国民の大多数から「無実なのに死刑囚にされた冤罪被害者」と認識されている袴田巌さんの再審がついに行われることになった。袴田さんは1966年の逮捕から現在まで57年にわたり、殺人犯の汚名を着せられてきたが、無事に再審が行われれば、無罪判決を受けることは確実だとみられている。

このような状況の中、過去に袴田さんに対し、無実の訴えを退ける判決や決定を下した裁判官たちはどのような思いで、どのように過ごしているのだろうか。当連載では、該当する裁判官たちの中から存命であることが確認できた人たちに対し、公開質問を行っていく。

 

古田佑紀氏(『司法大観 平成十九年版』より)。現在は弁護士をしている

4人目は古田佑紀氏。2008年3月24日、袴田さんに対して特別抗告を棄却する決定を出し、袴田さんの第一次再審請求を「棄却」で確定させた最高裁第二小法廷の裁判官の一人だ。

◆「古田氏の略歴」と「古田氏への質問」

古田氏は1942年4月8日生まれ、北海道出身。司法試験合格後、元々は検察官や法務官僚として働いていた人だった。法務・検察では、次長検事まで出世している。

2005年に最高裁の裁判官に就任し、袴田さんの第一次再審請求を「棄却」で確定させたのち、2012年4月8日付けで定年退官。現在は弁護士になり、東京都中央区八重洲にある『村田・加藤・小森法律事務所』に所属している。

2013年11月には、旭日大綬章を受章。2015年から2021年まで東芝で社外取締役を務めた。

なお、古田氏が旭日大綬章を受章した際、内閣府のホームページでは、古田氏の「功労概要」が以下のように公表されている。

〈最高裁判所判事としてその重責を果たすとともに、我が国司法制度の発展に貢献した。また、多年にわたり次長検事等として法秩序の維持に貢献した。〉

そんな古田氏に対しては、以下のような質問を書面にまとめ、郵便切手84円分を貼付した返信用の封筒を同封のうえ、『村田・加藤・小森法律事務所』に特定記録郵便で郵送し、取材を申し込んだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【質問1】

袴田巌さんは再審が決まり、無罪判決を受けることが確実な状況となりました。古田様はこの状況をどのように受け止めておられますか?

【質問2】

古田様が旭日大綬章を受章された際、内閣府のホームページでは、古田様の「功労概要」が以下のように公表されています。

〈最高裁判所判事としてその重責を果たすとともに、我が国司法制度の発展に貢献した。また、多年にわたり次長検事等として法秩序の維持に貢献した。〉

古田様は、これがご自身に相応しい評価だと思われますか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この質問に対して、古田氏からは以下のような回答が郵便で届いた。

個別の事件に関する取材はお受けしておらず、コメントを差し控えます。

古田氏については、追加取材をすることを検討している。

※古田氏の生年月日と出身地、異動履歴は『司法大観 平成十九年版』と『新日本法規WEBサイト』の情報を参考にした。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

国民の大多数から「無実なのに死刑囚にされた冤罪被害者」と認識されている袴田巌さんの再審がついに行われることになった。袴田さんは1966年の逮捕から現在まで57年にわたり、殺人犯の汚名を着せられてきたが、無事に再審が行われれば、無罪判決を受けることは確実だとみられている。

このような状況の中、過去に袴田さんに対し、無実の訴えを退ける判決や決定を下した裁判官たちはどのような思いで、どのように過ごしているのだろうか。当連載では、該当する裁判官たちの中から存命であることが確認できた人たちに対し、公開質問を行っていく。

3人目は竹花俊徳氏。東京高裁の裁判官だった2004年8月26日、安廣文夫裁判長、小西秀宣裁判官と共に袴田さんの第一次再審請求の即時抗告審を担当し、袴田さんの即時抗告を棄却する決定を出した人だ。

現在は弁護士をしている竹花俊徳氏(竹花俊徳公式ホームページより)

