「押し紙」裁判に変化の兆し、「押し紙」の新定義と新聞社による部数ロックの暴露 黒薮哲哉

新聞のCMに使われる場面のひとつに、新聞を満載したバイクが明け方の街へ繰り出すイメージがある。透明な空気。笑顔。闇がとけると、動き始めた街が浮かび上がってくる。しかし、記者の視点を持って現場に足を運ぶと、新聞販売店に積み上げられた「押し紙」が、日本の権力構造の闇として輪郭を現わしてくる。だれが注意しても、疑問を呈しても、新聞社はそれを黙殺し、「知らむ、ぞんぜぬ」で押し通してきた。時には司法の土俵を使って口封じを断行し、同じ夜と昼を延々と繰り返してきたのである。

が、今この社会問題を照らすための新しい視点が生まれ始めている。その先駆けとなったのは、2020年5月に佐賀地裁が下した判決である。この判決は、佐賀新聞社による「押し紙」を不法行為として断罪しただけではく、独禁法違反を認定したのである。その後、全国各地で元販売店主らが次々と「押し紙」裁判を起こすようになっている。

現在、わたしは3件の「押し紙」裁判を取材している。広島県の元読売新聞の店主が起こした裁判(大阪地裁)、長崎県の読売新聞の元店主が起こした裁判(福岡地裁)、それに長崎県の西日本新聞の元店主が起こした裁判である。取材はしていないが、埼玉県の元読売新聞の店主も裁判(東京地裁)を起こしている。

これらの裁判で浮上している2つの着目点を紹介しよう。それは、「押し紙」の定義の進化と、「定数主義」を柱とした新聞社の販売政策の暴露である。

◆「押し紙」の定義に変化

従来の「押し紙」の定義は、新聞社が販売店に「押し売り」した新聞というものだった。たとえば新聞購読者が1000人の販売店に対して、新聞社が1500部の新聞を搬入した場合、500部が残紙となる。この500部から若干の予備紙を引いた部数を「押し紙」と定義するのが一般的だった。

しかし、この定義を根拠に「押し紙」裁判を起こした場合、販売店は残紙が押し売りの産物であることを立証しなければならない。それは実は至難の技である。と、いうのも帳簿上は販売店が新聞の注文部数を決めたことになっているからだ。新聞社が高圧的な押し売りを行った証拠を示さない限り、注文部数は販売店が自主的に決めたものと見なされ、損害賠償は認められない。

佐賀地裁で販売店が勝訴した勝因のひとつに、原告側が進化した「押し紙」の定義を示したことである。とはいえ、それは我田引水にでっちあげた定義ではない。公正取引委員会がこれまで交付してきた新聞関連の公文書を過去に遡って調査し、独禁法の新聞特殊指定に基づいた忠実な定義を示したのである。

その定義は端的に言えば、「新聞購読者数に予備紙を加えた部数」を超える残紙は、理由のいかんを問わずに「押し紙」とするものである。「押し売り」があったかどうかが一次的な問題ではなく、「新聞購読者数に予備紙を加えた部数」を超えてるかどうかが、最大の着目点になる。

新聞特殊指定でいう新聞の注文部数とは、店主が「発注書」に記入した部数のことではない。1964年に公正取引委員会が交付した特殊指定の運用細目は、新聞の注文部数を次のように定義している。

【引用】「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞購読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙等(有代)を加えたものをいう。

※地区新聞公正取引協議会は、実質的に日本新聞協会の下部組織である。

公正取引委員会がこうした運用規則を定めたのは、「押し紙」を取り締まることが目的だと思われる。「注文部数」の特殊な定義を示すことで、一般の商取引でいう「注文数」から区別したのである。この発見が、「押し紙」裁判を変え始めている。

ただ、どの程度の予備紙部数が適正なのかという議論は依然としてある。新聞社は、残紙はすべて予備紙であるという主張を繰り返してきたが、大量の残紙が古紙業者により回収されている事実があり、予備紙としての実態はほとんどない。(下記動画を参照)


◎[参考動画]Collection of unopened bales of newspapers – possible oshigami

◆5年間に渡り注文部数を3132部で定数化

最近の「押し紙」裁判のもうひとつの特徴として、新聞社が「定数主義」を柱とした販売政策を採用していることが、データにより暴露されたことである。ここでいう「定数主義」とは、「押し紙」裁判の原告弁護団が仮に命名した呼び方である。

