浅野健一さん、出版禁止仮処分申請を取り下げたことを2か月以上も非公開! ずるいんじゃないでしょうか!?

鹿砦社代表 松岡利康

下記画像は、知人が送ってくれた浅野さんのFBの一部で、ここで仮処分を取り下げたことを初めて記載しています。それも、小さく……。私以外に気づいた人はいなかったようです。それもむべなるかなで、出版差し止めを5度も食らった私だからこそ、これに敏感になって気づいた次第です。

6月29日付けの岡林信一あけび書房代表のfacebookから以下転載します。

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《岡林信一あけび書房代表の6月29日付けfacebook》

昨日もお伝えしましたが、浅野健一氏が『石ころの慟哭』の出版差止仮処分申立は取り下げていることを、本日、東京地裁知的財産部に電話で確認しました。 浅野氏の本日のFacebook投稿によると、すでに4月20日に地裁から取り下げを求められていたそうです。
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022241222173

つまり、4月16日に申立を提出してわずか4日で地裁から取り下げを求めらて、いつ取り下げたのか不明ですが、2か月以上たった今になって取り下げたことを明らかにしているわけです。

その間、あけび書房と著者辻井さんへの精神的苦痛を与え、「著作権侵害」「盗作本」だという名誉棄損と出版妨害を執拗に続けているわけです。

今日にいたっても。

そもそも、著作権侵害がありえないことは、詳しくは、あけび書房の反論文であきらかにしているとおり、浅野氏の『石ころを石礫に』を出した三一書房の代理人弁護士も、「江差追分事件判決」で宣明された法理を引き合いに出して認めているわけです。

〈この観点からするならば、全公判を直接に傍聴した浅野氏の著作にも、少なくとも公判の事実経過に関する部分については著作権は発生しません〉と。

それゆえに、浅野氏の本の〈公判の事実経過に関する部分〉から、辻井さん提供のデータや辻井さんのゲラとコピペのように酷似した100か所以上を引用して資料として公開しているのです。
https://cdn.shopify.com/…/d2bb79a369189b6f0719c520a6d67…

出版差止仮処分の申立て自体が取り下げられている中、浅野氏に著作権がないにもかかわらず「著作権侵害」「盗作本」と公言していることは、名誉棄損である根拠をいっそう強めるものでありますが、相変わらず裁判すると公言しているそうですが。

浅野氏が今日Facebookで公表した該当箇所は以下の通りです。(他に長文で虚偽で私を誹謗中傷していますが割愛)

〈仮処分は、辻井氏本が販売されたので、意味がなくなったので、著作権法違反・本裁判に切り替えるようにという東京地裁知的財産部の裁判官の勧めで、いま、訴状を作成中です。岡林信一・あけび書房社長と辻井彩子氏が被告。〉

〈山下弁護士が4月16日午後5時前、東京地裁知的財産権部に、辻井氏本の出版等禁止仮処分を行い、司法記者クラブ幹事社・朝日新聞社社会部の根岸記者に広報しました。

4月20日月曜日の午前10時過ぎ、担当裁判官の東京地方裁判所民事第40部の裁判官(左陪席)から山下弁護士に電話があり、対象となる書籍が出版されたので「保全の必要性」を認めるのは難しい(名誉毀損の書籍の場合には、出版後の販売を禁止のための仮処分は、人格権侵害ということで保全の必要性は認められるが、著作権は財産権であるため、事後的な損害賠償でも回復可能と考えられるので仮処分としての保全の必要性は認めにくい)という裁判所の見解でした。そのため取り下げを求められました。

山下弁護士によりますと、知的財産部は3つの部があるので、訴訟を提起した場合にこの裁判官らが担当するかどうかは分かりません(今回は仮処分というイレギュラーな事件の担当のため)。

私は裁判所の勧めに従い、仮処分を取り下げて、本裁判を提起するため、弁護団を強化して、準備中です。完璧な訴状と証拠を提出します。民事裁判はすべてオンライン提訴となり、辻井氏と岡林氏の共謀による著作権侵害、盗用の全貌を明らかにします。表現者の権利に関わる裁判ですから、完勝を目指します。〉

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《追記:松岡利康》

偶然に浅野さんのFBを見て、仮処分を取り下げたことを知ったわけですが、それが申請後週末を挟んですぐだったことに驚きました。2か月以上も非公開だったわけです。仮処分申請書のコピーをメディア関係者に配布したり大騒ぎし、都合が悪くなると非公開……いかがなものでしょうか。

出版差し止め(浅野さんの仮処分申請書では「出版禁止」)が、出版社(者)にとってどれだけ深刻なものか、浅野さんともあろう方が知らないはずがありません。だからこそ私は、声を挙げたのです。

私事にわたりますが、浅野さんの代理人が仮処分申請書を裁判所に提出したのが4月16日、その直前の4月13日に母親が急逝し、個人的にしんどい時期でしたが、これに対して批判し続けてきました。出版差し止めの危険性については、5度も食らった私だからこそ解ることがありますので、いきおい強く批判してきたわけです。

本訴はともかく、出版社(人)にとって出版差し止め仮処分ほど危険なものはありませんし、一度これが認容されると、ちょっとしたことで頻発されかねません。取り下げは裁判所からの要請だということですが、さすがに裁判所も、憲法問題にも触れかねない問題、慎重になったのでしょうか。裁判所の意図は判りませんが、浅野さんが、こうした重大問題に2か月以上も黙っていたことに問題はないでしょうか?

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