◆「竹花氏の略歴」と「竹花氏への質問」

竹花氏は1947年10月18日生まれ、長野県出身。安廣裁判長らと共に袴田さんの即時抗告を棄却する決定を出した後、仙台高裁秋田支部長、水戸家裁所長、静岡家裁所長などを歴任し、65歳の誕生日である2012年10月18日付けで定年退官。その後、定年が70歳の簡裁の裁判官となり、川口簡裁、さいたま簡裁、東京簡裁に勤務し、2017年10月18日付けで定年退官。現在は弁護士となり、東京都新宿区西新宿にある『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部』に所属している。

なお、竹花氏は、公式ホームページで次のように述べている。

〈刑事事件・少年事件の被疑者・被告人になってしまったあなたに寄り添い、あなたの立ち直りの力になりたい。あなたが無実の罪で容疑を掛けられていたとしたら、それを晴らす力になりたい。そう考えて弁護士になりました。〉

そんな竹花氏に対しては、以下のような質問を書面にまとめ、郵便切手84円分を貼付した返信用の封筒を同封のうえ、『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部』に特定記録郵便で郵送し、取材を申し込んだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【質問1】

袴田巌さんは再審が決まり、無罪判決を受けることが確実な状況となりました。竹花様はこの状況をどのように受け止めておられますか?

【質問2】

竹花様は、公式ホームページで次のように述べておられます。

〈刑事事件・少年事件の被疑者・被告人になってしまったあなたに寄り添い、あなたの立ち直りの力になりたい。あなたが無実の罪で容疑を掛けられていたとしたら、それを晴らす力になりたい。そう考えて弁護士になりました。〉

竹花様は袴田巌さんについて、「無実の罪で容疑を掛けられた人ではない」と認識されているのでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この質問に対して、竹花氏からは以下のような回答が郵便で届いた。なお、竹花氏に郵送した「質問をまとめた書面」や「郵便切手84円分を貼付した返信用の封筒」は、回答と一緒に返送されてきた。

片岡健様

お世話になっております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所です。

この度は、弊所所属弁護士の竹花俊徳への取材をご依頼いただきありがとうございます。

こちら検討させていただいたところ、竹花が業務多忙のため、今回の取材は見送らせていただきます。

ご要望にお応えできない形となってしまい大変申し訳ございませんが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

2023年5月25日
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

竹花氏については、追加取材をすることを検討している。

※竹花氏の生年月日と出身地、異動履歴は『司法大観 平成二十八年版』と『新日本法規WEBサイト』の情報を参考にした。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

国民の大多数から「無実なのに死刑囚にされた冤罪被害者」と認識されている袴田巌さんの再審がついに行われることになった。袴田さんは1966年の逮捕から現在まで57年にわたり、殺人犯の汚名を着せられてきたが、無事に再審が行われれば、無罪判決を受けることは確実だとみられている。

このような状況の中、過去に袴田さんに対し、無実の訴えを退ける判決や決定を下した裁判官たちはどのような思いで、どのように過ごしているのだろうか。当連載では、該当する裁判官たちの中から存命であることが確認できた人たちに対し、公開質問を行っていく。

2人目は菊池則明氏。2018年6月11日、その4年前に静岡地裁(村山浩昭裁判長、大村陽一裁判官、満田智彦裁判官)が認めた袴田さんの再審を取り消す決定を出した東京高裁(裁判長は大島隆明氏)の裁判官の一人だ。

現在は新潟家裁の所長をしている菊池則明氏(裁判所のwebサイトより)

◆「菊池氏の略歴」と「菊池氏への質問」

菊池氏は1959年5月13日生まれ、茨城県出身。大島裁判長らと共に袴田さんの再審を取り消す決定を出した約10か月後の2019年4月1日に千葉家裁に異動し、2021年9月20日から新潟家裁の所長を務めている。

なお、裁判所のウェブサイト上の新潟家裁のページでは、菊池氏が同家裁の所長として以下のような挨拶をしている。

家庭裁判所は、令和元年に70周年を迎えました。発足から現在までの間に社会経済状況は著しく変化し、家族形態の変容、個人の権利意識の高揚、少子高齢化の進行等を背景に家族内紛争の様相も大きく変わっています。また、件数こそ減少傾向にあるとはいうものの、少年の非行問題は複雑化し、より困難な事例も後を絶ちません。このような諸問題に取り組み、家庭内の紛争や悩みを解決し、未来を担う少年の健全育成をはかるという家庭裁判所の役割に対する国民の皆さんのご期待はますます高まっているといえましょう。

