問題は、栃木県警が「廃棄した」と言っている公文書、すなわち今市事件の情報提供募集のポスターなどについて、廃棄したことの妥当性に関する栃木県行政不服審査会の判断だ。それは次のようなものだった。

〈実施機関は、本件対象公文書を特定し、条例に基づき本件処分を行っていることを踏まえると、実施機関の主張のとおり、刑事訴訟上の証拠となりうる性質の文書でないと判断される。〉

要するには栃木県行政不服審査会は、ポスターなどの内容や勝又被告の捜査段階の自白内容をまったく検証せず、栃木県警側の言い分のみに基づいて、ポスターなどが勝又被告の無罪証拠になりうることを否定したのだ。

これでは、栃木県行政不服審査会が存在する意義はないのではないだろうか。この件に関しては今後も取材を続け、適時報告したい。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

『紙の爆弾』4月号!自民党総裁選に“波乱”の兆し/前川喜平前文科次官が今治市で発した「警告」/創価学会・本部人事に表れた内部対立他
「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)

千葉18歳少女生き埋め殺人事件 「主犯格」の男性被告に2度目の冤罪判決

私は1月3日付けの当欄で2018年の注目冤罪裁判の1つとして、「千葉18歳少女生き埋め事件」を紹介した。この事件では、3人の男女が共謀のうえ、被害者の18歳少女を生き埋めにして殺害したとされ、いずれも無期懲役判決を受けている。しかし3人のうち、実行犯の男以外の2人は冤罪だというのが私の見解だ。

しかし、私が冤罪だとみている2人のうち、主犯格とされる井出裕輝被告(23)は3月1日、東京高裁で一審の無期懲役判決を支持する控訴棄却の判決を受けた。おそらく最高裁に上告し、もう一度無罪を主張するとみられるが、厳しい状況に追い込まれた格好だ。

◆実行犯も他2人の無罪主張に沿う証言をしていたが・・・

18歳の少女が成田空港近くの畑で生き埋めにされ、殺害されるという衝撃的な事件が起きたのは2015年4月のことだった。殺人罪に問われたのは、井出被告、被害少女の元同級生で事件当時17歳のA子被告(20)、すでに無期懲役が確定した中野翔太受刑者(22)の3人だ。

3人の裁判の認定によれば、事件のきっかけは被害少女とA子被告の些細なトラブルだったとされる。風俗店従業員だった被害少女は、性風俗店で働くための「身分証」として友人たちから卒業アルバムを借り、返さないことが続いていたのだが、そのことにA子被告が激怒したという。

そしてA子から相談をうけた井出被告が「生き埋め殺人」を計画。井出被告、A子被告、井出被告の「パシリ」だった中野受刑者の3人が共謀し、被害少女を車で現場の畑に連れて行き、生き埋めにした――以上が、これまで3人の裁判で認定されている事件の筋書きだ。

被害少女が生き埋めにされた畑

しかし、この事件については、当初から動機の疑問が指摘されていた。卒業アルバムの貸し借りをめぐるトラブル程度のことで生き埋めにして殺すというのは、いくらなんでも残酷すぎると思われためだ。

そして別々に行われた3人の裁判では、「首謀者」とされた井出被告とA子被告の2人が車で被害少女を監禁したことなどは認めつつ、「生き埋め」については無罪を主張した。井出被告の主張によると、事件の真相はおおよそ次のようなものだったという。

「被害少女のことは、畑に掘った穴の中に入れ、脅かすだけのつもりでした。しかし、被害少女を穴の中に入れた状態で中野に1人で見張らせ、別の場所に車を停めに行ったら、その間に中野が1人で被害少女を生き埋めにしてしまったんです」

この井出被告の主張をにわかに信じがたい人は多いだろう。しかし、実は他ならぬ実行犯の中野受刑者も裁判では、次のような証言をしているのだ。

「1人で見張りをしている時、掘った穴に入れていた被害者が泣き出したので、焦って砂をかけてしまったんです」

人を生き埋めにして殺害した「凶悪犯」にしては、少々間の抜けた証言だが、実は中野受刑者は軽度の知的障害者だった。私は中野受刑者本人にも面会を重ね、事実関係を質したが、中野受刑者も「井出から『殺せ』とか『埋めろ』という指示はなかったです。でも、『人を埋める場所ない?』と言っていたんで、アウトだと思うんですよ」と曖昧なことを言っていた。それもあり、中野受刑者が1人で暴走し、被害少女を生き埋めにした考えることは何ら不自然ではないと私は思うのだ。

◆「どういう経緯とはいえ、命を奪った責任はあります」

もっとも、井出被告は事件の際、中野受刑者が被害者を生き埋めにしたことを責めたりせず、埋められたばかりの被害者を助けようともしていないなど、疑われても仕方のない面はあった。そもそも、井出被告が中野被告に対し、畑に穴を掘るように指示したのは事実で、犯行のきっかけをつくったのは間違いない。それゆえに完全に潔白の冤罪被害者に比べると、同情しづらい面があることは否めないのだが――。

