◆無理筋の立件

日産前会長カルロス・ゴーン氏の三度の逮捕(特別背任)に関する保釈請求が却下された。足かけ2ヶ月におよぶ勾留により、中途半端な裁判ではなくなった。ここまで地検特捜部が意地を張っているのは、やはり司法取引によって確実な証拠をつかんでいるのだろう。


◎[参考動画]ゴーン被告の保釈請求を却下 東京地裁(ANNnewsCH 2019/01/15公開)

容疑について整理しておこう。

① 2015年まで5年間の有価証券報告書の虚偽記載、
② 2018年まで3年間の有価証券報告書虚偽記載、
③ ゴーン氏の資産管理会社の評価損を日産に付け替えた特別背任、
④ サウジアラビア人の会社への支出にかかる特別背任である。

②は最近2年間のCEOは西川社長であることから、西川社長および日産の刑事責任が問われても不思議ではない。報告書を作成したのはゴーン氏ではなく、西川社長が代表として統轄する取締役会の責任において作成されているからだ。そしてそもそも報告書に記載されていなかったのは、退任後の報酬であって招来の希望にすぎないのである。その意味では①も単なるミスか形式的なものにすぎないのではないかと指摘されてきた。

③と④の特別背任についても、評価損を一時的に日産の信用下に置くことで損失を回避したにすぎない。現実に損害は発生していないのだ。中東における日産の事業展開との関連で評価されなければ、損害を出すことを承知のうえで出仕を指示した「特別背任」には当たらないのではないかという疑問がある。かなり無理筋ともいえる捜査の結果、見えてくるのは司法取引の中身である。


◎[参考動画]日産自動車 ゴーン被告に損害賠償を求める方針(ANNnewsCH 2019/01/16公開)

◆司法取引とはどんなものか

日本で司法取引が導入されたのは昨年6月である。法廷で証人が検察官から刑事責任を追及されないことを約束されたうえで、他人の犯罪関与について証言することを「捜査・公判協力型協議・合意制度」としたものだ。つまり公判廷での証言を従来は「訴追される怖れがある場合は、証言しなくてもよい」としてきたものを、ぜひとも証言しなさい。その代わりに、あなたの刑事責任は問いませんから、ということになる。

公判廷で初適用されたのは、昨年末のことである。タイの発電所建設を巡る贈賄事件だ。不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)罪に問われた三菱日立パワーシステムズの元取締役・内田聡被告の初公判で、同被告は「(他の被告と)共謀して金銭を供与した事実はない」と無罪を主張したが、検察側は冒頭陳述において、ある証拠をもってこれに反論した。

東京地検特捜部と三菱日立パワーシステムズの司法取引に関する合意文書を、検察側は証拠として提出したのだ。同社が指定された資料を検察に提出した見返りに、特捜部が同社の起訴を見送ることで合意したという。つまり、内田被告の犯行の証拠資料は、会社によって検察に提出済みだったのである。これと同じように、ゴーン氏についての証拠資料も日産から検察に提出されているのだろう。少なくとも、有価証券報告書の虚偽記載について、日産はゴーン氏の訴追構成要件と引きかえに免訴されたことになる。これが今回の司法取引の構図である。


◎[参考動画]“ルノーが近く新体制”と仏紙 ゴーン被告を解任か(ANNnewsCH 2019/01/15公開)

◆アメリカのとはちがう日本版司法取引

 

カルロス・ゴーン『国境、組織、すべての枠を超える生き方 (私の履歴書) 』2018年日本経済新聞出版社

ところで日本が導入した司法取引は、アメリカのものとはずいぶん違うものだ。アメリカの司法取引は「自己負罪型」と呼ばれ、被疑者や被告人がみずからの罪の一部を認める代わりに、他の罪を処罰しないというものだ。取り調べでのやり取りは、例えばこうである。

検察官「おまえ、やっただろ?」
被疑者「へへーぇッ。わたしはこの罪を犯しました」
検察官「じつは別の件もあるんだろう。共犯者もふくめて、全面的に自供しなさい。ぜんぶ吐けば、罪には問わないからね」
被疑者「司法取引ですね。わかりました、共犯者が誰かもふくめて、すべて話しますから、わたしの刑罰は軽くしてください」
検察官「いいでしょう」

こうして司法取引が成立すれば、有罪答弁によって裁判を経ることなく事件は解決するのだ。マフィア犯罪や麻薬捜査など、内偵がむつかしい組織犯罪において、おおいに威力を発揮してきた。いっぽう日本が導入した司法取引は「他人負罪型」と呼ばれ、他人の犯罪にかんする公判廷においてのみ、証言者の刑事責任が問われないものだ。

したがって、じっさいに裁判が開かれなければ、どんな司法取引が行なわれたのかは明らかにならない。じつに不透明な捜査方法である。検察側にとって都合の悪い証拠が開示されないまま、被告側の防禦権もかなり制約されることになるのではないか。証言の真否について偽証罪という担保があるにしても、共犯者の有罪答弁が訴追されないのならば、それはどの範囲までなのかグレーな部分が多すぎはしまいか。

▼横山茂彦(よこやま しげひこ)
著述業・雑誌編集者。主な著書に『軍師・黒田官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)、『真田一族のナゾ!』『山口組と戦国大名』(サイゾー)など。医療分野の著作も多く、近著は『ガンになりにくい食生活――食品とガンの相関係数プロファイル』(鹿砦社LIBRARY)

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