新潟家庭裁判所が、このような皆さまのご期待に十分応えることで信頼を寄せていただけるような存在になりますよう、所長として精一杯力を尽くしていきたいと考えています。よろしくお願い申し上げます。

そんな菊池氏に対しては、以下のような質問を書面にまとめ、郵便切手84円分を貼付した返信用の封筒を同封のうえ、新潟家裁に特定記録郵便で郵送し、取材を申し込んだ。回答が届けば、紹介したい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【質問1】

袴田巌さんは再審が決まり、無罪判決を受けることが確実な状況となりました。菊池様はこの状況をどのように受け止めておられますか?

【質問2】

裁判所のwebサイト上の新潟家裁のページでは、菊池様が同家裁の所長として以下のような挨拶をされています。

〈家庭裁判所は、令和元年に70周年を迎えました。発足から現在までの間に社会経済状況は著しく変化し、家族形態の変容、個人の権利意識の高揚、少子高齢化の進行等を背景に家族内紛争の様相も大きく変わっています。また、件数こそ減少傾向にあるとはいうものの、少年の非行問題は複雑化し、より困難な事例も後を絶ちません。このような諸問題に取り組み、家庭内の紛争や悩みを解決し、未来を担う少年の健全育成をはかるという家庭裁判所の役割に対する国民の皆さんのご期待はますます高まっているといえましょう。

新潟家庭裁判所が、このような皆さまのご期待に十分応えることで信頼を寄せていただけるような存在になりますよう、所長として精一杯力を尽くしていきたいと考えています。よろしくお願い申し上げます。〉

菊池様は、袴田さんの再審を取り消した決定について、国民の期待に十分応える決定だと思われますか? また、東京高裁がこの決定により国民から信頼を寄せられる存在になったと思われますか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※菊池氏の生年月日と出身地、異動履歴は『司法大観 平成十九年版』と『新日本法規WEBサイト』の情報を参考にした。

《6月20日追記》

6月20日午前9時26分頃、新潟家庭裁判所事務局総務課の課長補佐・信田英樹氏から筆者のスマートフォンに電話があり、以下のような回答を伝えられた。

「先日文書でご依頼のあった当所・菊池所長への取材には、応じられません。同封頂いた返信用の封筒については、後日、郵便でお返し致します」

筆者は新潟家裁ではなく、菊池氏に取材を申し込んだのだが、信田氏によると、この回答は「新潟家裁としての回答になります」とのこと。そのため、信田氏に対し、「菊池氏には確認していないということか」「そもそも、菊池氏は筆者の取材依頼の文書を見たのか」などと質したが、信田氏の回答は「これ以上の詳細についてはお答えできません」だった。

そこで、「これ以上の詳細を答えられない理由については説明できないか」とも聞いてみたが、信田氏は「そちらについてもお答えはできません」と回答した。

菊池氏については、追加取材をすることを検討している。(片岡 健)

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

国民の大多数から「無実なのに死刑囚にされた冤罪被害者」と認識されている袴田巌さんの再審がついに行われることになった。袴田さんは1966年の逮捕から現在まで57年にわたり、殺人犯の汚名を着せられてきたが、無事に再審が行われれば、無罪判決を受けることは確実だとみられている。

このような状況の中、過去に袴田さんに対し、無実の訴えを退ける判決や決定を下した裁判官たちはどのような思いで、どのように過ごしているのだろうか。当連載では、該当する裁判官たちの中から存命であることが確認できた人たちに対し、公開質問を行っていく。

1人目は、大島隆明氏。2018年6月11日、その4年前に静岡地裁(村山浩昭裁判長、大村陽一裁判官、満田智彦裁判官)が認めた袴田さんの再審を取り消す決定を出した東京高裁の裁判長だ。