私が昨年、千葉刑務所で井出被告と面会した際には、井出被告本人もそのことは自覚しているようだった。

「どういう経緯だったとはいえ、私には、被害者の方の命を奪った責任があります。被害者の方の命はもちろん、被害者の家族や親族の方々の命も奪ってしまったとも思っています」

私とアクリル板越しに向かい合った井出被告は殊勝な面持ちでそう言っていた。さらに意外だったのは、井出被告が中野受刑者に対しても「嘘ばかり言っていた」と言いつつ、責任を感じていたことだ。

「私が誘わなければ、中野はああいうことをせずに済んだわけですからね。中野が私のことを悪く言うのは仕方がないと思っています。共犯少女(A子被告のこと)についても、悪いことをしたという思いはありますね」

いくら謝ろうとも、被害少女の遺族は決して井出被告らを許さないだろう。仮に生き埋めについては、井出被告らにとって予定外で、想定外のことだったとしてもだ。しかし、それでも、この事件が冤罪なのは確かだと私はここで言っておきたい。心情的なものはどうあれ、事実に忠実でありたいと思うからだ。

なお、A子被告については、まだ控訴審が係属中だ。今後もこの事件については、経過や結果を適時報告したい。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

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伊藤詩織氏VS山口敬之氏の訴訟「取材目的の記録閲覧者」は3人しかいなかった

伊藤詩織氏の著書『Black Box』

伊藤詩織氏というジャーナリストの女性が、山口敬之氏という元TBSワシントン支局長の男性にレイプされたと実名で告発した件については、これまで様々なメディアで報道されてきた。その多くは、疑惑を否定する山口氏をクロと決めつけ、伊藤氏の勇気ある告発を支持する内容だった。

ところが、私はこのほど、こうした一連の報道に疑念を抱かざるをえない重大な事実に直面してしまった。伊藤氏が山口氏を相手取り、1100万円の損害賠償などを求めて東京地裁に起こした民事訴訟の記録を閲覧したところ、取材目的での閲覧が私以外にわずか3人しかいなかったのだ。

◆メディアは伊藤氏の主張を一方的に伝えたが・・・

伊藤氏に対する山口氏のレイプ疑惑は昨年5月、週刊新潮の報道で表面化した。それ以来、伊藤氏と山口氏の態度は対照的だった。

まず、伊藤氏は会見を開いたり、著書『Black Box』を上梓したりするなどして社会に向け、広くレイプ被害を訴え続けた。これにより、伊藤氏の支持者はすごい勢いで増えていった。その中では、漫画家の小林よりのり氏や、政治家でジャーナリストの有田芳生氏ら著名人も公然と山口氏をレイプ犯扱いし、手厳しく批判した

小林よしのり氏のブロマガ「小林よりのりライジング」
有田芳生氏のツイッター
山口敬之氏が反論手記を寄せた『月刊Hanada』2017年12月号

一方、山口氏は疑惑を否定しながらも、公の場で疑惑について語ることは少なく、『月刊Hanada』の2017年12月号に反論手記を寄せたり、同誌の花田紀凱編集長が手がけるYouTubeチャンネル「週刊誌欠席裁判」に出演して潔白を訴えたりした程度。このような2人の態度からすると、様々なメディアが伊藤氏の主張を一方的に伝える状況になったのは、ある程度仕方のない面もあったろう。

だがしかし、である。伊藤氏は昨年9月28日付けで前記したような民事訴訟を東京地裁に起こし、同12月5日には第1回口頭弁論も開かれている。こうした状態になれば、取材者は裁判所で訴訟記録を閲覧し、原告と被告双方の主張内容や証拠を確認するのが事件取材のイロハのイだ。それゆえに私は当然、この事件を報道している多くの取材者も訴訟記録を閲覧しているものだとばかり思っていたのだが・・・。

◆レイプ犯と決めつけた報道関係者たちは訴えられる可能性も

私が今年1月18日、東京地裁でこの民事訴訟の記録を閲覧したところ、私より先に「取材目的」でこの訴訟の記録を閲覧した者はわずか3人しかいなかった。なぜ、そんなことがわかるかというと、民事訴訟の記録を閲覧する際には、所定の用紙に名前や住所、閲覧の目的などを記入して提出するのだが、提出した用紙は訴訟記録と一緒に編綴されるからだ。

ちなみに私より先に取材目的でこの訴訟の記録を閲覧していたのは、浦野直樹氏(朝日新聞)、上乃久子氏(ニューヨーク・タイムズ)、西口典子氏(所属などは特定できず)の3人。私は2月5日と6日にも東京地裁でこの訴訟の記録を閲覧したが、この時点でもまだ私以外の取材目的の閲覧者はこの3人だけだった。この事件の報道量は膨大だが、この3人以外は訴訟記録も閲覧せずにこの事件を報道しているわけである。

ちなみに訴訟記録を閲覧すればわかることだが、伊藤氏の主張はこれまでに報道されてきた主張とまったく同じではないし、山口氏の訴訟における主張には、これまでに山口氏が公にしてこなかった主張がかなり多い。現時点ではまだ事実関係に踏み込んだことは言えないが、訴訟記録も閲覧していない者たちが繰り広げている報道はまったくアテにならないということだけは言い切れる。

