最新刊『真実と暴力の隠蔽』定価800円(税込)

師岡康子弁護士――ヘイトスピーチ対策法成立に大活躍をしたほか、在日コリアンの権利にかんして多くの働きをしてきた弁護士だ。著書に、カウンターの理論的バイブルとして有名な『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書)がある。

しかし、師岡弁護士は同時に、刑事事件隠蔽指示、被害者M君を「信用毀損罪」と断じる、ほか、「M君リンチ事件」を知りながら、下記の通り弁護士倫理にとどまらず、人道的に絶対に許すことのできない言説を事件直後に発信していた人物であることが、K3(ハンドルネーム)こと金展克氏の暴露により明らかになった。

ある識者はこのメールを見て「嘔吐感を催す」と表現した。「人間の考えることではない」と感想を述べた人もいる。さらに穏やかでない表現も多く聞かれた。

取材班は数年前から、「師岡メール」についての噂をたびたび耳にしていたが、果たして本当に存在するのか? 存在するとしてそれは、注視するほど重大な内容なのか?とやや穿った見方をしていた。しかし、明かされたメールの内容は仰天に値する。このメールのほかにも金展克氏とやり取りのメールが明かされている。

このメールは、完全なる「リンチ事件隠蔽指示」ではないか。そしてその理由は「ヘイトスピーチ対策法」(名称は言及されていないが)立法化のためだと師岡弁護士は明言している。読者諸氏はここで確認されたい。「ヘイトスピーチ対策法」は「M君リンチ事件隠蔽」を踏み台に成立した法律であることを。

そして、取材班の中にも賛否両論あるが、取材班の過半数は「ヘイトスピーチ対策法」を「言論弾圧法」ととらえている。ヘイトスピーチという名の「差別言辞」に対し、取材班は一致して反対である。しかしながら表現活動としての「差別」を法律で規制しても、「心の中に宿る」差別を解消できるのか? 「差別」は表出する、現象だけか? 心の中に宿る差別を解消するためには、最終的に表出される「差別言辞」を法規制するのが妥当なのか。違うだろう。初等教育から中等教育、さらには社会全体での「差別」を無くすための取り組みが前提ではないのか。

日本政府は明確に「差別的」である。最近ではトランプが気まぐれに「米朝首脳会談」の取りやめや、延期、いや「やっぱりやろう」と発言するたびに、そのすべてを肯定している。まったく主体性がない。そして街頭での差別言辞を「ヘイトスピーチ対策法」が抑え込んでも、国会内や総理大臣のはっきりとはしないが、明らかな差別発言に何の効力もないではないか。つまり法に「理念」がないのだ。その結果何が生じるかと言えば「言論内容を対象とした」弾圧である。

日本は第二次大戦中に米国、英国、ロシア(ソビエト)、イタリア、中国、朝鮮半島、インドなどの各国を見下す様々な「蔑称」を持っていた。それらは不幸なことに私自身が身内から直接聞いたので間違いない。

そして、大いに時代錯誤であるそれらの蔑称の一部は、いまでも表現を変えて国会の中で堂々と使われている。その事実に「ヘイトスピーチ対策法」は、まったく無効である。

そのような無意味な法案成立のためにM君が「どう扱われた」は詳述しない。下記の「師岡メール」をお読みいただければ充分だろう。但し1つだけ補完しておく。

弁護士師岡のこの表現しがたい暗然とした意志は、やがて「しばき隊」構成員に伝えられ、彼らが「隠蔽を正当化」する理論的根拠となったであろうことは間違いない。一例をあげれば、ITOKENこと伊藤健一郎が作成した「説明テンプレ」は、師岡弁護士による手前勝手な〝M君リンチ事件隠蔽のための法律解釈″(リンチの被害者がなんで「信用毀損罪」になるのか?)に即して作成された具体策であったと理解するのが妥当であろう。

人ひとりの〈人権〉を踏みにじって成立する法律とは一体何であろうか? 

師岡弁護士よ、あなたの罪は際限なく深い。あなたが弁護士である事実を私たちは認めたくはない。法に寄らずともあなたは人道上取り返しのつかない重大な罪を犯した〈罪人〉である! あなたにはこの〈説明責任〉がある。

2014年12月22日、師岡康子氏から金展克氏宛に送信されたメールの内容

2014年12月22日、師岡康子氏から金展克氏宛に送信されたメールの内容

2014年12月22日、師岡康子氏から金展克氏宛に送信されたメールの内容

鹿砦社特別取材班

 

 

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