暴力団を扱った雑誌や漫画の販売中止を福岡県警が県内のコンビニに要請したのは、表現や出版の自由を保障した憲法に違反するとして、作家の宮崎学さんが県に550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(原敏雄裁判長)は3月29日、請求棄却の一審福岡地裁判決を支持、宮崎さんの控訴を棄却した。対象となったのは竹書房のコミック「四代目会津小鉄 髙山登久太郎」だった。

「原作を読んでいないで判決を出している感がする。冗談ではない。これでは表現の自由を損なうおそれがある」(識者)
これでは、テレビで「仁義なき戦い」すら見ることができなくなるのではないか、と思う。
「原作から漫画にするのは、たいへんな労力がいる。漫画家をも冒涜しているのではないか」(出版関係者)
もちろん、ヤクザが主人公の小説や漫画がすべていいとは思わない。
だが、言論や表現の自由をふみにじった判決である。

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