現在は弁護士と大学院の教授をしている大島隆明氏。大学院では「人気教員」らしい(『スタディサプリ社会人大学・大学院』より)

◆「大島氏の略歴」と「大島氏への質問」

大島氏は1954年7月28日生まれ、東京都出身。袴田さんの再審を取り消す決定を出した約2か月後の2018年8月3日付けで依願退官。現在は、東京都港区南青山にある『西綜合法律事務所』に弁護士として所属しつつ、日本大学大学院法務研究科の教授を務め、学生たちに刑事訴訟などを教えている。

なお、リクルートが運営する『スタディサプリ社会人大学・大学院』というサイトでは、大島氏が日本大学大学院法務研究科の教授という立場で受けたインタビューをまとめた記事(URLはhttps://shingakunet.com/syakaijin/0001763189/0001867405.html)が、〈【インタビュー】人気教員は社会人をどのように指導しているのか?〉という見出しを付されたうえで配信されている。

そんな大島氏に対しては、以下のような質問を書面にまとめ、郵便切手84円分を貼付した返信用の封筒を同封のうえ、『西綜合法律事務所』に特定記録郵便で郵送し、取材を申し込んだ。回答が届けば、紹介したい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【質問1】

袴田巌さんは再審が決まり、無罪判決を受けることが確実な状況となりました。大島様はこの状況をどのように受け止めておられますか?

【質問2】

リクルートが運営する『スタディサプリ社会人大学・大学院』というサイトにおいて、大島様が日本大学大学院法務研究科の教授という立場で受けられたインタビューをまとめた記事(URLはhttps://shingakunet.com/syakaijin/0001763189/0001867405.html)が、〈【インタビュー】人気教員は社会人をどのように指導しているのか?〉という見出しを付されたうえで配信されていることに関して、質問させて頂きます。

日本大学大学院法務研究科では、大島様が袴田さんの再審を取り消す決定を出した裁判長であるという事実は、学生の方々に周知されていないのでしょうか? それとも、学生の方々にその事実が周知されていてもなお、大島様は学生の方々から人気があるのでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※大島氏の生年月日と出身地、異動履歴は『司法大観 平成二十八年版』と『新日本法規WEBサイト』の情報を参考にした。

《8月22日追記》

8月22日午前9時過ぎ、大島氏に対し、回答をもらえるのか否かについて回答を求める文書をファックスで送信したところ、同11時52分、大島氏から以下のような回答がメールで届いた。

片岡様

取材のご回答をしたつもりでしたが、下書きに保存されていて送信されていませんでした。申し訳ありません。

①(【質問1】)については、自己の関与した具体的な事件についての最終的な結論、理由に関しましては、たとえ感想程度のものであったとしても、裁判官の在り方(判決以外には弁明しない)、合議の秘密等に関わりますので、このインタビューに応じることは裁判官倫理に反することと考えています。

②(【質問2】)につきましてもロースクールの教育と具体的な裁判のことは別の事項でありますし、日大ロースクールの紹介に関しては、多くの裁判官OB、現役法曹の教員が分かりやすく法律学を教えているということから日大ロースクールが学生に人気がでてきているという趣旨を述べたものです。ロースクールは、法律の実務的な基礎理論を修得する場であり、①と同様の見地から、具体的な関与事件についてのことに言及するような教育はしておりません(既に確定した事件については、事実を抽象化あるいは改作した上で、考える題材として使用することはあります。)。なお、基礎理論を前提とした純粋の事実認定の訓練は、主に司法試験に合格して司法研修所に入所した以降に学ぶのが通例です。

大島氏については、追加取材をすることを検討している。

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

言論について考えると、答えが見つかりにくい問題が色々あることに気づく。しかし、それらの多くは「戦争」あるいは「冤罪」を念頭において考えると、わりとあっさりと答えが見つかることだ。

たとえば、事件報道において、逮捕された被疑者の実名を報じることの是非について。被疑者は実名を報道されると、「逮捕された」「犯罪の嫌疑をかけられた」という不名誉な情報が社会に広まり、大きな不利益を被る恐れがある。

