弁護士の不祥事が目立つようになり、この背景には、弁護士となっても生計を立てていけない人が増加している事情があると指摘されている。

そして日本各地の弁護士会には、懲戒請求が増加している。ところが、昔から各弁護士会は身内をかばってばかりで、なかなか懲戒しない。そこには勿論くだらない懲戒請求もある。橋下徹弁護士が関西ローカルの下品な番組でデタラメを言い煽ったものは論外だが、それ以外にも、自分の依頼を断ったというだけで懲戒請求する人などがいる。そこに付け込んで、弁護士会は懲戒請求を十把一絡げにしてしまう。

そして日弁連に異義申し出があっても、日本中の弁護士会のものが一箇所に集まってくるため、日弁連は常に「弁護士会のやることに間違いは無い」という同じ文面の返信をしている。弁護士先生のすることに、一般人が文句を言うなという奢った文面である。

しかも、時には裁判の判決で弁護士会は間違いという指摘をされている場合もある。それすら無視して、なんの根拠もなく、弁護士会に間違いは無いと日弁連は大威張りで言うのだ。

これだから、日弁連は書面を読みもせず同じ文書を送りつけているのではないかと疑われている。そこで、日弁連はどういう審査をしているのか情報開示せよと請求したところ、内部規則を盾に拒否されたというのが前回の報告だった。

いちおう、日弁連は情報公開法・独立行政法人等情報公開法の対象ではないので、その観点だと情報開示請求に応じる義務はない。そして「文書閲覧謄写規則」の規定だと、開示請求可能なのは会員(弁護士)に対するものであり、弁護士以外の人には6条で「特に閲覧又は謄写の必要がある場合に限り」認めるとしている。

そして、特に必要は無いと開示請求を拒否した日弁連だが、ここで問題なのは、弁護士自治が適正に行われているかを外部から市民が調べることがなぜ駄目なのか、ということだ。組織の内部による自浄作用は当てにならないので、外部から監査できるように、プライバシーや重要な秘密でない限りは情報開示するべきだ。これは現代の民主国では常識のはずだ。しかし、日弁連は、具体的な根拠も示さず、開示は「許可しない」と言うのだ。

これでは秘密保全法を言い出した自民党と変わらない。日弁連は、『秘密保全法反対』と会長声明を出しながら、 自らの内部文書は何としてでも秘密にしようとして、市民に対して官僚的かつ高圧的な態度で臨んでいるのだ。

そこで、次の手段として、別の規則に従って開示請求することとした。自らが弁護士会に懲戒申し立てし、その後日弁連に異議申しした場合の記録は、個人情報保護規則に基づく開示請求ができるとの規定である(15条)。

ただし、同8条の4の二には「本人に通知し、又は公表することにより本会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合」という抽象的な規定によって拒否もできることになっている。

この結果はまだ出ていないので、後日報告したい。

(井上靜)