訴訟記録も閲覧せずに山口氏をレイプ犯と決めつけたような報道をしていた者たちは今後、山口氏に名誉棄損訴訟を起こされる可能性もあると私は思っている。そして、できれば実際にそうなって欲しいとも思う。私は現時点で山口氏に味方するつもりはまったくないが、訴訟記録も閲覧せずに山口氏をレイプ犯扱いしているようないい加減な報道関係者たちのことを心底軽蔑するからである。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

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冤罪・名古屋の小学校教師「強制わいせつ」事件の裁判が年度内に決着へ

去る1月5日、当欄で「2018年の注目冤罪裁判」として紹介した名古屋地裁で進行中の小学校教師「強制わいせつ」事件の裁判が佳境を迎えている。去る2月7日には、「被害者」の女児の供述を分析した認知心理学者が証人出廷し、女児の供述の信頼性に疑問を投げかけた。裁判の行方については予断を許さないが、そもそも「強制わいせつ事件」自体が虚構のものであることが心理学的にも裏づけられた格好だ。

2月7日の公判後、支援者に報告する喜邑さん、塚田聡子弁護士、中谷弁護士(左から)

◆女児が訴える被害は“偽りの記憶”か

この事件の被告人で、小学校教師だった名古屋市の男性・喜邑(きむら)拓也さん(37)は2016年11月、勤務していた小学校の1年生女児に対する強制わいせつの容疑で逮捕され、2017年1月に起訴された。しかし喜邑さんは一貫して無実を訴え、名古屋地裁で進行中の裁判では、無実を信じる支援者たちが毎回多数傍聴に駆けつける異例の事態になっている。

その理由は、喜邑さんが元々、生徒に人気があり、父兄からの信頼も厚かった教師だったこともある。しかし何より、この事件が冤罪であることを示す事情が散見されることが支援の活発化につながっているのだと思う。

というのも、検察の主張では、喜邑さんは掃除の時間中、教室で「被害者」の女児の服の中に手を入れ、胸を触ったとされているのだが、教室にはその時、約20人の生徒がいながら「喜邑さんの犯行」を目撃した生徒が1人もいないのだ。そもそも、そんな大勢の生徒がいる教室で、教師が女生徒の服の中に手を入れ、胸を触るという犯行に及んだというのも不自然だろう。

そして2月7日、認知心理学者の北神慎司名古屋大学准教授に対する証人尋問が行われたのだが、これにより、そもそも「強制わいせつ事件」は存在しなかったという弁護側の主張が心理学的にも裏づけられることになった。

北神准教授によると、女児の証言には「最初は右の胸を触られたと言っていたのに、2カ月も経ってから触られたのは左胸だったと言い出すなどの不自然な変遷がある」とのこと。喜邑さんのことを「犯人」だという“確証バイアス”を持った母親らが女児に繰り返し質問したことにより、女児が“偽りの記憶”を形成した可能性があるというのだ。

◆判決は3月28日

裁判は今後、2月28日に喜邑さんに対する被告人質問、3月14日に検察官の論告求刑と弁護人の最終弁論などが行われて結審し、3月28日に判決が宣告される予定。担当の安福幸江裁判官が新年度に他の裁判所に異動になる可能性が高いため、年度内に判決が宣告できるように調整し、このような駆け足の日程になった。弁護人の中谷雄二弁護士は、裁判の行方については慎重な見方を示しながらも、「新しい裁判官が被告人質問も聞かずに判決を書くよりは良かった」と語ったが、私もそれは同感だ。

公正な結果が出て欲しいものである。

▼片岡健(かたおか けん)
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滋賀患者死亡事件 西山美香さんを冤罪に貶めた滋賀県警・山本誠刑事の余罪

昨年12月、元看護助手の女性・西山美香さん(38)が大阪高裁で再審開始決定を受けた滋賀県の患者死亡事件。この冤罪が生まれた原因は、2004年の逮捕当時は24歳だった西山さんが滋賀県警の男性刑事に好意を寄せ、虚偽の自白をしてしまったことであるように報道されてきた。

しかし、実はその山本誠刑事は、西山さんの気持ちにつけこんだ悪質な取り調べをしていた疑いがあるばかりか、他の冤罪被害者に対しても暴力をふるうなどの「余罪」があったことが判明している――。

◆初公判の3日前に面会して“自供書”を書かせる

西山さんは、看護助手をしていた2003年、勤務先の病院で男性入院患者の人工呼吸器のチューブを外し、窒息死させたとされて懲役12年の判決を受け、昨年8月に満期出所するまで服役生活を強いられた。しかし再審請求後、弁護団が医師3人に男性の死因を再検証してもらったところ、「致死性不整脈による自然死の可能性がきわめて高い」との意見が示された。これが決め手となり、事実上唯一の証拠だった捜査段階の自白の信用性が否定され、西山さんは再審開始の決定を受けたのだ。