だが、「冤罪」を念頭に考えると、やはり逮捕された被疑者の実名は報道されないといけないとわかる。なぜなら、事件と無関係の第三者は、被疑者の実名がわからなければ、起訴された場合に裁判を傍聴できないし、不起訴になった場合に本人のもとを訪ね、事実関係を確認することもできないからだ。

これはつまり、被疑者の実名が捜査当局によって伏せられると、報道関係者などの第三者が被疑者が冤罪である可能性を検証することが著しく困難になるということだ。

では、犯罪被害者を傷つけるような報道、いわゆるセカンドレイプにあたるような報道の是非についてはどうか。セカンドレイプは絶対にあってはいけないことであるように言われがちだが、「冤罪」を念頭に考えると、そうとは言い切れないことがわかる。

たとえば、痴漢や強姦など性犯罪の多くは、被疑者が無実を訴えた場合、被害を訴える女性の証言の信用性が有罪・無罪を分ける重要なポイントになる。つまり、あらゆる犯罪被害者の中でも、もっとも扱いを慎重にせねばならないと言われがちな性犯罪被害者については、むしろその証言の信用性が慎重に検証されなければならない。そうすれば、性犯罪被害者をセカンドレイプ被害に遭わせることは不可避だが、それもやむをえないということだ。

そして最後に、どんなに劣悪な表現についても、表現の自由が保障されなければいけないのか否かについて。漫画やアニメの過激な性表現などに関し、この問題はしばしば議論されるが、これも「戦争」を念頭において考えると、すぐに答えが出る。

かつて戦時下において、日本国民の大多数が財産はもちろん、生命すらも国に捧げ、戦争に勝つために努力している中、「この戦争は間違っている」とか「こんな戦争は早くやめるべきだ」などと声をあげるような言論は、これ以上ないほど「劣悪な表現」だった。そういうこと言う者は「非国民」と呼ばれ、どんな制裁を受けても仕方がない者だとされていた。

よって、どんなに劣悪な表現でも、表現の自由が保障されなければいけないのは当然のことだ。

◎片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。YouTubeで『片岡健のチャンネル』を配信中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

言論について、突き詰めて考えると、世の中に存在するすべてのものに存在意義が認められることに気づく。というより、絶対的に悪とみられがちなものについても、むしろ存在意義を否定するのは難しい。

たとえば、「いじめ」。学校で「いじめ」に遭っていた子供や、大人社会の「いじめ」である上司のパワハラに遭っていた会社員が自殺したというニュースを目にしたら、たいていの人は怒りに震えるだろう。私自身もそうだ。「いじめ」とは、絶対悪であるというのが一般的な道徳感だ。

だが、言論について深く考えると、「いじめ」にも存在意義を認めざるをえない。なぜなら、「いじめ」は、言論の権力監視効果を支えるものの1つであるからだ。

実例を挙げると、10年ほど前に社会の注目を集めた郵便不正事件をめぐる大阪地検特捜部検事の証拠改ざん事件。当時、この検事の犯罪行為が朝日新聞の一面でスクープされると、検察の上層部は大慌てで当該検事を逮捕し、さらにその上司たちまで捜査対象にしたうえで逮捕に踏み切った。

検察の上層部があのような態度をとったのは、朝日新聞の報道をうけ、証拠改ざんという身内の犯罪行為を放置できないと考えたからではない。朝日新聞の影響力を恐れたからである。すなわち、彼らは朝日新聞の報道をうけ、自分たちの立場が危うくなるばかりか、ひいては自分たちの家族も近隣の人から「いじめ」に遭うなどの被害を受けることを想像し、それを回避しようとしたのである。

仮にあの大阪地検特捜部検事の証拠改ざんを報じたのが、朝日新聞ほど影響力のない小さなメディアであれば、検察の上層部は当該検事をあのように大慌てで逮捕したり、上司たちを捜査対象にすることはなかったろう。実際、私はこれまで、同程度以上の検察の不祥事をいくつも見てきたが、検察はあの程度の不祥事であれば、大手の報道機関に大きく報道されない限り、平気で放置しておくのが一般的だ。

