ハンセン病、薬害エイズ被害患者の救済から飯塚事件などの冤罪訴訟まで、常に弱者の立場に立ち、法廷で声なき声を代弁してきた徳田靖之(とくだ・やすゆき)弁護士 ──。「6・5 飯塚事件『不当決定』を許さない」と題された9月14日大阪講演の記録を全6回連載で報告する。(企画・構成=尾﨑美代子)
◆第二次再審の新証拠 ── 警察は貴重な証言の記録を怠っていた
そうした形で第一次再審が棄却されてしまったあとに、いや、正確にいうと、最終的に最高裁が私たちの特別抗告を棄却するまえに、新たに2人の人が私たちに連絡をしてくれました。
一人は木村さんという男性です。この方は誘拐が起こった直後に付近のバイパスで車の後部座席に女の子2人を乗せた男性の車を追い越したといいます。1人の女の子は横になり、もう一人の女の子はこちらをうらめしそうな顔でみていたそうです。
木村さんが見たその車を運転する男性の特徴は、色白で丸刈りで、久間さんとは別人だといっていました。ニュースで誘拐事件と知ったので、すぐに飯塚署に「犯人らしき人をみた」「バイパスには料金所があり、そこに監視カメラがあるから、その不審な車が映ってないか確認してほしい」と通報していた。
それから10日後に警察が木村さんのところに来たので、木村さんは自分が目撃したことを詳細に説明したというのです。警察は木村さんが話した内容をメモしていたが、木村さんが見た車が軽貨物だったという話をした途端に、メモをやめたというのです。そうして警察は木村さんに「車は紺色ではなかったか? ワゴン車ではなかったか?」と聞き、木村さんが「そうじゃない、白の軽貨物だった」といった途端にメモをやめたと話してくれました。
木村さんは、単に警察にそういっただけでなく、たまたま久間さんの第一回公判を傍聴して、法廷で久間さんをみて「この人とは全然ちがう」ということに気がついていた。でもニュースなどでDNA型鑑定が一致したと聞いたので、「じゃあ、(自分が見た人は)別人だったのか」と思っていた。
しかし、その後弁護士たちが再審請求をしていることを知ったために、矢も楯もたまられない思いから、新聞社に連絡をしたということです。木村さんの新証言で私たちが注目したのは、運転していた人は30代で、女の子2人が乗っていた。土曜日でもない平日の午前中の時間帯でランドセルを背負っているという極めて特異な状況であるのに、話を聞きにきた警察が、その車が白の軽貨物だったということを聞いた途端メモすることを止めたということです。
その時点で警察は、犯人は久間さんだから、久間さんの車と違っていたと聞いた途端に、その貴重な証言を記録に残すということを怠っていたということなんです。これが今、私たちが第二次再審請求で新証拠として裁判所に出している証拠であります。
◆死刑判決の第3の柱 しかし、再審請求は棄却された ── Oさんの供述
もうひとつは、死刑判決の第3の柱だった、誘拐された女の子たちを最後に目撃したとされていた方の証言です。この方をOさんとします。彼女が私の事務所に電話をかけてきたわけです。「再審請求が棄却されたという新聞報道をみました。じつは私が女の子たちを見たのは誘拐された当日ではない。その日ではないと私は何度も警察にいったが、事件当日だとされてしまったんです」と言ってきた。
自分の証言のせいで久間さんは死刑になってしまったのではないかとずっと気にしながら生きてきて、再審が開始されればいいなと思っていたところ、再審開始の道が閉ざされたという報道をみたので、あっちこっち調べて電話したと言いました。
このOさんの供述調書を新証拠として提出しました。我々からすると第一の柱であるDNA型鑑定は改ざんされていたということで証拠から外された。遺留品の発見現場付近で不審な車をみたという目撃供述は警察官の誘導によるものであるということで排除された。
そして第三の柱である被害者が最後に目撃されたという方の証言が、じつは事件当日のものではなかった、つまり誘拐現場が違ったということが明らかになったために、死刑判決の理由が全部間違いだったとなった。
ですから私たちは、6月5日は福岡地裁で間違いなく再審開始となるだろうと思っていた。しかし、再審請求は棄却されました。
裁判長は何をいったか? まず木村さんについて、「木村さんが目撃した車両が犯行に使われたかどうかは特定できない。事件と関係ない可能性がある。目撃したその人物が犯人かどうかは特定できない。新証拠としての明白性がない」といいました。
Oさんについて裁判所はどういったか。「26年前の古い話だから、記憶はあいまいだ。古い調書の供述の方が具体的だ。26年後にそんな古い話について新たな証拠とすることは信用できない」。こういう理由で再審請求を棄却しました。
私たちはこの6月5日の決定に一番憤りを感じたのは、Oさんの証言を26年も経っているということで排斥したことです。皆さんにぜひわかっていただきたいことは、このOさんがどういう思いで、26年前の自分の供述が実はつくられたんだということ、本当の体験ではないんだということを新たに供述したかということです。
これは、自分があいまいな態度で、警察に誘導されるままに供述をしてしまったがために、久間さんを死刑にしてしまったという良心の呵責、自分のあいまいな供述が人の命を奪ったかもしれないという人間としての呵責を感じたがゆえに、わざわざ私たち弁護士事務所の電話番号を探して連絡をしてきてくれたわけです。
そんなことをせずに黙っていてもいいわけでしょう。30年もの年月を経て新証拠を証言しようと考えるにいたった、そのОさんの気持ちを全く顧みることなく、ただ古いというだけで切り捨ててしまう。そして警察がわざわざOさんの証言を事件当日なのに誘導する必要性はみあたらないというような理由をつけて排斥をしてしまう。
普通だったら、Oさんが言う通りだったらどうなるだろうかということで、前の供述と新しい供述を単に比較するだけではなく、これが事実ならどうなるのかと、DNA型鑑定や後ろのタイヤがダブルタイヤだったということについて、もう一度証拠を洗いなおしてみるはずだが、ここに入ってしまったら全部壊れてしまうので、入口で再審請求に蓋をするしかない。
木村さんやOさんの証言が信用できないと切ってしまうしかない。そんな判断ではないかと理解するしかありません。(つづく)
◎徳田靖之弁護士講演会 6月5日飯塚事件「不当決定」を許さない(2024年9月14日 大阪浪速区大国 社会福祉法人ピースクラブにて)
◎《講演》徳田靖之弁護士・声なき声を聞く ── 飯塚事件再審[全6回連載](構成=尾﨑美代子)
〈1〉弁護士として、自ら犯してしまった過ちをいかに一人の人間としてどう償うのか
〈2〉失われていた物証と証拠の改竄
〈3〉無実の人を殺してしまった日本の裁判所
〈4〉死刑判決の理由は、全部間違いだった
〈5〉裁判官は、「エリート」であればあるほど最高裁に「忖度」する
〈6〉日本の再審制度を変えていかなければいけない
▼徳田靖之(とくだ・やすゆき)
弁護士。1944年4月大分県別府市生まれ。東京大学法学部卒。1969年弁護士登録。大分県弁護士会所属。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団共同代表、ハンセン病市民学会共同代表、薬害エイズ九州訴訟共同代表。飯塚事件弁護団共同代表
▼尾﨑美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58