その後、検察が最高裁に特別抗告したが、西山さんが再審無罪に向けて一歩を踏み出した事実に変わりはない。

では、そんな西山さんの気持ちにつけこんだ山本誠刑事の悪質な取り調べの疑いとはどんなものだったのか。

裁判で西山さんが訴えたところでは、西山さんが否認に転じようとすると、山本刑事は「逃げるな」ときつい口調で迫ってきて、時には突き飛ばされたりもした。一方で山本刑事は「ワシに全部任せておいたら大丈夫や」「殺人でも死刑から無罪まである。執行猶予がつくこともあるし、保釈がきくこともある」などと“優しい言葉”もかけてくれたという。

また、弁護士は連日接見に来てくれたが、山本刑事に「起訴前に毎日接見にくるなんておかしい。そんな弁護士は信用できない」などと“助言”され、西山さんはどちらを信用していいか迷ってしまった。そして、多数の自供書を書かされるうちに「否認しても無駄だ」と思うに至ったのだという。

これに対し、裁判の第1審に証人出廷した山本刑事は「自分は過去に一度も裁判で自白の任意性、信用性が争われたことがない」と断言した上、西山さんが訴えるような脅迫や偽計を取り調べで用いたことを否定したのだが――。

実は裁判では、山本刑事が西山さんの初公判の3日前にも不審な行動をしていたことが明らかになっている。勾留先の滋賀刑務所まで面会に訪ね、西山さんに「検事さんへ」という書き出しで始まる次のような“自供書”を書かせていたのだ。

〈もしも罪状認否で否認しても、それは本当の私の気持ちではありません。こういうことのないよう強い気持ちを持ちますので、よろしくお願いします〉

こんなものを書かされたため、西山さんは動揺し、初公判で罪状認否ができない状態にまでなっている。このようなことをする刑事ならば、取り調べで西山さんが訴えるような脅迫や偽計などいくらでも使うと考えたほうが自然ではないだろうか。

山本誠刑事が冤罪被害者に暴行した際に滋賀県警が作成した懲戒処分者名簿
滋賀県警察本部

◆無実の男性を誤認逮捕して暴行も……

さらに西山さんの裁判に証人出廷してから1ヶ月半経った2005年7月中旬、山本刑事には重大な不祥事が発覚している。窃盗の容疑で逮捕した男性を取り調べる際、胸ぐらをつかみ、足を2回蹴るなどの暴行を加えていたというのだ。

しかも、このような暴力取り調べを行ったあとで、実はこの男性は事件と無関係だったことが判明している。つまり、山本刑事は無実の男性を冤罪に貶める捜査に関与したばかりか、暴力までふるっていたのだ。

付言すると、山本刑事がこの無実の男性に暴行したのは、西山さんの裁判で「自分は過去に一度も裁判で自白の任意性、信用性が争われたことがない」と断言した3日後のことだった。こうなると、西山さんの裁判における山本刑事の証言を素直に信じるのは難しい。

ちなみに山本刑事はこの時、特別公務員暴行陵虐容疑で大津地検に書類送検されたものの、起訴猶予処分となっている。一方、滋賀県警はこの件で山本刑事を減給100分の10(1カ月)の懲戒処分にしているが、犯した罪の重大性からすると、甘すぎる処分である感は否めない。西山さんの再審が晴れて始まれば、山本刑事が犯した罪は再審の法廷で改めて裁かれなければならないと思う。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

おかげさまで150号!最新刊『紙の爆弾』3月号! 安倍晋三を待ち受ける「壁」
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飯塚事件・確定死刑判決のウソを見抜く

1992年に福岡県飯塚市で小1の女児2人がわいせつ行為をされたうえに殺害され、2008年に無実を訴える男性・久間三千年氏(享年70)が死刑執行された「飯塚事件」で、福岡高裁(岡田信裁判長)は6日、久間氏の遺族が求める再審を認めない決定を出した。

そんな飯塚事件については、これまでDNA型鑑定の杜撰さをはじめ、様々な事実に基づいて冤罪の疑いが指摘されてきたが、実をいうと確定死刑判決(一審の福岡地裁判決)には、事件の事実関係を何も知らない人間が見ても、間違いだとわかる点も散見される――。

飯塚事件の再審を認めなかった福岡高裁

◆存在しない〈一般的な経験則〉により久間氏を犯人に

実際に確定死刑判決から引用すると、次の部分がそうだ。

〈幼女の陰部にいたずらをして、殺害した死体を山中に投棄するという本件事案の陰湿さに照らしてみると、一般的な経験則からいって犯人は一人(それも男)である可能性が高い〉

確定死刑判決がこのような言及をしたのは、単独犯であることを前提にしないと久間氏をこの事件の犯人と認定できないからだ。というのも、科警研のDNA型鑑定では、被害女児2人の膣内容物から検出されたDNA型と久間氏のDNA型が一致したとされている。仮にこのDNA型鑑定の結果が信じられるとしても、犯人が複数なら、「被害女児2人の陰部にいたずらし、膣内にDNAを残した人物」と「被害女児2人を殺害した人物」が別々に存在する可能性も残ってしまうのだ。