こうして考えると、新聞やテレビ、週刊誌などで目にした報道について、もれなく鵜呑みにし、脊髄反射的に怒りの声をあげる人々、すなわち「メディアリテラシーの低い人」たちにも存在意義が認められることがわかる。そういう人たちが相当数存在しなければ、権力者たちにとって報道機関は何ら恐れる相手ではなくなり、すなわち、報道の権力監視効果は極めて乏しいものになってしまうからだ。

言論について、突き詰めて考えると、そもそも言論とは決して美しいものではないこともわかる。

◎片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。YouTubeで『片岡健のチャンネル』を配信中。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

テレビから引っ張りだこだったアメリカの有名大学准教授の男性が、「(高齢者は)集団自決みたいなことをすればいいんじゃないか」という発言により炎上し、この男性がテレビに出るたびにネット上で「テレビに出すな」という声が渦巻く事態となっている。この騒動には、実は言論の本質がよく現れている。

この騒動を深掘りして考えるうえで、まず踏まえておかねばならないのは、そもそも、テレビで高齢者をいじったり、貶めたりする発言は「笑いを取る手法の1つ」として社会に許容されてきたということだ。

最たる例は、世界的な映画監督としても知られる大物芸人だろう。この大物芸人が80年代、「赤信号 バァさん 盾にわたりましょう」などと高齢者を徹底的にこき下ろしたギャグにより一時代を築いたことは、筆者と同じ50代以上の年齢の人ならたいていご記憶のはずである。

また、「ジジイ」「ババア」という毒舌トークで人気を集めたウルトラマンシリーズ出演俳優や、舞台では中高年をいじって笑いをとり、著書も次々に上梓してきた毒舌漫談家なども長く人気者であり続けてきた。この現実に照らせば、「高齢者が集団自決」程度の発言が今さら物議を醸すのは、バランス的におかしい。

だが、こうした「毒舌お笑い市場」の現況をよく見ると、はたと気づくことがある。高齢者をいじるなど不謹慎なことや、反教育的なことを言って笑いをとるのは、かつては芸人の独断場だった。しかし現在、そのようなやり方で笑いをとる芸人はテレビでほとんど見かけなくなっているのである。

現在、テレビで物議を醸す発言をして炎上するのは、もっぱら弁護士や小説家、元IT起業家、インターネット上の巨大掲示板の創設者、国際政治学者など、テレビが本業でない人ばかりだ。「集団自決」発言で物議を醸したアメリカの有名大学の准教授の男性もまたしかりである。

つまり現在、テレビで物議を醸す発言ができるのは、テレビに出ることが本業の人ではなく、テレビは副業や趣味、遊びで出ている人だということだ。芸人のようにテレビに出ることが本業もしくは主要な収入源である人は、コンプライアンスが厳しい現在、テレビで物議を醸す発言はできないわけである。

この事実が示しているのは、要するにテレビに出るなどして発信力を持ち、自分の言いたいことを言おうと思えば、言論以外の活動で生きていける経済力が必要だということだ。言論自体で生計をたてようと思えば、生活の糧を失わないようにするために言論が委縮せざるをえないからである。

本気で言論活動をするなら、まず経済力を整えないといけない。「集団自決」発言で炎上し、テレビに出るたびにネット上で多くの人に批判されながら、何事もなかったようにテレビに出続けるアメリカの有名大学の准教授の男性の存在がそのことをはからずも証明している。

◎片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。

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月刊『紙の爆弾』2023年4月号

◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXCMXQK3/

少年事件では、テレビ、新聞は通常、更生を目的とした少年法の趣旨を尊重し、被疑者の少年を匿名で報道する。ただ、例外的に裁判で死刑判決が確定した犯行時少年の被告人については、裁判が終結した段階で実名報道に変える社と匿名報道を維持する社にわかれる。

この際、前者は「死刑が確定することで更生、社会復帰に配慮する必要がなくなった」、後者は「今後、再審や恩赦が認められる可能性が全くないとは言い切れない」という具合にそれぞれ判断の根拠を表明するのが恒例だ。また、日弁連の会長や大学教授らの「有識者」も、一部報道機関が犯行時少年の被告人について死刑確定と共に実名報道したことに何らかの見解を表明するのが常だ。

