民主主義国家における「秘密」とは何か「スパイ防止法」と憲法9条(紙の爆弾2025年8・9月号掲載)

足立昌勝

月刊「紙の爆弾」8・9月合併号から一部記事を公開。独自視点のレポートや人気連載の詰まった「紙の爆弾」は全国書店で発売中です(毎月7日発売。定価700円)。書店でもぜひチェックしてください。

 5月27日、自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会(会長 高市早苗・前経済安保担当相)は、「『治安力』の強化に関する提言~安全・安心な日本を取り戻すために~」を取りまとめ、石破茂総裁に申し入れた。そこでは、公的部門と民間部門を分け、それぞれの「治安力」の強化を提言している。
 まず公的部門では、①海外からの脅威に対し、〈偽情報等の収集・分析・集約や偽情報等に対する対外発信等の対策を強化〉と〈政策決定を支える情報収集・分析能力の強化、諸外国と同水準のスパイ防止法の導入に向けた検討〉を取り上げ、②国内における対策として〈「国民を詐欺から守るための総合対策2・0」の着実な推進〉〈CBRNE(化学剤・生物剤・放射性物質・核物質・爆発物)を用いたテロの対策〉〈ローン・オフェンダー(特定のテロ組織等と関わりのないままに過激化した個人)等による事件の対策〉〈ドローンの対処能力向上・利活用推進〉を提言している。
 これについて、高市氏は「本気で議論を始めなければならない段階に来ている。夏の参院選公約にも盛り込めるよう取り組む」と述べた。

◆「スパイ防止法」の歴史と推進派の主張

 今から40年前の1985年、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の系列下にある勝共連合に支援された自民党議員が「スパイ防止法案」を衆議院に議員立法として提出した。この法案は、基本的人権を侵害するとの反発を受け、結局審議未了で廃案となったものの、そもそもこの法案を策定したのは自民党である。
 法案には、「外国のために国家秘密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国の安全に資することを目的とする」と明記され、「国家秘密とは、防衛及び外交に関する別表に掲げる事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう」と定義されている。
 別表として掲げられた以下の事項は、今後の国家秘密保護の範囲を規定するものとなるので、長いが引用しておく。

1 防衛のための体制等に関する事項

イ 防衛のための体制、能力若しくは行動に関する構想、方針若しくは計画又はその実行の状況
ロ 自衛隊の部隊の編成又は装備
ハ 自衛隊の部隊の任務、配備、行動又は教育訓練
ニ 自衛隊の施設の構造、性能又は強度
ホ 自衛隊の部隊の輸送、通信の内容または暗号
ヘ 防衛上必要な外国に関する情報

2 自衛隊の任務の遂行に必要な装備品及び資材に関する事項

イ 艦船、航空機、武器、弾薬、通信機材、電波機材その他の装備品及び資材の構造、性能若しくは製作、保管若しくは修理に関する技術、使用の方法又は品名及び数量
ロ 装備品等の研究開発若しくは実験計画、その実施の状況又はその成果

3 外交に関する事項

イ 外交上の方針
ロ 外交交渉の内容
ハ 外交上必要な外国に関する情報
ニ 外交上の通信に用いる暗号

 これらの国家秘密を探知・収集・外国に通報する行為を処罰対象とし、最高刑として死刑または無期懲役刑が定められていた。また、それらの行為の未遂・予備・陰謀も処罰され、共犯として教唆・扇動も罰せられる。
 かつて刑法には、間諜罪(スパイ罪)が定められていたが、敗戦後の新憲法で9条が定められ、戦争放棄と戦力不保持が宣言されたことを受け、1947年の刑法改正で、敵国の存在を前提としていた間諜罪は憲法9条に違反することとなり削除されたのである。
 また、刑法改正を審議した法制審議会刑事法特別部会第三小委員会では機密探知罪が検討されたものの、規定しないと決定された経緯がある。
 しかし、国家の右傾化や冷戦構造を背景とする反共主義の蔓延化により、勝共連合に支援された自民党が過去の歴史を無視し、スパイ防止法の制定に邁進するようになった。
 憲法理念に反するとして廃止された規定が、同じ憲法の下で復活するということは、何を意味しているのか。そこには、憲法を無視してでも復活させたいという自民党右派勢力の思いが反映されているのだろう。
 ところで、2001年には自衛隊法が改正されて「防衛秘密」が新たに規定。防衛大臣は、「自衛隊についての別表第4に掲げる事項であって、公になっていないもののうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの(MSA秘密保護法の特別防衛秘密を除く)を防衛秘密として指定する」と述べた。
 40年前のスパイ防止法案では、防衛のための体制等に関する事項と自衛隊の任務の遂行に必要な装備品及び資材に関する事項に分けられ、合わせて8つの事項が指定されていたが、ここでは1つの柱にまとめられ、10の事項が指定されている。ただし内容には、大きな変化はないように思われる。
 憲法9条が存在するにもかかわらず、米軍の意向を反映して自衛隊を増強し、活動範囲も大幅に広げられた。そこには仮想敵国が存在し、それに向けての体制を構築しようとしているのだ。
 このような体制の構築は、憲法9条の下で許されているのであろうか。戦力不保持を定めている以上、自衛隊という名称を用いても、それが戦力である限り保有することはできない。政府解釈のように、自衛のための戦力の保持は許容されるとしても、自衛を理由とした戦争は過去にも多く発生しているため、歯止めがなくなり、どこまでも広げられてしまう。
 憲法9条について、最高裁判所は政府の意向を反映した解釈しかしてこなかった。それを理由として「解釈」という言葉を用いているが、政府が勝手に運用の範囲を拡大してきたのだ。

◆なぜ今「スパイ防止法」が必要なのか?

 なぜ40年後の今、スパイ防止法の制定を自民党右派勢力は目指すのか。過去と現在で、どのような情勢の変化があったのか。
 それを考える材料として、40年前の立法理由がどこにあったのかを検討する必要がある。

※記事全文は↓
https://note.com/famous_ruff900/n/n824a0551bb4b