それゆえに確定死刑判決は、〈一般的な経験則〉なるものを持ち出し、この事件は単独犯によるものだということにしたのだが、そもそも〈一般的な経験則〉とは何だろうか。

小さな女の子が性的ないたずらをされ、ひいては殺害されて死体を遺棄される事件は数多く存在するが、この飯塚事件のように「2人の小さな女の子が同時に被害に遭っている」ケースはきわめて特殊だ。私は新聞データベースなどで同様の例を探したが、まったく見当たらなかった。そもそも事件自体がきわめて特殊なのに、〈犯人は一人(それも男)〉などという一般的な経験則など存在するわけがない。

◆久間氏が犯人だという思い込みに基づいた事実認定

飯塚事件の主な経過(2018年2月7日付西日本新聞より)

また、次の部分も確定判決からの引用だが、これも事実関係を何も知らない人間が見てもおかしさがわかる認定だ。

〈付近住民の生活道路ともいえるような場所で、午前八時三〇分ころという比較的早い時間帯に右犯行が行われていること(さらに、八丁峠で手嶋が目撃したのが犯人車であるとすると、犯人は被害児童を略取又は誘拐してから約二時間三〇分後には遺留品発見現場及び死体遺棄現場である八丁峠に到着していることになるが、潤野小学校から八丁峠の死体遺棄現場まで自動車で行くだけで前記のとおり三五分ないし五三分かかること)にかんがみると、犯人は右各現場付近に土地勘があり、しかも、これら現場の近隣に居住する人物であると認めるのが相当である〉

これはつまり、犯人が事件の各現場に土地勘があるらしきことを根拠に、犯人は〈現場の近隣に居住する人物〉だと認定しているわけである。この確定死刑判決の見解が正しければ、久間氏はまさに〈現場の近隣に居住する人物〉だから、犯人像に合致することになる。

しかし、事件の各現場に土地勘がある程度のことを根拠に、犯人は〈現場の近隣に居住する人物である認めるのが相当である〉というのは、論理の飛躍も著しい。普通に考えれば、〈現場の近隣に過去に居住したことがある人物〉や〈現場の近隣に友人、知人、親戚が住んでいる人物〉なども現場に土地勘はあるからだ。さらに言えば、現場に縁もゆかりもない人物でも事前に現場を下見したうえで犯行を実行した可能性だってある。確定判決はそんな簡単なことさえわかっていないのだ。

要するに確定死刑判決を書いた裁判官たちは、〈現場の近隣に居住する人物〉である久間氏が犯人だという思い込みに基づいて事実認定をしたのだろう。だからこそ、このような事実関係を何も知らずとも、間違いだとわかる点が判決中に散見されるのだ。

この酷い確定死刑判決により久間氏の生命を奪った裁判官は、陶山博生氏(裁判長)、重富朗氏、柴田寿宏氏の3人。柴田氏は今も現役の裁判官だが、陶山氏は弁護士に、重富氏は公証人に転じている。3人の動向は今後も注視したい。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

おかげさまで150号!最新『紙の爆弾』3月号! 安倍晋三を待ち受ける「壁」
「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)

《殺人現場探訪14》近く再審可否決定の恵庭OL事件 現場で感じた素朴な疑問

冤罪が疑われている様々な事件で、今年は相次いで判決や決定が出る見通しだ。札幌刑務支所で服役している大越美和子さんが第2次再審請求中の恵庭OL殺害事件もその1つで、近く再審可否の決定が出る見通しだ。裁判の第一審の頃から冤罪を疑う声が多かったこの事件。私は4年半ほど前に現地を訪ねて取材し、関係現場を車で走って回ったことがある。

◆決め手となる証拠は無いに等しい状態だった

北海道恵庭市郊外の農道脇で女性の真っ黒げの焼死体が見つかったのは2000年3月中旬の朝だった。女性はほどなく千歳市の運送会社で働くAさん(当時24)と判明。同年5月、殺人などの容疑で逮捕されたのがAさんと同じ会社で働いていた大越さんだった。

大越さんが服役している札幌刑務支所

大越さんが疑われたのは、以前交際していた会社の同僚男性がAさんと交際を始めていたことによる。警察は男女関係のもつれが殺人事件に発展したとみたわけだ。だが、大越さんは一貫して容疑を否認。そして裁判では、大越さんの犯行を否定する様々な事実が浮上した。

たとえば、現場では数々の足跡やタイヤ痕が見つかっていたが、大越さんのものは1つも見つかっていなかった。また、検察側は大越さんが自分の車の中でAさんの首を絞めて殺害したと主張したが、大越さんの車の中からAさんの指紋やDNA型、尿痕は一切採取されていなかった。決め手となる証拠が無いに等しい状態だったのだ。

しかし2002年3月、札幌地裁は大越さんに対し、懲役16年を宣告。その後も大越さんは無実を訴え続けたが、控訴、上告も退けられ、2006年に有罪が確定。2012年に申し立てた再審請求も実らず、現在も札幌刑務支所で服役を強いられている。