だが、私はいつも繰り返されるこの光景をみていて、賛同できる意見に出会えたことがない。なぜなら、テレビ、新聞、有識者たちのいずれもが、死刑確定した犯行時少年の被告人本人にとって実名報道されることには不利益しかないと思い込み、それを前提に意見を述べているからだ。

実際には、犯行時の年齢に関係なく死刑囚にとって、実名報道されることに利益がないわけではない

たとえば、死刑囚は外部交通が厳しく制限され、親族や弁護人など一部の特別な人以外の人とは面会や手紙のやりとりができない。しかし、死刑囚に対しても、「本人の実名」と「収容先の刑事施設」が特定できれば、金品や切手などの差し入れは誰でも可能だ。収容施設内に売店があれば、飲食物も差し入れできる。死刑囚も実名が広く社会に知られていれば、こういう利益を受けられる可能性も高まるわけだ。

こんな話をすると、「死刑囚の実名がわかっても、差し入れなんかしたいと思う人間はそんなにいないだろう」と反論したくなる人もいるかもしれないが、その認識は正しくない。実際には、死刑囚になるような人に対し、判官びいき的な思いを抱き、あれこれと面倒をみてあげようとする人は決して少なくない。それは、とくに少年事件の場合に顕著だ。

その象徴的な事例が、男性4人を銃殺した永山則夫元死刑囚や、女性2人を強姦して殺害した小松川事件の李珍宇元死刑囚のケースだ。この2人は犯行時に少年でありながら死刑囚となったが、裁判中から(つまり、死刑確定前から)有名無名の多くの人に同情され、支援されていた。そんな2人に共通するのが、少年事件としては例外的に逮捕当初からメディアで実名も容貌も報道されていたことだ。

この2人はいずれも不遇な生育歴に同情が集まったが、彼らと一面識もない人はいくら彼らに同情しても、「本人の実名」がわからなければ、彼らに手紙を出したり、面会に訪ねたりすることはできない。彼らの実名が報道されていなければ、支援の輪は広がりにくかったはずだ。

私自身は死刑囚については、犯行時に少年だったか否かにかかわらず、原則、実名で報道すべきだという考えだ。国家に生きる権利を否定された人について、匿名で記号のように伝えるのはおかしいように思うからだ。いずれにしても、犯行時少年の死刑囚を実名で報じるべきか否かを考える際には、本人にとって実名報道には不利益しかないという前提が本当に成立しているか否かをまず疑ってみるべきだ。

※著者のメールアドレスはkataken@able.ocn.ne.jpです。本記事に異論・反論がある方は著者まで直接ご連絡ください。

◎片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。YouTubeで『片岡健のチャンネル』を配信中。

月刊『紙の爆弾』2023年3月号

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―」[電子書籍版](片岡健編/鹿砦社)

大事なことの多くは、すでに小学生の頃に学校で教わっているように思うことがある。たとえば、犯罪報道をめぐって長年議論になってきた「被疑者の実名を報じるべきか否か」という問題についても、実は小学生の頃に社会の授業で教わった戦中の小林多喜二拷問死事件で答えが示されている。

プロレタリア文学の旗手と言われた多喜二は1933年2月、特高警察に逮捕され、築地署内で死亡した。特攻警察は当時、多喜二が亡くなった原因を「心臓麻痺」だと発表したが、本当は苛烈な拷問をうけたために死んだのだということは、今では誰もが知っている。そして、このような事件が起きたのは、官憲に批判的な小説を発表するなどしていた多喜二が特高警察に憎悪されていたからだというのが定説だ。

とまあ、この程度のことはたいていの人が小学校の社会の授業で習って知っているはずだ。しかし、少し深掘りして考えると、この事件は、被疑者の実名を報道することに意義があることを示した事例だとわかる。仮に多喜二が当時、実名報道されておらず、「どこの誰だかわからない人が特高警察に逮捕され、亡くなった」という程度でしか事件が世に知られていなければ、この事件はさして社会の関心を集めず、すぐに忘れ去られただろうと考えられるからだ。