次に示すのは、長崎県の読売新聞の元店主が起こした裁判で明らかになっている注文部数の変遷である。5年2カ月に渡って注文部数3132部で定数化(ロック)されていた。定数主義を柱とした販売政策の結果にほかならない。

2011年03月:3132部
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2016年11月:3132部
2016年12月:3132部

読売新聞社は、実に5年間に渡って注文部数を3132部でロックしていた。新聞の購読者数が減っても、「注文部数」は変化しない。定まっている。それにより全国のABC部数の減部数を最小限に留めていた可能性が高い。

◆新聞社は地域単位で注文部数をロックしているのではないか?

しかし、注文部数のロックは読売新聞だけに見られる販売政策ではない。わたしは同じようなケースを他の新聞社系統の販売店でも多数確認している。この点にヒントを得てわたしは、新聞社は地域単位で注文部数をロックしているのではないかという仮説を立てた。

この点を確認するために、わたしは兵庫県全域をモデルとした調査を実施した。兵庫県全域をモデル地区として選んだのは、同県は多様な形態の自治体から構成されているからだ。神戸市などの大都市から、日本海沿岸の漁村まである。また、中央紙から地方紙までが、一定の勢力を維持している地域でもある。

調査で明らかにする点は、各自治体における中央紙5紙(朝日、読売、毎日、産経、日程)と地方紙(神戸)の部数の変遷である。それを確認することによって複数月にわたり、あるいは複数年にわたり部数が定数化されていないかを確認できる。

調査の結果、凄まじい実態が浮かび上がった。次に示すのは、読売新聞の部数ロックの詳細である。マーカーで示した部分が定数化された部数と期間である。

読売新聞の部数ロックの詳細

調査全体のまとめは、わたしのウエブサイトで紹介している。

【参考記事】新しい方法論で「押し紙」問題を解析、兵庫県をモデルとしたABC部数の解析、朝日・読売など全6紙、地区単位の部数増減管理が多地区で、独禁法違反の疑惑 http://www.kokusyo.jp/oshigami/16859/

◆戦前からあった「押し紙」

『新聞販売百年史』(日本新聞販売協会)に、「押し紙」について次のような記述がある。「昭和4年」から「昭和5年」にかけての「押し紙」の実態を記述したものである。

【引用】「増紙競争の結果による乱売や弊害は昭和四年、五年にかけて最も激しかった。この残紙、抱紙のために乱売が行われるだけでなく、それは従業員を苦しめ、主任を泣かす場合が多い。たとえば某直営出張所主任に向かって、増紙の責任部数三百を負わせたとすると、その店が十区域に分かれていれば、主任は十人の配達にこれを分担させる。配達一人に責任数三十部が課され、これを悉く勧誘して売れ口を求めれば問題は起こらぬが、仮に二十五部しか勧誘出来ぬとなれば、五部に対する代金の支払いは配達が負担する。そして給料から引かれるのである。」

「押し紙」問題は戦前からあった。それが極端にエスカレートしたのは、1998年から後である。それまで新聞業界は内部ルールで、予備紙の割合を搬入部数の2%と定めていた。しかし、この内部ルールを撤廃して、残紙はすべて予備紙ということにしてしまった。「押し紙」の概念そのものを書面から削除したのだ。その結果、販売店に残紙が溢れるようになったのである。新聞社が販売店に搬入する新聞の4割から5割が残紙という例も少なくない。

※だたし熊本日日新聞は、現在でも予備紙の割合を搬入部数の1.5%と定めている。

しかし、「残紙=予備紙」の詭弁も通用しなくなってきている。予備紙としての実態がほとんどないからだ。

新聞産業が戦前から今日まで「繁栄」してきたのは、公権力に保護されてきたからにほかならない。日本の権力構造を維持するための広報部として、世論誘導の役割を担ってきたから、一大産業として成立してきたのだ。

戦後、公権力は「押し紙」問題を不問に付してきた。その一方で、新聞人との癒着を強めた。新聞人と首相の会食が当たり前になった。このような構図こそが、紙面に有形無形の影響を及ぼしてきたのである。新聞ジャーナリズムの衰退は、記者個人の職能に原因があるのではなく、新聞のビジネスモデルの中に客観的な原因があるのだ。

「押し紙」は、ジャーナリズムの根源にかかわる問題なのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。
◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/
◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』