◆1時間ですべての犯行が行えるかというと……

私がそんな事件の現場を訪ねたのは、2013年の夏だった。私がこの時、関係現場を車で走ってみて感じたのは、大越さんを犯人だと考えるには「犯行に使える時間が少なすぎるのではないか」ということだった。

被害女性Aさんの焼死体が見つかった恵庭市郊外の農道

まず、大越さんとAさんは事件当日、午後9時30分ごろに一緒に会社を後にしている。その後、大越さんは夜11時30分頃に会社からそう遠くないガソリンスタンドに車で来店しているのが確認され、そのまま帰宅している。つまり、大越さんが犯人ならば、犯行をこの約2時間の間に終えたことになる。

しかし、会社から遺体発見現場までは約20キロの距離があり、地元の人間でないとわからないような場所のため、到着するまでに30分かそこらはかかった。遺体発見現場からガソリンスタンドまでも同様だ。とすると、仮に大越さんが犯人ならば、被害者を殺害したり、遺体を燃やしたりする犯行に使える時間は長くて1時間。一見、十分可能に思えなくもない時間だ。しかし、それ以前に人を殺したことがあるわけでもない20代の女性がそんなに手際よく、同僚の女性に対する殺害行為や死体損壊行為を完遂できるかと言うと、私は疑問を感じずにはいられなかった。

ガソリンスタンドに着いた時、大越さんの様子が何かおかしかったなどという話はない。さらにその後、大越さんは自宅近くのコンビニで買い物をしているが、その時の様子もごく普通だったようだ。大越さんは裁判で「あの日は退社後、恵庭市内の書店に行き、立ち読みなどをしていた。それからガソリンスタンドに行った」と主張しているが、その主張通りに行動したと考えたほうがしっくりくるように思われた。

◆現在は再審請求に追い風

現在札幌地裁で行われている第2次再審請求審では、弁護側が新たに示した東京医科大学の吉田謙一教授(法医学)の鑑定書により、Aさんが薬物中毒で亡くなった可能性が浮上。さらに主任弁護人の伊東秀子弁護士によると、弘前大学の伊藤昭彦教授(燃焼学)の鑑定により、Aさんの遺体が最初はうつ伏せの状態で燃やされ、鎮火後にひっくり返されて陰部も燃やされていたと判明し、これにより大越さんのアリバイが裏付けられたという。

「遺体をうつぶせで燃やせば、鎮火するまで遺体をひっくり返せませんが、鎮火までには20分以上かかります。大越さんは事件後、ガソリンスタンドに車で赴いていますが、遺体を燃やすのにそんな時間をかければ、ガソリンスタンドに入店した時間に間に合わないのです」

昨年10月には、日本弁護士連合会が大越さんの再審請求を支援する決定を出しており、現在は大越さんに追い風が吹いている状態だ。公正な判断を期待したい。

大越さんの第2次再審請求が行われている札幌地裁

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

おかげさまで150号!最新刊『紙の爆弾』3月号! 安倍晋三を待ち受ける「壁」
「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)

本日再審可否決定の飯塚事件 「冤罪」久間氏の命を奪った責任者たちの天下り先

1992年に福岡県飯塚市で小1の女児2人が殺害された「飯塚事件」では、2008年に死刑執行された久間三千年氏(享年70)に冤罪の疑いが長く指摘されてきた。その飯塚事件の再審請求即時抗告審で、福岡高裁(岡田信裁判長)がきょう2月6日の午前10時、再審可否の決定を出す。

当欄で繰り返し紹介してきた通り、久間さんが無実であることは間違いないが、その生命を奪った責任者たちは今、どこで何をしているのか。実名で報告する。

◆警察トップはあの東証1部上場企業の会長に

村井温氏(綜合警備保障のHPより)

まず、捜査段階の責任者から見ていこう。

久間氏は1994年9月、福岡県警にこの事件の容疑で逮捕された。当時、県警本部長を務めていたのが村井温氏だ。その後、村井氏は1997年に実父が創業した大手警備会社「綜合警備保障」に転じて社長を務め、同社を東証一部に上場させた。現在は代表取締役会長だが、ホームページ上で「当面、売上1兆円、その次は業界ナンバー1を目指します」と豪語しており、かなり羽振りが良さそうだ。

私は以前、編著『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』を制作した際、村井氏に取材を申し込んだが、村井氏は秘書を通じ、「警察時代の職務については、取材を受けないようにしている」と断ってきた。しかし調べたところ、村井氏はそれ以前、「賢者グローバル」という無料動画配信サイトの取材に応じ、福岡県警本部長時代に「1万何千人」もいた部下をいかにマネージしたか、当時の経験が今の会社でいかに役立っているかを笑顔で語っており、誠実さに欠ける人物だと思わざるをえなかった。

村山弘義氏(青陵法律事務所のHPより)

一方、久間氏を起訴した福岡地検の村山弘義検事正はその後、法務・検察の世界では検事総長に次ぐナンバー2のポストである東京高検検事長まで出世した。1999年に弁護士に転身後は三菱電機やJTに監査役として迎えられ、外部理事を務めた日本相撲協会では2010年の大相撲野球賭博騒動の際に理事長代行も務めた。