実際には、この事件で被疑者として逮捕され、獄中で亡くなった人物は「官憲に批判的な小説を発表するなどしていた小林多喜二」であることが実名報道により社会に周知されている。だからこそ、90年経った今も事件を知る人の誰もが「多喜二が心臓麻痺で死んだという特高警察の発表は嘘だ」「特高警察は多喜二の言論活動を憎悪し、拷問により殺したのだ」と認識できているのである。

こうしてこの事件をもとに考えてみると、被疑者の実名を報道することには、権力による言論弾圧を未然に防いだり、未然に防げなくても記録として後世に伝えることを可能にするという意義があると認められるだろう。

こういう話を聞き、「戦中や戦前ならともかく、今は小林多喜二の拷問死事件のようなことは起きないだろう」と思う人もいそうだが、たしかにそうかもしれない。しかし、そもそも、今、小林多喜二の拷問死事件のようなことが起きないのは、事件当時に被疑者の小林多喜二が実名報道されたことにより、多喜二が死んだ原因が「特高警察による拷問」だったことが現在まで語り継がれているおかげだと思う。

※著者のメールアドレスはkataken@able.ocn.ne.jpです。本記事に異論・反論がある方は著者まで直接ご連絡ください。

◎片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111

▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。YouTubeで『片岡健のチャンネル』を配信中。

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◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0BTHJ72PM/

被疑者や被告人は裁判で有罪が確定するまで無罪として扱わないといけないという「無罪推定の原則」については、人権問題の「有識者」たちは絶対的に遵守すべきものであるように言いがちだ。しかし実際には、むしろ被疑者・被告人の人権を守るために「無罪推定の原則」を無視すべきケースが少なくない。それは私がこれまで事件関係の取材や執筆を行ってきた経験上、断言できることである。

たとえば、冤罪事件に関する報道では、捜査官による証拠捏造や取り調べ中の暴力を告発しなければならない場合がある。これは、捜査の過程で犯罪を行った捜査官が裁判を受けてすらいないのに、有罪扱いすることに他ならない。

さらに冤罪報道では、検察側の証人や被害者とされている人物について、偽証や虚偽告訴の疑いを指摘せざるえない場合も少なくない。これも私人を有罪扱いした報道だと言える。

また、冤罪の疑いはまったくなくとも、罪を犯した経緯に同情すべき余地がある被疑者・被告人は少なくない。歴史的に有名な事件から1つ例を挙げると、刑法から「尊属殺人罪」がなくすきっかけになった1968年の「栃木実父殺害事件」がそうだ。

この事件の犯人の女性が実父を殺害した背景には、少女時代から実父の近親相姦により5人の子供を出産し、大人になっても実父から暴力により夫婦同然の強いられていたという事情があったとされる。そのような同情すべき特段の事情を社会に伝えるためには、前提としてこの女性が実父を殺した容疑について有罪扱いすることが不可欠だ。

実際、女性は最高裁で執行猶予付きの有罪判決(懲役2年6月)を受けて確定したが、裁判中から女性を有罪扱いしたうえで、実父を殺害した同情すべき事情が報じられていた。このような報道について、「無罪推定の原則」に反していることを理由に批判する人はあまりいないだろう。

さらに最近の事例でいえば、安部晋三元首相を銃殺した山上徹也被告も裁判前から有罪扱いされたことにより人権が守られているケースだと言える。山上被告は重大事件の犯人としては、かつてないほど多くの人に同情され、一部で減刑を求める運動まで行われているが、これもひとえに山上被告を有罪扱いし、統一教会により人生をボロボロにされたことが犯行動機であることを伝えた報道の影響だからだ。

このケースでメディアが「無罪推定の原則」を遵守していたら、山上被告が犯行に至った経緯に統一教会の問題があることには当然触れられないから、今のように山上被告への同情が巻き起こることはなかったろう。
         
※著者のメールアドレスはkataken@able.ocn.ne.jpです。本記事に異論・反論がある方は著者まで直接ご連絡ください。

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