藤井正美はしばき隊/カウンターの中心メンバーとして鹿砦社に入り込み、在籍3年間で勤務時間の大半を私や従業員にわからないように業務とは無関係のツイッターやメールに勤しんでいたことが発覚しました(ツイッターは退社前、メールは退社後)。退社後詳細に分析し、その悪質性から、当然ながら給与返還を求め提訴したわけですが、一審の大阪地裁は私たちの請求にゼロ回答、逆に藤井が反訴した部分で鹿砦社に賠償金11万円を課しました。おかしいと思いませんか? 〈常識〉があれば誰しもおかしいと思うでしょう。

直近に藤井代理人・神原元弁護士に懲戒問題が起こったりしていますが、ちょっと前に起きた本件と類似の問題として兵庫県加古川市の職員が8年間に、やはり勤務時間中にSNSを閲覧したとして給与返還させられています。これについては準備書面にも盛り込みましたが、下記のように少し申し述べておきます。――

顔出しで街頭演説する藤井正美

◇     ◇     ◇     ◇     ◇     ◇

本件と類似した事件として、前回準備書面提出締切直前に、「勤務中に私的なネット閲覧1654時間、市職員が給与475万円を返還」と2022年7月28日付け読売新聞オンラインが報じ、この記事の写しを裁判所に提出しました。

その後、兵庫県加古川市役所にも確認し事実と判明しました。加古川市役所の職員は「8年間、早朝や通常勤務中に846回(計1654時間)、公用パソコンで業務と無関係のインターネットを閲覧」(読売オンライン記事より)しました。

一方、鹿砦社に在職した3年間に藤井はツイッター1万8535回、1235時間(1tw当たり4分換算)、メールは数えきれないほど膨大で費やした時間も計り知れません。更にはツイッターのダイレクトメールも、これは発掘できませんでしたが、かなりの量だと推察されます。加古川市役所の職員は政治的目的はなかったと推察しますが、藤井は政治的目的を持って大学・団体・企業に恫喝さえ行っています。こうした藤井の所業を説明し、更に一審判決で鹿砦社の主張が全く認められず、逆に賠償金を課せられたと申し述べたところ非常に驚いていました。

この加古川市当局の判断こそ〈社会通念〉にも〈一般常識〉にも適うものです。一審裁判所(大阪地裁)は、なぜこうした判断ができなかったのか、大いに疑問です。司法には〈常識〉もなければ「良識の府」としての矜持もないのか、と疑念を禁じ得ず本件控訴に至った次第す。鹿砦社の主張はシンプルであり、司法に〈社会通念〉や〈常識〉に従った判断を求めるということにすぎません。

ここでは賛否はともかく、施行から10年余り経つ「裁判員裁判制度」が導入されたのは、端的に言えば、司法に市民感覚を採り入れるという主旨だったと思料します。仮に本件訴訟を、一般から選ばれた裁判員が審理すれば、おそらく控訴人の主張が100%近く認められると確信します。

本控訴審にあって大阪高裁には加古川市役所と同様〈社会通念〉や〈常識〉に従った判断を下すよう強く求めるものです。われわれは決して無理や無茶を言っているのではありません。再三繰り返しますが、控訴人・鹿砦社は〈社会通念〉や〈常識〉に従った判断を大阪高裁に求めます。大阪高裁は、われわれ、つまり鹿砦社だけではなく、日本の中小企業主の主張に虚心に耳を傾けていただきたいと思います。今後SNSが更に拡がることは想像に難くありませんが、本件一審判決が確定すれば、世の中小企業は立ち行かなくなります。よって、〈社会通念〉や〈常識〉を著しく欠いた一審判決の破棄を強く求めるものです。

勤務時間中に藤井が発信したツイートのほんの一部

◇     ◇     ◇     ◇     ◇     ◇

*参考までに読売新聞オンライン2022年7月28日の記事を引用しておきます。

 勤務中に私的なネット閲覧1654時間、市職員が給与475万円を返還

 兵庫県加古川市は27日、勤務中に私的にインターネットを閲覧してその間の給与や手当を不当に受け取ったとして上下水道局の男性主査(48)を停職6か月、公金10万円を紛失した課の責任者だった都市計画部の男性主幹(55)を戒告にするなど計4人を懲戒処分、7人を口頭厳重注意にした。

 市の発表では、男性主査は、農林水産課や市街地整備課員だった2014年4月~今年3月の8年間、早朝や通常勤務中に846回(計1654時間)、公用パソコンで業務と無関係のインターネットを閲覧。主査は6月、給与475万5957円と利息分の全額を市に返還した。

 さらに当時の上司だった都市計画部主幹(56)を減給10分の1(3か月)、環境部主幹(57)を同(1か月)、当時の都市計画部長2人を口頭厳重注意とした。

 また、男性主幹が課長を務めていた債権管理課では今年3月9日、窓口で8人から納付された139万1817円のうち10万円を紛失。窓口の職員が高額の現金を機器で数えずに受け取り、未施錠の金庫やロッカーに保管するなど管理が不適切だった。主幹は6月、利息分を含めて弁済。当時の税務部長ら3人と、窓口職員2人は口頭厳重注意とした。

《関連過去記事カテゴリー》
しばき隊リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B07CXC368T/
鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?bookid=000541