私は前掲書を制作した際、村山氏にも取材を申し込んだが、やはり断られた。電話で取材を断る理由を尋ねたところ、「理由なんか申し上げることはありません。色々考えて、お断りしたということでございます」とのこと。飯塚事件について何か語るべきことがないのかと尋ねても「そんなことを申し上げることもありません」、冤罪だと思っていないということかと確認しても「はいはい、すみません」という感じで、とりつく島がなかった。

◆確定死刑判決を出した裁判長は頑なに取材拒否

久間氏は捜査段階から一貫して無実を訴えていたが、裁判では福岡地裁の1審で陶山博生裁判長から死刑判決を受けた。その後、久間氏は福岡高裁の2審、最高裁の上告審でも無実の訴えを退けられ、死刑囚となった。

確定死刑判決を宣告した陶山氏は2013年3月、福岡高裁の部総括判事を最後に依願退職し、現在は福岡市を拠点に弁護士をしている。

私は以前、飯塚事件に関する取材を陶山氏に申し入れたことがあり、電話で断られたため、氏が所属する羽田野総合法律事務所の入ったビルの前まで訪ねて再度取材依頼したことがある。しかし、陶山氏は「全然お話するつもりはありません」「黙秘です」「急ぎますので」などと頑なに拒否した。陶山氏にとって、飯塚事件のことは触れられたくない過去であるようだった。

◆執行を決裁の法務省幹部2人は検事総長に上り詰め、複数の大企業に天下り

死刑は、法務大臣の命令により執行される。しかし、その前に死刑執行の可否を検討するのが法務省の官僚たちだ。

私が行政文書開示請求などによって調べたところ、久間さんの死刑執行を決裁した法務官僚11人が特定できた。その名前を挙げると、尾﨑道明矯正局長、大塲亮太郎矯正局総務課長、富山聡矯正局成人矯正課長、坂井文雄保護局長、柿澤正夫保護局総務課長、大矢裕保護局総務課恩赦管理官、小津博司事務次官、稲田伸夫官房長、中川清明秘書課長、大野恒太郎刑事局長、甲斐行夫刑事局総務課長――の11人だ。

小津博司氏(トヨタ自動車のHPより)

このうち、とくに中心的な役割を果たしたとみられるのが、小津博司事務次官大野恒太郎刑事局長だ。2人はいずれも検察官で、久間さんを処刑台に送った後、法務・検察の最高位である検事総長まで上り詰めている。そして退官後も揃って複数の大企業に天下りするなどし、悠々自適で暮らしているようだ。

まず、小津氏は2014年に退官後、弁護士に。確認できただけでも現在はトヨタ自動車、三井物産、資生堂の3社で監査役のポストを得て、清水建設が設立した一般財団法人清水育英会で代表理事に就いている。

大野恒太郎氏(伊藤忠商事のHPより)

一方、小津氏の後を受けて検事総長となった大野氏も2016年に退官後、弁護士に。四大法律事務所の1つである森・濱田松本法律事務所に客員弁護士として迎えられ、伊藤忠商事、コマツで監査役、イオンで社外取締役を務めている。

私は前掲書を制作した際、この2人に対しても、久間さんに関する思いなどを聞くために手紙で取材を申し入れたが、当然のごとく断られている。

小津氏は手紙で返事をくれたが、〈6月16日付のお手紙拝受いたしました。小生に対する取材のお申し込みですが、退官後、このような取材は全くお受けしておりません。この度のお申し出もお受けすることはできませんので、悪しからずご了解いただき、今後の連絡もお控えいただきますよう、お願いいたします。用件のみにて失礼いたします〉と取材を断ることを一方的に告げてきただけで、取材を断る理由すら示さなかった。

一方、大野氏は私が取材を申し込んだ時はまだ現役の検事総長だったが、最高検企画調査課の検察事務官から電話がかかってきて、「今回の取材申し入れに関しては、大変恐縮なんですが、お断りさせて頂きたいということです」と告げられた。大野氏はいかなる理由で取材を断るのかと尋ねると、「とくに賜っておりません」とのことだった。

以上、村井温氏、村山弘義氏、陶山博生氏、小津博司氏、大野恒太郎氏という久間氏の生命を奪った5人の責任者たちの「今」を紹介したが、彼らは飯塚事件の再審可否決定が出る今日をどんな思いで迎えたのだろうか。そして決定をどんな思いで受け止めるのだろうか。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)

「岡口裁判官半裸写真投稿問題」続報 隠ぺい疑惑の東京高裁が嘘の上塗りか

私は昨年11月13日付けの当欄で、〈司法当局は今なお隠ぺい中 岡口基一裁判官「半裸写真投稿問題」の関係文書〉と題する記事を寄稿した。この記事で伝えた問題について、私はその後も司法当局への追及を続けていたのだが、東京高裁が嘘の上塗りをするかのような対応をしてきたので、報告したい。

◆同内容の文書の開示請求を「異なる理由」で退けた東京高裁

この問題の発端は、「ブリーフ判事」の異名で知られる東京高裁の岡口基一裁判官が2016年6月、ツイッターで自らの半裸写真を投稿したことについて、同高裁の戸倉三郎長官から口頭で厳重注意を受けたことだった。この件は各マスコミで報道され、世間の注目を集めた。

この報道をうけ、いち早く動いたのが、大阪弁護士会の山中理司弁護士だった。山中弁護士は2016年6月29日付けで東京高裁に対し、「東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書」の開示を請求したのだ。しかし、山中弁護士がツイッターで明かしたところでは、東京高裁は同年8月2日付けの文書で〈(該当する文書は)作成又は取得していない〉として請求を退けることを伝えてきたという。

ところが、それから3ケ月近く経った9月22日、岡口裁判官がツイッターで再び物議を醸す投稿を行った。それは次のような内容だ。

〈俺の処分の時に作られた膨大な資料は廃棄されずに保存されているだろうか・。ダビデエプロン画像の拡大コピーなど〉

東京高裁が山中弁護士に対し、〈作成又は取得していない〉と回答した文書が実際には存在していたことが、他ならぬ岡口裁判官により公にされたのだ。

私は当時、山中弁護士が上記のような開示請求をしていたことを知らなかったが、この岡口裁判官のこのツイートを見て、その「膨大な資料」をぜひ見てみたいと思った。そこで同27日付けで東京高裁に対し、開示請求を行った。その対象とした文書は、「岡口基一裁判官がツイッターに縄で縛られた上半身裸の写真などを投稿した件に関し、貴裁判所が作成した全文書」だ。表現こそ違うが、山中弁護士と実質的に同じ文書を開示請求したわけだ。

すると、東京高裁は同年12月12日付けの文書で「開示しない」と回答してきたのだが、ここで問題は「開示しないこととした理由」である。それは次のように綴られていた。

〈文書中には、特定の個人を識別することができることとなる情報及び公にすると今後の人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号及び同条第6号ニに定める不開示情報に相当することから、その全部を不開示とした。〉

繰り返しになるが、山中弁護士と私が東京高裁に開示請求したのは実質的に同じ文書だ。それにも関わらず、東京高裁はなぜ、山中弁護士に〈作成又は取得していない〉と伝えた文書について、私には存在することを認めつつ、開示請求を退けたのだろうか。

答えは明白だ。山中弁護士が開示を請求した時点では、岡口裁判官は口頭注意処分を受けた際に作られた「膨大な資料」が東京高裁に存在することをまだツイートしていなかった。そのため、東京高裁は山中弁護士の開示請求については、そのような文書は〈作成又は取得していない〉と回答した。しかし、岡口裁判官のツイートにより、そのような文書が存在するのが判明したあとで開示請求した私に対しては、文書の存在を認めざるをえなかったのだ。

換言すると、東京高裁は山中弁護士に対し、本当は存在する文書が存在しないという嘘を告げ、開示請求を退けていた疑いが浮上したわけだ。

◆新たな開示請求に対し、東京高裁が苦し紛れのおかしな回答

その後、私が最高裁に対して行った苦情の申出は、「苦情申出期間を徒過している」として退けられた。そこで私は2017年11月30日付けで東京高裁に対し、新たな開示請求を行った。その対象とした文書は、以下の2点だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)岡口基一裁判官がツイッターに縄で縛られた上半身裸の写真などを投稿した件に関し、貴裁判所が作成した全文書

(2)東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

言うまでもなく、(1)は、私が2016年9月27日付けで開示請求し、東京高裁が存在することを認めながら開示しなかった文書で、(2)は、山中弁護士が2016年6月29日付けで開示請求したが、東京高裁が〈作成又は取得していない〉として開示しなかった文書だ。これらの実質的に同じ2つの文書について、異なる理由を示して開示しなかった東京高裁が今度はどのような対応をするかを見極めるため、2つの文書を同時に開示請求したわけだ。

すると、2カ月近く経った今年1月下旬、東京高裁から文書(作成日付は今年1月25日)で、(1)と(2)のいずれも開示しないという回答があった。そしてこの文書には、「開示しないこととした理由」がこう続けられていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)の文書中には、特定の個人を識別することができることとなる情報及び公にすると今後の人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号及び同条第6号ニに定める不開示情報に相当することから、その全部を不開示とした。

(2)の文書は、作成又は取得していない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東京高裁の苦し紛れの回答(※画像は一部修正しています)

つまり、(1)と(2)のいずれについても、「開示しないこととした理由」は前回と同じにしたわけだ。(1)と(2)は、実質的に同じ内容の文書だから、(1)だけが存在して、(2)が存在しないというのは明らかにおかしい。しかし、東京高裁は以前ついた嘘を嘘だと認めるわけにはいかないから、苦し紛れでこのようなおかしな回答をせざるをえなかったのだと思われる。

私は今後もこの問題について、司法当局への追及を続けるので、事態に進展があれば、その都度報告したい。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)